【下級裁判所事件:業務上過失致死被告事件/盛岡地裁刑 部/平30・9・14/平30(わ)28】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,盛岡市ab丁目c番d号eビルf階所在の認可外保育施設「A」を経営し,乳幼児の保育委託を受け,その体調をみるなどして健康等に留意しながら保育するなどの業務に従事していたものであるが,平成27年8月17日午前10時30分頃から同月18日午前0時5分頃までの間に,同施設において,B(平成26年8月18日生)を預かり保育中,同人は,腎機能等が十分発育していない当時生後11か月又は1歳の幼児であり,食塩を摂取させれば,塩化ナトリウム中毒を発症させるなどして健康を害するおそれがあったのであるから,同人に対し食塩を摂取させることを極力差し控え,やむを得ず食塩を摂取させるのであれば,ごく微量にとどめて同人の健康を害さないようにすべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り,同人に対し,漫然とその健康を害する量の塩分を含む食塩を経口摂取させた過失により,同人に塩化ナトリウム中毒の傷害を負わせ,よって,同日午前4時43分頃,同市gh番i号所在のC病院において,同人を同傷害により死亡させた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/079/088079_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88079