【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・10 24/平29(行ケ)10133】原告:富士フイルム(株)/被告:ソニー(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「テープドライブ装置,記録媒体」とする発明について,平成11年3月17日に特許出願(特願平11−72042号。以下「本件出願」という。)をし,平成23年1月28日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成28年6月10日,本件特許の請求項2に係る発明についての特許を無効にすることを求める特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2016−800069号事件として審理を行い,平成29年5月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月22日,原告に送達された。 (3)原告は,平成29年6月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項2の記載は,以下のとおりである(以下,請求項2に係る発明を「本件発明」という。)。
【請求項2】
磁気テープが収納されたテープカセットと,前記テープカセットに備えられ,前記磁気テープに対する記録または再生を管理するための管理情報を記録する,読み出し専用とされるROM領域および読み出し/書き込み可能とされるRWM領域が設定された記憶領域を有するメモリと,を備えた記録媒体において,前記メモリ及び前記磁気テープに前記テープカセットの識別情報が記憶され,該二個の識別情報が一致していると判別された場合は記録,再生動作を実行させることができ,前記二個の識別情報が一致していないと判別された場合は記録,再生動作を実行させることができないこととされ,前記メモリの読み出し専用とされるROM領域として設定された記憶領域及び前記磁気テープに前記テープカセットに対応した用途を指示する用途識別情報が記憶され,前記用途識別情報は,ユーザが改変することができず,前記磁気テープに(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/077/088077_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88077