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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成24年9月18日午前9時頃,妻の連れ子であるA(当時17歳)に対し,大分県由布市a町b番地c市有地において,わいせつな行為をしようと考え,同女を後ろから引き倒して馬乗りになり,何度か「やらせろ。」と言ってこれを拒絶した同女の両手や左足ふくらはぎに粘着テープを巻こうとし,右手を同女のスカートの中に差し入れてパンツを膝の上あたりまで下ろし,同女の性器に指を入れようとして陰部に触れ,さらに,抵抗する同女の首を両手で絞めたほか,この間に同女の顔面を二,三回殴る暴行を加え,強いてわいせつな行為をし,これら一連の暴行により,加療約2週間を要する喉頭部挫傷,頸部打撲傷及び右踵部打撲,加療3週間を要する顔面打撲,両結膜下出血及び左網膜出血,加療約1週間を要する舌咬創の傷害を負わせた。
(証拠の標目)
省略
なお,検察官は,起訴した暴行の範囲について,被害者が失神するまでの間のものである旨釈明したところ,被害者の両膝打撲傷については,この間,被告人が仰向けの被害者の腹部に馬乗りになっており,被害者の膝は上を向いていたと認められるから,被害者が上半身をひねったり足をばたつかせて抵抗しても,その膝が地面に当たって打撲傷を負うことは考えられない。むしろ,この両膝打撲傷は,被害者が失神した後,前のめりに倒れて地面に打ち付けることにより負った可能性が高い。そうすると,両膝打撲傷については,検察官が起訴した暴行によって生じたものとは認められないから,罪となるべき事実において判示することはできない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130730140008.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83432&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
普通解雇が無効であるとして地位の確認及び賃金の支払を求めたもの
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130730130839.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83431&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙商標目録記載の商標権を有するとして,被告に対し,別紙登録目録記載の登録の抹消登録手続,被告による別紙被告標章目録記載1ないし6の標章(以下「被告標章」という。)の使用の差止め及び被告標章を付した商品等の廃棄並びに本件商標権侵害による損害賠償として損害金500万円及びこれに対する平成24年6月12日付訴えの変更申立書送達の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提となる事実(当事者間に争いのない事実)
(1) 原告は,被告代表者,Bらとともに,「ratiofin」のブランド名を使用したサーフボード用フィン等の製造販売を目的とする事業(以下「本件事業」という。)をしていた。
(2) 原告は,平成20年1月11日,別紙商標目録記載の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)の設定登録を受けた。
(3) 原告は,平成20年10月ころ,被告代表者らに対し,本件事業を譲渡した。
(4) 被告代表者らは,平成21年2月25日に被告を設立し,これに伴い,被告に対し,本件事業を譲渡した。
(5) 被告は,平成21年2月25日から,本件商標の使用として,その製造する別紙被告商品目録記載1ないし3の各商品(以下「被告商品」という。)に別紙被告標章目録記載1及び2の各標章を付して販売し,また,被告商品に関するパンフレット,ウェブサイトなどの広告宣伝物に被告標章を付してきた。
(6) 被告は,平成21年9月3日,本件商標権について,別紙登録目録記載の登録(以下「本件移転登録」という。)を経由した。
2 争点及びこれについての当事者の主張
争点は,①原告が本件商標権を喪失したか,②被告が本件商標権を侵害し,又は侵害するおそれがあるか,③被告が本件商標権を侵害したか,④被告の侵害により原告が受けた損害の額であ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130730131539.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83430&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
1 旅客自動車運送事業運輸規則22条に基づき近畿運輸局長が地域を指定し,乗務距離の最高限度を具体的に定めた公示(以下「本件公示」という。)は,行政事件訴訟法3条2項にいう処分に当たらないとされた事例
2 乗務距離の最高限度規制に違反したことを理由とする不利益処分の差止めの訴えにつき,不利益処分の蓋然性ないし重大な損害要件を満たさないとして却下された事例
3 本件公示のうち日勤勤務運転者の乗務距離の最高限度を1乗務当たり250kmと定めた部分,高速自動車国道及び自動車専用道路の利用距離の取扱いに関する部分は合理性を欠くものであって,近畿運輸局長の裁量権の範囲を逸脱しているとして,一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業)原告と被告との間で,原告がその日勤勤務運転者に対し,1乗務当たり250kmを超えて乗務させることのできる地位にあることを確認した事例
