Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・10 28/令2(行ケ)10139】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,手続補正後の請求項1及び2に係る特許発明の進歩性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成29年3月7日,発明の名称を「大面積ペロブスカイト膜の製造方法,ペロブスカイト太陽電池モジュール,並びにその製造方法」とする特許出願(特願201743319号。優先権主張・平成28年4月1日(以下「本件優先日」という。)。以下「本件特許出願」という。)をしたが,平成31年1月29日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,令和元年6月5日,同拒絶査定に対する不服審判の請求(不服20197525号)をするとともに,手続補正書を提出した(以下,この手続補正を「本件補正」といい,本件特許出願に係る願書に添付された明細書(本件補正後のもの)を「本願明細書」という。)。
(2)特許庁は,令和2年7月8日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月5日,原告に送達された。 2本件特許出願に係る本件補正前の発明の要旨
本件特許出願に係る本件補正前の特許請求の範囲(請求項の数は)のうち請求項1及び2に係る記載は,次のとおりである(以下,各請求項に係る発明を請求項の番号に対応させて「本願発明1」などという。)。
【請求項1】導電基板に前駆体溶液を供給することによって,フィルムを形成するステップと,前記フィルムを逆溶剤に浸漬することによって,ペロブスカイト膜を形成するステップとを備え,前記ペロブスカイト膜を構成するペロブスカイトの一般式はABX3で示され,前記前駆体溶液の溶質には少なくともA,B,及びXが含まれ,前記ペロブスカイト膜のペロブスカイト結晶は前記導電基板上に連続且つ均一に分布されると(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/657/090657_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90657

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・10 26/令3(行ケ)10006】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許取消決定の取消訴訟である。
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)被告は,平成29年9月20日,発明の名称を「X線検査装置」とする発明について,特許出願(特願201843830号。優先権主張・平成28年10月4日。以下「本件出願」という。)をし,令和元年8月16日,その設定登録を受けた。令和2年2月27日付けで本件特許の請求項1ないし4に係る特許について特許異議の申立て(異議2020700117号)がされたところ,原告は,同年7月13日付けで本件特許の請求項1ないし4に係る特許請求の範囲を訂正する訂正請求を行った(以下,この請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。特許庁は,令和2年12月9日,「特許第6569070号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔14〕について訂正することを認める。特許第6569070号の請求項1ないし4に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同月22日,原告に送達された。原告は,令和3年1月14日,本件決定の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の請求項1ないし4の発明(以下,「本件発明」といい,20請求項の番号に従って「本件発明1」のようにいう。)に係る特許請求の範囲の記載は,それぞれ,次のとおりである。本件発明1(請求項1)被測定物にX線を照射するX線照射手段と,載置面に載置された前記被測定物を搬送する搬送手段と,前記被測定物を透過したX線の各光子について,光子が持つエネルギーを所定の個数のエネルギー閾値に照らして,2以上のエネルギー領域に弁別して検出するX線検出手段と,複数種別の前記被測定物のそれぞれについて,前記被測定物と前記エネルギー閾値と(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/649/090649_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90649

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・10 14/令2(行ケ)10141】

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由の要旨は,本願発明1は,本願の出願日前に頒布された刊行物である特開201880412号公報に記載された発明,特開201821289に記載された事項及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないというものである。本件審決が認定した引用発明,本願発明1と引用発明の一致点及び相違点は,以下のとおりである。 ア引用発明
安全帯を装着した上に着用する衣服であって,前記衣服の身頃に設けられた略V字状の第1スリット部と,前記第1スリット部を開閉可能とする開閉部材と,を有する通し部を備え,前記通し部は,前記第1スリット部の中央部から,該第1スリット部から離れるように延びる第2スリット部を有し,前記第2スリット部を開閉可能とする開閉部材を備え,前記開閉部材は,ファスナー又は面ファスナーである,衣服。 イ本願発明1と引用発明の一致点及び相違点
(ア)一致点
「フルハーネス型墜落制止用器具の上から,ランヤードを出した状態で着用できる,フルハーネス型墜落制止用器具の上から着用できるチョッキであって,袖がなく丈の短い,前身頃と後身頃で構成されるチョッキ本体と,前記チョッキ本体の後身頃の襟に相当する位置から下方の位置に,上下方向に開けられた通し穴と,前記通し穴に取り付けられたファスナーと,を備え,前記フルハーネス型墜落制止用器具を既に装着している着用者が,前記チョッキを着用する際に,前記チョッキ本体の両アームホール(袖ぐり)に腕を通しながら羽織る,フルハーネス型墜落制止用器具の上から着用できるチョッキ。」 (イ)相違点
a相違点1
本願発明1は,「前記フルハーネス型墜落制止用器具(51)のランヤード(60)とD環(58)とを引き出すために上下方向に開けられた通(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/636/090636_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90636

