Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人会社が,1被控訴人らが原判決別紙1被告レジュメ目録記載1ないし8の各文書(以下,これらを一括して「被告レジュメ」という。)を用いて「侍会議」と称する会議(以下「侍会議」という。)のワークショップ及びコンサルティング業務を行う行為が,控訴人会社が保有する「2011年度すごい計画作成キットピーチパーリーマタドール版」と題するワークブック(以下「原告ワークブック」という。)に係る著作物の著作権(複製権及び翻案権)の侵害に当たるとして,著作権法112条1項及び2項に基づき,被控訴人らに対し,原判決別紙2レジュメ対比表の「被告記述部分」欄記載の各記述(以下,同対比表の「番号欄」記載の番号に対応する記述を「被告記述部分1」などという。)を記載したまま,被告レジュメを複製及び頒布することの差止め並びに被告レジュメの廃棄を求め,2被控訴人ヴァンガード社及び被控訴人サムライヴィジョン社(以下,併せて「被控訴人会社ら」という場合がある。)が「会議が変われば会社は確実に変わる!」というキャッチコピー(以下「被告キャッチコピー」という。)が表示される原判決別紙4投稿動画目録記載1の動画(以下「本件投稿動画1」という。)を作成した行為が控訴人会社の保有する「会議が変わる。会社が変わる。」というキャッチコピー(以下「原告キャッチコピー」という。)に係る著作物の著作権(翻案権)の侵害に当たるとして,同条1項に基づき,被控訴人会社らに対し,被告キャッチコピーの使用の差止めを求め,3被控訴人らが原告ワークブックに記載された原判決別紙3ノウハウ対比表の「本件ノウハウ」欄記載の各ノウハウに係る情報(以下,同対比表の「番号」欄の番号に対応するノウハウを「本件ノウハウ1」などといい,本件ノウハウ1ないし24を「本(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/658/090658_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90658
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人らが著作権等管理事業者である被控訴人に対し,以下のとおりの請求をする事案である。
(1)控訴人X1の請求
ア控訴人X1が自ら作詞及び作曲した楽曲を含めてその楽曲を管理する被控訴人に対してライブハウス「LiveBarX.Y.Z.→A」(本件店舗)での演奏利用許諾の申込みをしたところ,本件店舗が被控訴人の管理する著作物の著作権使用料相当額の清算が未了であることを理由として拒否されたため,控訴人X1は,本件店舗で予定していたライブの中止を余儀なくされ,リハーサルが無駄になるなど,同控訴人の演奏者としての権利,演奏の自由,著作者人格権が侵害され,これにより精神的苦痛を被り,また,同控訴人の作詞及び作曲した楽曲の利用の許諾を拒否されたことにより,同楽曲の使用料相当額(210円)の損害を被ったなどと主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づいて,慰謝料100万円,楽曲使用料相当額210円及び弁護士費用10万円の合計110万0210円及びうち110万円に対する不法行為の後である平成29年1月1日から,うち210円に対する平成28年5月12日(演奏利用許諾申込みについて被控訴人が拒絶書面を作成した日)から,各支払済みまで,民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,イ被控訴人が著作権信託契約約款(本件約款)において作詞者,作曲者がその著作物を使用することの留保を認めず,不公正な取引を強いたために,控訴人X1は,自ら作詞及び作曲した著作物について被控訴人の許可を得なければ本件店舗における演奏ができなくなり,同控訴人の演奏の自由及び著作者人格権が侵害され,これにより精神的苦痛を受けたと主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づいて,慰謝料50万円(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/653/090653_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90653
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,氏名不詳者が写真・動画共有サービスに投稿した原告の著作物である文章及び写真を複製し,インターネット上の匿名ブログサービスに投稿して原告の複製権及び公衆送信権を侵害したところ,同投稿は,被告の電気通信設備を経由して行われており,原告が氏名不詳者に対して損害賠償を請求するためには,上記投稿の発信者に係る情報が必要であるとして,原告が被告に対して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき同投稿に係る発信者情報の開示を請求した事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/652/090652_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90652
