Archive by month 3月
事案の概要(by Bot):
原告らの子であるc(以下「c」という。)は,大分県立竹田高校(以下「竹田高校」という。)剣道部に所属する2年生の生徒であり,いずれも同校の教員である参加人a及びb(以下「参加人aら」ということがある。)の指導監督の下に,平成21年8月22日(以下「本件当日」ということがある。),同校の剣道場で練習をしていたところ,熱射病を発症して倒れ,豊後大野市が設置する公立おがた総合病院(現在の豊後大野市民病院。以下「おがた病院」という。)に搬送され,同病院の医師による手当を受けたが,同日,死亡した(以下「本件事故」という。)。原告らは,本件事故につき,参加人aらは,cが熱射病を発症したにもかかわらず,直ちに練習を中止し,医療施設に搬送するなどの適切な処置を怠った過失があり,また,おがた病院の医師には適切な医療行為を尽くさなかった過失があり,これらの過失によってcが死亡するに至ったなどと主張して,大分県(以下「県」という。)や豊後大野市らに対して,それぞれ連帯して損害賠償金を支払うよう求めたところ,大分地方裁判所は,平成25年3月21日,原告らの県及び豊後大野市に対する請求につき,各原告につき2328万0013円(合計4656万0026円)及びこれに対する本件当日である平成21年8月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の限度で認容し,その余の請求をいずれも棄却する判決をした(平成22年(ワ)第222号。以下「前訴」という。なお,前訴と共通の書証は「甲前」ないし「乙前」号証などとして提出されている。)。その後,県及び豊後大野市に対する請求については,控訴されずに確定したので,県は,豊後大野市との間で前記認容額(遅延損害金を含む。)を折半して負担する旨合意し,これに基づき,原告らに対し,平成25年5月1日,2755万6519(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/638/086638_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86638
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事案の概要(by Bot):
本件は,「アクシスフォーマー」との名称の健康器具を販売している原告が,その開設するウェブサイトで原告の上記製品についてのコメント等を掲載している被 告に対し,下記請求をした事案である。
記
被告が,その開設するウェブサイト下のウェブページに掲載している記載内容が原告製品ひいては原告の信用を棄損するもので名誉棄損の不法行為を構成することを理由とする不法行為に基づく700万円(名誉棄損による無形損害500万円,営業上の逸失利益200万円)の損害賠償請求
被告が,その開設するウェブサイトに原告の特定商品等表示と類似するドメイン名を使用していることが不正競争防止法2条1項13号(平成27年法律第54号による法改正前の12号。以下,単に「13号」という。)の不正競争に該当することを理由とする使用料相当額の50万円の損害賠償請求
被告が,その開設するウェブサイト下のウェブページに原告の著作物を掲載していることが著作権(複製権,公衆送信権)侵害であることを理由とする利用料相当額の50万円の損害賠償請求 原告が,被告を特定するためにインターネット業者に対して発信者情報開示請求訴訟の提起を余儀なくされたことによる弁護士費用相当額100万円の損害賠償請求
原告が,本件訴訟の提起及び追行のために要した弁護士費用相当額100万円の損害賠償請求上記ないしの損害額合計1000万円に対する不法行為の後の日である平成28年8月4日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/637/086637_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86637
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事案の概要(by Bot):
本件は,四国八十八ヶ所霊場(以下「四国霊場」という。)の関係者によって組織された権利能力なき社団である原告が,四国霊場第62番札所である宝寿寺の住職である被告に対し,参詣者の巡礼を妨害する行為,原告が定める納経所の運営要領(以下「本件運営要領」という。)に違反する行為,原告正会員の会費未払がある旨主張し,定款又は宗教的人格権に基づく妨害予防請求として,四国霊場巡礼の妨害禁止を求め(請求1),定款又は宗教的人格権に基づく履行請求として宝寿寺の納経所につき本件運営要領の定めを遵守した運営行為を求める(請求2)とともに,定款に基づく会費請求として,平成21年度から平成26年度までの滞納会費合計72万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成27年4月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた(請求3)事案である。事実及び理由中,「B」及び「B’」または「C」及び「C’」はそれぞれ同一人であるところ,判決書において「’」があるものは姓名で,「’」がないものは名のみの表記である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/636/086636_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86636
