Archive by month 8月
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成24年11月28日,発明の名称を「ソーラーポスター」とする特許出願(特願2012−260408号。請求項数1。甲1)をしたが,平成27年9月7日付けで拒絶査定を受けた。
?そこで,原告は,平成27年12月11日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により,特許請求の範囲の変更を内容とする補正(以下「本件補正」という。)を行った。
?特許庁は,上記審判請求を不服2015−21980号事件として審理を行い,平成28年11月7日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月28日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成28年12月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?本件補正前の記載本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,平成27年5月8日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
【請求項1】公職選挙法ポスターの規格に合致する条件を備え,基材の片側に感圧性接着剤,リリースライナーを設け,該リリースライナーにはスリットを設け,このスリットは掲示板にポスターを貼る時に,そのスリットからリリースライナーの一部を剥がして接着面の一部をむき出しにして掲示板に位置決めして貼り,次に残りのリリースライナーを剥がしてポスター全面を貼るように構成され,蛍光体のごとき発光体を用いず,太陽エネルギーや車のヘッドライト等のエネルギーを吸収し,夜間又は暗所で所定部分が発光することを特徴とするソーラーポスター。 ?本件補正後の記載本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/035/087035_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87035
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判示事項(by裁判所):
1更正処分の瑕疵を是正するために再更正及び再々更正がされた場合と更正処分の取消しを求める訴えの利益
2偽りその他不正の行為により国税の全部若しくは一部の税額を免れたとして税額を増額する更正決定等の後にされた当該増額更正決定等において増額された税額をその増額された範囲内において減額する旨の更正決定等と国税通則法70条4項1号
要旨(by裁判所):1更正処分の瑕疵を是正するため,係争年度の所得金額を確定申告書記載の金額に減額する旨の再更正及び申告に係る課税価格及び税額を更正処分のとおりに更正する旨の再々更正とが同日付で行われた場合,更正処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。
2国税通則法70条4項1号は,偽りその他不正の行為により国税の全部若しくは一部の税額を免れたとして税額を増額する更正決定等の後にされた当該増額更正決定等において増額された税額をその増額された範囲内において減額する旨の更正決定等を含み,同号の適用に関しては,当該減額更正決定等につき偽りその他不正の行為により国税の全部若しくは一部の税額を免れたと認められることを要しない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/034/087034_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87034
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概要(by Bot):
本件は,被告人が,交際相手の共犯男性と共に,いずれも職に就かず,定住する場所もない中で車上生活等を続けていた約1年2か月の間に,いずれも同男性と共謀して行った死体遺棄事案と多数の窃盗事案(その内訳は,自動車窃盗3件(後記),キャッシュカードを使用した預金の引出し窃盗9件(同)及びさい銭盗2件(同,は未遂))である。すなわち,被告人は,交際していたAと共謀の上,平成27年6月21日頃,愛知県田原市内の駐車場で普通乗用自動車1台(時価約2万円相当)を窃取し,同年12月31日頃,当時居候していた家の家主の女性(当時71歳)の死体を,同県新城市内の廃屋トイレ便槽内に運び入れるなどして遺棄し,同女性名義のキャッシュカードを使用して,平成28年1月5日から同年3月8日までの間に9回にわたり,現金自動預払機から現金合計17万6000円を引き出して窃取し,同年3月10日頃,同県豊川市内の駐車場で普通貨物自動車1台(時価約60万円相当)を窃取し,同年7月20日,同県田原市内の神社でさい銭約200円を窃取し,同月23日頃,同県田原市内のゴルフ倶楽部で普通貨物自動車1台(時価約20万円相当)を窃取し,同月30日,の神社でさい銭を窃取しようとしたが,さい銭箱に現金が入っていなかったためその目的を遂げなかった,というものである。