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「情報通信ユニット」とする特許の特許権者である原告が,別紙被告物件目録記載の各製品(以下,各製品を順に「被告製品1」などという。また,これらを併せて「各被告製品」という。)は本件各発明の全部(被告製品2及び3)又は一部(被告製品1につき,本件発明1。被告製品4につき,本件発明1及び2)の技術的範囲に属し,その製造,輸入,販売及び販売の申出は本件特許権を侵害するとして,これらを製造等する被告に対し,本件特許権に基づき,上記各行為の差止及び各被告製品の廃棄(同条2項)を求めると共に,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償(民法709条,特許法102条2項ないし3項)として●省略●並びにうち●省略●に対する平成29年1月1日から,うち●省略●に対する平成30年1月1日から,うち●省略●に対する平成31年1月1日から,うち●省略●に対する令和2年1月1日から,うち●省略●に対する令和2年4月1日から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前の民法」という。)所定の年5%の割合による遅延損害金及びうち●省略●に対する令和2年11月1日から,うち●省略●に対する令和3年1月1日から,うち●省略●に対する令和3年3月1日から各支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/090650_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90650
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「手摺の取付装置と取付方法」とする本件特許に係る本件特許権を有する被控訴人が,控訴人の製造,販売する原判決別紙物件目録記載の製品(被告製品)に係る原判決別紙方法目録記載の方法(被告方法)は本件発明の技術的範囲に属するから,控訴人による被告方法の使用は本件特許権の直接侵害に該当し,また,控訴人による被告製品の製造,販売及び販売の申出は本件特許権の間接侵害に該当するとして,控訴人に対し,本件特許権に基づき被告製品の製造,譲渡,譲渡の申出及び被告方法の使用の差止(同法100条1項)並びに被告製品の廃棄(同条2項)を求めると共に,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として7341万3015円及びうち1273万7186円に対する訴状送達の日の翌日(平成29年11月16日)から,うち1772万9552円に対する平成30年5月23日から,うち2775万9663円に対する同年12月27日から,うち1518万6614円に対する令和元年6月5日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人の差止請求及び廃棄請求を全部認容し,損害賠償請求を一部認容した。控訴人は,敗訴部分を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/644/090644_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90644
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,氏名不詳者が被告のインターネット接続サービスを介してインターネット上のウェブサイトに投稿した別紙投稿記事目録記載の各記事(以下「本件各投稿記事」といい,同目録記載順に「本件投稿記事1」などという。)は,原告が著作権を有する別紙写真目録の写真(以下「本件写真」という。)に係る送信可能化権を侵害し,また,原告の名誉やプライバシー・肖像権を侵害するものであることが明らかであると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項の開示関係役務提供者である被告に対し,同項に基づき,その保有する発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/643/090643_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90643
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造」とする発明に係る特許権を有する一審原告が,一審被告の輸入・販売する圧縮機(被告各製品)は同特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,一審被告に対し,不法行為に基づく損害賠償又は不当利得返還請求として,17億1320万3366円のうち10億円及びこれに対する平成29年9月1日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息の支払を求めた事案である。原判決は,一審被告による特許権侵害を認め,一審原告の請求を4億3830万0840円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余を棄却したので,当事者双方が敗訴部分を不服として控訴を提起した。なお,一審原告は,当審において,18億5362万1468円及びこれに対する遅延損害金又は利息の支払を求める旨請求を拡張した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/642/090642_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90642
Read More
事案の概要(by Bot):
一審原告は,蛇口一体型浄水器及びその交換用カートリッジ等の製造,販売等を業とする会社であり,一審被告は,蛇口一体型浄水器用の浄水カートリッジの製造,販売等を業とする会社である。本件は,一審原告が,一審被告は一審原告製の蛇口一体型浄水器に装着することができる各浄水カートリッジ(原判決別紙被告商品目録記載の各商品(以下,これらの個々の商品を同目録の番号に対応させて「被告商品1」などといい,これらを総称して「被告商品」という。))に係る各ウェブサイト(原判決別紙被告ウェブサイト目録記載の各ウェブサイト(以下,これらの個々のウェブサイトを同目録の番号に対応させて「被告ウェブサイト1」などといい,これらを総称して「被告ウェブサイト」という。))並びに被告商品のパッケージ及び取扱説明書に各表示(原判決別紙被告表示目録記載の各表示(以下,これらの個々の表示を同目録の番号に対応させて「被告表示1」などといい,これらを総称して「被告表示」という。))