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(【下級裁判所事件/奈良地裁/平26・10・23/平22(ワ)977】結果 棄却原告:ほか2名/)

事案の概要(by Bot):
1原告らは,いずれも,被告の工場において勤務した経験を有する者であり,その勤務中に石綿(アスベスト)粉じんにばく露したため,原告は軽度の石綿肺及び胸膜プラークに,原告は初期の石綿肺,びまん性胸膜肥厚及び胸膜プラークに,原告は良性石綿胸水,石綿肺及びびまん性胸膜肥厚に罹患したなどと主張して,被告に対し,債務不履行(労働契約上の安全配慮義務違反)ないし不法行為責任に基づく損害賠償請求として,原告に対し660万円,原告に対し660万円及び原告に対し2200万円並びに上記各金員に対する訴状送達の日の翌日から民法所定の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/596/084596_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84596

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 30/平26(行ケ)10067】原告:(株)ジェフグルメカード/被告:(株) ぐるなび

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1(「全国共通お食事券」の語の識別性及び周知性の認定判断の誤り)及び2(商標法4条1項15号該当性判断の誤り)について
(1)原告は,「全国共通お食事券」の語が,本件役務との関係で自他役務の識別機能を果たし得ないものであって,引用商標が原告の役務を表示するものとして広く一般に知られていたとは認められない,との審決の認定判断には誤りがあると主張する。商標法4条1項15号の「混同を生ずるおそれ」の有無は,当該商標と他人の表示との類似性の程度,他人の表示の周知著名性や独創性の程度や,当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質,用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし,当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として,総合的に判断されるべきである(最高裁平成12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁参照)。審決の上記認定判断は,商標法4条1項15号該当性との関係では,原告が主張する引用商標が,そもそも自他役務の識別機能を果たしうる,周知著名な「他人の表示」に当たるかどうかを判断しているものと解される。そこで,そのような観点から,引用商標が,自他識別機能を果たし得る「他人の表示」に当たるかどうかを検討する。 (2)まず,「全国共通お食事券」という語自体の意味について検討する。
ア証拠(文中掲記)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア)「全国共通お食事券」及び「全国共通」の語は,辞書類には掲載されていない。「全国共通お食事券」の構成中,「全国」,「共通」,「食事」,「券」の語(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/084595_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84595

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【知財(不正競争):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平26 ・10・30/平26(ネ)10024】控訴人:(株)ジェフグルメカード/被控 人:(株)ぐるなび

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人発行の「ジェフグルメカード全国共通お食事券」(以下「控訴人商品」という。)について,その商品等表示は「ジェフグルメカード全国共通お食事券」,「全国共通お食事券」又は「全国共通お食事券ジェフグルメカード」(以下,併せて「本件各商品等表示」という場合がある。)であり,「ジェフグルメカード」のみならず,「全国共通お食事券」もそれ自体で識別力を有する商品等表示であるから,被控訴人発行の「ぐるなびギフトカード全国共通お食事券」(以下「被控訴人商品」という。)との間に混同が生じており,被控訴人が不正競争防止法2条1項1号,2号又は13号所定の不正競争行為を行っているなどと主張し,同法4条又は不法行為に基づく損害賠償請求として,1000万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成25年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払,同法3条1項又は企業の人格権としての営業権に基づく差止請求として,被控訴人の営業について「全国共通お食事券」なる標章又は同表示を含む標章の使用等の禁止を求める事案である。原判決が控訴人の請求を全部棄却したため,これを不服として控訴人が本件控訴をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/594/084594_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84594

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 30/平25(行ケ)10340】原告:(株)日本科学エンジニアリング/被 :(株)ケミカル山本

