【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・8 23/平30(行ケ)10037】原告:学校法人国際学友会/被告:独立行 法人日本学生支援機構

審決の理由(by Bot):

審決の理由は,別紙審決書の写しに記載のとおりであるところ,その要旨は,次のとおりである。被告は,平成27年12月4日,自ら開設したウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)に「(旧関西国際学友会日本語学校)」(以下「使用商標」という。)を表示していた。また,被告は,自ら作成した同年1月付けの入学案内のパンフレット(以下「本件パンフレット」という。)の表紙にも,使用商標を表示していた。そして,本件ウェブサイトと本件パンフレットに表示されている「関西国際学友会」の文字部分は,取引者,需要者において使用商標の要部として理解されるものであるところ,これは本件商標と同一であるから,両商標は社会通念上同一のものといえる。また,本件ウェブサイト及び本件パンフレットに記載されている被告の業務は「学校で行う知識の教授」であって,これは取消請求
の対象となった役務中の「技芸・スポーツ又は知識の教授,語学の教授」の範疇に含まれる役務である。したがって,被告は,審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間」という。)に,日本国内において,商標権者が,取消請求の対象となった役務中の「技芸・スポーツ又は知識の教授,語学の教授」について,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認められる。よって,本件商標の登録は,取消請求の対象となった役務について,商標法50条の規定により取り消すことができない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/959/087959_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87959