Archive by month 6月
事案の概要(by Bot):
本件は,「プロ野球ドリームナイン」というタイトルのゲーム(以下「控訴人ゲーム」という。)をソーシャルネットワーキングサービス(SNS)上で提供・配信している控訴人が,「大熱狂!!プロ野球カード」というタイトルの原判決別紙ゲーム目録記載のゲーム(以下「被控訴人ゲーム」という。)を提供・配信している被控訴人に対し,主位的には,被控訴人が控訴人ゲームを複製又は翻案して,被控訴人ゲームを自動公衆送信することによって,控訴人の有する著作権(複製権,翻案権,公衆送信権)を侵害していることを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求,又は,被控訴人ゲームの影像や構成等は控訴人ゲームの影像や構成と同一又は類似しているから,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号又は3号の不正競争に該当することを理由とする不競法4条に基づく損害賠
償請求として,被控訴人に対し,5595万1875円及びこれに対する平成23年9月21日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに弁護士費用相当額として260万円及びこれに対する平成24年2月21日(同月14日付け訴え変更申立書の送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,著作権112条1項又は不競法3条の規定に基づき被控訴人ゲームの配信(公衆送信,送信可能化)の差止めを求めるとともに,予備的に,被控訴人ゲームの提供・配信は,控訴人ゲームを提供・配信することによって生じる控訴人の営業活動上の利益を不法に侵害する一般不法行為に該当すると主張して,民法709条に基づく損害賠償請求として1716万4696円及びこれに対する平成24年2月21日(同月14日付け訴え変更申立書の送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/179/085179_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85179
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の各取消事由の主張はいずれも理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1(相違点2に関する判断の誤り)について
(1)本件発明について
本件発明は,クッション材等に使用する立体網状構造体製造方法及び立体網状構造体製造装置に関するものである(段落【0001】)。本件発明と同種の製造方法及び製造装置においては,熱可塑性樹脂を原料又は主原料とする溶融した線条を複数の孔を有するダイスから下方へ押し出し,押出された線条の集合体の幅より狭く設定された間隔を置いて対向した一対のベルトコンベアの間に自然降下させ,無端コンベアによって降下速度よりも遅く引き込み水没させることで立体網状構造体を製造している。しかし,従来の方法では,立体網状構造体の束の両面部がベルトコンベアに接するため,実質的に表面がフラット化されるが,束の左右端面はランダムな螺旋形状で,側面は横方向に波打つように不整列となったり,ベルトコンベアに無端ベルトを使用していたため,無端ベルトが熱等によって損傷しやすく耐久性に問題が生じるおそれがあるという課題があった(段落【0002】及び【0004】)。本件発明は,後工程での仕上げを不要とし,整列度を高め,異形形状への対応を可能とし,耐久性を向上させた立体網状構造体の製造方法及び製造装置を提供することを目的とするものである(段落【0004】)。本件発明は,上記無端コンベアが,複数の金属製の板材を上下方向に隙間を開けて連結したものであり,当該板材の隙間に水が流れることを特徴としており,この構成により,後工程での仕上げを不要とし,整列度を高め,耐久性を向上させることができる(段落【0024】)。 (2)甲2発明及び周知慣用技術に基づく本件発明1の容易想到性について
ア甲2公報には(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/178/085178_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85178
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決がBを本件発明の共同発明者として認定した点に誤りはなく,原告の取消事由の主張には理由がないから,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1本件発明の概要
本件明細書の記載によれば,本件発明は,以下のとおりのものである。
本件発明は,多孔性の無機質固形担体に抗菌性物質を担持させた抗菌剤を,袋体に収容した袋入り抗菌剤に関する(【0001】)。近年,二酸化塩素は塩素に代わる殺菌消毒剤として注目されており,従前,一般の使用者が手軽に使用できるものとしては,多孔性無機質担体に二酸化塩素ガスを吸着保持せしめてなる殺菌消毒剤を,容器に充填して保管し,容器の上蓋を開放して二酸化塩素ガスを開口部から徐々に空気中に放散させて使用するというものなどがあったが(【0002】),このような製品を携帯用に適した製品に応用しようとする場合,製品に強い振動や衝撃を与えると,二酸化塩素を安定的に継続的に放出させることが不十分となるという課題があった(【0005】)。本件発明1は,このような課題を解決し,振動や衝撃の下でも,安定した量の二酸化塩素を継続的に放出させることが可能な,携帯に適した固形抗菌剤を提供するものであり,多孔性の無機質固形担体に二酸化塩素を担持させた粒子状の抗菌剤と,該抗菌剤を収容する第1の袋体と,第1の袋体を収容する第2の袋体とを備えた携帯用の袋入り抗菌剤であって,第1の袋体は,全面に無機質固形担体の粒径より小さな径の微細孔を有し,第2の袋体は,前記二酸化塩素を大気中に放出するための放出孔を有し,前記第1の袋体及び第2の袋体はそれぞれ扁平に形成され,前記第2の袋体には,第1の袋体が第2の袋体の内側に接触する部分と,第1の袋体と第2の袋体との間に隙間が形成される部分とがあり,前記放出孔は,前記第2の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/177/085177_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85177
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要旨(by裁判所):