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1(新規性判断の誤り)について
(1)本件特許発明1について
ア本件明細書によれば,本件特許発明1について,次の内容が認められる。
(ア)従来,ステンレス鋼の耐食性は,ステンレスの鋼種に応じた各合金成分自身の耐食性によるものではなく,その製造工程において,熱濃硝酸の溶液中に一定時
14間浸漬する不動態化処理により,その表面に生成させたÅ単位(10−1nm)の極めて薄い含酸素系不動態化被膜の作用効果によるものであった。ところが,このようなステンレス鋼の不動態化被膜も,ハロゲン元素,特に塩素イオン(Cl−)を含む環境下においては,ピット状の異状腐食が発生し,また,これに外部からの応力がかかった状態,あるいは,応力が残留した状態では,異状腐食や応力腐食割れなどの孔食が発生し,特にオーステナイト系ステンレス鋼にとっては,致命傷となっていた(【0002】)。一方,孔食の発生防止対策としては,環境因子としては,接触する溶液の組成,pH,温度などを改善するという間接的手段や,冶金的因子としては,合金元素の添加,あるいは溶接などの熱影響部に対しては熱処理として溶体化処理を施すことなどが,対策として講じられてはいるものの,いずれもステンレス鋼自体に係わる具体的かつ抜本策とはいい難く,その画期的防止対策の必要性が強く望まれてきた(【0002】)。
(イ)本件特許発明1は,ステンレス鋼の合金成分を変更したり,冶金的な加熱処理のように煩雑な処理を施すことなく,既存のステンレス鋼の表面に対し,酸素のほかに新規な弗素系の耐食性被膜層を形成させることにより,従来の酸素系不動態化膜の欠点を補って,耐食性,特に耐孔食性の大幅な改善と,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/593/084593_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84593

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 30/平25(行ケ)10244】原告:新東工業(株)/被告:日本鋳鉄管(株)

理由の要旨(by Bot):

(1)審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本件発明は,甲1ないし5号証に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明することができたとはいえないというものである。
(2)審決が認定した,本件特許の出願日より前に刊行された「FOUNDRYTRADEJOURNAL,FEBRUARY1997,p56−58」に記載された発明(以下「甲1発明」という。)の内容,本件発明1と甲1発明との一致点及び相違点並びに本件特許の出願日より前に刊行された「TRANSACTIONSoftheAmericanFoundrymen‘sSocietyVOLUME70,196
43,p1133−1139」に記載された発明(以下,「甲3発明」という。)の内容,本件発明1と甲3発明との一致点及び相違点は,それぞれ以下のとおりである。なお,審決は,本件発明2と甲1発明及び甲3発明の相違点は,本件発明1と同一であると認定している。 ア 甲1発明と本件発明1について
(ア)甲1発明の内容
「キュポラ溶鉄を保持する前炉と,前炉に保持されていた溶鉄が充填される取鍋と,取鍋内の溶鉄にマグネシウムを添加するコアードワイヤ処理ステーションと,を備えたダクタイル鋳鉄の鋳造工場であって,前記取鍋は,溶鉄が充填されスラグ除去された後に,前記コアードワイヤ処理ステーションに搬送される,ダクタイル鋳鉄の鋳造工場。」 (イ)一致点
「溶解炉で溶解された元湯を貯留する保持炉と,保持炉に貯留されていた元湯を受ける取鍋と,取鍋内の元湯に黒鉛球状化剤を添加する,ワイヤーフィーダー法による黒鉛球状化処理装置と,を備えたダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備。」である点。 (ウ)相違点
「本件発明1は,「保持炉と黒鉛球状化処理装置との間には,取鍋を搭載して自走すると共に搭載した取鍋をその上で移動させるための取鍋移動手段を有す(以下略)

発明の要旨(By Bot):
本件明細書によれば,本件発明1は,溶融状態の鋳鉄を収容した取鍋を,クレーン等で吊り上げることなく移動させ,溶解炉で溶解された溶融鋳鉄(元湯)からダクタイル鋳物用溶融鋳鉄を溶製する設備に関するものである(【0001】)。従来技術においては,元湯を収容した取鍋及び黒鉛球状化処理が施された後の溶湯を収容した取鍋は,クレーンやホイスト等によって吊り上げられて保持炉や黒鉛球状化処理装置の間を搬送されるため,専用の操作員を必要とするなどの課題を有していた(【0004】【0008】【0009】)。そこで,本件発明1は,極めて
11少ない操作員で取鍋の移動及び黒鉛球状化処理を行うことが可能であるダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備の提供を目的とし(【0010】),保持炉と黒鉛球状化処理装置との間に,取鍋を搭載して自走すると共に搭載した取鍋をその上で移動させるための取鍋移動手段を有する搬送台車と,取鍋を移動させる取鍋移送手段とを設置し,取鍋を,吊り上げることなく,搬送台車,取鍋移動手段及び取鍋移送手段によって保持炉から黒鉛球状化処理装置へ移動させることによって(【0011】),ほとんどの作業を自動化して,極めて少ない操作員で一連の作業に対処することを可能とし,省力化に伴う生産性の向上等が達成されるという効果を有するものである(【0035】【0037】)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/592/084592_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84592

