Archive by month 8月
事案の概要(by Bot):
本件控訴の趣意は,主任弁護人粂原研二,弁護人柴崎大介作成の控訴趣意書並びに「答弁書に対する意見書及び控訴趣意書補充書」に記載のとおりであり,その論旨は,法令適用の誤り,事実誤認及び量刑不当であり,本件控訴の趣意に対する検察官の答弁は,検察官作成の答弁書に記載のとおりである。本件は,自動車の開発,製造,売買等を業とするA株式会社(以下「A」という。)の商品企画部の従業員として勤務し,同社のサーバーコンピュータに保存された情報にアクセスするためのID及びパスワードを付与されて,同社が秘密として管理している同社の自動車の商品企画に関する情報等で公然と知られていないものを示されていた被告人が,同社が保有する自動車の商品企画等に関する営業秘密に当たるデータファイルを,不正の利益を得る目的で,平成25年7月16日,あらかじめ同社のサーバーコンピュータにアクセスして被告人が同社から貸与されていたパーソナルコンピュータに保存していた原判示別表番号1から8まで(以下「番号1」などという。)のデータファイル8件等が含まれたフォルダを,同パーソナルコンピュータから自己所有のハードディスクに転送させて,複製を作成し(原判示1),同月27日,同パーソナルコンピュータを使用して同社サーバーコンピュータにアクセスして,番号9から12までのデータファイル4件等が含まれたフォルダを同サーバーコンピュータから自己所有のハードディスクに転送させ
て,複製を作成し(原判示2),もって,その営業秘密の管理に係る任務に背き,それぞれ営業秘密を領得したという,不正競争防止法違反の事案である。被告人は,原審において,原判示の各データファイルの一部は,不正競争防止法の営業秘密に該当しない上,被告人はそれらが営業秘密であることを認識しておらず,認識できる余地もなかった,また,被告人には,各デー(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/962/087962_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87962
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裁判所の判断(by Bot):
平成29年6月7日,捜査車両内において,被告人の着衣及び所持品を捜索対象と
する捜索人女性の立会がない状況で,男性警察官が被告人にその令状を示した上,女性警察官が,被告人の陰部付近をズボンの上から確認し,その際にビニールに触れる音がしたため,着衣の中を確認すると言ったところ,被告人がその女性警察官の手を振り払い,何かを足の方に移動させて捜索を妨げる行為をしたため,さらに,その女性警察官が,被告人の陰部付近及び両足を確認し,黄色の液体入りボトルを発見し,被告人が「中身は尿だ」などと説明したことから,被告人を警察署に任意同行することになったことが認められる。女性の着衣を捜索対象とする捜索訟法115条の趣旨は,捜査上の必要があって令状に基づいて行われるものであるとはいえ,捜索に乗じた不当な性的行為を防止するとともに,異性に身体を触れられることによる羞恥心,不快感等の軽減を図ることにあり,このような趣旨に照らすと,同条は,女性の身体に触れて捜索を実施する者が男性警察官である場合には成人女性を立ち会わせなければならないとしているものと解され,本件のように,女性の身体に触れて捜索を実施する者が女性警察官のみである場合には適用されず,成人女性の立会は要しないと解される。したがって,女性警察官のみが被告人の身体に触れて実施された上記捜索は適法である。また,捜索の状況は上記のとおりであり,原審記録を検討しても,上記捜索を実施する上でその場にいる必要のない男性警察官がいたとか,身体検査令状がなければできない捜索が行われたということはうかがわれない。以上のことからすると,上記鑑定書や捜査報告書を収集した捜査過程に違法はなく,これらの証拠に証拠能力を認めて取り調べた原裁判所の訴訟手続に法令違反はない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/961/087961_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87961
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裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)被告の沿革
被告の前身である「国際学友会」は,昭和10年12月,外務省の外郭団体として創立し,昭和15年12月,財団法人として設立の許可を受けた。財団法人国際学友会は,昭和18年1月,「国際学友会日本語学校」を設置し,同校は各種学校として許可されたが,昭和20年,廃校となった。財団法人国際学友会は,昭和33年2月,再び「国際学友会日本語学校」を設置し,同校は各種学校として認可された。被告は,平成16年4月1日に設立され,財団法人国際学友会の留学生関連事業を承継した。 (2)本件ウェブサイトにおける記載内容
本件ウェブサイトには,平成26年12月11日,平成27年10月13日及び平成28年1月8日の各時点において,以下の記載がされていた。「東京日本語教育センター−JASSO」とのヘッダーが付されたウェブページにおいて,上部に「独立行政法人」,その下に,より大きく「日本学生支援機構」,更にその下に,上記各文字部分の中間の大きさで「東京日本語教育センター(旧国際学友会日本語学校)」がそれぞれ記載され,その下の,「【概要】優れた日本語・基礎教科の予備教育」の項に,「…優れた日本語教育と必要な基礎科目の徹底した習得を含めた,日本で大学院・大学等に進学するための予備教育を行っています。…」との記載がされている。 2取消事由1(本件商標と使用商標とが社会通念上同一であるとの判断の誤り)について
