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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,以下の商標(登録第5685459号。以下「本件商標」という。)
の商標権者である。
商標 別紙1記載のとおり
登録出願日 平成26年1月30日
登録査定日 平成26年6月4日
設定登録日 平成26年7月11日
指定役務 第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電球類及び照明用器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,屋内用ブラインドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,すだれの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,装飾用ビーズカーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,日よけの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物製いすカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物製壁掛けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,テーブル掛けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,敷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,壁掛け(織物製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 (2)被告は,平成28年12月31日,本件商標について商標登録無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−890004号事件として審理を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/908/087908_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87908
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,以下の商標(登録第5643726号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標 別紙1記載のとおり
登録出願日 平成25年6月14日
登録査定日 平成25年12月27日
設定登録日 平成26年1月17日
指定役務 第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電球類及び照明用器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,屋内用ブラインドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,すだれの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,装飾用ビーズカーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,日よけの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物製いすカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物製壁掛けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,テーブル掛けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,敷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,壁掛け(織物製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 (2)被告は,平成28年12月31日,本件商標について商標登録無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−890003号事件として審理を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/907/087907_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87907
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事案の概要(by Bot):
確定判決が認定した罪となるべき事実の要旨は,Xが,昭和41年6月30日午前1時過ぎ頃,静岡県b市(当時)所在の甲商店の専務V1方に侵入して金品を物色中,同人(当時41歳)に発見されるや金品強取の決意を固め,同人方裏口付近の土間において,所携のくり小刀(刃渡約12)で殺意をもって同人の胸部等を数回突き刺し,さらに,物音に気付いて起きてきた家人に対しても,殺意をもって,同家八畳間で同人の妻V2(当時39歳)の肩,顎部等を数回,V1の長男V3(当時14歳)の胸部,頸部等を数回,同家ピアノの間でV1の次女V4(当時17歳)の胸部,頸部等を数回,それぞれ前記くり小刀で突き刺し,次いで,V1が保管していた甲商店の売上金20万円余り,小切手5枚等を強取し,さらにV1ら4名を住居もろとも焼いてしまおうと考え,同商店第一工場内に置いてあった石油缶在中の混合油を持ち出して,これをV1ら4名の身体にふりかけ,マッチでこれに点火して放火し,よって,V1らが現に住居に使用しかつ現在する木造平家建住宅1棟を焼損し,V1を右肺刺創等による失血のため死亡させて殺害し,V2を胸部刺創等による失血と全身火傷のため死亡させて殺害し,V3を胸部刺創等による失血と全身火傷のため死亡させて殺害し,V4を心臓刺創等による失血と一酸化炭素急性中毒のため死亡させて殺害したというものである。確定審においては,主として,Xの犯人性が争点とされて審理が行われたところ,第1審の静岡地方裁判所は,昭和43年9月11日,Xが本件の犯人であると認めて,死刑を言い渡した。そして,控訴審の東京高等裁判
所は,昭和51年5月18日,第1審判決を支持して控訴を棄却する判決をし,最高裁判所も,昭和55年11月19日,上告を棄却する判決をし,同年12月10日,判決訂正の申立てを棄却する決定がされて(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/906/087906_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87906
