【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 29/平25(行ケ)10225】原告:スタトイル・アーエスアー/被告: 許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,発明の名称を「風力タービン設備のタワーの振動を減衰する方法」とする発明について,平成18年10月30日(優先権主張日2005年(平成17年)11月1日,優先権主張国ノルウェー)を国際出願日とする特許出願(特願2008−538838号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成23年5月27日付けの拒絶査定を受けたため,同年10月7日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで本願の特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲2)をした。特許庁は,上記請求を不服2011−21718号事件として審理を行い,平成24年7月5日付けで拒絶理由通知をした。これに対し原告は,同年11月8日付け意見書を提出した。その後,特許庁は,平成25年3月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間の付加期間90日。以下「本件審決」という。)をし,同年4月9日,その謄本が原告に送達された。原告は,平成25年8月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし12の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本願発明1」などという。)。 「【請求項1】フロートセルと,該フロートセルの上方に配置されたタワーと,
該タワー上に搭載され,風向きに関連して回転可能であり,タービンブレードを有する風力タービンに取り付けられた発電機と,固定具すなわち海底の基礎に接続された固定ライン機構とを備えたフロート式風力タービン設備のタワーの剛体セルの移動である振動を減衰する方法であって,該方法は,前記風力タービンの一定の電力範囲又はRPM範囲においてコントローラにより前記タービンブレードのブレード角を制御することによって,前記風力(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/589/084589_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84589