2まず,窃盗についてみてみる。車中泊をしていた被告人らは,その生活を維持するため長期間にわたり窃盗を多数回繰り返していたから,本件窃盗事案は,常習的犯行の一環である。すなわち,被告人らは,平成27年4月以降平成28年8月に逮捕されるまでの間,無職無収入で生活費を得る当てもない中,移動や寝泊まりに使用していた自動車が故障等により使えなくなる都度,別の自動車を盗んで()は乗り換え,生活費は,さい銭泥棒をして()賄い(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/033/087033_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87033
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裁判所の判断(by Bot):
原判決の判断は正当であり,D3が本件1億円の送金について認識,承諾していた可能性があるとした結論に誤りはない。これに対し,検察官は,本件1億円の送金をD3が知っていたか否かに関する直接証拠は,D3の供述と被告人A3の供述しかなく,どちらの供述が信用できるかということで認定するほかないとした上で,原判決が,D3供述の信用性を否定する根拠とした点について,次のとおり主張する。すなわち,D1の業務日報(原審弁9)について,6月22日の記載には,「渡した」という記述がないから,D1は,同日,D3から2社団の通帳を見せて欲しいと依頼されて,Bに行ったものの渡していないとみるのが自然であり,また,7月5日の記載には「本日」お渡ししましたと記載されているから,その日に依頼があったことをその日に実行したのではなく,数日前に依頼され,数日来課題になっていたことが「ようやくその日になって解決した」という意味だと読むのが自然である。そして,D3は,6月29日にはC5社への支払が終了し,2社団の通帳を確認したいという動機が既になくなっていたことから,実際には通帳を見ることがなく,その結果,J協会の通帳を見たことがないという記憶になったとしても不思議ではない。6月27日にD3が送信した2通のメールは矛盾しているわけではない。すなわち,被告人A3宛に送信したメール(メール?)は,C5社への支払のための資金移動を指示した内容のものであり,他方,各拠点の担当者宛に送信したメール(メール?)は,以前からD3が管理部からの依頼に基づいて行っていた,支払用資金の移動に関する指示に過ぎない。これは,D3が考えて出した指示ではなく,被告人A3ら管理部からの要求をD3の指示の形にしたに過ぎず,D3自身が矛盾した指示をしたというわけではない。D3としては,月末に取引先からの支払(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/032/087032_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87032
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要旨(by裁判所):
1事案の概要
本件は,四国電力伊方原発3号機(伊方原発)のおよそ100圏内(広島市,松山市)に居住する住民らが,四国電力に対し,伊方原発の安全性が十分でないために,それに起因する事故が発し,外部に大量の放射性物質が放出されて,住民らの生命,身体,生活の平穏等に重大かつ深刻な被害が発生するおそれがあるとして,人格権に基づき,伊方原発の運転差止めを命じる仮処分を申し立てた事案である。本決定は,住民らの申立ては被保全権利が認められないとして,これを却下するものである。
本件の争点は,司法審査の在り方,総論としての新規制基準の合理性,基準地震動策定の合理性,耐震設計における重要度分類の合理性,使用済燃料ピット等の安全性,地すべりと液状化現象による危険性,制御棒挿入に係る危険性,基準津波策定の合理性,火山事象の影響による危険性,テロ対策の合理性,シビアアクシデント(SA)対策の合理性である。
なお,ないしの検討の結果,被保全権利が認められた場合には,さらに,保全の必要性,担保金の額が別途争点となる。
2司法審査の在り方
伊方原発は,原子力規制委員会から,新規制基準の下で用いられている具体的な審査基準に適合するものである旨の判断が示されている。したがって,裁判所は,原子力規制委員会において用いられている具体的な審査基準に不合理な点がないか否か,伊方原発が具体的審査基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に不合理な点がないか否かなどの観点から検討することにより,「伊方原発の安全性が十分でないために,それに起因する事故が発生し,外部に大量の放射性物質が放出され,住民らが放射線被曝により生命,身体に直接的かつ重大な被害を受ける具体的危険」が存在しないことにつき,仮処分において求められる程度の立証(疎明)を遂げていることになるかを審査すべきである。
