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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,?被告らの背信的な引き抜き行為があったなどと主張して,<ア>被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償請求(以下「不法行為請求?」という。)として,7137万4238円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成24年7月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払(請求1項のうちの一部),<イ>営業権に基づく差止請求として,原告従業員及び原告と業務委託契約をしている第三者との接触等の禁止(請求2項)を求めるとともに,?被告会社の簿記検定試験受験誌において,原告発行の簿記検定試験受験誌が切り離し式暗記カードを付けていることなどを模倣しているから,原告の商品等表示と被告の商品等表示が同一又は類似であり,原告の編集著作物の侵害であるなどと主張して,<ア>被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償請求(以下「不法行為請求?」という。)として,458万9500円(附帯請求として上記?<ア>と同様の遅延損害金)の支払(請求1項のうちの一部)を求めるとともに,<イ>被告会社に対し,不正競争防止法3条1項又は著作権法112条1項に基づく差止請求として,被告会社発行の簿記検定試験受験誌に切り離し式の暗記カードを添付する等して出版,発売等を行うことの禁止を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131153950.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83907&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
以下,原告X1を「原告X1」,原告X2を「原告X2」,原告株式会社Cryltd.を「原告クライ」という。また,原告X1及び原告X2を併せて「プロエフ」という場合がある。本件は,原告らが,被告に対し,被告が別紙原告商品目録記載の商品(以下「原告商品」という。)の形態を模倣した別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)を販売しているなどと主張して,?不正競争防止法3条1項に基づく差止請求として被告商品の譲渡等の禁止,?同条2項に基づく廃棄請求として被告製品の廃棄,?同法4条に基づく損害賠償請求として,?原告X1及び原告X2につき各654万5750円,?原告クライにつき673万6200円(いずれも附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成24年9月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払,?同法14条に基づく信用回復の措置請求として訂正広告を求めた事案である(参加人は,同法2条1項3号の請求主体の地位を原告X1及び原告X2から承継したなどと主張して,上記?と同様の請求をしている。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131153610.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83906&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が原告の取引先に対し原告が製造販売する別紙物件目録記載の商品(以下「本件商品」という。)には表示どおりの成分が含まれていない旨の告知をしたことが不正競争防止法2条1項14号の営業誹謗行為に該当すると主張して,同法3条1項に基づき告知及び流布の差止めを,同法14条に基づき謝罪広告の掲載を,同法4条本文に基づき損害賠償を,それぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131150500.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83905&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
1証拠等によれば,以下の事実が認められる。
(1)原告は,Oの芸名で活動するジャズ歌手であり(争いがない。),本件CDを含めて9枚のアルバムをリリースしている(原告本人)。うち6枚はレコード会社に製作を依頼し,原告は製作費を負担せず,レコード製作者の権利も保有していないが,直近の2枚は,原告が300万円ないし350万円の製作費の全額を負担し,アメリカ合衆国ニューヨークで録音を行い,原告がマスターCDを保有している。
(2)被告は,レコードの製作・販売等を業とする特例有限会社であり,Rが唯一の取締役として被告を代表している(弁論の全趣旨)。
(3)原告は,平成23年で歌手活動を開始して30周年を迎えることから,これを記念したCDアルバムの製作を企画し,被告に当該CDの製作を依頼した(争いがない。)。当初の計画では,アメリカのジャズメンと共演し,アメリカで録音を行い,ピアニストは日本から連れていく予定であった。被告は,CD製作の総費用を,CDの製作費として250万円,共演者のギャランティ,同行スタッフの旅費等に120万円の合計370万円と見積もり,原告にその全額を負担することを依頼した。原告は,製作費を負担する原告に権利(レコード製作者の権利)が帰属することを被告に確認し,被告はこれを了承した(原告本人)。被告は,原告に対し,完成したCD3000枚を引き渡す約束をし,その後,引き渡す枚数を2000枚に変更した。
(4)原告は,平成22年11月11日,被告に対し,370万円を支払った(争いがない。)。
(5)原告は,平成22年11月17日,被告に対し,税理士からのアドバイスに基づき,上記370万円の支払について,「CD代2000枚」とした領収書の交付を求めたが,結局,その領収書は交付されなかった。
(6)被告は,平成23年3月11日,原告に対し,アメリカの(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131145811.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83904&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,漫画家である原告が,映画プロデューサー,映画監督等として活動している被告に対し,被告の製作・監督に係る短編映画「帰省」(以下「本件映画」という。)について,原告の許諾なく,原告の短編漫画である「彼女の告白」(以下「本件漫画」という。)を映画化し,映画祭において上映したなどと主張して,?著作権(二次的著作物に係る上映権)侵害のおそれを理由とする著作権法112条に基づく差止・廃棄請求として,本件映画の上映禁止,本件映画が記録された映画フィルム及び電磁的記録媒体の廃棄,?著作権(翻案権)及び著作者人格権(氏名表示権・同一性保持権)侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として,118万8000円(許諾料相当額8万円,慰謝料100万円及び弁護士費用10万8000円の合計額。また,附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成25年6月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を含む。)の支払,?著作者人格権(氏名表示権・同一性保持権)侵害を理由とする同法115条に基づく名誉回復等の措置請求として,被告の運営するウェブページ等において,別紙謝罪文目録記載の文章の掲載を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131144524.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83903&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