被告人が平成26年12月27日施行の私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律に違反する同記録物公然陳列を行うなどした事案について,懲役2年6月,4年間保護観察付き執行猶予を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/176/085176_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85176
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事案の概要(by Bot):
本件の本訴事件は,原告が被告に対し,原告と被告との間で本件損害賠償債務が存在しないことの確認を求めた事案であり,本件の反訴事件は,原告の本訴事件の訴え提起及び訴訟追行は,原告代表者による不法行為であるとして,会社法600条に基づき損害賠償として100万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成27年4月7日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 1前提事実(争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実)
(1)当事者
ア原告は,鋼構造物製品の製作及び取付け等を業とする合同会社である。
イ被告は,フィンランド法人であるテクラコーポレーションが日本における販売子会社として100%出資して設立した建築・建設業界及びインフラ・エネルギー業界向けのソフトウェアを開発,販売する株式会社である。 (2)本件本訴提起に至る経緯
ア原告は,平成24年8月頃,インターネットを通じ,被告以外の業者から,建築・建設業界向け構造詳細設計用3DCADソフトウェアである「TeklaStructures(テクラ・ストラクチャーズ)18」(以下「本件ソフトウェア」という。)の不正コピー品であるインストール用DVDを購入した。
イ原告は,上記DVDを用いて原告事務所のパソコンに本件ソフトウェアをインストールし,同月頃から平成26年6月頃までの間,本件ソフトウェアを利用して,業務として図面作成を行い,使用する鉄骨量の見積等を行っていた。 ウ原告は,同月18日,被告の担当社員であるP(以下「被告担当者」という。)
から,本件ソフトウェアの不正コピー品による複製と利用の確認について連絡を受けた。
エ原告は,本件ソフトウェアの不正コピー品を用いて,本件ソフトウェアを不正に利用していたことを認め,同月19日以降,被告との間で,本件ソフトウェアの不正利用による損害賠(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/175/085175_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85175
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人が控訴人の建築CADソフトウェア製品(製品名「DRA−CAD10」。以下「本件ソフトフェア」という。)のプログラムを一部改変したソフトウェア(以下「本件商品」という。)を本件ソフトフェアであるとしてインターネットオークションサイトに出品し,そのプログラムファイルをウェブサイトにアップロードし,落札者にダウンロードさせた行為が控訴人が有する本件ソフトフェアのプログラムの著作権(複製権,送信可能化権,翻案権)の侵害に当たるなどと主張して,被控訴人に対し,著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償として1117万2000円及び訴状送達の日の翌日以降の遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人は,適式の呼出しを受けながら,原審の本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しないので,被控訴人において控訴人主張の別紙記載の請求原因事実を自白したものとみなした上で,控訴人が著作権法114条3項に基づいて損害賠償を請求することができる控訴人の損害額は,本件ソフトフェアの標準小売価格に相当な実施料率である50パーセントを乗じて算定した558万6000円である旨認定し,同額及び訴状送達の日の翌日以降の遅延損害金の支払を被控訴人に命じる限度で,控訴人の請求を一部認容した。これに対し控訴人は,原判決中,控訴人敗訴部分を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/174/085174_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85174
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,自らの特許出願について拒絶査定を受けたために行った不服審判請求に関して,特許庁長官が控訴人に対して発した,未納の審判手数料の納付を命ずる補正命令(以下「本件補正命令」という。)は違法無効であると主張して,被控訴人に対して,本件補正命令に基づく審判手数料相当額9万9000円の納付義務が不存在であることの確認を求める事案である。原審は,本件訴えは,当事者訴訟としての確認訴訟と見れば確認の利益を欠いており,また,行政処分(本件補正命令)の無効等確認の訴えと解したとしても,本件補正命令は無効等確認の訴えの対象となる行政処分には当たらないため,いずれにせよ本件訴えは不適法であるとして,これを却下した。控訴人はこれを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/173/085173_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85173
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項8号該当性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年2月9日,下記商標(以下「本願商標」という。)について,指定商品及び指定役務を,第29類「カレーうどんのもと,油揚げ,魚介類の天ぷら,かつお節,干しえび,焼きのり」,第30類「うどんのめん,その他穀物の加工品,めんつゆその他の調味料,香辛料」及び第43類「飲食物の提供」として,商標登録出願をしたが,平成25年6月24日付けで拒絶査定を受けたことから,同年9月26日,不服審判請求をした。特許庁は,平成26年10月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年11月5日に原告に送達された。 【本願商標】
