【行政事件:各違法公金支出差止等請求控訴事件(原審・甲府地方裁判所平成22年(行ウ)第6号,同第8号,同第10号,平成23年(行ウ)第3号)/東京高裁/平25・5・30/平24(行コ)395】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1本件事案の概要は,次のとおりである。
第1審原告らはいずれも山梨県南都留郡α村(以下「α村」という。)の住民である。甲事件は,第1審原告A,同B,同C,同D,同E,同F及び同Gが原告となって提起した事件である。この事件は,第1審被告が,α村と補助参加人K株式会社・同L株式会社・株式会社Mを構成員とするβ周辺学習等供用施設建設工事共同企業体との間において,同供用施設の建設工事請負契約(以下「本件図書館請負契約」という。)を締結するに当たり,その前提となる平成21年度予算及び契約締結に必要なα村議会の議決の双方について専決処分を行ったことに関して,甲事件に係る第1審原告らが,前記専決処分は地方自治法(以下「法」という。)179条1項の要件を満たさない違法なものであり,本件図書館請負契約は私法上無効であるから,これに関する公金の支出も違法・無効であると主張して,第1審被告に対し,法242条の2第1項4号により,主位的に,補助参加人K株式会社・同L株式会社・株式会社Mに対して,不当利得に基づき,支出した請負代金8億9775万円の支払請求をするよう求め,予備的に,Jに対して,不法行為に基づき,前記同額の損害賠償の支払請求をするよう求めた事案である。乙事件は,甲事件と同じ第1審原告らが原告となって提起したものである。この事件は,第1審被告が,Nをα村副村長,Oをα村監査委員に選任する旨の人事案件(以下「本件人事案件」という。)に関するα村議会の同意の議決につき専決処分を行ったことについて,乙事件に係る第1審原告らが,本件人事案件は専決処分の対象外であって,議会の同意のない副村長や監査委員の選任は無効であるから,これらの者に対する報酬の支払は違法な公金の支出であるなどと主張して,第1審被告に対し,主位的に,法242条の2第1項1号により,Oに対して支払(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140129101110.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83889&hanreiKbn=05