【知財:暴行,傷害致死被告事件/千葉地裁/平30・9・20/平2 9(わ)1516】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,千葉県市川市内の生活保護受給者向け居住支援施設の管理人をしていたものであるが,
第1 平成29年6月16日午後8時30分頃,同施設脱衣所において,その入居者であるA(当時65歳)に対し,その右脇腹付近を数回突き飛ばす暴行を加え,
第2 同年8月4日午後7時30分頃,同施設食堂において,その入居者であるB(当時84歳)に対し,その顔面を平手で数回殴り,その身体を突き飛ばすなどして押し倒し,その身体を足で数回蹴るとともに,同人に馬乗りになってその顔面を平手で数回殴った上,その鼻口部をタオルで塞ぐなどの暴行を加え,
第3 同月27日午後6時過ぎ頃,同施設台所において,Bに対し,その顔面を平手で数回殴り,その腹部等を足で数回蹴るなどし,引き続き,同施設B方居室において,Bに対し,その鼻口部に布団をかぶせてその上から手で押さえつけるとともに,その胸部等を拳で数回殴るなどの暴行を加え,よって,同人に頭部,顔面,頸部,前胸部,腹部,四肢等の皮下出血及び筋肉内出血等の傷害を負わせ,同日,同所におい て,同人を前記傷害による外傷性ショック,窒息のいずれか又は競合により死亡させた
ものである。
(量刑の理由)
本件は,女性の生活保護受給者向け居住支援施設の管理人をしていた被告人が,入居者(84歳)に対し,殴る蹴る,布団の上から鼻口部を手で押さえつけるなどの暴行を加えて死亡させた傷害致死(判示第3)のほか,約3週間余り前の同人に対する類似の態様の暴行(判示第2)及び約2か月余り前の別の入居者に対する暴行(判示第1)の各事案である。量刑の中心となる傷害致死について検討すると,被告人は,被害者に対し,顔面を平手で殴る,腹部等を足で蹴るなどし,その後,倒れた被害者に対し,布団をかぶせて馬乗りになり,鼻口部を布団の上から手で押さえつけたり,胸部等を拳骨で殴ったりしている。施設内(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/039/088039_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88039