4 本件公示の定める乗務距離の最高限度を超えて運転者を事業用自動車に乗務させていたことを理由に近畿運輸局長が一般乗用旅客自動車運送事業を営む原告に対してした輸送施設の使用停止処分を取り消した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130730091316.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83429&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,積算用パソコン等一式の貸与契約について,主位的に前提としている販売基本契約が終了したとし,予備的に貸与契約を解約したとして,貸与契約の終了に基づき,上記パソコン等一式の引渡しと貸与契約終了の日の翌日である平成23年4月1日からその引渡済みまで1か月2万円の割合による使用料相当損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1) 原告は,シャッターの製造及び販売等を業とする株式会社であり,被告(平成7年7月3日変更前の商号三和シヤッター工業北関東販売株式会社)は,土木建築用建材の販売並びに土木建築工事の設計管理,施工及び請負等を業とする株式会社である。
(2) 原告と被告は,平成6年4月1日,原告の製品の供給と販売に関する販売基本契約(以下「本件基本契約」という。)を締結し,シャッター等の取引を開始した。これにつき作成された販売基本契約書は,原告を丙とし,被告を甲として,1条(主旨)に「丙は丙の製品を甲の注文に応じて円滑に供給し,甲は丙に代ってこれを販売することについて両者は相互に信頼し合い,誠実に責務を全うする。」との約定,17条(契約期間)に「この契約は毎年度末(3月31日)まで有効とし,原則として自動的に翌年度に延長する。但し,甲丙何れか一方からこの契約を延長しないという申出があり,両者協議してこれを決定したときはその協議に従う。」との約定がある。
(3) 原告は,被告に対し,平成9年2月1日から原告の製品価格を積算するパソコン等一式を貸与し,平成17年7月20日から別紙物件目録記載の積算用パソコン等一式(以下「本件パソコン一式」という。)を貸与した(以下「本件貸与契約」という。)。本件パソコン一式の貸与につき作成された平成18年11月22日付(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130726121559.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83428&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会を申し出た弁護士が,被照会団体に対し,同団体が報告を拒絶したことが同弁護士に対する不法行為に当たるとして,損害賠償を求めた事案において,具体的な事実関係を考慮した上で,不法行為法上の違法性を否定し,請求を棄却した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130726102759.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83427&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告日本放送協会(以下「被告NHK」という。)は,被告株式会社ワグ(以下「被告ワグ」という。)従業員を介して,原告らの開催したファッションショーの映像の提供を受け,上記映像の一部である別紙映像目録記載の映像(以下「本件映像部分」という。)をそのテレビ番組において放送し,これにより,原告有限会社マックスアヴェール(以下「原告会社」という。)の著作権(公衆送信権)及び著作隣接権(放送権)並びに原告A(以下「原告A」という。)の著作者及び実演家としての人格権(氏名表示権)を侵害したと主張し,被告らに対し,著作権,著作隣接権,著作者人格権及び実演家人格権侵害の共同不法行為責任(被告ワグについては使用者責任)に基づく損害賠償として,原告会社につき943万4790円,原告Aにつき110万円(附帯請求として,これらに対する平成21年6月12日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130726101104.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83426&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙被告商品目録記載の各商品(以下,併せて「被告商品」という。)について,別紙原告商品目録記載の各商品(以下,併せて「原告商品」という。)の形態を模倣しているから,不正競争防止法2条1項3号に該当するなどと主張して,?被告会社に対し,同法3条1項に基づく差止請求権として,被告商品の製造,譲渡,販売等の禁止,?同条2項に基づく廃棄請求権として,被告商品の廃棄,?被告らに対し,同法4条及び不法行為に基づく損害賠償9391万4788円(逸失利益8891万4788円と弁護士費用500万円の合計額)の一部である5627万1781円(附帯請求として不法行為の後である平成24年3月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求めた事案である。
