Archive by month 9月
事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を「体重測定機付体組成測定器」とする意匠権を有する原告が,被告による体組成計の生産,譲渡,引渡し,譲渡の申出,輸入及び輸出行為が原告の意匠権を侵害すると主張して,被告に対し,意匠法37条に基づき,体組成計の生産等の差止め及びその廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき原告が受けた損害の額とされる意匠権侵害行為を組成した物品の譲渡数量に原告が意匠権侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額の損害2億8904万0660円及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日(平成24年12月7日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/339/085339_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85339
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,補正却下の当否及び進歩性判断の当否である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/338/085338_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85338
Read More
判示事項(by裁判所):
1同族会社に該当する会社に対してされた時価より著しく低い価額の対価での財産の譲渡により譲渡を受けた当該会社の資産の価額が増加した場合,当該会社の株主又は社員は,相続税法9条に規定する「対価を支払わないで,又は著しく低い価額の対価で利益を受けた」といえるか
2同族会社に該当する会社である株式会社及び合名会社に対して取引相場のない有限会社の持分がそれぞれ譲渡された場合における当該持分の価額について,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56・直審(資)17(例規)国税庁長官通達。ただし,平成18年10月27日付け課評2−27・課資2−8・課審6−10による改正前のもの)189−3に定める方式によって評価することとするのが相当であるなどと判断された事例
要旨(by裁判所):1同族会社に該当する会社に対してされた時価より著しく低い価額の対価での財産の譲渡により譲渡を受けた当該会社の資産の価額が増加した場合には,当該会社の株主又は社員は,相続税法9条に規定する「対価を支払わないで,又は著しく低い価額の対価で利益を受けた」といえる。
2同族会社に該当する会社である株式会社及び合名会社に対して取引相場のない有限会社の持分がそれぞれ譲渡された場合における当該持分の価額については,判示の事情の下においては,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56・直審(資)17(例規)国税庁長官通達。ただし,平成18年10月27日付け課評2−27・課資2−8・課審6−10による改正前のもの)189−3に定める方式によって評価することとするのが相当であり,かつ,その本文に定める方式によって評価する際に同通達185のただし書による評価減を行うことはできず,ほかに同通達の定める評価方式以外の評価方式によるべき特段の事情があるということはできない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/337/085337_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85337
Read More
判示事項(by裁判所):
生産緑地に指定された農地の所有者が,下水道事業受益者負担金賦課決定処分の取消しを求める請求が,棄却された事例
要旨(by裁判所):生産緑地に指定された農地の所有者が下水道事業受益者負担金賦課決定処分の取消しを求める請求につき,生産緑地に指定された農地であっても,当該下水道事業によって将来宅地に転用された場合の利用価値が高まり,これに応じて宅地転用前の資産価値も増加することなどから,その所有者は都市計画法75条1項の「著しく利益を受ける者」に該当するとして,上記請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/336/085336_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85336
Read More
判示事項(by裁判所):
平成26年12月14日施行の衆議院(小選挙区選出)議員選挙について,奈良県第4区の選挙人が,同選挙の選挙区割りに関する公職選挙法等の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された前記選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙の無効請求が,棄却された事例
