【下級裁判所事件/東京高裁/平30・6・28/平28(ネ)3038】

事案の概要(by Bot):
本件は,第1審原告が,第1審被告に対し,第1審被告から物流ターミナル等の建設を目的として原判決別紙物件目録記載1の土地(以下「本件土地」という。)及び同2の建物(以下「本件建物」といい,本件土地と併せて「本件不動産」という。)を代金848億円(本件土地について785億円,本件建物について63億円。いずれも消費税込み)で買い受けたが(以下,同売買に係る契約を「本件売買契約」という。),本件土地から広範囲にわたって発見されたスレート片(以下「本件スレート片」という。)が石綿を含有していたと主張して,本件売買契約に基づく瑕疵除去義務の不履行又は本件売買契約上の瑕疵担保責任に基づく損害賠償として,本件スレート片の撤去及び処分費用,物流ターミナルの建設工事が遅れたことに伴う追加費用,逸失利益,弁護士費用の合計85億0509万5193円及びうち72億5421万8500円に対しては同請求に係る請求書に示された支払期限の翌日である平成23年10月30日から,うち1億3061万9469円に対しては訴状送達の日の翌日である平成24年5月10日から,うち11億2025万7224円に対しては訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成26年1月28日から,各支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(以下,略語については原判決の表記に従う。)。原審は,本件スレート片は,石綿含有産業廃棄物に当たるため,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)にのっとった厳格な処理が求められるところ,本件土地の地中には,本件売買契約の締結当時,第1審原告に知らされていなかった本件スレート片が大量に混入していたのであるから,そのために多額の費用を必要とし,本件土地の交換価値が損なわれていることは明らかであり,売主である第1審被告は,買主(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/944/087944_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87944