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/172/085172_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85172
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項8号該当性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年2月9日,下記商標(以下「本願商標」という。)について,指定商品及び指定役務を,第29類「カレーうどんのもと,油揚げ,魚介類の天ぷら,かつお節,干しえび,焼きのり」,第30類「うどんのめん,その他穀物の加工品,めんつゆその他の調味料,香辛料」及び第43類「飲食物の提供」として,商標登録出願をしたが,平成25年6月24日付けで拒絶査定を受けたことから,同年9月26日,不服審判請求をした。特許庁は,平成26年10月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年11月5日に原告に送達された。 【本願商標】
2審決の理由の要点
審決は,次のとおり,本願商標は,商標法4条1項8号に該当すると判断した。
(1)本願商標の構成について
本願商標は,前記1のとおり,「こんぴら製麺」の文字からなるところ,「こんぴら」の語は,「仏法の守護神の一つ,香川県の金刀比羅宮(ことひらぐう)のこと。」を,また,「製麺」の語は,「麺類を製造すること。」(ともに,広辞苑第六版)をそれぞれ意味する語であることが認められる。 (2)「こんぴら」の著名性について
ア「金刀比羅宮」について
香川県仲多度郡琴平町所在の「宗教法人金刀比羅宮」が,古くから「こんぴら(金毘羅・金比羅)」に敬称を付して「金毘羅さま」,「こんぴらさん」等と親しみを込め称されてきたことは,一般に広く知られているといえる。 イ「こんぴら」について
上記アの事実に加え,上記(1)のとおり「こんぴら」の文字が「香川県の金刀比羅宮(ことひらぐう)」を意味する語として広辞苑に掲載され,また,広辞苑以外の一般的な辞書にもその意味が掲載されてい(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/171/085171_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85171
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「マンホール用のインバート」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告の管理に係る被告物件1ないし4のマンホール用インバートは上記発明の技術的範囲に含まれるから,被告による被告物件1ないし4の使用は上記特許権を侵害する旨主張して,特許法100条1項に基づき,被告物件1ないし4の使用禁止を求めるとともに,不法行為に基づき,損害賠償金56万円及びこれに対する平成24年9月10日(訴状送達日の翌日)から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,平成26年12月15日,の請求のうち,33万6000円,及び,うち16万8000円に対する平成24年9月10日以降の遅延損害金,うち16万8000円に対する平成26年5月2日(継続的不法行為の最終日)以降の遅延損害金の支払を求める限度で請求を認容し,の請求及びのその余の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡した。原告は,平成26年12月26日に,被告は,同月15日に,原判決を不服としてそれぞれ控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/170/085170_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85170
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要旨(by裁判所):
労働組合の幹部であった職員が,被告から命じられた人事異動は不当労働行為に当たるなどとしてした不法行為に基づく損害賠償請求が,一部認容された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/169/085169_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85169
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「窒化物半導体素子」とする特許権を有する原告が,被告による被告製品の生産,譲渡等が上記特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の生産,譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害に基づく損害賠償金1億円(一部請求。売上高58億円,実施料率3%)及びこれに対する平成23年10月28日(訴状送達日の翌日)から民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被告製品が本件特許権の技術的範囲に属しないとして,原告の請求を棄却したので,原告が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/168/085168_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85168
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成17年8月1日を出願日,発明の名称を「分散入力・分散出力型ワイヤレス通信システム及び方法」とする特許出願(請求項数20。特願2005−223345号。パリ条約の例による優先権主張日:平成16年7月30日,優先権主張国:アメリカ合衆国。以下「本願」という。)の出願人である。
(2)特許庁は,平成23年5月16日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年9月26日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,これを不服2011−20705号事件として審理し,平成25年4月4日付けで拒絶理由を通知し,原告は,同年7月8日付け手続補正書により,本願の特許請求の範囲の補正をした(以下「本件補正」という。請求項数25。甲1)。特許庁は,平成26年2月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日,原告に送達された。