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・10 14/令3(行ケ)10071】

理由の要旨(by Bot):

本件商標と引用商標は,語頭を含めた「pum(PUm)」の文字を共通にするものの,末尾における「s」の文字と「A」の文字との相違,「’」(アポストロフィ)の有無,下線のように表されたものの有無,書体が斜体であるか否か及び文字の横線が細いか否かといった点において異なることから,外観においては,相紛れるおそれはない。また,称呼においては,本件商標から生じる「パムズ」,「パムス」,「プムズ」又は「プムス」の称呼と引用商標から生じる「プーマ」の称呼とは,たとえ語頭における「プ」の音を共通にする場合があるとしても,いずれも3音という短い音数においては,2音目及び3音目における音の相違が称呼全体に与える影響は大きく,それぞれを一連に称呼しても,全体の音調,音感が異なり,相紛れるおそれはない。さらに,観念においては,本件商標からは特定の観念を生じないのに対し,引用商標からは「請求人のブランド」としての観念を生じるものであるから,観念において相紛れるおそれはない。そうすると,本件商標と引用商標とは,その外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから,本件商標は商標法4条1項11号に該当しない。引用商標の周知著名性の程度は極めて高く,本件商標の指定商品と原告の業務に係る商品との間の関連性の程度は高く,取引者及び需要者の共通性も高いといえるが,本件商標と引用商標との類似性の程度は極めて低く,また,引用商標の独創性の程度は低いことからすると,商標をワンポイントマークとして表示する場合があるという取引の実情を考慮したとしても,本件商標に接する取引者及び需要者が,原告又は引用商標を連想又は想起することはないというべきであり,本件商標は,これをその指定商品に使用をしても,その取引者及び需要者をして,当該商品(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/635/090635_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90635

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・6・ 24/令1(行ケ)10172】

裁判所の判断(by Bot):

1被告は,適式な呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。
2擬制自白が成立した事実によれば,原告は,要証期間内である平成27年1月31日及び平成28年6月4日に,子育てに関することを内容とするワークショップを開催し,当該ワークショップにおいて,「チャイルドスペースジャパン」及び「Child’SpaceJapan」の文字からなる商標を使用して役務の提供を行い,当該ワークショップを開催するに当たり,本件商標(社会通念上同一と認められるものを含む。)を付したチラシを頒布したことが認められるから,原告は,要証期間内に,指定役務である「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナー・講習会の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供」について,商標法2条3項8号に規定する商標の「使用」をしたということができる。 3以上によれば,原告主張の取消事由は理由があるから,これと異なる本件審決の判断は取り消されるべきである。よって,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/625/090625_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90625

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・10 7/令2(行ケ)10123】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性についての認定判断の誤りの有無である。 1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,名称を「燃料電池システム」とする発明について,国際出願日を平成26年5月2日とする特許出願(特願2016511135[パリ条約による優先権主張外国庁受理平成25年5月2日,英国]。以下「本願」といい,本願の際に添付された明細書をこれに添付された図面と併せて「本願明細書」という。)をし,平成30年6月19日に特許請求の範囲の全文を変更する手続補正をしたが,同年11月27日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,平成31年4月3日,同拒絶査定に対する不服審判の請求(不服20194325号。以下「本件審判請求」という。)をし,同日付けで特許請求の範囲の全文を変更する手続補正(以下「本件補正」という。なお,補正後の請求項の数は23)をした。
(2)特許庁は,令和2年6月5日,本件補正は適法にされたものであると認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月23日に原告に送達された。 2本願に係る発明
本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,次のとおりである。
「燃料電池システムであって,第1の燃料電池スタックと,前記第1の燃料電池スタックと直列の,第2の燃料電池スタックと,前記第1の燃料電池スタックと並列の,第1の整流器と,前記第1の燃料電池スタックの水和レベルを増加させる再水和間隔を提供するために,定期的に,かつ前記燃料電池システム上の電流需要とは独立して,前記第1の燃料電池スタックを通る空気流動を調節するように構成される,制御装置と,を備える,前記燃料電池システム。」 3本件審決の理由の要旨
(1)甲3(特表20(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/621/090621_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90621

