【★最判平24・9・11:不当利得返還請求事件/平23(受)122】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
リボルビング方式の金銭消費貸借に係る基本契約に基づく取引の後,不動産に担保権を設定して確定金額の金銭消費貸借契約が締結された場合,特段の事情がない限り,第1の契約による過払金を第2の契約の借入金債務に充当する旨の合意が存在するとはいえない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120911131723.pdf



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