Archive by month 11月

【下級裁判所事件:国家賠償等請求事件/宮崎地裁/平26・10 ・15/平25(ワ)327】

事案の概要(By Bot):
原告の実母Bは,交通事故により死亡し,原告は死亡保険金を受領することになったが,原告は未成年者であったため,原告の祖母で,Bの実母であるCが未成年後見人に選任された。ところが,Cは,その地位を利用して,原告が取得した死亡保険金を自己のために費消し,業務上横領罪で懲役3年6月の刑に処せられた。そこで,原告は,被告の公務員で,未成年後見人であるCを監督すべき立場にある家事審判官(平成23年5月25日法律第52号による改正前の家事審判法(以下「旧家事審判法」という。))が,Cによる原告の財産の横領を認識していたか,又は容易に認識し得たにもかかわらず,更なる被害の発生を防止しなかったと主張し,被告に対し,国家賠償法1条1項,民法719条に基づき,上記認識あるいは認識可能性が生じた平成21年9月11日より後に横領された2599万3520円について,損害の賠償とこれに対する平成21年9月11日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。 なお,C及びD(Cの長男で,原告のおじである。)も本件訴訟の被告となっていたが,いずれも弁論を分離し,Cについては原告の請求を認容する旨の判決がなされている。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/599/084599_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84599

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平26 ・10・30/平25(ワ)32665】原告:A/被告:B

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「シートカッター」とする特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告による別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の製造,譲渡等が本件特許権の侵害に当たるとして,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の製造,譲渡等の差止め,同法2項に基づく被告製品等の廃棄並びに民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償金105万0200円及びこれに対する平成25年12月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(なお,損害賠償請求につき請求の減縮はない。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/598/084598_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84598

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平26・10・30/平26(ネ)10042】控訴人:(株)ビーエスエス/被控訴 :インターナショナル・システム・サービス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,「BSS−PACK」という統合業務管理パッケージのソフトウェア製品(以下「BSS−PACK製品」という。)に含まれる原判決別紙原告営業秘密プログラム目録記載1(1)ないし(7)の7本のプログラム(以下「控訴人各プログラム」という。)の著作者人格権を有するところ,被控訴人が,BSS−PACK製品について,平成18年8月2日から平成25年3月1日までの間に,同目録記載1(2)のプログラム(以下「控訴人プログラム(2)」という。)のソースコードの記述を変更し,「ISS−PACK」という名称を付し,控訴人名を表示せずに販売し,控訴人の著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害したとして,著作権法112条1項及び2項に基づき,BSS−PACK製品につき,著作者名を「株式会社ビーエスエス」と表示すること,BSS−PACK製品に,BSS−PACK以外の名称を使用しないこと,控訴人プログラム(2)の記述を一切変更してはならないことを求めるとともに,著作者人格権侵害の不法行為に基づく損害賠償金160万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年5月17日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人各プログラムが「著作物」に当たるということはできないし,仮に著作物に当たるとしても,被控訴人が平成18年8月2日以降にBSS−PACK製品をISS−PACKとの名称で販売したとは認められないから,被控訴人が控訴人の氏名表示権及び同一性保持権を侵害した事実は認められない,として控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決中,上記ないしの各請求の敗訴部分を不服として,本件控訴をした(なお,控訴人は,原審においては,上記ないしの各請求のほか,著作権法112条(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/597/084597_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84597

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