を付しているところ,被告表示は被告商品の品質を誤認させるものであって,そのような被告表示をすることは不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項20号の不正競争に該当すると主張し,一審被告に対して,同法3条1項及び2項に基づき,1原判決の「事実及び理由」欄の第1の1,2,4及び5の各請求(被告ウェブサイト並びに被告商品のパッケージ及び取扱説明書に付された被告表示の差止め及び除去等を求めるもの),2同3の請求(被告商品の譲渡及び引渡しの差止めを求めるもの)をするとともに,同法4条及び民法709条に基づき,3同6の請求(損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めるもの)をした事案である。 原審は,上記1の請求を,被告表示1,23,34及び36に係る差止め及び除去を求める限度で認容し,その余をいずれも棄却し,上記2の請(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/638/090638_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90638
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,控訴人の製造販売する原判決別紙物件目録記載の製品(原告製品)は被控訴人の有する特許第4085311号の特許権(本件特許権)に係る請求項1の特許発明(本件発明)の技術的範囲に属しないとして,被控訴人に対し,被控訴人が控訴人に対し本件特許権に基づく原告製品の生産等の差止請求権を有しないことの確認を求める事案である。原判決は,原告製品を使用したコンピューターは,「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」(構成要件B2)及びこれを前提とする構成を備えない点を除き,本件発明の構成要件を充足するところ,本件発明に係る特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,本件発明の技術的範囲に属し,原告製品は,このような原告製品を使用したコンピューターの「生産にのみ用いる物」(同法101条1号)に当たるので,間接侵害が成立するとして,控訴人の請求を棄却した。これを不服として,控訴人が本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/634/090634_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90634
Read More
Read More
事案の概要(by Bot):
(1)控訴人は,月刊誌「文藝春秋」(本件月刊誌)を発行する被控訴人に対し,原判決別紙控訴人投稿文記載の題号及び文章(本件控訴人投稿文)を投稿したが,被控訴人は,本件控訴人投稿文を,原判決別紙被控訴人掲載文記載の題号及び文章(本件被控訴人掲載文)のとおり変更した上で,本件月刊誌の令和元年10月号(本件掲載紙)に掲載して頒布した。
(2)本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が本件控訴人投稿文を上記のとおり変更したこと(本件変更)が控訴人の著作者人格権(同一性保持権)を侵害するとともに,被控訴人が本件掲載紙を頒布したこと(本件頒布。以下,本件変更と併せて「本件変更等」ということがある。)が著作権法113条1項2号に定める行為に該当し著作者人格権を侵害する行為とみなされると主張して,不法行為(民法709条)に基づく損害賠償として,慰謝料60万円(本件変更について40万円,本件頒布について20万円)及びこれに対する本件掲載紙の発行日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,不法行為の成立は認めた上で,後に本件月刊誌に謝罪文が掲載されたこと等により損害は既に填補されたとして,控訴人の請求を棄却したことから,控訴人が控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/622/090622_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90622
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,別紙4特許権・対象被告製品目録記載の本件特許権1及び5を有する原告PIPM並びに同目録記載の本件特許権24,6及び7を有する原告パナソニックが,被告の製造,販売に係る別紙2物件目録記載の各製品(以下,目録の番号順に「被告製品1」などという。)は,別紙4特許権・対象被告製品目録記載の25とおり本件各発明の技術的範囲にそれぞれ属するとして,被告に対し,以下の各請求をする事案である。 (1)原告PIPMの請求
ア差止及び廃棄請求
(ア)本件特許権1に基づく請求・被告製品15及び716の製造等の差止100条1項)・上記各製品,その半製品及びこれらの製造に供する金型の廃棄(同条2項) (イ)本件特許権5に基づく請求・被告製品6の製造等の差止(同条1項)・上記製品,その半製品及びこれらの製造に供する金型の廃棄(同条2項)
イ損害賠償請求被告による被告各製品の製造等につき,本件特許権1及び5それぞれの侵害の不法行為(民法709条,法102条3項)に基づく1億円の損害賠償(一部請求)及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成29年3月1日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前の民法」という。)所定の年5%の割合による遅延損害金の支払 (2)原告パナソニックの請求
ア差止及び廃棄請求
(ア)本件特許権2に基づく請求・被告製品4及び5の製造等の差止(法100条1項)・上記各製品,その半製品及びこれらの製造に供する金型の廃棄(同条2項) (イ)本件特許権3,4,6及び7に基づく請求・被告製品6の製造等の差止(同条1項)・上記製品,その半製品及びこれらの製造に供する金型の廃棄(同条2項) イ損害賠償及び不当利得返還請求被告による被告製品4及び5の製造等については本件特許権2の,被告製品6の製造等については本件特許権4,6及び(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/620/090620_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90620
