(【下級裁判所事件/福岡地裁5民/平27・9・14/平27(ワ)1246】結 果:その他原告:・丙事件反訴被告A(以下「原告」という。 /被告:A(以下「原告」という。))

事案の概要(by Bot):
甲乙事件は,被告会社に雇用されて長距離トラック運転手として稼働していた原告が,被告会社に対し,未払賃金929万7149円(うち,割増賃金が783万2880円であり,それ以外の賃金が146万4269円である。)並びにこれに対する各支払期日(最終のものを除く。)の翌日から最終の支払期日である平成26年4月5日まで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金33万6995円及び同月6日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律6条1項,同法施行令1条所定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払うよう求め(後記の限度で他の被告らと連帯。請求1?),被告C及び被告Dに対し,被告会社が前記の未払賃金を支払わないことについて,被告Cが同社の代表取締役として,被告Dが同社の事実上の取締役として,それぞれ会社法429条1項又は民法709条に基づく損害賠償責任を負うと主張して,前記の未払賃金929万7149円及びこれに対する不法行為の後である平成27年9月1日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金を被告会社と連帯して支払うよう求め(請求1?),被告会社に対し,労働基準法(以下「労基法」という。)114条に基づく付加金541万2912円(平成25年5月5日以降に支払期日が到来する未払割増賃金相当)及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求め(請求1?),被告D及び被告会社に対し,被告Dは原告に対しパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)と評価されるべき不法行為を行っていたところ,被告Dは民法709条に基づき損害賠償責任を負い,被告会社は会社法350条の類推適用により事実上の取締役である被告Dがその職務を行うについてしたパ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/098/088098_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88098