(1)使用商標は,「旧」の文字と「国際学友会日本語学校」の文字とを空白を介して結び,かつ全体を括弧で囲んで表したものである。これらの文字は,書体も大きさも同一であり,全体が括弧で囲まれているものの,「旧」と「国際学友会日本語学校」とは,空白によって明確に分離されていること,「旧」は,「昔。過去。(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/960/087960_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87960
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審決の理由(by Bot):
審決の理由は,別紙審決書の写しに記載のとおりであるところ,その要旨は,次のとおりである。被告は,平成27年12月4日,自ら開設したウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)に「(旧関西国際学友会日本語学校)」(以下「使用商標」という。)を表示していた。また,被告は,自ら作成した同年1月付けの入学案内のパンフレット(以下「本件パンフレット」という。)の表紙にも,使用商標を表示していた。そして,本件ウェブサイトと本件パンフレットに表示されている「関西国際学友会」の文字部分は,取引者,需要者において使用商標の要部として理解されるものであるところ,これは本件商標と同一であるから,両商標は社会通念上同一のものといえる。また,本件ウェブサイト及び本件パンフレットに記載されている被告の業務は「学校で行う知識の教授」であって,これは取消請求
の対象となった役務中の「技芸・スポーツ又は知識の教授,語学の教授」の範疇に含まれる役務である。したがって,被告は,審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間」という。)に,日本国内において,商標権者が,取消請求の対象となった役務中の「技芸・スポーツ又は知識の教授,語学の教授」について,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認められる。よって,本件商標の登録は,取消請求の対象となった役務について,商標法50条の規定により取り消すことができない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/959/087959_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87959
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事案の概要(by Bot):
原告は,音楽著作権等管理事業者であるところ,被告が,理容所として経営する「C」(以下「本件店舗」という。)において,平成26年5月以降,背景音楽(BGM)として,携帯音楽プレーヤー,アンプ,スピーカー等のオーディオ装置(以下これらの装置を「再生装置」という。)を利用して,原告が著作権を管理する楽曲を再生し,原告の管理する著作権(著作権法22条1項の演奏権)を侵害したとして,被告に対し,原告が著作権を管理すると主張する別添「楽曲リスト」及び「楽曲リスト(追録)」に記載の楽曲(以下,原告が著作権を管理する楽曲を「原告の管理楽曲」といい,原告が自らの管理楽曲であると主張する別添「楽曲リスト」及び「楽曲リスト(追録)」に記載の楽曲を「本件各楽曲」という。)につき,本件店舗において再生装置を用いて利用することの差止め,並びに主位的に不法行為に基づく損害賠償請求として,予備的に不当利得に基づく返還請求として,平成26年5月から平成29年6月30日までの原告の管理楽曲である楽曲を背景音楽(BGM)として利用したことの使用料相当額である3万1104円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日である平成29年8月10日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/957/087957_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87957
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成26年1月30日頃から同年2月19日までの間に,名古屋市a区b町c丁目d番地のeB方に1階和室南側掃き出し窓から侵入し,その頃,同所において,同人所有又は管理に係るバイオリン55挺,ヴィオラ1挺及び弓70本(損害額合計約1561万円相当)を破壊し,もって他人の物を損壊したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/956/087956_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87956
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,当時居住していた部屋の上の階にある名古屋市a区b町c丁目d番地e号のA方から騒音がしていると思い込んで腹を立て,平成30年4月23日午後8時16分頃,同室内において,居住していたB(当時10歳)が掛布団の中に潜り込んだところ,持っていたハンマーでその掛布団の上から同人の後頭部を殴る暴行を加え,よって,同人に安静加療約2週間を要する後頭部打撲・挫創の傷害を負わせたものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/955/087955_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87955
