【知財(不正競争):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平29・ 3・22/平28(ネ)10094】控訴人:コスメディ製薬(株)/被控訴人:( )バイオセレンタック

事案の要旨(by Bot):
(1)被控訴人株式会社バイオセレンタック(以下「被控訴人バイオ」という。)は,平成25年2月20日,控訴人コスメディ製薬株式会社(以下「控訴人コスメディ」という。)が製造販売し,岩城製薬の販売する体内で溶解する微小針であるマイクロニードル技術を用いた化粧品(以下「控訴人ら製品」という。)が,被控訴人バイオ保有の本件特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,本件控訴人コスメディ及び岩城製薬を被告として,その製造販売の別件侵害訴訟(東京地方裁判所平成25年(ワ)第4303号)を提起した。しかし,別件侵害訴訟は,第一審で被控訴人バイオの請求がいずれも棄却され,控訴審でも控訴がいずれも棄却されて被控訴人バイオ敗訴の一審判決が確定した。(2)本件は,別件侵害訴訟の被告であった控訴人コスメディと同社の代表取締役である控訴人X(以下「控訴人X」という。)が,同訴訟の原告であった被控訴人バイオ,同訴訟で同被控訴人を代表した代表取締役の被控訴人Y1(以下「被控訴人Y1」という。),被控訴人バイオの代表取締役であり本件特許の発明者である被控訴人Y2(以下「被控訴人Y2」という。)並びに別件侵害訴訟で第一審及び控訴審の訴訟代理人を務めた被控訴人Y3(以下「被控訴人Y3」という。)に対し,次のとおり損害賠償の支払を求める事案である。 ア控訴人コスメディの被控訴人バイオ,同Y2及び同Y1に対する請求
控訴人コスメディは,被控訴人バイオ,同Y2及び同Y1に対し,同バイオが「控訴人コスメディによる本件特許権侵害及び被控訴人Y2の研究成果盗用」という虚偽の事実を岩城製薬及び資生堂に告知した行為は,平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法2条1項14号(現行法では15号であるが,本判決においても原審と同様に「14号」と表記する。)の不正競争に該当するところ,被控訴(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/623/086623_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86623