【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平30・9・25/平29(ネ)10064】控訴人兼被控訴人:(株)横山基礎 工事/被控訴人兼控訴人:(株)高知丸高

事案の概要(by Bot):
1本件は,以下の特許権を有する1審原告が,以下のとおり,1審被告の各行為がそれぞれ本件各特許権を侵害すると主張して,1審被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告装置2及び3の製造販売等のそれぞれ求めるとともに,民法709条に基づき,特許法102条2項による損害賠償金2億7170万7951円及びこれに対する不法行為後の日である平成25年5月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 ?本件特許権1関係
本件特許権1は,発明の名称を「掘削装置」とする発明に係る特許権であるところ,1審被告がその工事に使用する「鋼管杭キャップ工法」に用いる掘削装置(本判決別紙1「被告装置1目録」記載の各装置。被告装置1)は本件特許権1の特許請求の範囲請求項1又は2に係る発明(本件訂正発明1の1又は1の2)の技術的範囲に属するから,本件特許権1を侵害する。 ?本件特許権3関係
本件特許権3は,発明の名称を「穿孔工法用回転反力支持装置」とする発明に係る特許権であるところ,1審被告が「ダウンザホールハンマー(拡径ビット)工法」に用いる穿孔工法用回転反力支持装置(原判決別紙被告装置2目録記載の各装置)は本件特許権3の特許請求の範囲請求項1に係る発明(本件発明3)の技術的範囲に属するから,本件特許権3を侵害する。 ?本件特許権4関係
本件特許権4は,発明の名称を「掘削土飛散防止装置」とする発明に係る特許権であるところ,1審被告が上記?の工法に用いる掘削土飛散防止装置(原判決別紙被告装置3目録記載の装置)は本件特許権4の特許請求の範囲請求項1に係る発明(本件訂正発明4)の技術的範囲に属するから,本件特許権4を侵害する。 2原判決は,被告装置1の一部(被告装置1−2)が本件訂正発明1の1の技術(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/005/088005_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88005