【★最判平27・9・18:不当利得返還請求事件/平25(受)843】 果:棄却

要旨(by裁判所):
1一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料につき生ずる不当利得返還請求権を区分所有者の団体のみが行使することができる旨の集会の決議又は規約の定めがある場合には,各区分所有者は,上記請求権を行使することができない
2一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料につき生ずる不当利得返還請求権を他の区分所有者が行使することができないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/327/085327_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85327