Read More
理由の要旨(by Bot):
商標法4条1項11号該当性について
ア本件商標は,「ヒルドプレミアム」の片仮名を標準文字で表してなり,辞書等に載録された既成語ではないから,特定の意味合いを有しない一種の造語として理解され,特定の観念を生じない。そして,「プレミアム」の語は「高級な。上等な。」といった意味を有する語として一般に広く知られており,化粧品業界において,本件商標の登録出願前から,既存品に特別な成分を配合することによって優れた商品である旨を表示するため使用されているから,商品及び役務の区分第3類「化粧品」(以下「本件指定商品」という。)との関係においては,自他商品の識別標識としての機能は弱い。したがって,本件商標は,全体の構成文字に相応した「ヒルドプレミアム」の称呼のほか,「ヒルド」の称呼をも生じ得る。
イ引用商標は,いずれもその構成文字に相応して「ヒルドイド」の称呼を生ずる。また,辞書等に載録された既成語ではないから,特定の意味合いを有しない一種の造語として理解され,特定の観念を生じない。
ウ本件商標と引用商標の対比外観においては,本件商標と引用商標2及び引用商標3とは,語頭の「ヒルド」を共通にするものの,文字数及び構成全体の文字において相違し,本件商標と引用商標1及び引用商標4においては,片仮名と欧文字の差異を有し,明確に区別できる。称呼においては,本件商標から生じる「ヒルドプレミアム」及び「ヒルド」と引用商標から生じる「ヒルドイド」の称呼とは,その構成音,音数などが明らかに相違するから,称呼上,明確に聴別できる。観念においては,本件商標と引用商標は,いずれも特定の観念を生じないから,比較できない。したがって,本件商標と引用商標とは,観念において比較できないとしても,外観及び称呼において明確に区別できるから,類似しない。商標法4条1項15号該当性についてア(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/619/090619_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90619
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,名称を「多色ペンライト」とする発明に係る特許の特許権者である。被告は,平成31年3月19日,特許庁に本件特許について無効審判請求をし,特許庁は無効2019800025号事件として審理した(以下「本件無効審判」という。)。原告は,令和2年3月23日付け訂正請求書に基づき,請求項1及び2について訂正請求をした。特許庁は,令和2年7月28日,結論を「特許第5608827号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔1,2〕について訂正することを認める。特許第5608827号の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は,被請求人の負担とする。」とする審決(以下「本件審決」という。本件審決は別紙審決(写し)のとおりである。)をし,その謄本は,同年8月6日,原告に送達された(本件審決により認められた訂正を,以下「本件訂正」という。)。原告は,令和2年9月4日,本件審決の取消しを求めて本訴を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1,2の記載は次のとおりである(以下,本件訂正後の請求項1記載の発明を「本件発明1」といい,本件訂正後の請求項2記載の発明を「本件発明2」といい,本件発明1と本件発明2を併せて「本件発明」という。)。
請求項1 発光色を照らすカバーで覆われた発光部と,把持部とを有し,前記把持部は,赤色発光ダイオード,緑色発光ダイオード,青色発光ダイオード,黄色発光ダイオード及び白色発光ダイオードを備える光源部と,前記光源部の各発光ダイオードの発光を個別に制御する制御手段を有し,前記制御手段により前記各発光ダイオードを単独で又は複数発光させることで特定の発光色が得られるように構成し,前記特定の発光色は複数得られ,前記複数得られる特定の発(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/618/090618_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90618
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,(1)原告会社が,被告が原告会社の著作物であるコスチュームのデザイン画を無断で使用して,全く同じデザインのプロレスのコスチュームを制作したことが原告会社の著作権を侵害すると主張して,被告に対し,民法709条に基づき,損害賠償金216万4000円の支払を求めるとともに,(2)原告らが,被告が実際にはコスチュームの代金につき立替払いをしていないにもかかわらず,立て替えたかのように装い,原告らから11万5000円を騙し取ろうとするとともに,期限までに同代金を支払わない場合には,秋元康氏の弁護士に依頼して提訴するなどと述べて同代金の支払を強要して脅迫したことが不法行為に当たると主張し,被告に対し,民法709条に基づき,各自,損害賠償金50万円の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/616/090616_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90616
Read More
事案の概要(by Bot):