被告は,発明の名称を「発光ダイオード」とする本件特許権の特許権者であり,原告各製品を輸入,販売することが本件特許権の侵害に当たるとして,株式会社チップワンストップ(以下「チップワンストップ」という。)及び株式会社立花エレテック(以下「立花エレテック」という。)に対して特許権侵害訴訟(以下,チップワンストップを被告とする訴訟を「第1訴訟」,立花エレテックを被告とする訴訟を「第2訴訟」という。)を提起するとともに,第1訴訟につき別紙プレスリリース目録1に記載のとおりのプレスリリース(以下「本件プレスリリース1」という。)を,第2訴訟につき別紙プレスリリース目録2に記載のとおりのプレスリリース(以下「本件プレスリリース2」といい,本件プレスリリース1と併せて「本件各プレスリリース」という。)を被告のホームページに掲載した。本件は,原告が,本件各プレスリリースの掲載及び第2訴訟の提起が不正競争防止法2条1項14号(以下,単に「14号」ということがある。)所定の不正競争行為(営業上の信用を害する虚偽の事実の告知又は流布)に該当し,第2訴訟の提起及び本件プレスリリース2の掲載が不法行為に該当すると主張して,被告に対し,?不正競争防止法3条1項に基づく不正競争行為の差止め,?同法4条又は民法709条に基づく損害金1100万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成23年12月14日から支払済みまで民法所
3定の年5分の割合による遅延損害金の支払,?不正競争防止法14条に基づく謝罪広告の掲載を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131135040.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83902&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,本件各商標権は,昭和46年6月中旬ころに原告代表者であるAが原告のためにCとの間で締結した委任契約(以下「本件委任契約」という。)に基づき,Cが同人名義で登録したものであり,本来は原告が本件各商標権の権利帰属者(登録名義人)たるべきものであるから,遅くともCの死亡により本件委任契約が終了した時点で本件各商標権をA又は原告へ移転する義務が生じていたと主張して,Cの相続人である被告に対し,本件委任契約に基づく本件各商標権の移転登録手続を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131134548.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83901&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録の拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,「CST」の欧文字を書して成り,第9類「ソフトウェア」を指定商品(2010年(平成22年)6月24日付け手続補正書により,第9類「コンピュータソフトウェア」に補正された。)とする本願商標について,2009年(平成21年)7月20日,国際商標登録出願(国際登録番号第1011909号,パリ条約による優先権主張・2009年4月20日ドイツ連邦共和国)をしたが,特許庁から2011年(平成23年)8月25日付けで拒絶査定を受けたので,同年12月13日,これに対する不服の審判(不服2011−650228号)を請求した。特許庁は,平成24年12月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」(出訴期間90日附加)との審決をし,その謄本は同月25日,原告に送達された。
2審決の理由の要点
審決の理由の要点は,本願商標と下記引用商標は類似の商標であって,指定商品も類似であるから商標法4条1項11号に該当する,というものである。
【引用商標】(登録第5414524号)
・指定商品 第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,インターネットを介してダウンロードされるコンピュータソフトウエア,インターネットを通じてダウンロード可能な音声及び映像,その他の電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」
・出願 平成20年11月29日
・登録 平成23年5月27日
・商標権者 株式会社共和電業
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131104457.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83900&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 事案の概要及び本件訴訟の経過
控訴人は,原審において,本件図柄及び本件各控訴人看板につき控訴人が著作権を有する著作物であると主張した上で,?被控訴人が本件各被控訴人看板を製作した行為は,本件図柄及び本件各控訴人看板の複製権(著作権法21条),貸与権(同法26条の3),翻案権(同法27条),二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(同法28条)を侵害する,?本件図柄及び本件各控訴人看板は控訴人の商品等表示に当たり,被控訴人が本件各被控訴人看板を利用する行為は不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争行為に該当する,?被控訴人の上記各行為は控訴人に対する不法行為(刑法233条,235条,246条,253条に当たる行為)であるとして,被控訴人に対し,民法709条及び不正競争防止法4条に基づく損害賠償として,605万3000円及びこれに対する不法行為日である平成20年5月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。原審は,平成25年7月2日,控訴人の請求を棄却する旨の判決を言い渡したところ,控訴人は,同月16日,197万2000円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で控訴し,同年9月6日,控訴審において不正競争防止法に基づく損害賠償請求部分を取り下げた(同月24日の経過で同意擬制。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131103553.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83899&hanreiKbn=07
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(あきる野資産家姉弟強殺事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131102155.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83898&hanreiKbn=02
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事案の概要(by Bot):