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 29/平25(行ケ)10297】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成23年6月25日,発明の名称を「超小型節電冷暖房装置」とする特許出願(請求項数1。特願2011−141270号。以下「本願」という。)をした。
特許庁は,平成24年8月7日付けで拒絶理由を通知し(以下「本件拒絶理由通知書」という。甲5),原告は,同年9月27日付け手続補正書により,本願の願書に添付した特許請求の範囲及び明細書の補正をした(請求項数1。甲7)。特許庁は,平成24年10月31日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年12月21日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲及び明細書の補正をした(以下「本件補正」という。請求項数1。甲10)。特許庁は,これを不服2012−25338号事件として審理し,平成25年9月30日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月19日,原告に送達された。原告は,平成25年11月5日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件補正前(平成24年9月27日付け手続補正書による補正後のもの。以下同じ。)の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正前の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
「【請求項1】ファンの回転軸の軸方向に冷熱素子を設け,且つ前記ファンからの一つの空気流を前記冷熱素子自体で二つの流れに分離し,前記二つの流れは冷気と暖気となり,これらを同時に且つ別々に得ることを特徴とする超小型節電冷暖房装置。」 本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(下線部は補正箇所である。甲10)。以下,本件補正後の請求項1に記載(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/591/084591_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84591

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 29/平26(行ケ)10043】原告:レムフェルダーエレクトロニック/ 告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,発明の名称を「車両トランスミッションをシフトするためのシフト装置」とする発明について,2006年(平成18年)12月15日(優先権主張日2005年(平成17年)12月20日,優先権主張国ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする特許出願(特願2008−546118号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成23年11月30日付けの拒絶理由通知(以下「本件拒絶理由通知」という。甲7)を受けたため,平成24年3月7日付けで本願の特許請求の範囲について手続補正をし,同日付け意見書(以下「本件意見書」という。乙1)を提出したが,同年4月25日付けの拒絶査定(以下「本件拒絶査定」という。甲9)を受けた。原告は,同年9月7日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで本願の特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲10)をした。特許庁は,上記請求を不服2012−17505号事件として審理を行い,平成25年9月24日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間の付加期間90日。以下「本件審決」という。)をし,同年10月8日,その謄本が原告に送達された。原告は,平成26年2月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載

本件補正前のもの本件補正前の特許請求の範囲(平成24年3月7日付け手続補正による補正後のもの。以下同じ。)は,請求項1ないし15からなり,その請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲8)。
「【請求項1】車両トランスミッションをシフトするためのシフト装置であって,回転軸(5)を中心に異なるシフト位置(6,7,8,9)に回転可能な操作素子(4)と,該操作素子(4)に結合されており,前記回転軸((以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/590/084590_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84590

