【下級裁判所事件:法人税法違反,地方法人税法違反/名 屋地裁刑5/平30・6・11/平30(わ)163】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人株式会社A(以下「被告会社」という。)は,名古屋市C区DE丁目F番G号HI号(平成27年7月1日以前は同市J区KL丁目M番地)に本店を置き,とび・土工工事業等を目的とする株式会社,被告人Bは,被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括管理していたものであるが,被告人Bは,被告会社の業務に関し,架空の外注加工費を計上するなどの方法により所得を隠匿した上,
第1 平成25年5月1日から平成26年4月30日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が3249万6296円であったにもかかわらず,同年6月18日,名古屋市J区NO丁目P番Q号の所轄R税務署において,同税務署長に対し,財務省令で定める電子情報処理組織を使用して行う方法により,所得金額が0円で,所得税額306円の還付を受けることとなる旨の虚偽の法人税確定申告をし,そのまま法定納期限を徒過させ,もって不正の行為により,同事業年度における正規の法人税額744万6100円と前記還付所得税額との合計744万6400円(100円未満の端数切捨て)を免れ,
第2 同年5月1日から平成27年4月30日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が3423万6767円であったにもかかわらず,同年6月25日,前記R税務署において,同税務署長に対し,財務省令で定める電子情報処理組織を使用して行う方法により,所得金額が0円で,所得税額345円の還付を受けることとなる旨の虚偽の法人税確定申告をし,そのまま法定納期限を徒過させ,もって不正の行為により,同事業年度における正規の法人税額788 2万9800円と前記還付所得税額との合計789万100円(100円未満の端数切捨て)を免れ,
第3 同年5月1日から平成28年4月30日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が3259万8699円であり,実際課税標準法人税額(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/942/087942_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87942