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要旨(by裁判所):
1出願人が特許出願時に容易に想到することができた他人の製品等に係る構成を特許請求の範囲に記載しなかっただけでは,同製品等が特許請求の範囲から意識的に除外されたなどの同製品等と特許請求の範囲に記載の構成とが均等なものといえない特段の事情が存するとはいえない
2出願人が特許出願時に容易に想到することができた他人の製品等に係る構成を特許請求の範囲に記載しなかったときにおける,同製品等が特許請求の範囲から意識的に除外されたなどの同製品等と特許請求の範囲に記載の構成とが均等なものといえない特段の事情が存する場合
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/634/086634_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86634
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商標目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有する原告が,被告が別紙被告標章目録記載1,
2の標章(以下,それぞれ「被告標章1」,「被告標章2」といい,併せて「被告各標章」という。)を使用してオートバイ運搬用台車を販売等する行為が原告の商標権の侵害行為に当たるとともに,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たると主張して,商標法36条1項又は不正競争防止法3条1項に基づいて,被告各標章の使用又はこれを使用したオートバイ運搬用台車の譲渡,引渡し,譲渡又は引渡しのための所持又は展示行為の差止めを(前記請求第1項の一部),商標法36条2項又は不正競争防止法3条2項に基づいて被告各標章を使用したオートバイ運搬用台車の廃棄(前記請求第2項の一部)並びに被告各標章のウェブサイト等からの削除(前記請求第3項)を求め,被告がウェブサイトのタイトルタグ及びメタタグにおいて原告商標及び被告標章1を使用する行為が原告の商標権侵害に当たると主張して,商標法36条2項に基づき,原告商標及び被告標章1のタイトルタグ及びメタタグからの削除を求め(前記請求第4項),別紙原告商品目録記載の商品(以下「原告商品」という。)の商品形態が周知商品等表示に当たることを前提として,被告がこれと類似する形態の別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)を販売等する行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たると主張して,不正競争防止法3条1項及び2項に基づいて被告商品の譲渡,引渡し,譲渡又は引渡しのための所持又は展示行為の差止め(前記請求第1項の一部),並びに,被告商品の廃棄(前記請求第2項の一部)を求め,前記ないしの商標権侵害行為及び不正競争行為につき,民法709条又は不正競争防止法4(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/633/086633_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86633
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裁判所の判断(by Bot):
1被告は,適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。以上の争いのない事実によれば,別紙「請求の原因」の「二」記載のとおり原告が撮影して被告に提供した各写真(以下「本件各写真」という。)について,原告が著作権を有すると認められるところ,同「三」記載の被告の行為によって,上記の著作権が侵害されたと認められる。 2そこで,原告が被った損害額を検討する。
(1)著作権侵害による損害
争いのない事実によれば,平成21年11月以降に別紙2の写真の,平成22年11月以降に別紙1及び3の写真の著作権が侵害されたと認められ,原告は,被告に対し,平成27年12月までの6年間に被った損害の賠償を求めている。そして,原告が著作権を有する本件各写真の内容が別紙1ないし3のとおりであるところ,本件各写真が被告が経営するメイク専門学校及びその関連会社の各ホームページに上記の期間にわたって掲載されたこと,原告が別紙1の写真を撮影し,被告に対してリーフレットでの1年間の使用を許諾するに際し,被告が原告に対して65万円の撮影費用を支払ったこと,原告が別紙2の写真を撮影し,被告に対してプロモーションとして1年間の使用を許諾するに際し,6万円の経費を被告と社員が負担したことは,当事者間に争いがない。また,証拠によれば,原告は,平成27年12月22日,被告に対し,本件各写真の無断使用による損害が1か月10万円を下らないとして,6年間の損害額720万円の支払を請求したことが認められる。これらの事情等を総合して考慮すると,本件各写真の上記各ホームページへの掲載に関して,著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額は,平均して1か月当たり10万円と認めるのが相当(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/632/086632_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86632
