【知財(その他):育成者権侵害差止等請求事件/東京地裁/ 30・6・8/平26(ワ)27733】原告:森産業(株)5/被告:(株)河鶴

事案の概要(by Bot):
本件は,種苗法(以下,「法」と略称する場合がある。)に基づき品種登録されたしいたけの育成者権を有する原告が,被告河鶴,訴外株式会社農研管財(旧商号は株式会社河鶴農研。以下,商号変更の前後を問わず「河鶴農研」という。)及び破産者株式会社長野管財(旧商号は株式会社アグリンク長野。以下,商号変更の前後を問わず「アグリンク長野」という。)は,遅くとも平成23年8月頃以降,しいたけの種苗及びその収穫物を生産,譲渡等しているところ,これらの行為は原告の育成者権を侵害するものであると主張して,被告河鶴に対し,法33条1項,2項に基づく上記種苗及びその収穫物の生産,譲渡等の謝罪広告の新聞掲載,共同不法行為に基づく損害合計2億5063万6734円及びこれに対する不法行為の後の日(本訴状送達の日の翌日)である平成26年11月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告破産管財人に対し,原告がアグリンク長野に損害賠償請求金の元本2億5063万6734円及びこれに対する遅延損害金2619万6688円の破産債権を有することの確定を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/909/087909_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87909