【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平30・8・29/平29(ネ)10094等】控訴人(附帯被控訴人):(株)コスメ ク/被控訴人(附帯控訴人):パスカルエンジニアリング(株)

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「位置検出装置」とする発明についての特許権及び発明の名称を「位置検知装置」とする発明についての特許権の特許権者である被控訴人(附帯控訴人・一審原告。以下,単に「被控訴人」という。)が,控訴人(附帯被控訴人・一審被告。以下,単に「控訴人」という。)株式会社コスメックエンジニアリング(以下「控訴人エンジニアリング」という。)が業として製造し,控訴人株式会社コスメック(以下「控訴人コスメック」という。)が業として販売する被告製品1(原判決別紙物件目録記載1の各センシングバルブ付スイングクランプ),同2〜4(原判決別紙物件目録記載2〜4の各センシングバルブ付リンククランプ)及び同5〜7(原判決別紙物件目録記載5〜7の各センシングバルブ付リフトシリンダ。以下,被告製品1〜7を併せて「被告各製品」という。)が,本件発明1−1(本件特許1の請求項1に係る発明)及び本件発明1−2(本件特許1の請求項2に係る発明)並びに本件発明2−1(本件特許2の請求項1に係る発明)及び本件発明2−2(本件特許2の請求項2に係る発明)の技術的範囲に属する(損害賠償請求の対象としては被告各製品と型番が異なるだけで同一の構成の製品も含む。)として,控訴人らに対し,本件各特許権に基づき,被告各製品の製造,販売等の差止め,本件各特許権に基づき,被告各製品及びその半製品の廃棄,本件各特許権の侵害による不法行為に基づく損害賠償として,平成25年8月9日から平成29年3月6日までの譲渡に係る損害賠償金4646万4200円(控訴人らが得た利益の額に相当する損害金4224万4200円と弁護士費用相当額422万円の合計額)及びこれに対する平成27年4月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/041/088041_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88041