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判示事項(by裁判所):
下水道使用料納入通知処分について処分があったことを知った日の翌日から60日を経過した後に審査請求を行ったことにつき,行政不服審査法14条1項ただし書にいう「やむをえない理由」があるとされた事例
要旨(by裁判所):下水道使用料納入通知処分について処分があったことを知った日の翌日から60日を経過した後に審査請求を行ったとしても,次の(1)ないし(3)など判示の事情の下では,上記通知処分のうち,原告においてそれが行政処分であることを知っていれば所定の期間内に審査請求をしたであろうと考えられるものについては,行政不服審査法14条1項ただし書にいう「やむをえない理由」がある。
(1)処分行政庁は,下水道使用料納入通知が行政処分であり,当該通知をする際には,行政不服審査法57条,行政事件訴訟法46条に基づき,同通知が行政処分であり,これに対して取消訴訟を提起することができること,取消訴訟を提起する場合の被告,出訴期間及び審査請求前置主義が採られていることについて教示をしなければならないことを認識しつつ,財政上の理由等から,かかる教示を全く行わなかった。
(2)下水道使用料納入通知処分は,処分当事者以外には処分に関わる個別的利害関係を持つ者はおらず,処分により利益を得るのは処分行政庁側であり,不利益を受けるのは処分を受ける側であるという関係にある。
(3)処分行政庁の担当職員が,審査請求を経ずに訴訟を提起できるかのごとく誤信させるような説明を原告に対して行い,処分行政庁は,原告が弁護士を訴訟代理人として下水道使用料納入通知処分に基づき支払った下水道使用料の返還を求める不当利得返還等請求訴訟を提起した後になって,同通知が行政処分である旨主張するに至り,原告はその8か月近く後に審査請求をしたものであるが,同通知の行政処分性については,これを否定した下級審裁判例もあった。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/631/086631_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86631
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判示事項(by裁判所):
1競馬の当たり馬券の払戻金が所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たるとされた事例
2競馬の外れ馬券の購入代金について,雑所得である当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができるとされた事例
要旨(by裁判所):1期待回収率が100%を超える馬券を有効に選別し得る独自のノウハウに基づいて長期間にわたり多数回かつ頻繁に当該選別に係る馬券の網羅的な購入をして100%を超える回収率を実現することにより多額の利益を恒常的に上げていたという本件の事実関係の下では,このような一連の馬券の購入は一体の経済活動の実態を有するから,馬券の的中による払戻金に係る所得は所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たる。
2馬券の購入実態が大量的かつ網羅的であるという本件の事実関係の下では,個々の馬券の購入に分解して観察すべきものではなく,外れ馬券を含む一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するのであり,外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金の費用が,的中馬券の払戻金という収入に対応するものとして,所得税法上の必要経費に当たると解されるから,外れ馬券の購入代金は,雑所得である当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/630/086630_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86630
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判示事項(by裁判所):
日用雑貨等の販売業において,商品を購入した顧客から返品又は交換等の申出を受けた際に使用する「お客様返金伝票」と題する伝票綴りが「判取帳」(印紙税法別表第1の20号)に当たるとされた事例
要旨(by裁判所):日用雑貨等の販売業において,商品を購入した顧客から返品又は交換等の申出を受けた際に使用する「お客様返金伝票」と題する伝票綴りは,次の(1)〜(3)などの判示の事情の下では,「判取帳」(印紙税法別表第1の20号)に当たる。
(1)伝票綴りの冊子の表紙には,綴り込まれた100枚の伝票の連続番号の範囲等が記載され,各伝票が切り離されずに保管・管理されることなどからみて,一冊の冊子として物理的な存在形態の一体性が認められること。
(2)伝票の文書自体の形式,内容のほか,使用方法及び使用実態の諸点からみて,複数の顧客から金銭受領の事実につき付込証明を受ける目的で作成されたものと認められること。
(3)伝票綴りの使用方法及び使用実態からみて,店舗において多数回発生する商取引に関して金銭受領の事実という課税事項を継続的又は連続的に記載証明する目的で作成された帳簿であると認められること。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/629/086629_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86629
