裁判所の判断(by Bot):
1本件発明について
(1)本件発明は,前記(第2の2)のとおりである。
(2)本件明細書等の記載は,別紙訂正明細書及び別紙図面のとおりであるところ,これによれば,本件明細書等に開示された事項は,以下のとおりのものと認められる。 ア産業上の利用分野
本件発明は,通信ユニット間の伝送遅延が予め決められないような電気通信構造に関する。(【0001】)
イ従来の技術及び課題
符号分割多重アクセス(CDMA)無線電話システム(以下「CDMAシステム」という。)では,無線機を収容したノード,即ち,移動無線電話及びセル地域の基地局(以下「セル」という。)が,全地球的測位システム(GPS)の衛星からセルによって受信されたクロック信号に同期されているのに対し,基地局同士,及び基地局と公衆電話網とをデジタル通信によって相互接続する無線電話交換システムは,同様にGPSから受信されるが電話網によって分配されるクロック信号に同期されている。(【0002】。なお,同期・非同期の意義につき,【0003】)通信システムの異なるユニットの動作が独立したタイミングであると,それらのユニットが,所定の安定かつ不変の周波数で,時間的に安定かつ不変の点,即ち一定の位相で互いに呼トラヒックを与えるという仮定が崩れ,独立したタイミングにより,相互のユニットが,一定の周波数及び位相を中心に変動する速度及び時点で互いに呼トラヒックを与えることになるため,この非同期性は補償しなければならない。(【0004】)さらに,CDMAシステムのような通信システムに存在し得る非同期性のもう1つの原因として,通信ユニット間に所定かつ一定の伝送遅延の欠如が存在し得る。すなわち,遅延が予め決められずに可変的で変動する場合,実質的な影響は,ユニットが独立して時間調整されるようなものであり,遅延の変動は,例えば,通信ユニ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/029/087029_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87029