このような司法審査の枠組みは,福岡高裁宮崎支部の平成28年4月6日付け抗告審決定が示したものであり,同決定は既に確定している。現在,全国で,原子力規制委員会によって新規制基準に適合する旨判断された原発の運転差止めを求める仮処分の申立てが複数審理中であるが,ある特定の原発の運転差止仮処分を求める複数の申立てが別々の地裁で審理されている状況も見られる。そのような中で,審理対象とされる原発によって,又は,同一の原発について審理する裁判所によって,司法審査の枠組みが区々となることは,事案の性質上,望ましいとはいえない。福岡高裁宮崎支部の決定は,新規制基準に適合する旨判断された原発の運転差止めを求める仮処分申立事案における司法審査の在り方について判断を示した,今のところ唯一の確定した抗告審決定である(最高裁の判例は見当たらない。)。そうであれば,本件における司法審査の枠組みについては,上記決定を参照することとするのが相当である。
3基準地震動策定の合理性
基準地震動の策定について,新規制基準の定めが不合理であるということはできない。四国電力は,詳細な地盤構造等の調査を行った上,地震本部のレシピ,内閣府検討会モデル,松田式,耐専式,壇ほか(2011)等の信頼性のある強震動予測手法や知見を用いて,複数のケースを想定したり,パラメータを保守的に設定するなど不確かさを考慮して(例えば,内陸地殻内地震に係る応答スペクトルに基づく地震動評価において,複数の断層長さ(54,69,130,480)や複数の断層傾斜角(鉛直,北傾斜30度)の想定,一部のケースにつき耐専式の適用結果が耐専式以外の距離減衰式の適用結果と乖離しているにもかかわらず耐専式の適用結果を保守的に採用,保守的に内陸補正係数を乗じないままの地震動評価の採用など),基準地震動を策定していることから,これを新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に不合理な点はない。
なお,内陸地殻内地震に係る地震動評価における,すべり量飽和の考え方に依拠することの是非や入倉・三宅式の過小評価のおそれ等,四国電力の想定の合理性の有無について確証を得るにはなお慎重な検討を要すべき問題がある。しかし,そのような検討には,例えば,地震学者,原子力規制委員会の関係者等の証人尋問を実施して関連事実(例えば,地震学界における学説の状況,原子力規制委員会における審査の経緯等)を慎重に認定する作業が不可欠であるが,そのような証拠調べは,本案訴訟で行われるべきであって,本件のような仮処分手続にはなじまない。
4基準津波策定の合理性
基準津波の策定について,新規制基準の定めが不合理であるということはできない。四国電力は,詳細な地盤構造等の調査を行った上で,地震本部のレシピや内閣府検討会モデル等の信頼性のある手法,知見を用いて,複数のケースを想定する,パラメータを保守的に設定するなど不確かさの考慮を行う(例えば,伊方原発前面海域の断層群について,複数のすべり量モデルを想定したり,平均すべり量として保守的な値を設定する)などして基準津波を策定していることから,これを新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に不合理な点はない。
5火山事象の影響による危険性
火山事象の影響による危険性の評価につき,次の点を除き新規制基準の内容に不合理な点は見当たらない。立地評価に関する火山ガイド(原子力規制委員会の審査の内規)の定めには不合理な点があるものの,VEI7以上の規模の破局的噴火については,その発生の可能性が相応の根拠をもって示されない限り,安全性に欠けるところがあるとはいえないところ,本件につきそのような噴火の発生する可能性が相応の根拠をもって示されたとはいえないから,伊方原発を火山との関係で立地不適としなかった原子力規制委員会の判断は,少なくとも結論において不合理な点はないと認められる。
また,降下火砕物(降灰)の影響評価において,その前提となる降灰の大気中濃度に関する四国電力の申請当初の想定は過小であったものの,セントへレンズ火山噴火における観測値を用いて改めて行った影響評価の内容は一応合理的であるといえるから,影響評価の点について新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断も結論において不合理な点はないと認められる。
6その他の争点
その他の争点についても,新規制基準の内容が不合理であるということはできず,四国電力の申請内容について新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に不合理な点はない。
7結論
以上によれば,四国電力は,「伊方原発の安全性が十分でないために,それに起因する事故が発生し,外部に大量の放射性物質が放出され,住民らが放射線被曝により生命,身体に直接的かつ重大な被害を受ける具体的危険」が存在しないことにつき,仮処分において求められる程度の立証(疎明)を遂げていることになるから,住民らの人格権が侵害されるおそれがあるとはいえない(被保全権利は認められない。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/031/087031_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87031
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事案の概要(by Bot):