1 前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,小物の製造販売を行う株式会社である。被告会社は,小物の製造,販売,卸を行う株式会社である。被告Aは,被告会社の代表取締役社長である。
(2)原告商品
原告は,平成21年12月から平成22年10月までの間,原告商品を合計12万7373個販売した。原告商品の販売状況は,別紙原告商品の販売状況一覧のとおりである。被告会社は,平成21年12月から平成22年5月までの間,原告商品の
3販売元として,原告から原告商品を購入した上で,雑貨量販店等の小売事業者に対して販売を行っていた。原告商品の構成は,別紙原告商品目録記載3の構成(同目録別添写真目録及び図面を含む。)のとおりである。原告商品は,電気マッサージ器としても携帯ストラップとしても使用できるものであった。
(3)被告商品
被告会社は,平成22年5月から,原告商品の取扱いを中止し,被告商品を合計14万0624個販売した。被告商品の構成は,別紙被告商品目録記載3の構成(同目録別添写真目録及び図(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130726100718.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83425&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,「CENTURY21」の名称を用いてフランチャイズチェーンを営む原告が,別紙ドメイン名目録記載のドメイン「CENTURY21.CO.JP」の登録名義を有する被告に対し,フランチャイズ契約又は不正競争防止法2条1項12号,3条,4条に基づき,本件ドメインの使用差止め,登録抹消及び損害賠償を求めるとともに,原告は横浜不動産株式会社に未払サービスフィー請求権を有しているところ,被告の法人格は濫用であって横浜不動産と同視すべきものであるとして,被告に対し,原告が横浜不動産に有する,平成22年3月8日付け支払合意に基づく未払サービスフィー5162万2641円及び同支払合意後に発生した未払サービスフィー370万6534円,並びにこれらに対する訴状送達の日の翌日である平成24年3月31日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130725142229.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83424&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,ソフトウェア開発業務を行う会社である原告が,(1)同社の元従業員である被告P1及び被告P2において,原告の営業秘密である①後記本件ソースコード,②後記本件顧客情報を,不正の利益を得る目的で,被告エイムシステム及び被告ムーブ(以下「被告両社」という。)に対し開示し,(2)被告両社において,①被告エイムシステムの製造販売するソフトウェアである「Cains」(以下「被告ソフトウェア」という。)の開発に当たって後記本件ソースコードを使用し,②後記本件顧客情報をその営業に使用したと主張して,被告らに対し,不正競争防止法3条1項,2項に基づき被告らのソフトウェアの製造等の差止め・廃棄等を求めるとともに,同法4条,民法719条に基づき,損害賠償(一部請求)を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130725140022.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83423&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
1 被告は,公示送達による呼出を受けたが,本件口頭弁論期日に出頭しない。
2 甲1,5ないし7によれば,請求原因第1(当事者)の事実が認められる。
3 請求原因第2(不正競争防止法2条1項2号,同3条1項に基づく請求)に関し,甲2,3及び弁論の全趣旨によれば,「三菱」の表示は,原告らいわゆる三菱グループの商品等表示として著名であることが認められる。被告商号のうち「株式会社」及び「商会」の部分は会社の種類及び事業分野を表す一般名詞であり,商品又は役務の出所識別機能を有しないから,被告商号の要部は「三菱」の部分というべきところ,これは原告らの商品等表示(「三菱」)と同一である。したがって,被告商号は原告らの著名な商品等表示と類似し,被告が被告商号を使用する行為は不正競争防止法2条1項2号の不正競争に該当する。被告は,?スポーツ全般における測定器の販売及び測定事業,?自動車販売,?労働者派遣事業,?飲食店の経営,?コンサート,イベントの企画,制作等を目的とする株式会社であり,原告らは,これらと重複する事業目的を有する株式会社であるから,原告らは,被告商号その他の「三菱」の文字を含む商号,標章の使用により「営業上の利益を侵害されるおそれがある者」といえる。したがって,原告らは,不正競争防止法2条1項2号,3条1項,2項に基づき,被告商号その他の「三菱」の文字を含む商号,標章の使用の差止め,被告商号の抹消を求めることができる。
4 以上によれば,原告らの請求はすべて認められる。よって,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130725115227.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83422&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