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,平成30年1月17日当時のa応援団団長であったA及び同応援団事務局長でb新聞を販売する会社の役員であったBに対し,Aがcドームに不正入場したなどとして因縁を付け,A及びBにそれぞれ同応援団団長及び同応援団事務局長を辞任させようと考え,共謀の上,1同日午後5時頃から同日午後7時頃までの間,名古屋市甲区乙丙丁目丁番戊号のd乙店において,A及びBに対し,被告人Cが「仮に球団がいいって言おうが,子供券がその日にあった以上…子供券を大人券に変えて入るべき。そういう律することができなければ上に立つ者として,資格はないし,まして,応援団をやる資格はない。絶対にない」,「そんな幹部,執行部たちは辞めた方がいいよ。あんた,仮にもb新聞売っとるんだぞ。俺は,b新聞とは仲ええけども,役員の人とも仲ええわ。この話したわね。実際とんでもないことになる。特にあんたのとこ,仕事で自分の身銭にかかわっとるのに,ましてや週刊誌じゃないよ。新聞だよ」,「あんた,新聞売る資格もないぞ。b新聞言ったる。悪いことも悪いと言えん人間に新聞売らせんなって言って」,「50や100はすぐ解約したる」,「あんたこそ辞めるべきだと思うよ,俺は」などと言い,2Bが退店した後の同日午後7時頃から同日午後10時49分頃までの間,同店において,Aに対し,被告人Cが「俺は,別に表の人間でもやくざやっとるわけでもない。裏の人間でもない。闇の人間なんだ」,「あんた辞めた方がええ。あんたがガンだ。あんたが辞めるべきなんだ」,「あんたが辞めるまで闘ったるで。一番妨害強いぞ」などと言い,被告人Dが「俺は,ドーム始まって引きずり下ろされても,責任持てんよ」,「長であるあなたが,ファンとでなく,その球団体面ばっかり気にして,ファンじゃなくてそっち側よりになっちゃって,そんなことをするんであれば,だっ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/954/087954_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87954
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事案の概要(by Bot):
本件は,死刑確定者として名古屋拘置所に収容されている原告が,原告宛てに差し入れられた書籍の記載等の一部を抹消した名古屋拘置所長の違法な処分により精神的苦痛を被ったとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料100万円の一部請求として,慰謝料20万円及びこれに対する違法な処分のあった日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/953/087953_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87953
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟
である。争点は,進歩性の判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1に係る発明は,以下のとおりである。
「筒状の胴体部と,前記胴体部の内部に位置し,発光する発光部と,前記胴体部の前端に設けられるヘッド部と,前記胴体部と連結し,手でつかむための保持部と,前記保持部の内部に設けられ,前記発光部に動力を供給する電源部と,前記保持部の内部に設けられ,前記発光部の発光条件を制御する制御部と,前記保持部の外部に設けられ,前記制御部に対して,前記発光条件の切り替え指示を与えるスイッチ部とを有し,前記胴体部は,前記保持部に差し込まれることで前記保持部に連結し,前記発光部は,前記胴体部の,前記保持部に差し込まれた部分に位置し,前記発光部は,白色光を発する発光ダイオードを備えるものであって,発光ダ
イオードである発光体を用いて,各発光体が複数の発光色に発光することを可能とし,前記制御部は,前記スイッチ部が押される回数に応じて前記各発光体の照度を切り替え可能である棒状ライト。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/952/087952_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87952
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,補正における新規事項の追加の有無,明確性要件違反の有無,実施可能要件違反の有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/951/087951_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87951
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事案の概要(by Bot):
1本件は,次の本訴及び反訴から成る事案である。
(1)本訴本訴事件は,原判決別紙1著作物目録記載1ないし4の各映像(本件映像1ないし4,併せて本件各映像)の著作者及び著作権者である被控訴人が,控訴人が被控訴人の許諾なく本件各映像を使用して製作した原判決別紙3映画目録記載の映画(本件映画)につき,控訴人が本件映画を上映する行為は本件各映像につき被控訴人が有する上映権(著作権法22条の2)を侵害する,控訴人が本件映画を記録したDVDを販売する行為は本件各映像につき被控訴人が有する頒布権(著作権法26条1項)を侵害する,控訴人が本件映画の上映に際して被控訴人の名称を表示しなかったことは本件各映像につき被控訴人が有する氏名表示権(著作権法19条1項)を侵害する,本件映像2のうち原判決別紙2−2「著作物目録の著作物2」のないしの部分(約8秒。同別紙に「未公表部分」との記載のあるもの)及び本件映像4のうち原判決別紙2−4「著作物目録の著作物4」のないしの部分(約5秒。同別紙に「未公表部分」との記載のあるもの)は,公表されていない著作物であったから,控訴人が上記各部分の映像を使用した本件映画を上映したことは,上記各部分につき被控訴人が有する公表権(著作権法18条1項)を侵害するなどと主張して,控訴人に対し,著作権法112条1項に基づき,本件各映像を含む本件映画の上映,公衆送信及び送信可能化並びに本件映画の複製物の頒布のを,同条2項に基づき,本件映画を記録した媒体及び本件各映像を記録した媒体からの本件各映像の削除を,著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金111万0160円及びこれに対する不法行為の日以後である平成27年6月21日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/950/087950_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87950