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判示事項(by裁判所):
内閣官房報償費の支出に関する行政文書である領収書,請求書,受領書,支払決定書及び出納管理簿のうち,公共交通機関(タクシー,ハイヤー等を除く。)の利用に係る交通費の支払に関する情報(利用者の氏名ないし名称が記録されているものを除く。)が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号又は6号の不開示情報に当たらないとされた事例
要旨(by裁判所):内閣官房報償費の支出に関する行政文書である領収書,請求書,受領書,支払決定書及び出納管理簿のうち,公共交通機関(タクシー,ハイヤー等を除く。)の利用に係る交通費の支払に関する情報(利用者の氏名ないし名称が記録されているものを除く。)につき,前記公共交通機関は,不特定多数の者が利用するという特質を有していることに照らすと,前記情報を開示しても,誰が利用したかを特定されるおそれは抽象的なものにとどまるというほかなく,また,当該支出に係る利用区間や利用地域が判明した場合にさらにその他の情報と総合的に考慮したとしても,いかなる内政上,外政上の重要政策等について内閣官房報償費が用いられたかが推知されるものとはいえないから,内閣官房の行う事務の適正な遂行に支障が生じる具体的なおそれがあると認めることはできない上,国の安全が害されるおそれ,他国等との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国等との交渉上不利益が被るおそれ等があるとも考え難いとして,前記情報が行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号又は6号の不開示情報に当たらないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/628/086628_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86628
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判示事項(by裁判所):
内閣官房報償費の支出に関する行政文書である政策推進費受払簿,支払決定書,出納管理簿,報償費支払明細書並びに領収書,請求書及び受領書(以下「領収書等」という。)のうち,当該対象期間に係る支払決定書及び出納管理簿の調査情報対策費及び活動関係費に係る部分並びに領収書等については,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号又は6号の不開示情報に当たるが,政策推進費受払簿,出納管理簿のうち上記部分を除いたもの,報償費支払明細書の内容が同条3号又は6号の不開示情報に当たらないとされた事例。
要旨(by裁判所):内閣官房報償費の支出に関する行政文書である政策推進費受払簿,支払決定書,出納管理簿,報償費支払明細書並びに領収書,請求書及び受領書(以下「領収書等」という。)のうち,支払決定書及び出納管理簿の調査情報対策費及び活動関係費に係る部分については,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号又は6号の不開示情報に当たるが,政策推進費受払簿,出納管理簿のうち上記部分を除いたもの,報償費支払明細書の内容が同条3号又は6号の不開示情報に当たらず,また,当該対象期間に係る支払決定書,出納管理簿及び領収書等に公共交通機関の利用に係る交通費の支払に関する情報が存在するとは認められないとして,前記情報の不開示情報について判断することなく,支払決定書,出納管理簿及び領収書等に公共交通機関の利用に係る交通費の支払に関する部分の不開示決定を取り消した原判決の判断が変更され,政策推進費受払簿,出納管理簿のうち上記部分を除いたもの,報償費支払明細書の不開示決定が取り消された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/627/086627_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86627
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判示事項(by裁判所):
1公職選挙法別表第3の配分議員数が,憲法前文,14条等に違反し無効であることの確認を求める訴えが却下された事例
2〜4(原審の1〜3と同じ)
要旨(by裁判所):1公職選挙法別表第3の配分議員数が,憲法前文,14条等に違反し無効であることの確認を求める訴えにつき,公職選挙法別表第3の定める内容が憲法に反するものであることを一般的,抽象的に確認するよう求めるものであり,法律上の争訟には当たらないなどとして,訴えを却下した事例
2〜4(原審の1〜3と同じ)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/626/086626_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86626
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要旨(by裁判所):