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 29/平25(行ケ)10225】原告:スタトイル・アーエスアー/被告: 許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,発明の名称を「風力タービン設備のタワーの振動を減衰する方法」とする発明について,平成18年10月30日(優先権主張日2005年(平成17年)11月1日,優先権主張国ノルウェー)を国際出願日とする特許出願(特願2008−538838号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成23年5月27日付けの拒絶査定を受けたため,同年10月7日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで本願の特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲2)をした。特許庁は,上記請求を不服2011−21718号事件として審理を行い,平成24年7月5日付けで拒絶理由通知をした。これに対し原告は,同年11月8日付け意見書を提出した。その後,特許庁は,平成25年3月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間の付加期間90日。以下「本件審決」という。)をし,同年4月9日,その謄本が原告に送達された。原告は,平成25年8月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし12の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本願発明1」などという。)。 「【請求項1】フロートセルと,該フロートセルの上方に配置されたタワーと,
該タワー上に搭載され,風向きに関連して回転可能であり,タービンブレードを有する風力タービンに取り付けられた発電機と,固定具すなわち海底の基礎に接続された固定ライン機構とを備えたフロート式風力タービン設備のタワーの剛体セルの移動である振動を減衰する方法であって,該方法は,前記風力タービンの一定の電力範囲又はRPM範囲においてコントローラにより前記タービンブレードのブレード角を制御することによって,前記風力(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/589/084589_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84589

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【★最決平26・10・29:文書提出命令に対する抗告審の取消 決定に対する許可抗告事件/平26(行フ)3】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
県議会の議員が県から交付された政務調査費の支出に係る1万円以下の支出に係る領収書その他の証拠書類等及び会計帳簿が民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/588/084588_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84588

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 23/平25(行ケ)10303】原告:東レ(株)/被告:帝人(株)

事案の概要(by Bot):

1
特許庁における手続の経緯(当事者間に争いがない。)
原告は,平成8年9月27日,発明の名称を「白色ポリエステルフィルム」とする特許出願(特願平8−255935号)をし,平成16年9月10日,設定の登録(特許第3593817号。請求項の数は6である。)を受けた(以下,この特許を「本件特許」という。)。 被告は,平成24年10月26日,本件特許の請求項1ないし
6に係る発明について,特許無効審判を請求した(無効20
12−800177号)。原告は,平成25年8月6日,訂正請求をした(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,同年10月3日,「請求のとおり訂正を認める。特許第3593817号の請求項1ないし6に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,同月11日,その謄本を原告に送達した。
原告は,同年11月8日,上記審決のうち,「特許第3593817号の請求項1ないし6に係る発明についての特許を無効とする。」との部分の取消しを求めて本件訴えを提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/587/084587_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84587

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 26・10・23/平26(ネ)10051】控訴人:(株)エイワイシー/被控訴人 (株)グロービア

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ハイドロキシシンナム酸誘導体又はこれを含むトウキ抽出物を含有する痴呆予防及び治療用の組成物」とする発明に係る特許の専用実施権者である控訴人が,原判決別紙物件目録1ないし7記載の各製品(以下「被控訴人各製品」という。)は本件特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被控訴人によるその製造,譲渡,輸出及びその譲渡の申出は控訴人の専用実施権を侵害するとして,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人に対し,被控訴人各製品の製造等の差止め並びに被控訴人各製品及びその半製品の廃棄を求める事案である。原審は,被控訴人各製品は本件発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したところ,控訴人が,これを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/586/084586_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84586

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【知財(特許権):債務不存在確認請求控訴事件/知財高裁/ 26・10・22/平26(ネ)10052】控訴人:(株)高井製作所/被控訴人:( )ヤナギヤ

事案の概要(by Bot):
1請求
被控訴人が,控訴人に対し,原判決別紙控訴人製品目録記載の製品(以下「控訴人製品」という。)の生産,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。)について,本件特許権に基づく止請求権,廃棄請求権,損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を有しないことを確認する。 2事案の概要
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人による控訴人製品の生産,譲渡等は,被控訴人の有する本件特許権を侵害するものではない旨主張し,被控訴人が,控訴人に対して,特許法100条1項に基づくを有しないこと,不法行為に基づく損害賠償請求権,不当利得返還請求権を有しないことの確認を求めた事案である。被控訴人は,本案に対する答弁をすることなく,控訴人の訴えは確認の利益を欠くものであるから不適法であるとして,訴え却下の答弁を行った。原審は,平成26年4月24日,控訴人の訴えを却下する旨の判決を言い渡したところ,控訴人は,同年5月7日に控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/585/084585_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84585

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 22/平26(行ケ)10134】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標不登録事由(商標法3条1項3号)の有無及び手続違反の有無である。