要旨(by裁判所):平成26年12月14日施行の衆議院(小選挙区選出)議員選挙について,奈良県第4区の選挙人が,同選挙の選挙区割りに関する公職選挙法等の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された前記選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙の無効請求につき,前記選挙区割りは,議員1人当たりの人口の少ない5県の各選挙区数をそれぞれ1減じただけで,それ以外の都道府県については,1人別枠方式を定めた従前の区割基準に基づいて配分された定数がそのまま維持されており,1人別枠方式の構造的な問題は最終的に解決されておらず,選挙制度の整備が十分に実現されているとはいえないが,最高裁判所平成23年3月23日大法廷判決を受けて平成25年6月に公職選挙法が改正され,1人別枠方式の廃止とともに0増5減が実現され,前記選挙区割りによる選挙区間の人口の較差は1.998倍に抑えられたこと,それから前記選挙時まで1年半弱しか経過していないこと,前記選挙日における選挙区間の選挙人数の最大較差は2.129倍と,2倍をわずかに超えたに過ぎないこと,最高裁判所平成25年11月20日大法廷判決の判示するとおり,漸次的な見直しを重ねることによって選挙制度の整備を実現していくことも,国会の裁量に係る現実的な選択として許容されていると考えられるところ,衆議院に設置された「衆議院選挙制度に関する調査会」では,一票の較差を是正する方途等を調査,検討し,選挙区間の較差が2倍未満に収まるように議員定数配分を改正しなければならないことを意識した議論がされていることといった事実を総合すると,前記選挙区割りが憲法の要求する投票価値の平等に反する状態に至っていると認めることはできないから,前記選挙区割りを定める公職選挙法13条1項及び別表第1の区割規定の下で実施された前記選挙は無効であると認めることができないなどとして,前記請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/335/085335_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85335
Read More
判示事項(by裁判所):
厚生年金基金の設立事業所の事業主による事業の一部譲渡により当該厚生年金基金の加入員が減少したことを理由として行われた一括徴収金の納入告知処分が適法とされた事例
要旨(by裁判所):厚生年金基金が,設立事務所の事業主が事業の一部を設立事業所以外の会社に譲渡したことによって当該厚生年金基金の加入員が減少したとして,厚生年金保険法(平成25年法律第63号による改正前のもの)138条5項,厚生年金基金規則(平成26年厚生労働省令第20号による廃止前のもの)32条の3の2に基づいて定めた規約の条項に基づいて当該事業主に対して行った一括徴収金の納入告知処分は,上記規約の条項及びその根拠となる法令の条項が憲法22条1項に違反するものではなく,また,上記規約の条項を適用するためには加入員を減少させることで掛金の負担を免れようという事業主の主観的意図は要件とならず,さらに,事業譲渡に伴う加入員減少という事実が発生した時点で,厚生労働省「厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する特別本部」が厚生年金基金の代行制度については他の企業年金制度への移行を促進しつつ一定の経過期間をおいて廃止する方向で対応することを決定していたという事情や,納入告知処分がされた時点で当該厚生年金基金が既に解散の方針を決議していたという事情を考慮したとしても,「継続基準方式」によって特別掛金を計算したことが設立事業所間の負担の公平を著しく害するものではなく,上記納入告知処分を違法ならしめる瑕疵があるとはいえないから,適法である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/334/085334_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85334
Read More
理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,訂正発明1ないし23は,当業者が本件出願前に頒布された刊行物である特開2004−274027号公報に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるから,本件特許は,特許法29条2項の規定に違反してされたものであり,同法123条1項2号に該当する旨の請求人(被告)主張の「無効理由,及び」は理由があるというものである。
(2)本件審決が認定した甲3に記載された発明(以下,このうち,甲3記載の半導体発光装置の発明を「甲3−1発明」といい,甲3記載の樹脂部材の発明を「甲3−2発明」という。),訂正発明1と甲3−1発明の一致点及び相違点は,以下のとおりである。 ア甲3−1発明
「第1の領域と,前記第1の領域の周縁に沿って延在する第2の領域とが規定された主表面を有するリードフレームと,前記第1の領域に設けられた半導体発光素子と,前記半導体発光素子から発せられた光に対して第1の反射率を有し,前記半導体発光素子を完全に覆うように前記第1の領域に設けられた第1の樹脂部材と,前記半導体発光素子から発せられた光に対して前記第1の反射率よりも大きい第2の反射率を有し,前記半導体発光素子を囲むように前記第2の領域に設けられた第2の樹脂部材とを備え,前記第1の樹脂部材は,第1の頂面を含み,前記第2の樹脂部材は,前記主表面からの距離が前記主表面から前記第1の頂面までの距離よりも大きい位置に設けられた第2の頂面と,前記半導体発光素子が位置する側において前記主表面から離隔する方向に延在し,前記第2の頂面に連なる内壁とを含み,前記主表面に平行な面上において前記内壁によって規定される形状の面積が,前記主表面から離れるに従って大きくなるように形成されている,半導体発光装置であって,前記リ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/333/085333_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85333
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)ア原告は,平成25年6月14日,「湯灌士」の文字を標準文字で表して
なる商標(以下「本願商標」という。)について,指定役務を下記のとおりとして,商標登録出願(商願2013−46146号。以下「本願」という。)をした。 記
(指定役務)
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,カウンセリング理論とその技法の教授,資格検定試験に関する情報の提供,資格検定試験の実施,資格の認定及び資格の付与,講演会・セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音楽又は教育研修のための施設の提供」第45類「遺体の入浴・洗浄,湯灌,湯灌に関する相談,身の上相談,葬儀の執行,葬儀の執行に関する相談,祭壇の貸与,墓地又は納骨堂の提供,墓地又は納骨堂に関する相談,納骨堂の管理,遺体への死化粧の施術」
