【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・9 25/平29(行ケ)10193】原告:(株)高知丸高/被告:(株)横山基礎工

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?被告は,平成16年5月12日,発明の名称を「掘削土飛散防止装置」とする発明について特許出願をし(特願2004−142869号),平成22年7月23日,設定登録を受けた。 ?原告は,平成28年12月8日,特許庁に対し,本件特許につき無効審判請求をし,無効2016−800133号事件として係属した。
?特許庁は,平成29年9月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月3日,原告に送達された。 ?原告は,本件審決を不服として,同年11月1日,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許に係る特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,請求項の番号に合わせて「本件発明1」などといい,本件発明1,5及び6を併せて「本件各発明」という。また,平成27年10月20日付け手続補正書添付の明細書及び本件特許の特許公報の図面を併せて「本件明細書」という。)。
【請求項1】地盤を掘削するための掘削ビットをハンマシャフトの先端に備えたダウンザホールハンマと,\前記ハンマシャフトの一端が連結され,前記ダウンザホールハンマを回転駆動するための回転駆動装置と,\前記回転駆動装置から垂下し,前記ダウンザホールハンマを囲繞するように設けられ,下端側から前記ダウンザホールハンマの掘削ビットが突き出るように形成されたケーシングと,\前記ダウンザホールハンマの掘削ビットによって削り出される掘削土が吹き上げられた際に通過するようになっており,前記ケーシングの内壁と前記ダウンザホールハンマとの間に形成された通路と,\前記ケーシングに形成され,前記通路を通り抜けて吹き上げられた掘削土を前記ケーシングの外側に排出するための排土口と,を有する掘削装置を用いた掘削施工におい(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/007/088007_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88007