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事案の概要(by Bot):
本件は,「二級河川川棚川水系石木ダム建設工事並びにこれに伴う県道,町道及び農業用道路付替工事」(以下「本件事業」という。)の起業地内に存する土地の所有者若しくは共有権者,起業地上に存在する建物の居住者又は同建物を実家とする元居住者である原告らが,処分行政庁が土地収用法(以下,同法の条数を摘示する場合には,単に「法」という。)20条及び法138条1項の規定により準用される法20条の規定に基づいてした本件事業に係る事業認定処分(平成25年9月6日付け九州地方整備局告示第157号による告示に係るもの。以下「本件事業認定」という。)は,法20条3号及び4号に違反する違法な処分であるとして,処分行政庁の属する被告に対し,本件事業認定の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/905/087905_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87905
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裁判所の判断(by Bot):
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1号にいう「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とは,アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい,アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たると解される(最高裁平成23年10月31日第三小法廷決定・刑集65巻7号1138頁)。?原判決は,次の理由から,被告人が「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」であったことには合理的な疑いが残るとしている。まず,運転開始から本件事故現場に至るまでの間,自宅に向かって自車を走行させ,道路状況に応じた運転操作をしており,本件事故現場の約700m手前の交停止時間に若干不自然な点はあるものの,少なくとも前方の危険は認識し,それを回避するための運転操作ができていた。次に,本件交減速し,右折車線に進路変更して右折を始めていることに加え,本件事故現場に残されたタイヤ痕や引きずり痕,被告人車両の停止距離などから,被告人は被害者車両と衝突した際直ちにブレーキを踏んだ可能性があり,直進車両に気付かなかったこと,かなり内小回りであったこと以外には,一般的な右折操作を行っていた。さら
に,被告人は,飲酒検知等の際,酩酊状態にはあったが,その言動からは,自分が衝突事故を起こし,被害者が負傷したことを認識していたこともうかがえる,というのである。原判決が「結論」において説示したところからも明らかなように,原判決は,被告人が,道路状況に応じた運転操作ができていたこと,見当識を失っていた様子がうかがえないことから,「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」というには合理的な疑いがあると判断したものということができる。しかし,それまで10回ないし20(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/904/087904_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87904
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要旨(by裁判所):
殺人未遂被告事件において,弁護人が心神耗弱を主張し,責任能力が争われたが,弁護人の主張を排斥し,完全責任能力を認め,執行猶予に付した事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/903/087903_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87903
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告の夫であるAが,被告Bの経営する理学療法士養成施設であるCに入学後,同校のカリキュラムの一つとして,被告Dの経営するEにおける実習を受けたところ,Eにおける実習指導担当者であるFからパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)を受けるなどしたことにより自殺したとして,原告が,被告Bに対しては不法行為又は在学契約に係る債務不履行(いずれも安全配慮義務違反)に基づき,被告Dに対しては使用者責任(民法715条1項)又は実習生受入契約に係る債務不履行(いずれも安全配慮義務違反)に基づき,連帯して,原告がAから相続(相続分は3分の2の割合)した死亡慰謝料等合計の一部である6125万1000円及びこれに対する平成X年X月X日(Aが死亡した日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/902/087902_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87902
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,第1A大本山B寺の末寺であるC寺の代表総代を自称していた者であるが,C寺の住職であり,宗教法人C寺の代表役員であるDことEと共謀の上,F株式会社から,財団法人(現一般財団法人)Gが所有する座禅研修施設であるGの改修工事及び宗教法人B寺が所有する事業施設であるHの建替工事の工事請負に関する建設保証金の名目で現金をだまし取ろうと計画し,真実は,同財団法人,同宗教法人及び宗教法人Aにおいて,前記各工事を発注する意思はなく,工事代金等を支払うことができるだけの資金の確保も計画しておらず,かつ,E及び被告人に各工事の発注権限を与えた事実もなかったのに,これらがあるかのように装い,平成25年4月頃,京都府宇治市ab番地所在の前記B寺及び同市cd所在の前記Gの各施設内等において,複数回にわたり,被告人が自ら,あるいは,情を知らないIらを介して,F株式会社の代表取締役であるJに対し,「工事は,Gの改修工事とB寺Hの建替工事の2件です。最初にGの改修工事をしてから,Hの建替工事をします。工事予算は,Gが17億円くらいで,Hが5億円くらいです。条件として,先に3億円を建設保証金として出していただきます。この3億円は,請負工事代金に含めてお返しします。3億円は,Gの理事を入れ替えるための退職金に使います。」「2件の工事とも,AB寺が末寺から集める寄付金で工事します。Gは,B寺の所有地に建っていて,Aの僧侶の宿泊施設として建てられたものなので,B寺で集めた寄付金をその建設資金に充てることができます。2件の工事とも,Aの許可は出ています。」などとうそを言い,Jをして,F株式会社が建設保証金として3億円を支払えば,F株式会社が前記各工事を受注でき,建設保証金3億円の返還分を含む請負工事代金全額の支払を受けられるものと誤信させ,よって,同年5月30日,Jをして,F(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/901/087901_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87901
