【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁22民/平30・ 6・28/平26(ワ)11499】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告の夫であるAが,被告Bの経営する理学療法士養成施設であるCに入学後,同校のカリキュラムの一つとして,被告Dの経営するEにおける実習を受けたところ,Eにおける実習指導担当者であるFからパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)を受けるなどしたことにより自殺したとして,原告が,被告Bに対しては不法行為又は在学契約に係る債務不履行(いずれも安全配慮義務違反)に基づき,被告Dに対しては使用者責任(民法715条1項)又は実習生受入契約に係る債務不履行(いずれも安全配慮義務違反)に基づき,連帯して,原告がAから相続(相続分は3分の2の割合)した死亡慰謝料等合計の一部である6125万1000円及びこれに対する平成X年X月X日(Aが死亡した日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/902/087902_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87902