(3)原告は,平成26年6月18日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。2特許請求の範囲の記載本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正後の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。 【請求項1】
複数の無線クライアント装置,基地局,及び,該基地局に通信可能に結合された複数の分散されたアンテナから構成されたワイヤレス通信システムにおいて実施される方法であって,M個のクライアント装置とN個のアンテナとの間の複数のワイヤレスリンクを介して複数のトレーニング信号を送信するステップと,チャネル特性データを生成するため各トレーニング信号を解析するステップであり,N個のアンテナを有する基地局がM台のクライアント装置へ送信する場合に,前記チャネル特性データがN×M個の要素(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/167/085167_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85167
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所も,本件訴訟を提起することによって,別件事件について,別件判決が誤りである旨の追加判決を求めることは許されないものというべきであって,本件訴えは不適法であり,かつ,その不備を補正することができないものであるから,口頭弁論を経ずに本件訴えを却下した原判決の判断は正当なものとして是認できると判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」の2項記載のとおりであるから,これを引用する。控訴人は,裁判の脱漏部分の請求がなお裁判所に係属しているかどうかは訴訟上の争いであるから,裁判を脱漏した部分の判決を通常の民事訴訟で求めるのは適法である,原判決は訴訟終了宣言をしていないから,通常の民事訴訟の形式によって追加判決を求める訴えは適法であるなどと,るる主張するが,いずれも独自の見解にすぎない。よって,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/166/085166_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85166
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所も,本件訴訟を提起することによって,控訴人が有していた特許第2640694号の特許につき特許庁が平成13年7月4日付けでした異議の決定に対し,控訴人が国を被告として提起した無効確認請求事件(東京地方裁判所平成26年(行ウ)第98号(以下「別件事件」という。))について,受訴裁判所が平成26年5月27日に言い渡した判決(以下「別件判決」という。)の取消しを求め,上記決定が無効であることの確認を求めることは許されないものというべきであって,本件訴えは不適法であり,かつ,その不備を補正することができないものであるから,口頭弁論を経ずに本件訴えを却下した原判決の判断は正当なものとして是認できると判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」の2項記載のとおりであるから,これを引用する。なお,本件訴えを,別件判決は別件事件において控訴人が求めた無効確認の訴えについての裁判を脱漏しているとして,別件事件の追加判決を求めるものと解した場合であっても,本件訴えは,不適法であり,かつ,その不備を補正することができないものであるから,口頭弁論を経ずに本件訴えを却下した原判決の判断は正当なものとして是認できると判断する。何故ならば,裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは,訴訟は,その請求の部分については,なおその裁判所に係属するのであり(民事訴訟法258条1項,行政事件訴訟法7条),このような場合には,当事者は,当該事件の係属する受訴裁判所に対して,脱漏部分についての追加判決を求めるべきであって,本件訴えのように,新たに国を被告とする行政訴訟ないしは民事訴訟を提起するという形式により追加判決を求めることは許されないというべきだからである。控訴人は,裁判の脱漏部分の請求がなお裁判所に係属しているかどうかは訴訟上の争いであるから,民事訴訟の形式によ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/165/085165_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85165
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要旨(by裁判所):
被告人の犯人性が争点となった強盗殺人未遂等の事案において,被告人が犯人であったとしても矛盾しない証拠は多々認められるものの,被告人が犯人でなければ説明が困難であるといえるほどの証拠状況にはなく,常識に照らして判断すると,被告人が犯人で間違いないということを検察官が立証できたとは認め難いとして,被告人に無罪の言渡しをした事例(裁判員裁判実施事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/164/085164_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85164
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事案の概要(by Bot):