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・10 6/令3(行ケ)10036】

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由は別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件商標と引用商標は,外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であり,本件商標の登録は4条1項11号に違反してされたものではないから,46条1項の規定によりその登録を無効とすることはできないというものである。 3原告の主張する取消事由
商標法4条1項11号の判断の誤り

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/617/090617_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90617

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・9・ 21/令3(行ケ)10029】

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法46条1項1号に基づく商標登録無効請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は,被告の商標が同法4条1項11号又は15号に該当するか否かである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/598/090598_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90598

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・9・ 21/令3(行ケ)10028】

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法46条1項1号に基づく商標登録無効請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は,被告の商標が同法4条1項11号又は15号に該当するか否かである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/597/090597_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90597

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・9・ 28/令2(行ケ)10038】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
被告は,平成29年3月27日,その名称を「骨粗鬆症治療剤ないし予防剤」とする発明について特許出願(特願2017061093号。平成22年9月8日(優先権主張平成21年9月9日・特願2009208039号)を国際出願日とする特願2011530844号の一部を平成27年5月25日に新たな特許出願とした特願2015105265号の一部を,さらに平成28年4月18日に新たな特許出願とした特願2016082589号の一部を,またさらに平成28年11月10日に新たな特許出願とした特願2016219323号の一部を,その上さらに新たな特許出願として行われたもの。以下「本件出願」という。)をし,平成30年3月9日,その設定登録を受けた(以下,この登録に係る特許を「本件特許」という。)。原告は,平成30年5月24日,本件特許について特許無効審判請求(無効2018800066号)をした。特許庁が令和元年8月6日に本件特許を無効にするとの審決の予告をしたところ,被告は,同年10月11日付けで本件特許の特許請求の範囲を訂正する訂正請求を行った(以下,この訂正を「本件訂正」という。)。特許庁は,令和2年2月18日,「特許第6301524号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正することを認める。本件無効審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月28日,原告に送達された。原告は,令和2年3月25日,本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正前の本件特許についての発明(以下「本件発明」という。)及び本件訂正後の本件特許についての発明(以(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/585/090585_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90585

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・9・ 21/令3(行ケ)10011】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許異議申立事件において,特許の取消しをした異議の決定の取消訴訟である。争点は,1特許法120条の5(意見書の提出等)違反の有無及びその効果,並びに2進歩性の有無である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/581/090581_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90581

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・9・ 9/令3(行ケ)10014】

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求に対する取消審決に対する取消訴訟である。争点は,別紙商標登録目録記載の商標(以下「本件商標」といい,本件商標に係る商標登録を「本件商標登録」という。)の商標権者である原告が,平成28年1月17日から平成31年1月16日までの期間に,指定役務のうち第42類「電子計算機用プログラムの提供,コンピュータソフトウェアの提供,娯楽用電子計算機用プログラムの提供」(以下「取消請求役務」という。)について,本件商標を使用したか否かである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/565/090565_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90565

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・8・ 30/令2(行ケ)10126】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成29年1月30日,別紙記載1の音からなる商標(以下「本願商標」という。)について,第35類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,商標登録出願(商願2017007811号。以下「本願」という。)をした。原告は,同年9月20日付けの拒絶理由通知を受けた後,同年12月1日付けで,本願の指定役務を別紙記載2のとおりの役務に補正する手続補正をした。原告は,平成30年3月16日付けの拒絶査定を受けたため,同年6月20日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服20188451号事件として審理を行い,令和2年9月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月29日,原告に送達された。原告は,令和2年10月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,1本願商標は,別紙記載1のとおり,音楽的要素及び「マツモトキヨシ」という言語的要素からなる音商標(「音からなる商標」。以下同じ。)であるところ,ウェブサイトやNTT東日本及び西日本の「ハローページ」には,「マツモト」を読みとする姓氏及び「キヨシ」を読みとする名前の氏名の者が多数掲載されている実情があることからすると,本願商標を構成する「マツモトキヨシ」という言語的要素は,「マツモトキヨシ」を読みとする人の氏名として客観的に把握されるものであるから,本願商標は,人の「氏名」を含む商標である,2上記ウェブサイト及び「ハローページ」に示された「マツモトキヨシ」を読みとする氏名の者は,原告(請求人)と他人であると認められるが,原告は,当該他人の承諾を得ているものとは認められない,3したがって,本願商(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/553/090553_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90553