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事案の概要(by Bot):
本件は,妊産婦用商品の製造販売を業とする原告が,育児用品等の製造販売を業とする被告が,別紙被告商品パッケージ目録記載の各商品パッケージ(以下,番号に応じて「被告商品パッケージ1」などといい,被告商品パッケージ1及び被告商品パッケージ2を併せて「被告各商品パッケージ」という。)を商品パッケージとする妊産婦用腹帯(以下,商品パッケージが被告商品パッケージ1である妊産婦用腹帯を「被告商品1」,商品パッケージが被告商品パッケージ2である妊産婦用腹帯を「被告商品2」といい,上記各商品を併せて「被告各商品」という。)を販売する行為に関し,以下の請求をする事案である。 (1)商標権に基づく請求
別紙商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有する原告は,被告が別紙被告標章目録(原告主張)記載の標章(以下「被告標章(原告主張)」という。)を商品パッケージに付した被告各商品を販売する行為が原告商標権を侵害するとして,被告に対し,原告商標権(商標法36条1項)に基づき,被告標章(原告主張)を商品パッケージに付した妊婦用腹帯の販売等の差止め(第1の1項)を,原告商標権(同条2項)に基づき,同妊婦用腹帯の廃棄(第1の2項)を求めるとともに,不法行為(原告商標権の侵害)に基づき,損害金300万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年11月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(第1の5項)を求めている。 (2)不正競争防止法に基づく請求
「なが〜く使えるマタニティベルト」という商品表示(以下「原告商品表示(原告主張)」という。)を含んでいる別紙原告商品パッケージ目録記載の商品パッケージ(以下「原告商品パッケージ」という。)を商品パッケージ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/949/087949_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87949
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要旨(by裁判所):
被告人が,アルコールの影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し,横断歩道上を歩行していた被害者をはねて死亡させるなどした上,現場から逃走して友人方等で過ごすなどし,その間,自宅でアルコールを摂取したとされる過失運転致死アルコール等影響発覚免脱等の事案で,同罪の成否に関し,その運転時のアルコールの影響の発覚免脱目的があったことや,その発覚免脱の実行行為に当たることを争う主張を排斥して,同罪の成立を認定した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/948/087948_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87948
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要旨(by裁判所):
被告人が,営利の目的で覚せい剤を譲り渡すこと等を業としたとする麻薬特例法違反,覚せい剤取締法違反の事案において,懲役7年6月及び罰金180万円に処した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/947/087947_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87947
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要旨(by裁判所):
被害ビル内で飲食店を経営する被告人が,同店従業員と共謀の上,同店の火災保険金を取得しようとして,同ビルに侵入し,同店舗付近の通路にガソリンをまいた上で火を放ったものの,スプリンクラーの放水によって消火され,同ビルの焼損には至らなかった建造物侵入,現住建造物等放火未遂被告事件において,被告人に懲役6年を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/946/087946_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87946
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事案の概要(by Bot):
本件は,浄水器及びその交換用カートリッジ等の製造及び販売等を業とする原告が,インターネット上のショッピングモールの店舗において,被告らが原告の登録商標と類似し,また原告の著名又は周知な商品等表示と類似する複数の標章を使用して家庭用浄水器のろ過カートリッジを販売しているなどと主張して,被告グレイスランドに対して商標法36条1項及び不正競争防止法(以下「不競法」という。)3条1項に基づき上記各標章の使用の差止め並びに商標法36条2項及び不競法3条2項に基づきウェブサイトからの上記各標章の除却を求めるとともに,被告らに対して民法709条及び民法719条1項前段に基づき(Aに対しては選択的に会社法429条1項及び同法597条に基づき)損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/945/087945_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87945