1被控訴人らは,共同出願に係る特願2007−542886号の審査において,誤って真意と異なる内容を記載した手続補正書(以下,これに係る補正を「本件補正」という。)を提出した。担当審査官は,本件補正を前提として特許査定(以下「本件特許査定」という。)をした。本件は,被控訴人らが,本件特許査定には,担当審査官が本件補正の内容について審査をせずに査定をしたか,被控訴人らの真意と異なる内容の手続補正書であることを看過し,実質的な審査をしなかった重大な瑕疵があるなどと主張して,(1)主位的に,本件特許査定が無効であることの確認を求めるとともに,これを前提として,本件特許査定の取消しを求めて被控訴人らがした行政不服審査法(以下「行服法」という。)に基づく異議申立てについて,特許庁長官が,本件特許査定はその対象にならないから不適法であるとしてした却下決定(以下「本件却下決定」という。)の取消し,及び特許庁審査官に対して本件特許査定を取り消すことの義務付けを求め,(2)予備的に,本件特許査定の違法を理由とする同処分の取消し,これを前提とする本件却下決定の取消し,及び特許庁審査官に対して本件特許査定を取り消すことの義務付けを求める事案である。原審は,本件特許査定の担当審査官には,本件補正が被控訴人らの真意に基づくものであるかどうかを確認すべき手続上の義務があったにもかかわらずこれを怠った重大な手続違背があるとし,かかる瑕疵をもって本件特許査定が無効であるとは認められないものの,本件特許査定は違法として取消しを免れないとし,被控訴人らがした上記異議申立ては適法であるから,これを不適法とした本件却下決定は誤りであり,本件特許査定取消しの訴えは出訴期間を遵守しているなどとして,主位的請求のうち本件特許査定の無効確認(上記(1))及びこれを前提とする本件(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/163/085163_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85163
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「シュレッダ−補助器」とする発明について,平成18年8月24日に出願した実願2006−8029号に係る実用新案登録第3143556号(平成20年7月9日登録)に基づき,平成20年10月10
2日に特許出願(特願2008−285917号。以下「本願」という。本願の特許請求の範囲における請求項の数は1である。)をしたが,平成23年11月22日付けで拒絶理由通知を受けたため,平成24年1月27日付け手続補正書(これに係る補正を「本件補正1」という。)を提出し,さらに,同年10月26日付けで拒絶理由通知〈最後〉を受けたため,平成25年1月4日付け手続補正書(これに係る補正を「本件補正2」という。)を提出した。しかるに,特許庁審査官は,同年7月22日付けで,本件補正2を却下した(以下「本件却下決定」という。)上,本願につき拒絶査定をした(以下「本件拒絶査定」という。)ので,原告は,同年10月29日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判請求を,不服2013−22354号事件として審理した上,平成26年9月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年10月9日,審決の謄本を原告に送達した。原告は,同年11月7日,審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲
(1)本願出願当初の特許請求の範囲における請求項1の記載は,次のとおりである。
【請求項1】・シュレッダ−機による幼児の指切断等の事故防止用補助的部品である「シュレッダ−補助器」・シュレッダ−補助器において,形状:(1)シュレッダ−機本体に取り付け,(2)ラッパ状の形状を有し,(3)シュレッダ−補助器の下部は,シュレッダ−機本体の刃部分にシュレッダ−補助器の落ち込み防止の為,プラスチック製 3(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/162/085162_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85162
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要旨(by裁判所):
1匿名組合契約に基づき匿名組合員が受ける利益の分配と所得区分の判断
2匿名組合契約に基づき航空機のリース事業に出資をした匿名組合員が,当該契約に基づく損失の分配を不動産所得に係るものとして所得税の申告をしたことにつき,国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/161/085161_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85161
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「電気通信システムにおける方法および構成」とする発明について,2008年(平成20年)5月20日(優先権主張日2007年(平成19年)9月17日,米国)を国際出願日とする特許出願(特願2010−524820号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成24年4月19日付けの拒絶査定を受けたため,同年8月23日,拒絶査定不服審判を請求した。
(2)特許庁は,上記請求を不服2012−16391号事件として審理を行い,平成26年4月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間の付加期間90日。以下「本件審決」という。)をし,同年5月12日,その謄本が原告に送達された。 (3)原告は,平成26年9月9日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲4)。
「【請求項1】次世代パケットシステムEPSのモビリティ管理エンティティ(13)MMEにおいて,ユーザ装置(11)UEと前記UEにサービスするeNodeB(12)との間のRRC/UPトラフィックを保護するためにセキュリティキーK_eNBを確立する方法であって,以下の−NASサービス要求を前記UEから受信するステップ(32,52)であって,前記要求が,NASアップリンクシーケンス番号NAS_U_SEQを示すステップと,−少なくとも前記受信されたNAS_U_SEQから,および前記UEと
共有される,記憶されたアクセスセキュリティ管理エンティティキーK_ASMEから,前記セキュリティキーK_eNBを導出するステップ(33,53)と,−前記導出されたK_eNBを,前記UEにサービスする前記eNodeB(12)に転送するステ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/160/085160_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85160
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