【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /平30・7・26/平29(ワ)14637】原告:(株)タカギ/被告:合同会社グ レイスランド

事案の概要(by Bot):
本件は,浄水器及びその交換用カートリッジ等の製造及び販売等を業とする原告が,インターネット上のショッピングモールの店舗において,被告らが原告の登録商標と類似し,また原告の著名又は周知な商品等表示と類似する複数の標章を使用して家庭用浄水器のろ過カートリッジを販売しているなどと主張して,被告グレイスランドに対して商標法36条1項及び不正競争防止法(以下「不競法」という。)3条1項に基づき上記各標章の使用の差止め並びに商標法36条2項及び不競法3条2項に基づきウェブサイトからの上記各標章の除却を求めるとともに,被告らに対して民法709条及び民法719条1項前段に基づき(Aに対しては選択的に会社法429条1項及び同法597条に基づき)損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/945/087945_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87945