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要旨(by裁判所):
被控訴人の職員で47日間の無断欠勤を理由に懲戒免職処分及び退職手当支給制限処分を受けた控訴人が,被控訴人に対し,上記各処分の取消しを求めた事案において,控訴人は,うつ病ないしそれに類似する精神の病気により正常な状況把握と適切な判断ができない状態に陥って無断欠勤に至ったものであり,無断欠勤をする前に精神状態の不調を疑うべき明瞭な兆候を発していたのに,被控訴人は,これを見逃し,メンタルヘルスケアの観点からとるべき適切な対応をとらなかった上,無断欠勤後も控訴人の精神状態を正しく認識しないまま,控訴人の欠勤日数のみをことさら重大視して懲戒免職処分を行ったもので,その判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであり,裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであるとして,上記各処分を取り消した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/900/087900_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87900
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事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「固体麹の製造方法」とする特許第4801443号の特許権(本件特許権)を有する控訴人が,原判決別紙被告製品目録記載の製品(被告製品)を製造販売する被控訴人に対し,被告製品の製造販売行為は本件特許権の間接侵害に該当すると主張して,同法100条1項に基づきその行為の差止めを求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償請求として●●●●●●及びこれに対する平成25年1月1日(不法行為後の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められ,控訴人の被控訴人に対する本件特許権に基づく権利行使は同法104条の3により許されないとして,控訴人の請求を全部棄却したため,控訴人は,これを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/899/087899_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87899
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,その飼育していた犬(以下「A号」という。)の診療に関し,獣医である被告に債務不履行又は不法行為(主位的に,除外診断義務違反,予備的に,療養指導義務違反(経過観察義務違反))があったとして,慰謝料等の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/898/087898_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87898
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,意匠に係る物品の名称を「コート」とし,その形態を別紙意匠公報写しの図面記載のとおりとする登録第1537464号意匠(以下「本件登録意匠」という。)の意匠権者である。本件登録意匠は,平成27年1月30日に意匠法4条2項の適用を申請して登録出願したものであり(意願2015−1810),同年10月9日に設定登録を受けたものである(以下,同出願を「本件意匠登録出願」,同登録を「本件意匠登録」という。)。 (2)被告は,平成28年10月18日,本件意匠登録に対する無効審判を請求し,特許庁はこれを無効2016−880020号事件として審理した。 (3)特許庁は,平成29年11月21日,本件意匠登録を無効とする旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月30日に原告に送達された。 (4)原告は,平成29年12月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書の写しに記載のとおりであるが,これを要約すると,次のとおりである(ただし,本件訴訟の争点と関連する部分のみを掲記する。)。 (1)被告(請求人)が主張した無効理由
ア無効理由3
本件登録意匠は,その出願前に公然知られた意匠,頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠(審判甲13の1及び2並びに甲36の1及び2に掲載された意匠。以下「引用意匠」という。なお,審判甲13の1及び2は,本件訴訟においては,被告から乙10の1及び2として提出されている。)に類似する意匠であり,意匠法3条1項3号の規定により意匠登録を受けることができないものであるので,同法48条1項1号に該当し,無効とすべきである。 イ無効理由4(創作容易−3)
本件登録意匠は,その出願前に公然知られた意匠(引用意(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/897/087897_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87897
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「遊戯装置,およびその制御方法」とする特許第3295771号(平成6年5月31日出願,平成14年4月12日設定登録。請求項数12。以下「本件特許」という。)の特許権者である。なお,本件特許に係る特許権は,平成26年5月31日をもって既に存続期間が満了し,その権利が消滅している。 (2)被告は,平成27年9月9日,特許請求の範囲の請求項1,4及び8の訂正を内容とする訂正審判を請求し,同年12月3日,同訂正が認められた。
(3)原告は,平成28年4月1日,無効審判を請求し,特許庁はこれを無効2016−800041号事件として審理した。同審理において,被告は,平成29年5月25日,特許請求の範囲の請求項2ないし4,6,7,9ないし12の削除等を内容とする訂正請求を行った。