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・8・ 31/令2(行ケ)10132】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
被告は,平成29年3月27日,その名称を「骨粗鬆症治療剤ないし予防剤」とする発明について特許出願(特願201761091号。平成22年9月8日(優先権主張平成21年9月9日・特願2009208039号)を国際出願日とする特願2011530844号の一部を平成27年5月25日に新たな特許出願とした特願2015105265号の一部を,さらに平成28年4月18日に新たな特許出願とした特願2016―0582589号の一部を,またさらに平成28年11月10日に新たな特許出願とした特願2016―219323号の一部を,その上さらに新たな特許出願として行われたもの。以下「本件出願」という。)をし,平成30年1月19日,その設定登録を受けた(以下,この登録に係る特許を「本件特許」という。)。
原告は,平成30年6月12日,本件特許の請求項1ないし4に係る発明について特許無効審判請求(無効2018800077号)をした。特許庁が令和元年8月6日に本件特許の請求項1ないし4に係る発明についての特許を無効にするとの審決の予告をしたところ,被告は,同年10月11日付けで本件特許の請求項1ないし4に係る特許請求の範囲を訂正する訂正請求を行った(請求項4については削除)。さらに,特許庁が令和2年3月31日に上記訂正を認め,本件特許の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効にするとの審決の予告をしたところ,被告は,同年6月4日付けで本件特許の請求項1ないし4に係る特許請求の範囲を訂正する訂正請求(請求項2ないし4については削除)を行った(以下,この訂正を「本件訂正」という。)。特許庁は,令和2年10月9日,「特許第6275900号の特許請求(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/550/090550_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90550

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・8・ 31/令2(行ケ)10056】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
被告は,平成28年4月18日,その名称を「1回当たり10020025単位のPTHが週1回投与されることを特徴とする,PTH含有骨粗鬆症治療/予防剤」とする発明について特許出願(特願201682589号。平成22年9月8日(優先権主張平成21年9月9日・特願2009208039号)を国際出願日とする特願2011530844号の一部を平成27年5月25日に新たな特許出願とした特願2015105265号の一部を,さらに新たな特許出願として行われたもの。以下「本件出願」という。)をし,平成28年11月18日,その設定登録を受けた(以下,この登録に係る特許を「本件特許」という。)。原告は,平成30年5月24日,本件特許の請求項1及び2に係る発明について特許無効審判請求(無効2018800064号)をした。特許庁が令和元年8月6日に本件特許の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効にするとの審決の予告をしたところ,被告は,同年10月11日付けで本件特許の請求項1及び2に係る特許請求の範囲を訂正する訂正請求を行った(以下,この訂正を「本件訂正」という。)。特許庁は,令和2年3月31日,「特許第6043008号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項[1,2]について訂正することを認める。特許第6043008号の請求項1及び2に係る発明についての審判請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月7日,原告に送達された。原告は,令和2年4月25日,本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の請求項1及び2の発(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/549/090549_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90549

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・8・ 31/令2(行ケ)10004】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審決の取消訴訟である。
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,平成29年3月27日,その名称を「骨粗鬆症治療剤ないし予防剤」とする発明について特許出願(特願201761092号。平成22年9月8日(優先権主張平成21年9月9日・特願2009208039号)を国際出願日とする特願2011530844号の一部を平成27年5月25日に新たな特許出願とした特願2015105265号の一部を,さらに平成28年4月18日に新たな特許出願とした特願2016082589号の一部を,またさらに平成28年11月10日に新たな特許出願とした特願2016219323号の一部を,その上さらに新たな特許出願として行われたもの。以下「本件出願」という。)をし,平成30年1月19日,その設定登録を受けた(以下,この登録に係る特許を「本件特許」という。)。被告は,平成30年6月12日,本件特許の請求項1及び2に係る発明について特許無効審判請求(無効2018800076号)をした。特許庁が令和元年8月6日に本件特許の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効にするとの審決の予告をしたところ,原告は,同年10月11日付けで本件特許の請求項1及び2に係る特許請求の範囲を訂正する訂正請求を行った(以下,この訂正を「本件訂正」という。)。特許庁は,令和元年12月11日,「特許第6274634号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項[1,2]について訂正することを認める。特許第6274634号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月19日,原告に送達された。原告は,令和2年1月12日,本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起し(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/548/090548_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90548

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