【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・9 19/平29(行ケ)10171】原告:沢井製薬(株)/被告:シャイアインタ ーナショナル

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?カナダ国法人であるアノーメッドインコーポレイティドは,発明の名称を「選択された炭酸ランタン水和物を含有する医薬組成物」とする発明について,平成8年3月19日(優先日平成7年3月25日,優先権主張国イギリス)を国際出願日とする特許出願(特願平8−529040号。以下「本件出願」という。)をし,平成13年8月24日,特許権の設定登録を受けた。その後,アノーメッドコーポレーションは,合併による一般承継により,アノーメッドインコーポレイティドから本件特許権の移転登録(受付日平成22年5月31日)を受け,被告は,アノーメッドコーポレーションから,本件特許権の譲渡を受け,その旨の移転登録(受付日同日)を受けた。 ?原告は,平成28年9月15日,本件特許について特許無効審判を請求し
3た。特許庁は,上記請求を無効2016−800111号事件として審理を行い,平成29年8月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。 ?原告は,平成29年9月8日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし8の記載は,以下のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項2に係る発明を「本件発明2」などという。)。 【請求項1】
高リン酸塩血症の治療のための医薬組成物であって,以下の式:La?(CO?)?・xH?O{式中,xは,3〜6の値をもつ。}により表される炭酸ランタンを,医薬として許容される希釈剤又は担体と混合されて又は会合されて含む前記組成物。 【請求項2】
前記炭酸ランタンにおいて,xが3.5〜5の値をもつ,請求項1に記載の組成物。
【請求項3】
前記炭酸ランタンにおいて,xが(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/990/087990_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87990