1 被告は,公示送達による呼出を受けたが,本件口頭弁論期日に出頭しない。
2 甲1,5,6によれば,請求原因第1(当事者)の事実が認められる。
3 請求原因第2(不正競争防止法2条1項2号,同3条1項に基づく請求)に関し,甲2,3及び弁論の全趣旨によれば,「三菱」の表示は,原告らいわゆる三菱グループの商品等表示として著名であることが認められる。被告商号のうち「株式会社」は会社の種類を表す一般名称であり,「エステート」は「地所」や「資産」を意味する英語であり,事業分野を表す一般名詞として商品又は役務の出所識別機能を有しないから,被告商号の要部は「三菱」の部分というべきところ,これは原告らの商品等表示(「三菱」)と同一である。したがって,被告商号は原告らの著名な商品等表示と類似し,被告が被告商号を使用する行為は不正競争防止法2条1項2号の不正競争に該当する。被告は,?アジア系外国人の芸能家,歌手,演芸家等芸能タレントの養成及びそれらのマネージメント,?芸能タレントの斡旋,仲介,?食料品の輸出入及び販売,?飲食店の経営及び?これらに附帯する一切の業務を目的とする株式会社であり,原告らは,これらと重複する事業目的を有する株式会社であるから,原告らは,被告商号の使用により「営業上の利益を侵害されるおそれがある者」といえる。したがって,原告らは,不正競争防止法2条1項2号,3条1項,2項に基づき,被告商号の使用の差止め,被告商号の抹消を求めることができる。
4 請求原因第3(損害賠償)に関し,甲2,3及び弁論の全趣旨によれば,原告ら三菱グループの商品等表示である「三菱」は,被告が設立された平成20年11月25日時点で著名であったと認められるから,被告には故意又は過失があったものと認められる。被告の不正競争行為と相当因果関係のある弁護士費用相当額として,原告らにそれ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130725114942.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83421&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,「受像装置,チューナー,テレビ受像機および再生装置」に関する特許権の特許権者である原告が,被告による別紙物件目録記載の製品の製造,販売等が本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,民法709条,特許法102条2項に基づき,損害7億6810万円の一部として1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年2月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 前提となる事実(末尾に証拠等を付した以外の事実は,被告において明らかに争わない。)
(1)当事者
ア 原告は,無線及び電気機械器具の製造並びに販売等を目的とする株式会社であり,家庭用テレビ向け地上デジタルチューナーの製造及び販売等を行う。
イ 被告は,情報通信機器,音響機器及び家庭電器製品の製造並びに販売等を目的とする株式会社であり,家庭用テレビ向け地上デジタルチューナーの製造及び販売等を行う。
(2)本件特許権
原告は,以下の特許権(本件特許権)を有している。
ア 特許番号 第4271698号
イ 発明の名称 受像装置,チューナー,テレビ受像機および再生装置
ウ 原出願日 平成17年11月30日 出願日 平成18年9月22日(特願2006−257288。特願2005−346467の分割出願。甲2)
エ 登録年月日 平成21年3月6日
オ 特許請求の範囲 本件特許権に係る特許請求の範囲,明細書及び図面は別紙特許公報のと(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130725114637.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83420&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,訴外日本郵政公社(以下「郵政公社」という。)の事業を承継した被告に対し,定額郵便貯金契約に基づき,定額郵便貯金の解約払戻金900万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年2月7日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1 前提事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか,文末の括弧内に記載した証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる。
(1)原告は,平成16年5月27日当時,日本郵政公社に対し,別紙目録記載の郵便貯金(以下「本件定額郵便貯金」という。)を有していた。
(2)訴外Aは,原告の夫である訴外Bの兄の子(甥)である。
(3)Aは,平成16年5月27日,D郵便局において,原告の代理人として,委任状を提出した上,本件定額郵便貯金の解約払戻手続を行い,全額を原告名義の通常貯金口座に入金した上,うち100万6000円の払戻手続を行った。
(4)被告は,郵政民営化法及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法により,平成19年10月1日に設立された独立行政法人である。被告は,郵政民営化法によって解散した郵政公社の郵便貯金に関する業務のうち,同年9月30日以前に契約された定額郵便貯金に関するものを承継した。