イ原告は,平成25年10月3日付けの拒絶理由通知(以下「本件拒絶理由通知」という。甲2)を受けたため,同年11月15日付け意見書を提出するとともに,同日付け手続補正書により,本願の指定役務から第45類「葬儀の執行,葬儀の執行に関する相談」を削除する補正(以下「本件補正」という。)をした。本件補正後の指定役務は,下記のとおりである。 (本件補正後の指定役務)
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,カウンセリング理論とその技法の教授,資格検定試験に関する情報の提供,資格検定試験の実施,資格の認定及び資格の付与,講演会・セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/332/085332_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85332
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)ア原告は,平成25年6月14日,「納棺士」の文字を標準文字で表して
なる商標(以下「本願商標」という。)について,指定役務を下記のとおりとして,商標登録出願(商願2013−46145号。以下「本願」という。)をした。 記
(指定役務)
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,カウンセリング理論とその技法の教授,資格検定試験に関する情報の提供,資格検定試験の実施,資格の認定及び資格の付与,講演会・セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音楽又は教育研修のための施設の提供」第45類「納棺,納棺に関する相談,遺体への死化粧の施術,身の上相談,葬儀の執行,葬儀の執行に関する相談,祭壇の貸与,墓地又は納骨堂の提供,墓地又は納骨堂に関する相談,納骨堂の管理,遺体の入浴・洗浄」
イ原告は,平成25年10月3日付けの拒絶理由通知(以下「本件拒絶理由通知」という。甲2)を受けたため,同年11月15日付け意見書を提出するとともに,同日付け手続補正書により,本願の指定役務から第41類「講演会・セミナーの企画・運営又は開催,書籍の制作」及び第45類「葬儀の執行,葬儀の執行に関する相談」を削除する補正(以下「本件補正」という。)をした。本件補正後の指定役務は,下記のとおりである。 (本件補正後の指定役務)
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,カウンセリング理論とその技法の教授,資格検定試験に関する情報の提供,資格検定試験の実施,資格の認定及び資格の付与,電子出版物の提供,図書及び記録の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/331/085331_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85331
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告X1は,平成21年6月16日,別紙本願商標目録記載の構成からなる商標(以下「本願商標」という。)について,第31類「いちご」を指定商品として,商標登録出願(商願2009−49396号)をした。その後,原告X1は,原告X2に対し,本願商標について商標登録を受け る権利のうち,持分2分の1を譲渡し,平成25年4月22日付けで,その旨の出願名義人変更届がされ,その結果,原告らが共同出願人となった。
(2)原告らは,平成26年7月10日付けの拒絶査定を受けたので,同年9月23日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2014−20686号事件として審理を行い,平成27年3月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月31日,その謄本は,原告らに送達された。 (3)原告らは,平成27年4月29日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願商標と別紙引用商標目録記載の商標(以下「引用商標」という。)とは,外観上相違する点があるとしても,「モモイチゴ」の称呼及び「桃と苺」の観念を共通にし,さらには,それぞれの指定商品との関係を踏まえて生じる「桃のような苺」及び「桃色の苺」の観念を共通にするから,相紛れるおそれのある類似の商標であって,しかも,両者の指定商品は同一のものであるから,本願商標は,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができないというものである。 3取消事由
本願商標の商標法4条1項11号該当性の判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/330/085330_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85330
Read More
理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件発明は,下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明1」という。)又は下記イの引用例2に記載された発明(以下「引用発明2」という。)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえず,特許法29条2項により,特許を受けることができないものでないから,同法123条1項2号に該当せず,無効とされるべきものではない,というものである。 ア引用例1:特開平3−72053号公報
イ引用例2:特表2001−514327号公報