1本件は,通信システムに関する特許権を有していた控訴人が,移動電話通信サービスの提供を行う被控訴人に対し,被控訴人の通信システムは控訴人の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,民法703条に基づき,実施料相当額の不当利得の返還として10億円及びこれに対する平成26年1月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,控訴人の請求を全部棄却したことから,控訴人はこれを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/030/087030_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87030
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裁判所の判断(by Bot):
1本件発明について
(1)本件発明は,前記(第2の2)のとおりである。
(2)本件明細書等の記載は,別紙訂正明細書及び別紙図面のとおりであるところ,これによれば,本件明細書等に開示された事項は,以下のとおりのものと認められる。 ア産業上の利用分野
本件発明は,通信ユニット間の伝送遅延が予め決められないような電気通信構造に関する。(【0001】)
イ従来の技術及び課題
符号分割多重アクセス(CDMA)無線電話システム(以下「CDMAシステム」という。)では,無線機を収容したノード,即ち,移動無線電話及びセル地域の基地局(以下「セル」という。)が,全地球的測位システム(GPS)の衛星からセルによって受信されたクロック信号に同期されているのに対し,基地局同士,及び基地局と公衆電話網とをデジタル通信によって相互接続する無線電話交換システムは,同様にGPSから受信されるが電話網によって分配されるクロック信号に同期されている。(【0002】。なお,同期・非同期の意義につき,【0003】)通信システムの異なるユニットの動作が独立したタイミングであると,それらのユニットが,所定の安定かつ不変の周波数で,時間的に安定かつ不変の点,即ち一定の位相で互いに呼トラヒックを与えるという仮定が崩れ,独立したタイミングにより,相互のユニットが,一定の周波数及び位相を中心に変動する速度及び時点で互いに呼トラヒックを与えることになるため,この非同期性は補償しなければならない。(【0004】)さらに,CDMAシステムのような通信システムに存在し得る非同期性のもう1つの原因として,通信ユニット間に所定かつ一定の伝送遅延の欠如が存在し得る。すなわち,遅延が予め決められずに可変的で変動する場合,実質的な影響は,ユニットが独立して時間調整されるようなものであり,遅延の変動は,例えば,通信ユニ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/029/087029_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87029
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事案の概要(by Bot):
1本件は,通信教育等を業とする株式会社A(以下「A」という。)が株式会社B(以下「B」という。)に業務委託したAの情報システムの開発等の業務に従事し,営業秘密であるAの顧客情報(以下「本件顧客情報」という。)を,これが記録されたAのサーバコンピュータ(以下「本件サーバ」という。)に業務用パーソナルコンピュータ(以下「業務用PC」という。)からアクセスするためのID及びパスワード等を付与されるなどして示されていた被告人が,不正の利益を得る目的で,その営業秘密の管理に係る任務に背いて,2度にわたり,業務用PCを操作して,本件顧客情報が記録された本件サーバにアクセスし,合計約2989万件の顧客情報のデータをダウンロードして業務用PCに保存した上,これとUSBケーブルで接続した自己のスマートフォンの内臓メモリ又はマイクロSDカードにこれを記録させて複製する方法により,上記顧客情報を領得し,上記顧客情報のうち約1009万件の顧客情報について,インターネット上の大容量ファイル送信サービスを使用し,サーバコンピュータにこれらをアップロードした上,ダウンロードするためのURL情報を名簿業者に送信し,同人が使用するパーソナルコンピュータに上記データをダウンロードさせて記録さ せることにより,これらの顧客情報を開示した,という不正競争防止法違反の事案である。
2本件控訴の趣意は,要するに,第1に,本件顧客情報は,不正競争防止法2条6項の営業秘密として保護されるための要件である秘密管理性が認められないのに,これが認められるとした点,及び,被告人は,A及びBに対して,本件顧客情報について秘密を保持する義務がないのに,あるとした点で,原判決にはそれぞれ判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある,第2に,原判決が摘示した証拠の証明力が不十分(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/028/087028_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87028
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裁判所の判断(by Bot):
