【知財(商標権):販売差止等請求事件/大阪地裁/平30・6・11 /平28(ワ)5374】原告:(株)千鳥屋宗家5/被告:(株)千鳥饅頭総本

事案の概要(by Bot):

(1)本件は,亡P3の三男である原告P1及び同人が代表取締役の地位にあり関西地域で菓子製造販売業を営む原告株式会社千鳥屋宗家(以下「原告会社」という。)が,P3の二男である亡P4が生前に代表取締役の地位にあり,主として福岡地域で菓子製造販売業を営む被告株式会社千鳥饅頭総本舗(以下「被告会社」という。)及びP4の妻でP4の全財産を相続し,被告会社の前代表取締役であった被告P2に対し,以下の請求をする事案である。 ア販売行為(第1の1項)
原告らは,被告らが原告らに対して大阪府,兵庫県,京都府,滋賀県及び和歌山県(以下,これらの地域を総称して「関西地域」という。)で「千鳥屋」の屋号を使用して菓子類を販売しない旨の競合避止義務を負っているにもかかわらず,これに違反していると主張して,被告らに対し,関西地域で千鳥屋という名称を使用して菓子類を販売することのする。 イ商標権持分権確認請求(第1の2項)
原告P1は,被告会社が名義人となっている別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)につき,自て,被告らに対し,その旨の確認を請求する。 ウ損害賠償請求(第1の3項)
原告会社が,被告らが上記競合避止義務に違反して関西地域で千鳥屋の名称を使用して菓子類を販売している行為が債務不履行又は共同不法行為を構成すると主張して,被告らに対し,1000万円の損害賠償及びこれに対する平成27年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する。
(2)これに対し,被告らは,被告P2において,原告P1の同被告に対する商標権持分権確認請求に係る訴えについて確認の利益又は被告適格を欠くとして訴えを却下する旨の裁判を求めたほか,被告らにおいて,その余の請求を棄却する旨の裁判を求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/006/088006_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88006