2 争点及びこれに対する当事者の主な主張
(1)原告のAに対する代理権授与の有無(被告の主張)
Aは,本件定額郵便貯金の解約払戻しについて原告から委任を受け,平成16年5月27日,D郵便局において,担当者に対し,原告のためにすることを示して,本件定額郵便貯金の解約払戻手続を行った。(原告の主張)本件定額郵便貯金は,平成16年5月27日に解約されているが,これは,脳梗塞で入院中の原告の自宅から,Aが,銀行印,定額郵便貯金証書及び通帳等を持ち出して行ったものであり,原告は,Aに対し,本件定額郵便貯金の解(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130725104513.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83419&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「金属製棚及び金属製ワゴン」とする特許第4473095号の特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告らによる被告製品の製造販売等が本件特許権を侵害すると主張して,被告らに対し,特許法100条1項,2項に基づき,被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄等を求めると共に,特許権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金2200万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成23年9月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 判断の基礎となる事実
以下の事実については,当事者間に争いがないか,掲記の各証拠又は弁論の全趣旨より認められる。
(1)当事者
原告は,工場用品,事務機器及びオート用品等の設計・製作,並びに,販売を業とする株式会社である。被告トラスコ中山は,作業用品,ハンドツール,物流保管製品及びオフィス住設用品の卸売等を業とする株式会社である。被告コージ産業は,金属製品の製造・加工を業とする株式会社である。
(2)本件特許権
ア 原告は,本件特許権を有しており,その内容は下記のとおりである(以下,下記の特許を「本件特許」という。また,本件特許に係る明細書を「本件明細書」といい,下記特許請求の範囲【請求項2】の発明を「本件発明」という。)。
記
登録番号 第4473095号
発明の名称 金属製棚及び金属製ワゴン
出願日 平成16年10月27日
登録日 平成22年3月12日
特許請求の範囲【請求項2】「複数枚の直角四辺形の金属製棚板と,山形鋼で作られた4本の支柱とからなり,各棚板の四隅のかど部を支柱の内側面に当接し,ボルトにより固定して組み立てることとした金属製棚において,上記棚板は直角四辺形の箱底の四辺に側壁と内接片とがこの順序に連設されていて,各側壁が箱底のかどから支柱の幅の長さ分だけ切欠された形状に金属板を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130724171640.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83418&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,その保有に係る発明の名称を「タッチスクリーンディスプレイにおけるリストのスクローリング,ドキュメントの並進移動,スケーリング及び回転」とする特許権について,被告らが当該特許権を侵害する別紙被告製品目録記載の各製品(以下,個別に特定する場合には同目録記載の符号に従って「被告製品1」などといい,併せて「被告製品」という。)を輸入,販売等しているなどと主張して,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償(特許法102条2項による推定)の一部請求として1億円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年9月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130724161301.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83417&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,漫画家である原告が,被告に対し,①被告が原告の描いた似顔絵を無断で画像投稿サイトに投稿したことは,原告の著作権を侵害し,かつ,その名誉又は声望を害する方法で著作物を利用する行為として原告の著作者人格権を侵害するものであり,また,②被告がその削除を求めた原告からあたかも殺害予告を受けたかのような記事をツイッターのサイトに投稿したことは,原告に対する名誉毀損に該当するものであると主張して,不法行為に基づき400万円の損害賠償及びこれに対する不法行為日以降の日である平成24年9月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130724133356.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83416&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,スムーズフローポンプ,精密供給ポンプ等の製造及び販売を目的とする株式会社である。被告は,工業用ポンプ等の製造及び販売を目的とする株式会社である。