1本件商標
原告は,平成13年8月24日,「エコルクス/ECOLUX」の文字を横書きしてなり,第11類「電球類及び照明器具」を指定商品とする商標(以下「本件商
標」という。)について,商標登録出願を行い,平成14年8月16日に設定登録(以下「本件商標登録」という。)を受けた(登録第4595454号)。
2特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成21年4月14日,本件商標の指定商品のうち第11類「LEDランプ」について,本件商標登録の不使用取消審判を請求し,同月30日,審判の請求の登録がされた。特許庁は,これを取消2009−300446号事件(以下「前件審判」という。)として審理し,同年12月8日,前件審判請求が成り立たない旨の審決をした。被告は,これを不服として審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成22年(行ケ)第10013号。以下「前件訴訟」という。)を提起し,同裁判所は,平成22年12月15日,審決を取り消す旨の判決を言い渡し,同判決は,その後,確定した。そこで,特許庁は,平成23年3月23日,本件商標の指定商品のうち第11類「LEDランプ」について,本件商標登録を取り消す旨の審決(以下「前件審決」という。)をし,同審決は,その後,確定した。
(2)被告は,平成22年6月14日,本件商標の指定商品のうち第11類「LEDランプを除く,電球類及び照明器具」について,本件商標登録の不使用取消審判を請求し,同月30日,審判の請求の登録がされた。特許庁は,これを取消2010−300652号事件(以下「本件審判」という。)として審理し,平成24年2月13日,本件審判請求が成り立たない旨の審決(以下「第一次審決」という。)をした。被告は,これを不服として審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10103号。以下「第一次訴訟」という。)を提起し,同裁(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140130161551.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83897&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
1 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づき取締役が会社に対して支払う損害賠償金に付すべき遅延損害金の利率は,民法所定の年5分である
2 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140130161604.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83896&hanreiKbn=02
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事案の概要(by Bot):
1本件商標
原告は,平成13年8月24日,「エコルクス」の片仮名を標準文字で表してなり,第11類「電球類及び照明器具」を指定商品とする商標(以下「本件商標」と
いう。)について,商標登録出願を行い,平成14年8月16日に設定登録(以下「本件商標登録」という。)を受けた(登録第4595453号)。
2特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成21年4月14日,本件商標の指定商品のうち第11類「LEDランプ」について,本件商標登録の不使用取消審判を請求し,同月30日,審判の請求の登録がされた。特許庁は,これを取消2009−300445号事件(以下「前件審判」という。)として審理し,同年12月9日,前件審判請求が成り立たない旨の審決をした。被告は,これを不服として審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成22年(行ケ)第10012号。以下「前件訴訟」という。)を提起し,同裁判所は,平成22年12月15日,審決を取り消す旨の判決を言い渡し,同判決は,その後,確定した。そこで,特許庁は,平成23年3月23日,本件商標の指定商品のうち第11類「LEDランプ」について,本件商標登録を取り消す旨の審決(以下「前件審決」という。)をし,同審決は,その後,確定した。
(2)被告は,平成22年6月14日,本件商標の指定商品のうち第11類「LEDランプを除く,電球類及び照明器具」について,本件商標登録の不使用取消審判を請求し,同月30日,審判の請求の登録がされた。特許庁は,これを取消2010−300651号事件(以下「本件審判」という。)として審理し,平成24年2月13日,本件審判請求が成り立たない旨の審決(以下「第一次審決」という。)をした。被告は,これを不服として審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10102号。以下「第一次訴訟」という。)を提起し,同裁判所は(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140130160634.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83895&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記被告標章を使用した後記被告商品を販売等することが,原告の有する商標権侵害に当たると主張して,被告に対し,商標法36条1項,2項に基づき,その使用の差止めと侵害の予防に必要な行為を求めるとともに,不法行為に基づき,原告に生じた損害の賠償及び訴状送達日の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140130153858.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83894&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「合わせガラス用中間膜及び合わせガラス」とする
発明について,平成12年4月25日,特許出願(特願2000−124470号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成21年2月16日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年4月20日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲等を変更する手続補正をしたが,同年8月11日付けの拒絶査定を受けた。そこで,原告は,同年11月13日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲等を変更する手続補正をした。
(2)特許庁は,上記請求を不服2009−22198号事件として審理し,平成24年7月25日付けの拒絶理由通知をした。これに対し原告は,同年10月1日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲等を変更する手続補正をした。その後,特許庁は,同年12月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,平成25年1月15日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年2月13日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。「
