【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平30 ・8・28/平28(ワ)9753】原告:シーシーエス(株)5/被告:日進電子 工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が商標権を有している各登録商標について,被告が,これらと同一又は類似する標章を商標として使用しており,これは原告の商標権の侵害にあたると主張して,商標法36条1項及び2項,同法38条2項及び3項並びに民法703条に基づき,その使用のを求め,損害賠償及び不当利得の返還を請求した事案である。なお,原告は,別紙登録商標目録1記載の商標(以下「本件商標1」という。)の使用につき,平成23年9月1日から平成25年10月31日までの期間の不当利得の返還及び同年11月1日から平成29年7月31日までの期間の不法行為に基づく損害賠償(商標法38条3項)並びにこれらに対する平成30年1月23日(原告第5準備書面を陳述した第8回弁論準備手続期日)から支払済みまでの遅延損害金の支払を,別紙登録商標目録2の1ないし6記載の各商標(以下,同目録の記載に従いそれぞれ「本件商標2の1」等といい,総称として「本件商標2」という。)の使用につき,平成18年11月1日から平成25年10月31日までの期間の不当利得の返還及びこれに対する平成30年1月23日から支払済みまでの遅延損害金の支払並びに平成25年11月1日から平成29年7月31日までの期間の不法行為に基づく損害賠償(商標法38条2項)及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めるものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/970/087970_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87970