(2)原告の特許権
ア 本件特許権1
(ア)原告は,次の特許(以下「本件特許1」といい,本件特許の請求項1に係る発明を「本件特許発明1」という。また,本件特許1に係る明細書及び図面をあわせて「本件明細書1」という。)に係る特許権(以下「本件特許権1」という。)を有している。
特許番号 第4312941号
発明の名称 ソレノイド駆動ポンプの制御回路
出願日 平成12年10月12日(原出願日平成10年9月22日)(優先日平成9年10月17日)
登録日 平成21年5月22日
【請求項1】ソレノイド駆動ポンプのソレノイド8に駆動電圧を供給して該ソレノイド8を駆動する駆動回路7と,90〜264Vの間で電圧が異なる交流電圧の電源1から整流されて駆動回路7に提供される直流電圧を分圧して検出する検出手段5と,該検出手段5で検出した直流電圧を一種の制御回路に対応した所望の直流電圧と比較し,且つ駆動回路7に提供された直流電圧を所望の直流電圧に変換すべく該駆動回路7に制御信号を供給する演算処理部6とを具備し,電源1の電圧に関わりなく前記所望の直流電圧を駆動電圧としてソレノイド8に供給するソレノイド駆動ポンプの制御回路であって,前記制御信号は,駆動回路7に提供される直流電圧をスイッチングし,オン・オフのデューティを制御する信号であることを特徴とするソレノイド駆動ポンプの制御回路。
(イ)本件特許発明1は,次の構成要件に分説することができる。
A1ソレノイド駆動ポンプのソレノイド8に駆動電圧を供給して該ソレノイド8を駆動する駆動回路7と,B190〜264Vの間で電圧が異なる交流(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130723140323.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83414&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「化粧品容器用漏れ止め構造」とする実用新案第3156963号の実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)を有する原告が,被告による別紙物件目録記載の物件(以下「被告製品」という。)の製造販売等が本件実用新案権を侵害すると主張して,被告に対し,実用新案法27条1項,2項に基づき,被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄等を求めると共に,実用新案権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金億3200万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成23年6月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130723134948.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83413&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,「冷凍・冷蔵・冷房機器の製造並びに販売」等を目的とする会社である。被告は,「冷凍設備機械の製造,販売および輸出入」等を目的とする会社である。
(2) 原告と被告との間の特許権等譲渡契約(以下「本件譲渡契約」という。)
原告は,被告との間で,平成22年8月23日,以下の約定により本件譲渡契約を締結した。
ア 権利の譲渡(1条及び2条)
被告は,原告に対し,以下の特許権及び商標権を1500万円で譲渡し,原告はこれを譲り受ける。
(ア)譲渡する特許権の表示(以下「本件譲渡特許権」という。)
特許第4081507号(発明の名称「冷却装置」)
特許第4260873号(同「冷却方法及び冷却装置」)
特許第4327882号(同「青果長期保存方法及び青果長期保存法」)
特許第4392046号(同「米飯の製造保存法」)
(イ)譲渡する商標権の表示
a商標第5131335号【登録商標】
b商標第5290380号【登録商標(標準文字)】おべんとプリン
イ 権利等の無償譲渡(3条)
前記アの有償譲渡に伴い,被告は,原告に対し,以下の権利その他の物件を無償にて譲渡するものとする。ただし,無償譲渡後に発生する管理費用については,全て原告の負担とする。
(ア)特許出願中の権利(以下,本件譲渡特許権と併せて「本件譲渡特許権等」という。)
特願2009−51359号(発明の名称「冷却方法及び冷却装置」)特願2009−135005号(同「冷却装置」)
特願2009−167089号(同「蓄熱装置及び蓄熱装置を用いた冷却方法」)
(イ)実験装置
本件譲渡契約の契約書「別紙実験設備リスト」に表示された機器等
(ウ)引き合い物件
本件譲渡契約締結時現在,被告が取引先と打合せ中の案件が存在するときは,それに関する資料及び情報
(エ)技術資料
冷却及び冷凍に関し(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130723130451.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83412&hanreiKbn=07
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