【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・9 19/平29(行ケ)10182】原告:(有)バイオメディカルリサーチグルー プ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは,発明の名称を「キノコ発酵エキス」とする発明について,平成
224年2月29日に特許出願(特願2012−44887号。以下「本願」という。)をした。原告らは,平成27年12月16日付けの拒絶理由通知を受けたため,平成28年2月19日付けで,発明の名称,特許請求の範囲及び明細書について手続補正(以下「本件補正」といい,本件補正後の明細書を「本願明細書」という。)をしたが,同年6月2日付けの拒絶査定を受けた。
(2)原告らは,平成28年9月8日,拒絶査定不服審判(不服2016−13496号事件)を請求した。原告らは,平成29年5月23日付けの拒絶理由通知(以下「本件拒絶理由通知」という。甲6)を受けたため,同年7月24日付けの意見書(以下「本件意見書」という。甲7)を提出した。その後,特許庁は,同年8月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年9月6日,原告らに送達された。 (3)原告らは,平成29年10月4日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲は,請求項1ないし4からなり,その請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲5)。 【請求項1】
キノコをパントエア・アグロメランスによって発酵させて,同時に該パントエア・アグロメランスを培養することを特徴とする発酵及び培養方法。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/991/087991_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87991