細胞製造業者たる被告の製造するヒト細胞を他の販売業者から購入した原告らが,実際に納品された細胞はヒト細胞ではなかったと主張した事案について,納品された細胞と同じ機会に被告が製造した細胞からさらに製造された細胞がやはりヒト細胞ではなかったこと,原告らに納品された細胞の培養の起点となる細胞もまたヒト細胞ではないとうかがわれることなどから,原告らに納品された細胞は納品時点で既にヒト細胞ではなかったと認め,契約の直接の相手方ではない被告に対し,不法行為に基づく損害賠償責任を認めた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/625/086625_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86625
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事案の概要(by Bot):
本件は,1審被告の従業員であった1審原告が,鬱病に罹患して休職し,休職期間満了後に1審被告から解雇されたことにつき,上記鬱病(以下「本件鬱病」という。)は1審被告における過重な業務に起因するものであるから,上記解雇は労働基準法19条1項本文等に違反する無効なものであると主張して,1審被告に対し,安全配慮義務違反等による債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求として の休業損害や慰謝料等の支払及び1審被告の会社規程に基づく見舞金等の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/624/086624_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86624
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事案の要旨(by Bot):
(1)被控訴人株式会社バイオセレンタック(以下「被控訴人バイオ」という。)は,平成25年2月20日,控訴人コスメディ製薬株式会社(以下「控訴人コスメディ」という。)が製造販売し,岩城製薬の販売する体内で溶解する微小針であるマイクロニードル技術を用いた化粧品(以下「控訴人ら製品」という。)が,被控訴人バイオ保有の本件特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,本件控訴人コスメディ及び岩城製薬を被告として,その製造販売の別件侵害訴訟(東京地方裁判所平成25年(ワ)第4303号)を提起した。しかし,別件侵害訴訟は,第一審で被控訴人バイオの請求がいずれも棄却され,控訴審でも控訴がいずれも棄却されて被控訴人バイオ敗訴の一審判決が確定した。(2)本件は,別件侵害訴訟の被告であった控訴人コスメディと同社の代表取締役である控訴人X(以下「控訴人X」という。)が,同訴訟の原告であった被控訴人バイオ,同訴訟で同被控訴人を代表した代表取締役の被控訴人Y1(以下「被控訴人Y1」という。),被控訴人バイオの代表取締役であり本件特許の発明者である被控訴人Y2(以下「被控訴人Y2」という。)並びに別件侵害訴訟で第一審及び控訴審の訴訟代理人を務めた被控訴人Y3(以下「被控訴人Y3」という。)に対し,次のとおり損害賠償の支払を求める事案である。 ア控訴人コスメディの被控訴人バイオ,同Y2及び同Y1に対する請求
控訴人コスメディは,被控訴人バイオ,同Y2及び同Y1に対し,同バイオが「控訴人コスメディによる本件特許権侵害及び被控訴人Y2の研究成果盗用」という虚偽の事実を岩城製薬及び資生堂に告知した行為は,平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法2条1項14号(現行法では15号であるが,本判決においても原審と同様に「14号」と表記する。)の不正競争に該当するところ,被控訴(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/623/086623_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86623
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告会社の従業員であったG(平成24年5月15日死亡。以下「亡G」という。)の相続人である原告らが,被告会社が労働者の労働時間を適正に把握し,適正に管理する義務を怠り,亡Gを長時間労働等の過重な業務に従事させたため,亡Gが致死性不整脈により死亡したなどと主張して,被告会社に対し,不法行為による損害賠償として,亡G死亡時に被告会社の代表取締役であった被告D,被告E及び被告F(以下「被告代表者ら」という。)に対し,会社法429条1項に基づく損害賠償として,原告Aは4598万2861円及びこれに対する遅延損害金,原告B及び原告Cはそれぞれ2495万7600円及びこれらに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/622/086622_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86622
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事案の概要(by Bot):