1特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年10月25日,下記本願商標につき商標登録出願(商願2012−86403号)をし,平成25年3月29日付けで拒絶査定(以下「本件査定」という。)を受けたので,平成25年6月18日,これに対する不服の審判請求をした(不服2013−11481号)。特許庁は,平成26年4月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月28日に原告に送達された。 【本願商標】
「新型ビタミンC」(標準文字)
指定商品第5類サプリメント
2審決の理由の要点
本願の指定商品「サプリメント」を取り扱う業界においては,従来からビタミンCを主成分とするものが一般に広く製造,販売されており,近年においては,そのビタミンCの摂取の際の問題点(弱点)などとされる吸収率や持続性の低さの改善を図ったものも少なからず製造,販売され,そのような改善を図ったものであることを表す語として「新型ビタミンC」の文字が用いられているというのが実情である。そうとすると,本願商標をその指定商品に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,当該商品がビタミンCを主成分とするものであって,上記のような改善を図ったものであること,すなわち,商品の品質を表したものとして認識するとみるのが相当である。してみれば,本願商標は,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというべきであるから,商標法3条1項3号に該当する。なお,本件査定は,本願商標が商標法3条1項6号に該当するとして本願を拒絶したものであるが,審決の上記認定,判断の内容は,本件査定の認定,判断の内容と実質的(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/584/084584_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84584

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 20/平26(行ケ)10030】原告:大日本印刷(株)/被告:(株)ウイル・ コーポレーション

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,引用発明の認定誤りの有無,本件発明の新規性の有無,本件発明の進歩性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
株式会社ウイルコホールディングス(商号変更前:株式会社ウイルコ)は,平成16年2月24日,名称を「印刷物」とする発明につき,特許出願をし(特願2004−48392号),平成21年5月22日,特許登録を受けた。被告は,株式会社ウイルコホールディングスから本件特許権を承継し,平成24年11月2日付けで移転登録を得た。原告は,平成25年5月24日,本件特許の請求項1〜3につき特許無効審判請求をした(無効2013−800089号。甲16)。特許庁は,同年12月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
本件特許公報によれば,本件発明に係る特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(なお,上記公報中,請求項2の「1又は2」は「1」の明らかな誤記であると解されるため,訂正したものを摘示した。)。 「【請求項1】(本件発明1)左側面部と中央面部と右側面部とからなる印刷物であって,
中央面部(1)は,所定の箇所に所定の大きさの分離して使用するもの(4)が印刷されていること,左側面部(2)の裏面は,当該分離して使用するもの(4)の上部,下部,左側部の内側及び外側に該当する部分(5,6)に一過性の粘着剤が塗布されていること,右側面部(3)の裏面は,当該分離して使用するもの(4)の上部,下部,右側部の内側及び外側に該当する部分(7,8)に一過性の粘着剤が塗布されていること,当該左側面部(2)の裏面及び当該右側面部(3)の裏面が,前記中央面部(1)の裏面及び当該分離して使用するもの(4)に貼着していること当該分離して使(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/583/084583_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84583

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【★最判平26・10・28:不当利得返還等請求事件/平24(受)2007 】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
公序良俗に反する無効な契約により給付を受けた金銭の返還につき,当該給付が不法原因給付に当たることを理由として拒むことは信義則上許されないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/582/084582_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84582

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 22/平25(行ケ)10237】原告:オーナンバ(株)/被告:X