【請求項1】可塑化ポリビニルアセタール樹脂からなる合わせガラス用中間膜であって,前記可塑化ポリビニルアセタール樹脂が,ポリビニルアセタール樹脂が可塑剤であるトリエチレングリコールジ−2−エチルヘキサノエートにより可塑化されたものであり,
-3-合わせガラスとしたときに,前記合わせガラスは,波長380〜780nmでの可視光透過率Tvが75%以上,340〜1800nmでの日射透過率Tsが60%以下,ヘイズHが1.0%以下,及び,10〜2000(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140130145203.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83893&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らに対し,本件特許権に基づき,原判決別紙物件目録記載の被告製品の製造・輸入等の差止め,同製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づき,被控訴人ジャパンレントオールに対しては450万円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年9月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,被控訴人ジャパンイベントプロダクツに対しては270万円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年9月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,原判決を不服として,控訴人が控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140130141337.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83892&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,ディスク包装用容器の意匠権を有する原告が,被告によるディスク包装ケースの輸入,販売行為が原告の意匠権を侵害すると主張して,被告に対し,意匠法37条に基づき,その輸入,販売又は販売のための展示の差止め及び廃棄を求め,不法行為による損害賠償請求権に基づき,平成22年から平成24年までの間に原告が受けた損害として1100万円及び弁護士費用相当損害金220万円合計1320万円及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140130141100.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83891&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「無線アクセス通信システムおよび呼トラヒックの伝送方法」とする特許権を有する控訴人が,移動電話通信サービスの提供を行う被控訴人に対し,被控訴人の通信システムは控訴人の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,民法709条,特許法102条3項に基づき,損害賠償として10億円及びこれに対する平成21年1月16日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件補正は,本件当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものである
とは認められないから,旧特許法41条所定の「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」においてするものということはできず,要旨変更に該当し,旧特許法40条により本件出願は本件補正書が提出された平成8年7月31日にされたものとみなされるとした上で,本件発明1は,本件特許の対応米国特許である乙6文献の特許請求の範囲の請求項6に記載された発明と同一であり,本件発明2は,同請求項6に記載された発明及び同請求項21に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものというべきであるのみならず,本件発明はいわゆるサポート要件及び実施可能要件を充足しないから,本件発明に係る特許はいずれも特許無効審判により無効にされるべきものと認められ,特許法104条の3第1項により,控訴人は被控訴人に対し本件特許権を行使することができないと判断して,控訴人の請求を棄却したため,控訴人が,これを不服として控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140130135402.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83890&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1本件事案の概要は,次のとおりである。
第1審原告らはいずれも山梨県南都留郡α村(以下「α村」という。)の住民である。甲事件は,第1審原告A,同B,同C,同D,同E,同F及び同Gが原告となって提起した事件である。この事件は,第1審被告が,α村と補助参加人K株式会社・同L株式会社・株式会社Mを構成員とするβ周辺学習等供用施設建設工事共同企業体との間において,同供用施設の建設工事請負契約(以下「本件図書館請負契約」という。)を締結するに当たり,その前提となる平成21年度予算及び契約締結に必要なα村議会の議決の双方について専決処分を行ったことに関して,甲事件に係る第1審原告らが,前記専決処分は地方自治法(以下「法」という。)179条1項の要件を満たさない違法なものであり,本件図書館請負契約は私法上無効であるから,これに関する公金の支出も違法・無効であると主張して,第1審被告に対し,法242条の2第1項4号により,主位的に,補助参加人K株式会社・同L株式会社・株式会社Mに対して,不当利得に基づき,支出した請負代金8億9775万円の支払請求をするよう求め,予備的に,Jに対して,不法行為に基づき,前記同額の損害賠償の支払請求をするよう求めた事案である。乙事件は,甲事件と同じ第1審原告らが原告となって提起したものである。この事件は,第1審被告が,Nをα村副村長,Oをα村監査委員に選任する旨の人事案件(以下「本件人事案件」という。)に関するα村議会の同意の議決につき専決処分を行ったことについて,乙事件に係る第1審原告らが,本件人事案件は専決処分の対象外であって,議会の同意のない副村長や監査委員の選任は無効であるから,これらの者に対する報酬の支払は違法な公金の支出であるなどと主張して,第1審被告に対し,主位的に,法242条の2第1項1号により,Oに対して支払(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140129101110.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83889&hanreiKbn=05
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要旨(by裁判所):
市町村長から一定の区域につき既に一般廃棄物処理業の許可又はその更新を受けている者は,当該区域を対象として他の者に対してされた一般廃棄物処理業の許可処分又は許可更新処分の取消訴訟についてその原告適格を有する
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140128164124.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83888&hanreiKbn=02
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