原判決の上記の認定及び判断は概ね相当なものとして,当裁判所もこれを是認することができる。所論は,児童ポルノ法の目的及び趣旨,さらには,児童の実在性に関する原判決の説示等について,法令の解釈適用の誤りがある旨るる主張するが,これらの中には,本件3画像が児童ポルノに該当すると認めた原判決の判断に直接影響しない一般論を述べるものも含まれているから,当裁判所は,原判決の上記判断に影響する限度で,判断を示すこととする。 ア児童の実在性について
(ア)所論は,原判決が,「一般人からみて,架空の児童の姿態ではなく,実在の児童の姿態を忠実に描写したものであると認識できる場合には,実在の児童とCGで描かれた児童とが同一である(同一性を有する)と判断でき」ると説示した点をとらえて,一般人が,実在の児童の姿態を忠実に描写したと認識しさえすれば,実在しない児童の姿態を描写した場合についても処罰の対象とな
る趣旨であるとして,この点を種々論難する。そもそも,原判決は,前記のとおり,児童が実在することを要するとの前提に立った上,本件CGについて,被写体となった児童が実在するか否かを,各CGの元となった素材画像の写真の出典等について検討した上で判断し,実在性が認められたものについてのみ,児童ポルノに該当すると判断したのであるから,実在しない児童の姿態を描写した場合も処罰の対象となるという判断をしたとの所論は,前提を欠くものである。さらに,原判決が上記のように説示した趣旨は,その実際の判断過程に即してみると,素材画像の被写体となった児童の実在性が認められた場合に,当該CGの画像等が,その実在する児童を描写したといえるかどうか,すなわち,被写体となった実在の児童とそれを基に作成されたCG画像等が,同一性を有するかどうかを判断するに当たって,一般人の認識という基準を用いたものと解さ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/027/087027_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87027
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)甲事件被告・乙事件原告(以下「被告」という。)は,平成21年4月27日,発明の名称を「ランフラットタイヤ」とする特許出願(平成11年6月4日(優先権主張:平成10年6月8日,日本国)に出願した特願平11−157413号の分割出願)をし,平成23年12月16日,設定の登録を受けた(請求項の数16。甲114。以下,この特許を「本件特許」という。)。
?甲事件原告・乙事件被告(以下「原告」という。)は,平成27年8月3日,本件特許のうち請求項1ないし15に係る発明について特許無効審判請求をし,無効2015−800158号事件として係属した。 ?被告は,平成28年9月9日,請求項5,14及び15を削除することを含む,本件特許に係る特許請求の範囲及び明細書を訂正する旨の訂正請求をした。
?特許庁は,平成28年12月9日,本件訂正を認めるとともに,「特許第4886810号の請求項5,14及び15に係る発明についての本件審判の請求を却下する。特許第4886810号の請求項1ないし4に係る発明についての特許を無効とする。特許第4886810号の請求項6ないし13に係る発明についての本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月19日,原告及び被告に送達された。
?原告は,平成29年1月12日,本件審決中,本件特許の請求項6ないし13に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。被告は,同月18日,本件審決中,本件特許の請求項1ないし4に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし4,6ないし13の記載は,次のとおりである。なお,「/」は原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,本件訂正後の請求(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/025/087025_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87025
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事案の概要(by Bot):
本件は,アイドルとして活動する女性と私的に会ったことなどに因縁をつけられ,同女性の所属するアイドルグループのプロモーション事業を行っている
被告から金銭を喝取されたと主張する原告らが,被告に対し,不法行為に基づき損害賠償請求を行う事案である。原告Aは,被告に対し,550万円(喝取金300万円,慰謝料200万円,弁護士費用50万円の合計)及びこれに対する不法行為日の後である平成28年1月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,原告Bは,被告に対し,200万円(喝取金80万円,慰謝料100万円,弁護士費用20万円の合計)及びこれに対する最終の不法行為日の後である同年4月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/023/087023_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87023
