【下級裁判所事件:所得税法違反被告事件/福岡地裁/平30 7・18/平27(わ)793】

結論(by Bot):
以上のとおりであり,本件各申告におけるほ脱額等は,別紙2ないし6のとおりと認められるから,罪となるべき事実記載のとおりの犯罪事実を認定した(なお,判示第5については,申告納税額に含まれる復興特別所得税額が150万8834円であることから,ほ脱税額は7184万9266円と認められるが,公訴事実の範囲内で認定した。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/018/088018_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88018