(2)引用発明1の認定
本件審決が認定した引用発明1は,次のとおりである。
ア引用発明1−1C0.005%,Si0.49%,Mn0.52%,Ni0.05%未満,Cr13.27%,Al2.02%,Ti0.06%,Nb0.10%,残部Feと不可避不純物のフェライトステンレス鋼(以下「引用発明1−1」という。)
イ引用発明1−2C0.003%,Si0.60%,Mn0.52%,Ni0.19%未満,Cr13.42%,Al3.96%,Ti0.05%,Nb0.10%,Y0.097%,残部Feと不可避不純物のフェライトステンレス鋼(以下「引用発明1− 42」という。)
(3)本件発明1と引用発明1−1との対比
本件審決が認定した本件発明1と引用発明1−1との一致点,相違点は次のとおりである。
ア一致点Cr13.27%,C0.005%,Mn0.52%,Al2.02%,Nb0.10%,Ti0.06%を含み,残部がFe及び不可避的不純物からなり,Si及びAlの合計量が2.51%に調整された組成を有しているフェライト系ステンレス鋼 イ相違点
(ア)相違点1
本件発明1がN:0.03%以下,S:0.008%以下と規定しているのに対して,引用発明1−1がこれらを規定していない点
(イ)相違点2
本件発明1(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/329/085329_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85329
Read More
判示事項(by裁判所):
破産法217条1項の規定による破産手続廃止の決定を受けた株式会社の滞納国税に係る第二次納税義務の納付告知処分並びに不動産及び債権の各差押処分がいずれも適法であるとされた事例
要旨(by裁判所):破産法217条1項の規定による破産手続廃止の決定を受けた株式会社について会社法の規定に基づく清算が結了していると認められない以上,その法人格はなお存続しており,同社の納税義務は消滅していないため,その附従性により同社の滞納国税に係る国税徴収法39条の規定による第二次納税義務が消滅したということはできないとして,同第二次納税義務の納付告知処分並びに不動産及び債権の各差押処分をいずれも適法とした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/328/085328_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85328
Read More
要旨(by裁判所):
1一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料につき生ずる不当利得返還請求権を区分所有者の団体のみが行使することができる旨の集会の決議又は規約の定めがある場合には,各区分所有者は,上記請求権を行使することができない
2一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料につき生ずる不当利得返還請求権を他の区分所有者が行使することができないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/327/085327_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85327
Read More
要旨(by裁判所):
訴訟の目的である金銭債権の数量的な一部に対応する訴え提起の手数料につき訴訟上の救助を付与する決定が確定した場合において,請求が上記数量的な一部に減縮された後の訴えの適否
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/326/085326_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85326
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,被告の有する下記本件商標と原告の有する下記引用商標との同一性又は類似性(商標法4条1項11号)の有無,本件商標が原告の業務に係る商品・役務と混同を生じるおそれの有無(商標法4条1項15号)及び本件商標が公序良俗に反するものであるか否か(商標法4条1項7号)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/325/085325_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85325
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,(1)2009年(平成21年)6月25日に死亡した亡マイケル・ジャクソン(以下「亡マイケル」という。)の遺産が帰属すると主張する原告マイケル・ジョセフ・ジャクソン遺産財団(以下「原告遺産財団」という。)が,被告らに対し,亡マイケルと被告A(以下「被告A」という。)を当事者とする2通の「POWER OF ATTORNEY」と題する証書がいずれも真正に成立したものでないことの確認を求め(請求の趣旨第1項及び第2項),(2)亡マイケルの氏名及び肖像の使用を第三者に許諾する業務を営む原告トライアンフインターナショナルインコーポレイテッド(以下「原告トライアンフ」という。)が,各被告らの使用等に係る別紙表示目録1ないし5記載の各表示は,役務の品質又は内容について誤認させるような表示(不正競争防止法2条1項13号)に当たるとして,各被告らに対し,同法3条1項,2項に基づき,同各表示の使用の差止め及び表示の削除を求め(請求の趣旨第3項ないし第11項,同第14項),(3)亡マイケルに関連する別紙商標権目録記載1及び2の各商標権(以下,これらを併せて,「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)の商標権者である原告トライアンフが,被告Michael・Jackson
