事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「シュレッダ−補助器」とする発明について,平成18年8月24日に出願した実願2006−8029号に係る実用新案登録第3143556号(平成20年7月9日登録)に基づき,平成20年10月10
2日に特許出願(特願2008−285917号。以下「本願」という。本願の特許請求の範囲における請求項の数は1である。)をしたが,平成23年11月22日付けで拒絶理由通知を受けたため,平成24年1月27日付け手続補正書(これに係る補正を「本件補正1」という。)を提出し,さらに,同年10月26日付けで拒絶理由通知〈最後〉を受けたため,平成25年1月4日付け手続補正書(これに係る補正を「本件補正2」という。)を提出した。しかるに,特許庁審査官は,同年7月22日付けで,本件補正2を却下した(以下「本件却下決定」という。)上,本願につき拒絶査定をした(以下「本件拒絶査定」という。)ので,原告は,同年10月29日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判請求を,不服2013−22354号事件として審理した上,平成26年9月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年10月9日,審決の謄本を原告に送達した。原告は,同年11月7日,審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲
(1)本願出願当初の特許請求の範囲における請求項1の記載は,次のとおりである。
【請求項1】・シュレッダ−機による幼児の指切断等の事故防止用補助的部品である「シュレッダ−補助器」・シュレッダ−補助器において,形状:(1)シュレッダ−機本体に取り付け,(2)ラッパ状の形状を有し,(3)シュレッダ−補助器の下部は,シュレッダ−機本体の刃部分にシュレッダ−補助器の落ち込み防止の為,プラスチック製 3(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/162/085162_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85162