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする特許権を第三者と共有する原告が,マキサカルシトール製剤を販売等する被告らに対し,これらの行為が上記特許権の均等侵害に当たるものであるところ,被告らの上記製品の販売により原告製品(オキサロール軟膏)の市場におけるシェアが下落し,損害を被ったとして,民法709条ないし特許法102条1項に基づき,被告岩城製薬に対し,損害賠償金3億1500万円及びこれに対する訴状送達日(全ての被告につき同じ)の翌日である平成27年9月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,被告高田製薬に対し,損害賠償金1億3500万円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払を,被告ポーラファルマに対し,損害賠償金2億7000万円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払を,それぞれ求めるとともに,被告らの上記製品の薬価収載により原告製品(オキサロール軟膏及びオキサロールローション)の薬価が下落し,その取引価格も下落したことにより,損害を被ったとして,民法709条に基づき,被告らに対し,連帯して損害賠償金5億7916万9686円及び内4億円に対する訴状送達日(全ての被告につき同じ)の翌日である平成27年9月15日から,内1億7916万9686円に対する訴えの変更申立書の送達日(全ての被告につき同じ)の翌日である平成28年9月1日から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を,それぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/022/087022_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87022
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,第1奈良県議会議員であったものであり,奈良県から,議員の調査研究等に資するために必要な経費に充てる政務調査費又は政務活動費(以下「政務活動費等」という。)として,年度末又は任期終了時の残余の返還を条件に,平成22年度分336万円,平成23年度のうち同年4月分28万円及び同年5月以後の残余11か月分308万円,平成24年度分336万円,平成25年度分336万円,平成26年度分336万円,平成27年度のうち同年4月分28万円及び同年5月以後の残余11か月分308万円の各交付を受けていたものであるが,各年度とも政務活動費等として交付額分の支出をして残余は存在しない又は僅少である旨の内容虚偽の収支報告書等を提出することにより,返還の要否について調査権限を有する同県議会議長から命を受けた同県議会事務局長らを欺いて政務活動費等の返還を免れようと企て,
1 平成23年4月頃,同県生駒郡A町BC丁目D番E号の被告人方において,真実は,平成22年度政務調査費の調査研究費等に該当する支出ではなく,残余の額は0円ではなかったのに,同県議会議員としての職務に関し,行使の目的で,収支報告書への添付が義務付けられている領収書写しとして別表1番号1ないし5のとおり虚偽の支出額及び支出先等を記載して作成した領収書写しを添付して合計234万1500円の虚偽の支出を政務調査費のうち調査研究費等の項目で計上して収支報告書の残余欄に0円と虚偽の記載をするなどして,記名のある被告人作成名義の内容虚偽の平成22年度政務調査費収支報告書を作成し,平成23年4月28日頃,奈良市F町G番地所在の同県議会事務局において,同事務局職員に対し,前記領収書写しの添付された同収支報告書を提出して行使し,同年5月10日頃,同事務局職員及び同事務局長らに,同収支報告書の記載は真実であって返還す(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/021/087021_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87021
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は,明確性要件の充足の有無,実施可能要件の充足の有無,新規性に関する判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
請求項1〜3に記載された発明を「本件明細書」という。)は,次のとおりである。
(1)本件発明1
【請求項1】一般式(3)で表される金属錯塩化合物を含む電荷制御剤であって,当該金属錯塩化合物をイオン交換水に1重量%分散させたときの電気伝導度が110μS/cm以下であることを特徴とする電荷制御剤。【化1】
(式中,X1及びX2は水素原子,炭素数が1〜4のアルキル基,炭素数が1〜4のアルコキシル基,ニトロ基またはハロゲン原子を表わし,X1とX2は同じであっても異なっていてもよく,m1およびm2は1〜3の整数を表わし,R1およびR3は水素原子,炭素数が1〜18のアルキル基,炭素数が1〜18のアルコキシル基,アルケニル基,スルホンアミド基,スルホンアルキル基,スルホン酸基,カルボキシル基,カルボキシエステル基,ヒドロキシル基,アセチルアミノ基,ベンゾイルアミノ基,またはハロゲン原子を表わし,R1とR3は同じであっても異なっていてもよく,n1およびn2は1〜3の整数を表わし,R2およびR4は水素原子またはニトロ基を表わし,A+は水素イオン,ナトリウムイオン,カリウムイオン,アンモニウムイオン,有機アンモニウムイオン又はこれらの混合物を表わす。) ?本件発明2