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事案の概要(by Bot):
本件は,第1審原告が,第1審被告に対し,第1審被告から物流ターミナル等の建設を目的として原判決別紙物件目録記載1の土地(以下「本件土地」という。)及び同2の建物(以下「本件建物」といい,本件土地と併せて「本件不動産」という。)を代金848億円(本件土地について785億円,本件建物について63億円。いずれも消費税込み)で買い受けたが(以下,同売買に係る契約を「本件売買契約」という。),本件土地から広範囲にわたって発見されたスレート片(以下「本件スレート片」という。)が石綿を含有していたと主張して,本件売買契約に基づく瑕疵除去義務の不履行又は本件売買契約上の瑕疵担保責任に基づく損害賠償として,本件スレート片の撤去及び処分費用,物流ターミナルの建設工事が遅れたことに伴う追加費用,逸失利益,弁護士費用の合計85億0509万5193円及びうち72億5421万8500円に対しては同請求に係る請求書に示された支払期限の翌日である平成23年10月30日から,うち1億3061万9469円に対しては訴状送達の日の翌日である平成24年5月10日から,うち11億2025万7224円に対しては訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成26年1月28日から,各支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(以下,略語については原判決の表記に従う。)。原審は,本件スレート片は,石綿含有産業廃棄物に当たるため,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)にのっとった厳格な処理が求められるところ,本件土地の地中には,本件売買契約の締結当時,第1審原告に知らされていなかった本件スレート片が大量に混入していたのであるから,そのために多額の費用を必要とし,本件土地の交換価値が損なわれていることは明らかであり,売主である第1審被告は,買主(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/944/087944_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87944
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,法定の除外事由がないのに,平成28年5月中旬頃から平成29年8月23日までの間,名古屋市a区内の被告人方において,自動装てん式けん銃1丁及び火薬類であるけん銃実包2発を所持した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/943/087943_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87943
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人株式会社A(以下「被告会社」という。)は,名古屋市C区DE丁目F番G号HI号(平成27年7月1日以前は同市J区KL丁目M番地)に本店を置き,とび・土工工事業等を目的とする株式会社,被告人Bは,被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括管理していたものであるが,被告人Bは,被告会社の業務に関し,架空の外注加工費を計上するなどの方法により所得を隠匿した上,
第1 平成25年5月1日から平成26年4月30日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が3249万6296円であったにもかかわらず,同年6月18日,名古屋市J区NO丁目P番Q号の所轄R税務署において,同税務署長に対し,財務省令で定める電子情報処理組織を使用して行う方法により,所得金額が0円で,所得税額306円の還付を受けることとなる旨の虚偽の法人税確定申告をし,そのまま法定納期限を徒過させ,もって不正の行為により,同事業年度における正規の法人税額744万6100円と前記還付所得税額との合計744万6400円(100円未満の端数切捨て)を免れ,
第2 同年5月1日から平成27年4月30日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が3423万6767円であったにもかかわらず,同年6月25日,前記R税務署において,同税務署長に対し,財務省令で定める電子情報処理組織を使用して行う方法により,所得金額が0円で,所得税額345円の還付を受けることとなる旨の虚偽の法人税確定申告をし,そのまま法定納期限を徒過させ,もって不正の行為により,同事業年度における正規の法人税額788 2万9800円と前記還付所得税額との合計789万100円(100円未満の端数切捨て)を免れ,
第3 同年5月1日から平成28年4月30日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が3259万8699円であり,実際課税標準法人税額(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/942/087942_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87942
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