AsianRights株式会社(以下「被告MJAR」という。)が「MICHAEL JACKSON」との欧文字からなる標章を付した別紙廃棄品目録記載の各商品(以下「被告商品」という。)を販売することは,原告トライアンフの有する本件商標権を侵害するとして,被告MJARに対し,商標法36条1項,2項に基づき,別紙標章目録記載の各標章の使用の差止め及び被告商品の廃棄を求めた(請求の趣旨第12項及び第13項)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/324/085324_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85324
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,実用新案登録第978602号に係る実用新案権(以下「本件実用新案権」という。をイ号ロ号及びハ号以下,それぞれを「イ号物件」,「ロ号物件」及び「ハ号物件」といい,これらを併せて「本件各物件」という。イ号物件,ロ号物件,ハ号物件「及び,「本件実用新案権1
2円(イ号物件の当初の73台,ロ号物件の当初の64台及びハ号物件の当初の14台についての実施料相当額)及びこれに対する不法行為の後である昭和56年6月14日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/323/085323_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85323
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成25年4月23日,「雪中熟成」の文字を標準文字で表してなる商標(以下「本願商標」という。)について,指定商品を第29類「加工 水産物,食用魚介類(生きているものを除く。)」(以下「本件指定商品」という。)として,商標登録出願をした(商願2013−030708号)。 (2)原告は,上記商標登録出願に対して,平成25年11月5日付けで拒絶査定を受けたので,平成26年2月5日,拒絶査定に対する不服の審判を請求した。
(3)これに対し,特許庁は,原告の請求を不服2014−2226号事件として審理し,平成27年3月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月7日,その謄本は原告に送達された。 (4)原告は,平成27年5月7日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標を本件指定商品に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,全体として「雪の中で熟成された商品」であることを容易に想起,認識するというのが相当であって,本願商標は,本件指定商品との関係において,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから,商標法3条1項3号に該当し,登録することができない,というものである。 3取消事由
本願商標の商標法3条1項3号該当性の判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/322/085322_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85322
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成19年9月11日,発明の名称を「色彩表示システム及び色彩表示プログラム」とする発明について,特許出願をした(請求項数4。特願2007−235068号。以下「本願」という。甲7)。 (2)特許庁は,平成25年6月5日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年9月9日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付 け手続補正書により,本願の特許請求の範囲の補正をした(請求項数4。甲15。以下「本件補正」という。)。
(3)特許庁は,これを不服2013−17313号事件として審理し,平成26年11月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。 (4)原告は,平成26年12月11日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正後の請求項1に記載された発明を「本願発明」,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という(なお,「/」は,原文の改行部分を示す。以下同じ。)。
【請求項1】8つの頂点のうちの6つの頂点がそれぞれ赤色,緑色,青色,黄色,シアン,マゼンダを示すと共に6つの面がそれぞれ該各面の四隅の色の混合となる色の立方体モデルの中心を,前記6つの面のうちの互いに対向する面の中心をそれぞれ垂直に通過するRC軸とGM軸とBY軸の3つの軸が交差する三次元座標系の基点に設定する基点設定手段と,/該基点設定手段により設定された基点において交差する前記三次元座標系の前記3つの軸に沿って赤色,緑色,青色,シアン,マゼンダ,黄色を数値化して前記各軸の座標値を設定する色座標値設定手段と,/を備えて(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/321/085321_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85321
Read More
要旨(by裁判所):
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成23年法律第74号による改正前のもの)3条1項9号にいう「詐欺罪に当たる行為を実行するための組織」に当たるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/320/085320_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85320
Read More