【下級裁判所事件:殺人,商標法違反,銃砲刀剣類所持等 取締法違反/東京高裁5刑/平30・8・3/平28(う)983】結果:破棄自判

事案の概要(by Bot):

本件の殺人,商標法違反及び銃砲刀剣類所持等取締法違反の各公訴事実のうち,原審では,殺人につき,その犯人と被告人との同一性が争われ,それ以外の公訴事実については,争いがなく,区分審理された。本件殺人の公訴事実は,「被告人は,平成17年12月2日午前4時頃,茨城県常陸大宮市甲字乙丙番丁所在の山林西側林道において,A(当時7歳。以下「被害者」という。)に対し,殺意をもって,ナイフでその胸部を多数回突き刺し,よって,その頃,同所において,同人を心刺通(心臓損傷)により失血死させた」というものである。被害者は,平成17年12月1日午後2時38分頃に栃木県今市市(現日光市)内で下校中,何者かによって拉致され,翌2日午後2時頃,上記山林内でその遺体が発見された。被害者を拉致し,その遺体を遺棄した各所為に係る罪については,いずれも公訴時効が完成しており,殺人の事実についてのみ公訴提起されたが,原審検察官は,被害者を拉致し,殺害し,遺体を遺棄したという一連の行為の犯人が被告人であると主張し,被告人及び原審弁護人は,上記一連の行為に被告人は一切関わっていないとして争った。原判決は,本件の事実に関する争点は,被害者を殺害した犯人(以下「殺害犯人」という。)と被告人との同一性(被告人の犯人性)であるとした上,まず,原審検察官の指摘する客観的事実(情況証拠)のみによって被告人の犯人性を認定できるか検討し,結論として,被告人が殺害犯人である蓋然性は相当に高いものと考えられるが,客観的事実のみから被告人の犯人性を認定することはできないとした。そして,原判決は,被告人が検察官に行った本件自白供述(原審乙55から58まで)につき,任意性を認めた上,本件殺人の一連の経過や殺害行為の態様,場所,時間等,事件の根幹部分に関する供述は,十分に信用す(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/965/087965_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87965