【請求項2】一般式(4)で表される金属錯塩化合物を含む電荷制御剤であって,当該金属錯塩化合物をイオン交換水に1重量%分散させたときの電気伝導度が110μS/cm以下であることを特徴とする電荷制御剤。【化2】(式中A+はアンモニウムイオン,ナトリウムイオン及び水素イオンの混合カチオ -4-ンを表す。)
?本件発明3
【請求項3】請求項1又は請求項2に記載の電荷制御剤のうち1又は2以上を含有することを特徴とする静電荷像現像用トナー。
3審決の理由の要点
以下,争点に関する部分(審決の摘示する無効理由1,2及び3a。以下,無(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/017/087017_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87017
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,審理不尽・手続違背の有無,進歩性の有無,明確性要件・サポート要件の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜4の発明に係る記載は,次のとおりである記載の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。本件特許の各請求項を「請求項1」などということがある。)。
【請求項1】(本件発明1)車両のウインドシールドを払拭するワイパ装置を駆動するワイパモータであって,アマチュアシャフトを回転自在に支持するモータヨークと,回転方向に並ぶ四つの磁極を備え,前記モータヨークの内面に固定される界磁部
と,回転方向に並ぶ複数のスロットを備え,前記アマチュアシャフトに固定されるアマチュアコアと,回転方向に並ぶ複数の整流子片を備え,前記アマチュアシャフトに固定される整流子と,前記複数のスロットの各スロットから所定のスロットを空けて導線をそれぞれ重ね巻きして装着され,それぞれの前記整流子片に電気的に接続される巻線と,前記巻線と同一の導線により形成され,それぞれ互いに同電位となるべき前記整流子片同士を電気的に接続する接続線と,前記整流子片に摺接し,前記導線に駆動電流を供給するブラシとして,共通ブラシ,第1のブラシ,第2のブラシのみを有し,前記第1のブラシは,前記共通ブラシに対して周方向に90度ずれて配置され,前記共通ブラシと対となって前記導線に駆動電流を供給し,前記第2のブラシは,前記共通ブラシと前記第1のブラシとの間で周方向に形成される空間のうちの鈍角側の空間に配置され,前記共通ブラシと対となって前記導線に駆動電流を供給し,前記共通ブラシおよび前記第1のブラシ,または前記共通ブラシおよび前記第2のブラシのいずれか一方の対に通電することにより作動速度を切替え可能であることを特徴とするワイパモータ。
【請求項2】(本件発明2)請求項1記載のワイパモータにおいて,前記第1のブラシに対して周方向に鋭角にずれるとともに,前記共通ブラシに対して周方向に鈍角にずれた位置に前記第2(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/016/087016_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87016
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する一部無効・一部不成立審決のうち一部不成立部分の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の容易想到性の判断)の誤りの有無である。 1特許庁における手続の経緯
被告は,名称を「静電容量式タッチパネル付き表示装置,静電容量式タッチパネル」とする発明について,平成24年11月7日(以下,「本件出願日」という。)を出願日として特許出願(特願2013−543003号,優先権主張〔優先日・平成23年11月7日(以下,「本件優先日」という。),優先権主張国・日本国〕)をし,平成25年12月27日,その設定登録を受けた。原告が,平成27年3月30日に本件特許の請求項1〜5に係る発明についての特許無効審判請求(無効2015−800085号)をしたところ,被告は,平成28年2月23日付けで特許請求の範囲の訂正を求めて訂正請求をした(以下,「本件訂正」という。甲42)。特許庁は,平成28年6月22日,「特許第5440747号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正後の請求項1,2,3,4,5について訂正することを認める。特許第5440747号の請求項1,2,3,4に係る発明についての特許を無効とする。特許第5440747号の請求項5に係る発明についての審判請求は,成り立たない。審判費用は,その5分の1を請求人の負担とし,5分の4を被請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本は,同年7月5日,原告に送達された。 2本件訂正発明5の要旨等