原告は,英国法人であるドクターショール社製の白癬菌(水虫)治療キット(以下「本件商品」という。)をインターネット上で販売したり,ユーチューブで宣伝したりするに際し,別紙原告説明文目録1及び2記載の商品説明文(以下,「原告説明文1」などといい,併せて「原告説明文」という。)を使用したところ,被告から,原告説明文は,被告が本件商品をインターネット上で販売する際に使用する別紙被告説明文目録記載の商品説明文(以下「被告説明文」という。)に係る被告の著作権及び著作者人格権を侵害するものであるとして,損害賠償金300万円の支払を請求された。本件は,以上の事実関係を前提として,原告が,被告に対し,被告説明文に係る被告の著作権及び著作者人格権侵害に基づく損害賠償債務が存在しないことの確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/615/090615_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90615
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,被告らがパチンコ・スロット施設を営業するに当たり,原告の登録商標に類似する別紙標章目録記載112の各標章(以下,符号に従い「被告ら標章1」などといい,同各標章を総称し又はその一部をいう場合は「被告ら標章」という。)を使用したことが原告の商標権を侵害すると主張して,被告らに対し,以下の金員の支払を求める事案である。
(1)主位的に,平成27年12月23日から平成31年4月30日までの被告ら標章の使用につき,民法709条に基づき,損害賠償金7億1622万4022円の一部である5億5440万円及びこれに対する不法行為の後の日である令和元年5月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金並びに平成22年10月1日から平成27年12月22日までの被告ら標章の使用につき,民法703条に基づき,不当利得金13億0651万9023円の一部である3億円及びこれに対する令和2年10月16日(訴えの一部変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の連帯支払
(2)予備的に,平成28年5月11日から平成31年4月30日までの使用につき,民法709条に基づき,損害賠償金6億3123万6982円の一部である5億5440万円及びこれに対する不法行為の後の日である令和元年5月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金並びに平成22年10月1日から平成28年5月10日までの使用につき,民法703条に基づき,不当利得金13億8377万9969円の一部である3億円及びこれに対する令和2年10月16日(訴えの一部変更申立書送達の日の翌日)から支払済みま(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/614/090614_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90614
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,氏名不詳者(以下「本件投稿者」という。)がインターネット上の短文投稿サイトであるツイッター(Twitter)において別紙投稿記事目録記載の各投稿(以下,符号に従って「本件投稿1」などといい,併せて「本件各投稿」という。)をしたことにより,原告の著作権(複製権及び公衆送信権),名誉権及び名誉感情が侵害されたことは明らかであると主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/613/090613_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90613
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム」とする特許の特許権者である原告が,被告シャープによるスマートフォンSHV39,SHV40,SHV41,SHV42及びSHV43(以下,総称して「被告製品」という。)の製造及び被告KDDIによる被告製品の販売がいずれも本件特許権の侵害に当たると主張して,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償の一部請求として270万円並びうち106万2000円に対する令和元年5月21日(不法行為の後の日)から支払済みまで及びうち163万8000円に対する訴状送達の日の翌日(被告KDDIについては令和2年8月14日,被告シャープについては同月18日)から支払済みまで民法(平成29年法第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
発明の名称(By Bot):入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/612/090612_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90612
Read More
事案の概要(by Bot):
被控訴人は,漫画家であり,控訴人は,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)2条3号にいう「特定電気通信役務提供者」である。本件は,被控訴人が,原判決別紙発信端末目録記載の発信端末の各利用者(以下,同目録記載の個々の発信端末の利用者を同目録の番号に対応させて「本件発信者1」などという。)は控訴人が提供するインターネット接続サービスを介して被控訴人を著作者とする漫画に係る電子データを送信し,又は送信可能化したところ,これにより被控訴人の著作権(公衆送信権又は送信可能化権)が侵害されたことが明らかであると主張し,控訴人に対して,同法4条1項に基づき,原判決別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。原審は,被控訴人の請求を全部認容したところ,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/610/090610_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90610
Read More