(4)特許庁は,平成29年8月17日,本件訂正を認めた上で,「特許第3295771号の請求項2乃至4,6,7,9乃至12に係る発明についての審判請求を却下する。特許第3295771号の請求項1,5,8に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」とする審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は同月25日原告に送達された。 (5)原告は,平成29年9月21日,本件審決のうち請求不成立とした部分の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,特許請求の範囲に記載された発明を「本件発明」と総称し,個別に特定するときは請求項の番号に従って「本件発明1」などという。また,本件発明に係る明細書〔甲16の1〕を「本件明細書」という。なお,下線部は平成27年9月9日付け訂正審判の請求によって訂正が認められた部分である。)。 「【請求項1】遊戯者が操作する入力手段と,この入力手(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/896/087896_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87896
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告が設置及び管理運営する国士舘高等学校(以下「本件高校」という。)の生徒として本件高校のサッカー部(以下,単に「サッカー部」という。)に所属していた原告甲が,平成25年5月7日にサッカー部の部員らから暴行を受けた結果,右軽度感音難聴等の傷害を負った上,その後の本件高校の対応によって本件高校を退学せざる得なくなったと主張して,債務不履行又は不法行為に基づき,それぞれ損害賠償金及びこれに対する上記暴行の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/895/087895_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87895
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事案の概要(by Bot):
論旨は,脅迫及び殺人の各公訴事実についての原判決の事実誤認を主張するものである(なお,検察官は,脅迫の公訴事実については,脅迫罪に関する原判決の法令適用の誤りも主張する旨釈明した。)。すなわち,本件公訴事実の要旨は,被告人が,平成27年8月8日午後7時17分頃,A(以下「A」という。)に対し,電話で,「お前,今から行って家上がってどついたろか。」,「蹴り回したろか,お前。」,「くそー,殺してもうたろかほんま。」(以下これらの発言を「本件発言」という。)などと申し向けて脅迫し(以下この事実を「本件脅迫」という。),同年9月2
2日午前2時35分頃,兵庫県加古川市内のビル(以下「本件ビル」という。)1階エレベーターホールにおいて,同所床面に横たわっていたAの背部付近を数回足蹴りする暴行を加え(以下この事実を「本件暴行」という。),同日午前2時45分頃,本件ビル5階通路において,殺意をもって,Aの身体を持ち上げて同通路南側手すり(5階床面からの高さ約116cm。以下「本件手すり壁」という。)越しに約15.2m下方の同ビル南側路上に落下させ,死亡させて殺害した(以下この事実を「本件殺人」という。),というものである。原判決は,本件脅迫について,被告人が本件発言をしたことは関係証拠により容易に認められ,当事者間に争いもないが,刑法上の脅迫罪を構成する,人を畏怖させるに足りる害悪の告知であるとはいえないとして,被告人を無罪とし,また,本件殺人についても,Aが本件手すり壁越しに落下して死亡した事実は明らかに認められるが,Aがとっさに飛び降り自殺をした可能性(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/894/087894_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87894
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人Xは,印刷業等を営むA1株式会社(以下「A1」という。)において,平成16年4月以降,同社の執行役員経理財務部部長ないし同社の取締役として,分離前の相被告人Zは,A1の従業員として,いずれも同社の実質的な子会社であってラベルシール商品の製造販売等を営むA2株式会社(以下「A2」という。)の資金管理及び現金出納等の業務に従事していたもの,被告人Yは,建築工事業等を営む株式会社A3(平成23年3月1日株式会社A3’に商号変更,平成25年5月10日解散)の業務を統括していたものであるが,
第1(平成29年2月27日付け起訴状記載の公訴事実関係)被告人両名は,Zと共謀の上,A2が銀行と締結していたインターネット回線又は電話回線を利用したバンキングシステムに虚偽の情報を与えて振込入金に係る不実の電磁的記録を作り出し,財産上不法の利益を得ようと企て,1平成22年4月28日,京都府向日市a町b番地のcA1本社7階経理課事務室において,Zが,同所に設置された,A2が株式会社B銀行と締結していたファームバンキングシステム「B1」の端末機であるパーソナルコンピュータを操作して,電話回線(ISDN回線)を経由し,(住所略)所在の株式会社B銀行aaビジネスセンターに設置され,同銀行の預金の残高管理,受入れ,払戻し等の事務処理に使用する電子計算機に対し,真実は振込入金の事由がないのに,同銀行cc支店に開設されたA2名義の当座預金口座から株式会社C銀行cc支店に開設された被告人Yが管理する宗教法人D名義の普通預金口座に「α」名義で28億円の振込入金を行うとの虚偽の情報を与え,前記電子計算機に接続されている全国銀行データ通信システムを介し,同月30日,(住所略)所在の株式会社C銀行情報センターに設置された電子計算機に接続されている磁気ディスクに記録された前記宗教(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/087893_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87893
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録の無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は商標法4条1項10号の事由の有無である。
1特許庁における手続の経緯等(後掲証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)