本件訂正後の本件特許の請求項5に係る発明(以下,「本件訂正発明5」という。)及び本件訂正前の本件特許の請求項4及び5に係る発明(以下,請求項の番号に従って「本件発明4」のようにいう。)の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(なお,本件訂正後の本件特許の明細書及び図面を「本件明(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/015/087015_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87015
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事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明についての特許権(請求項の数5。以下「本件特許権」又は「本件特許」といい,特許請求の範囲請求項1,3及び4記載の各発明をそれぞれ「本件発明1」,「本件発明3」及び「本件発明4」といい,これらを併せて「本件各発明」という。)を有する原告が,別紙物件目録1記載の「生海苔異物除去機」(以下「本件装置(WK型)」という。)及び同目録2記載の「生海苔異物除去機」(以下「本件装置(LS型)」といい,本件装置(WK型)と併せて「本件旧装置」という。)は本件各発明の技術的範囲に属する,同目録4記載の「固定リング」(以下「本件固定リング」という。)及び同目録5記載の「板状部材又はステンチップ」(以下「本件板状部材」といい,本件固定リングと併せて「本件各部品」という。)は本件旧装置の「生産にのみ用いる物」に当たる,同目録3記載の「生海苔異物除去機」(以下「本件新装置」という。)は本件発明3の技術的範囲に属する,同目録6記載の「回転円板」(以下「本件回転円板」という。)は本件新装置の「生産にのみ用いる物」(同号)に当たる,別紙メンテナンス行為目録記載1ないし3の各行為(以下「本件メンテナンス行為1」などといい,併せて「本件各メンテナンス行為」という。)のうち本件メンテナンス行為1及び2は本件旧装置又は本件新装置の「生産」(同法2条3項1号)に該当し,本件メンテナンス行為3はこれと一体として行われているなどと主張して,被告らに対し,以下のとおり請求する事案である。(1)被告会社に対し,特許法100条1項に基づき,本件旧装置,本件固定リング,本件板状部材,本件新装置及び本件回転円板(以下,本件旧装置,本件固定リング及び本件板状部材を併せて「本件製品1」といい,本件新装置及び本件回(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/014/087014_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87014
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告(兵庫県宝塚市)の消防職員であった原告が,許可を受けずにみずから営利企業を営んだこと,妻子があるのに独身と偽って女性と交際し,それが発覚してその女性から損害賠償請求訴訟を提起されたこと,行先について虚偽記載をした旅行願を提出したことを理由として処分行政庁から懲戒免職処分を受けたため,処分行政庁の所属する被告に対しその取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/013/087013_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87013
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が「被告が原告に対し本件米国特許権の侵害による損害賠償請求権を有しないこと」の確認を求める事案である。これに対し,被告は,本件訴えの適法性を争う。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/012/087012_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87012
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「会計処理装置,会計処理方法及び会計処理プログラム」とする発明についての特許権を有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載の各製品(以下,順に「被告製品1」などといい,総称して「被告製品」という。)の生産等,並びに別紙被告方法目録記載の方法(以下「被告方法」という。)の使用が上記特許権を侵害していると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告による上記各行為の差止め及び被告製品の廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/011/087011_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87011
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