【知財:レッスン目的使用差止請求事件/大阪地裁/平30・9 19/平28(ワ)12394】

裁判所の判断(by Bot):

1事実関係争いのない事実,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
本件マンションの概要等
本件マンションは,昭和50年に建築された地下1階,地上12階建てのマンションであり,建物中央部分と東側・西側部分にそれぞれ階段が,建物中央部分にエレベーターが2基設置されている。本件マンションの完成予想図面では,戸数は,店舗9戸,事務所64戸及び住居228戸となっており,地下1階が店舗と駐車場区画(本件駐車場(B1□△)は駐車場区画の一画である。),1階が店舗,2階及び3階が事務室仕様,4階から12階が主として住居仕様(12階を除く各階に1室ずつ事務室仕様もある。)となっており,本件部屋はいずれも種類としては住居である。もっとも,4階以上の住居部分も,会社や事務所等が多数入所しており,実際の使用方法は不明であるが,事務所としての使用も多数あることが窺われる。本件マンションは,JR新大阪駅と地下鉄御堂筋線K駅の中間地点に位置し,この付近では高架になっている地下鉄御堂筋線の線路が中央分離帯の役割を果たす国道の東に隣接している。本件マンションは,東西方向の廊下の壁が開放されていて,道路や鉄道の音が壁に遮られることなく,本件マンシ
ョンの通路に聞こえてくる状態にある。なお,当裁判所は,本件訴訟を当庁の民事調停に付し,調停委員会は,平成29年7月18日,本件マンションにおいて,現地調停を実施したところ,同日の時点で,本件マンションでは,新御堂筋を通行する車両の音や地下鉄御堂筋線の電車の通過音がよく聞こえ,会話は少し大きな声でないと相手方に通じないような状況であった(争いがない)。本件規約22条の規定第22条(建物使用制限)住居部分及び事務所部分の区分所有者及びその占有者はその専用部分を住居及び事務所及びそれに類する用途(診療所等)に使用することと(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/074/088074_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88074