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成18年10月3日,発明の名称を「太陽電池パネル用端子ボックス」とする国際特許出願(特願2007−513578号。優先権主張:平成17年11月28日,特願2005−341319号)をし,平成23年10月7日,設定の登録を受けた(請求項の数4。甲21。以下,この特許を「本件特許」という。)。被告は,平成24年6月15日,本件特許の請求項1ないし4に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2012−800103号事件として係属した。原告は,平成25年4月19日,本件特許に係る請求項1ないし4等について訂正を請求し,同年5月20日,同訂正請求について補正をした。特許庁は,平成25年7月19日,「請求のとおり訂正を認める。特許第4839310号の請求項1ないし4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月29日,原告に送達された。原告は,平成25年8月23日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,本件訂正後の本件特許に係る発明を請求項の番号に従って「本件発明1」,「本件発明2」などといい,本件発明1ないし4を併せて「本件発明」ということがあり,本件訂正後の本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。)。
【請求項1】バイパスダイオードとしてショットキーバリアダイオードのみを具備する,結晶系シリコン太陽電池パネルに取り付けるための太陽電池パネル用端子ボックスであって,前記ショットキーバリアダイオードが150℃以上のジャンクション温度保証値を有すること,及び10Aの電流を通電したときのショットキーバリアダイオードの順方向電圧降下が,25℃のジャンクション温度で(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/581/084581_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84581

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【行政事件:政務調査費返還請求事件(住民訴訟)/大阪 裁/平26・3・26/平22(行ウ)27等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
住民訴訟において,市議会の会派が市から交付された政務調査費を調査研究費として国内の視察旅行の費用に充当したことが市の定める政務調査費の使途基準に違反するとされた事例

要旨(by裁判所):国内の視察旅行の各視察先において行政的な施策等の調査が実施されていること等に照らせば,当該視察旅行を全体として単なる観光旅行であるとまでは断じ難く,議員の調査研究活動としての側面があることを肯定することができるとしても,一般的な観光名所が視察先に含まれていることや会派所属の議員の過半数が視察旅行に参加していること等に照らせば,観光旅行,さらには会派の親睦旅行としての意味合いを併有していたとの疑いを否定できず,その費用額も,相当高額に上るなどの事情の下では,市議会の会派が市から交付された政務調査費を調査研究費として充当した上記視察旅行の費用のうち少なくとも2分の1については,その充当は市の定める政務調査費の使途基準に違反する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/580/084580_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84580

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平26・10・22/平25(ネ)10089】

事案の概要(by Bot):
1本件は,小説家,漫画家又は漫画原作者である被控訴人らが,控訴人ドライバレッジは,顧客から電子ファイル化の依頼があった書籍について,著作権者の許諾を受けることなく,スキャナーで書籍を読み取って電子ファイルを作成し(以下,このようなスキャナーを使用して書籍を電子ファイル化する行為を「スキャン」あるいは「スキャニング」という場合がある。),その電子ファイルを顧客に納品しているところ(以下,このようなサービスを依頼する顧客を「利用者」という場合がある。),注文を受けた書籍には,被控訴人らが著作権を有する原判決別紙作品目録1〜7記載の作品(以下,併せて「原告作品」という。)が多数含まれている蓋然性が高く,今後注文を受ける書籍にも含まれる蓋然性が高いから,被控訴人らの著作権(複製権)が侵害されるおそれがあるなどと主張し,著作権法112条1項に基づく控訴人ドライバレッジに対し,第三者から委託を受けて原告作品が印刷された書籍を電子的方法により複製することの禁止を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償として,控訴人らに対し,弁護士費用相当額として被控訴人1名につき21万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日〔控訴人ドライバレッジにつき平成24年12月2日,控訴人Xにつき同月7日〕から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求める事案である。原判決は,控訴人ドライバレッジの行為は被控訴人らの著作権を侵害するおそれがあり,著作権法30条1項の私的使用のための複製の抗弁も理由がなく,同控訴人に対するいとして,被控訴人らの控訴人ドライバレッジに対する著作権法112条1項に基づく求を認容す(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/579/084579_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84579

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【★最判平26・10・23:損害賠償等請求控訴,同附帯控訴事 件/平25(受)492】結果:破棄差戻

要旨(by裁判所):
生活保護法62条3項に基づく保護の廃止の決定に先立ち,被保護者に対する同法27条1項に基づく指示が書面によって行われた場合において,当該書面に記載されていない事項が指示の内容に含まれると解することはできないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/578/084578_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84578

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【★最判平26・10・23:地位確認等請求事件/平24(受)2231】結 果:破棄差戻

要旨(by裁判所):
女性労働者につき労働基準法65条3項に基づく妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる事業主の措置と雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律9条3項

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/577/084577_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84577

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