(1)被告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 第5851035号
登録出願日 平成25年1月25日
設定登録日 平成28年5月20日登
録商標 2ちゃんねる(標準文字)
商品および役務の区分 第38類電子掲示板による通信及びこれに関する情報の提供,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供
第42類インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板用のサーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板へのアクセスのためのコンピュータープログラムの提供及びこれに関する情報の提供 (2)原告は,本件商標の無効審判請求をし,特許庁は,これを無効2017−890014号事件として審理した。
(3)特許庁は,平成29年10月25日,審判請求は成り立たない旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,出訴期間として90日を附加した。その謄本は,同年11月2日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年2月26日,本件審決の取り消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件商標の商標登録は商標法3条1項4号及び同法4条1項10号に反するものではないから,同法46条1項によって商標登録を無効とすることはできないというものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/892/087892_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87892
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録の無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は商標法4条1項10号の事由の有無である。
1特許庁における手続の経緯等(後掲証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)
(1)被告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 第5843569号
登録出願日 平成26年3月27日
設定登録日 平成28年4月22日
登録商標 2ch(標準文字)
商品および役務の区分 第38類電子掲示板による通信及びこれに関する情報の提供,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供
第42類インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板用のサーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板へのアクセスのためのコンピュータープログラムの提供及びこれに関する情報の提供 (2)原告は,本件商標の無効審判請求をし,特許庁は,これを無効2017−890013号事件として審理した。
(3)特許庁は,平成29年10月25日,審判請求は成り立たない旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,出訴期間として90日を附加した。その謄本は,同年11月2日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年2月26日,本件審決の取り消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件
3商標の商標登録は,商標法3条1項5号及び同法4条1項10号に反するものではないから,同法46条1項によって商標登録を無効とすることはできないというものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/891/087891_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87891
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事案の概要(by Bot):
1本件は,名称を「自動麻雀卓」とする発明に係る特許権を有する控訴人が,原判決別紙被告製品目録記載の各自動麻雀卓(各被告製品)は本件特許の請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,各被告製品の輸入,販売等の差止め及び各被告製品の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償金408万円及びこれに対する不法行為の日以後である平成29年2月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 2原判決は,各被告製品は本件発明の技術的範囲に属しないとして控訴人の各請求をいずれも棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/890/087890_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87890
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事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人との間でワンセグ機能付き携帯電話(本件携帯電話)について放送受信契約(本件契約)を締結した控訴人が,本件契約は強行法規である放送法64条1項に反するもので民法90条違反の契約として無効であり,また,民法94条1項によっても無効であるなどと主張して,不当利得返還請求権に基づき,本件契約により支払った放送受信料1345円及びこれに対する平成24年7月8日(本件契約の締結日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,本件契約に基づく未払の放送受信料債権5240円につき債務不存在確認を求めた事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人が控訴した。なお,控訴人は,控訴の趣旨2項記載のとおり,当審において請求を減縮した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/889/087889_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87889
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