本件は,トナーカートリッジを製造販売している原告京セラドキュメントソリューションズ株式会社(以下「原告京セラDS」という。)及び同トナーカートリッジに付された商標の商標権者である原告京セラ株式会社(以下「原告京セラ」という。)が,平成21年4月以降,別紙被告商品目録1,2記載のトナーカートリッジ(以下,同目録1記載のトナーカートリッジを「被告商品」といい,これに含まれ外観で特定される同目録2記載のトナーカートリッジを「被告商品2」という。)を製造販売している被告に対し,下記の請求をしている事案である。 記
(1)原告京セラDSの請求
ア被告による被告商品の製造販売行為が平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法2条1項13号(現行法同項14号,以下においては現行法の号名を記載する。)の不正競争に該当することを理由とする同法3条1項に基づく被告商品の譲渡等の差止請求及び同条2項に基づく被告商品の廃棄請求
イ被告による平成21年4月から平成27年8月までの間の被告商品2を除く被告商品の製造販売行為についての同法4条に基づく損害賠償として900万5818円(弁護士費用相当損害金●(省略)●円を含む。)及びこれに対する平成27年1月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払請求 (2)原告京セラの請求
ア被告による平成26年3月から同年6月までの間の被告商品2の製造販売行為が原告京セラの有する商標権の侵害行為に該当することを理由とする商標法36条1項に基づく被告商品2の譲渡等の差止請求及び同条2項に基づく被告商品2の廃棄請求
イ上記アの商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償として10万8590円(弁護士費用相当損害金●(省略)●円を含む。)及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年1月16日(訴(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/620/086620_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86620
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「作業車」とする後記の特許に係る権利を有する原告が,被告の製造,販売した作業車が当該発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,同作業車の製造,販売及び販売の申
2出の差止め及びその占有する同作業車の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として,同法102条1項に基づき算定した平成22年から平成27年8月31日までに原告が受けた損害額1億0827万1971円及びこれに対する不法行為日である平成24年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/619/086619_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86619
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件意匠権の意匠権者である原告が,被告らが共同して製造販売していた別紙物件目録記載1ないし3の靴(以下「被告製品」という。)の靴底部分が本件意匠権の意匠に類似することから,被告らの行為が本件意匠の利用による意匠権侵害に当たると主張して,被告らに対し,本件意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として損害金6022万5000円の内金1000万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成27年9月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/618/086618_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86618
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件出願の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本願発明)は,以下のとおりである。
「一の電気料金請求期間を一枚に収め,かつ同期間の最初の日から最後の日まで日単位で一定区画を占有させ,同じ週の各日の区画は左から右へ横方向に並べ,同じ曜日の各日の区画は上から下へ縦方向に並べて配置されたカレンダーであって,各日の区画の横軸として,縦方向に眺めた場合に各日の区画にて同じ曜日の同じ時刻の目盛となるように左から右へ向かう時間経過で配置される時刻軸と,各日の区画の縦軸として,横方向に眺めた場合に同じ週の各日の区画にて同じデマンド値の目盛となるように配置されるデマンド値軸と,各日の区画にて前記各軸の目盛に従って各デマンド時限のデマンド値を指示するデマンド値指示と,を有し,各日の区画は,各日の日出時刻と日没時刻を前記時刻軸の目盛に従って指示する日出没時刻指示をさらに有するデマンドカレンダー。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/617/086617_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86617
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