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事案の概要(by Bot):
本件は,愛知県α市(以下「α市」という。)による土地区画整理事業の施行地区内の宅地を所有する原告が,同地区内の宅地につき仮換地の指定を受けたところ,上記事業により上記宅地の東側,西側及び北側のいずれにも道路が新設され,これらの道路と上記宅地との間に高低差が生ずるなどしたため,愛知県収用委員会に対し,α市を相手方として道路法70条1項等に基づく損失補償の裁決を申請したが,土地区画整理事業によって道路の新設がされる場合には同項の適用はないこと等を理由として,これを却下する旨の裁決を受けたことから,土地収用法133条1項に基づき,上記裁決の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/282/088282_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88282
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,処分行政庁から,法人税の過少申告加算税及び重加算税各賦課決定処分並びに消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の重加算税各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」という。)を受けたのに対し,処分行政庁の調査担当職員が原告について実地の調査を行うに先立ち,国税通則法74条の9第1項に基づく税務署長による調査の事前通知(以下「事前通知」という。)を欠くこと等により本件各賦課決定処分は違法であるとして,その取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/088281_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88281
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事案の概要(by Bot):
本件は,千葉刑務所に収容中の原告が,平成29年7月19日付けで,同刑務所の給食のパンのぱさつきが酷く異臭があること及び同刑務所が指定する業者から購入する菓子パンの消費期限の日持ちが2日から3日間であることを不服として,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「刑事収容施設法」という。)166条1項に基づき,法務大臣に対し苦情の申出をしたところ,同年9月8日付けで不採択決定を受けたとして,行政事件訴訟法3条4項に基づき上記決定が無効であることの確認を求めるとともに,同条6項に基づき上記申出に対する採択決定の義務付けを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/280/088280_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88280
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事案の概要(by Bot):
原告は,その母が死亡したことにより開始した相続(以下「本件相続」という。)について相続税の申告を行うに当たり,他の相続人との間で遺産が未分割であるとし,相続税法(平成16年法律第84号による改正前のもの。以下同じ。)55条に基づき,相続税の申告(以下「本件申告」という。)をしたところ,江東東税務署長から,遺産のうち,別表1の各株式(以下「本件各株式」という。)の一部の価額が過少であるとして更正処分を受けた。そこで,原告は,異議申立て及び審査請求を経て,上記の更正処分(ただし,異議決定においてその一部が取り消されている。)の取消しを求めて被告を相手に東京地方裁判所に訴えを提起したところ(以下,後記の控訴審も含め,「前件訴訟」という。),同裁判所は,上記の更正処分(ただし,前件訴訟係属中の減額更正処分により更にその一部が取り消されている。以下,同取消し後の更正処分を「前件更正処分」という。)における本件各株式の一部の価額が過大であるのみならず,本件申告における本件各株式の一部の価額も過大であった旨を判示した上で,前件更正処分のうち本件申告の額を超える部分を取り消す旨の判決(以下「前件第1審判決」という。)を言い渡した。被告は同判決を不服として控訴したところ,東京高等裁判所は,上記の判示を維持した上で,被告の控訴を棄却する旨の判決(以下「前件控訴審判決」といい,前件第1審判決と併せて「前件判決」という。)をし,前件判決は確定した。その後,原告は,遺産分割が成立したとして,江東東税務署長に対し相続税法32条1号に基づき,本件各株式の価額が前件判決で認定された額と同額(ただし,一部,前件判決の判決書に記載された金額と異なる。)であることを前提に更正の請求(以下「本件更正請求」という。)をした。これに対し,同税務署長は,本件各株式の価額は本(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/279/088279_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88279
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結論(by Bot):
以上によれば,原告の請求には理由があるからこれを認容することとして,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/278/088278_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88278
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事案の概要(by Bot):
本件は,内国法人である原告が,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの連結事業年度(以下「本件連結事業年度」という。)において,外国子会社から資本剰余金及び利益剰余金をそれぞれ原資とする剰余金の配当を受け,前者については法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの。以下同じ。)24条1項3号にいう資本の払戻しの一態様である「剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)」に,後者については法人税法23条1項1号にいう「剰余金の配当(…資本剰余金の額の減少に伴うもの…を除く。)」に該当することを前提に本件連結事業年度の法人税の連結確定申告(以下「本件申告」という。)をしたところ,京橋税務署長から,平成26年4月28日付けで,これらの剰余金の配当は,それぞれの効力発生日が同じ日であることなどから,その全額が法人税法24条1項3号の資本の払戻しに該当するとして法人税の更正処分(以下「本件更正処分」という。)を受けたため,本件更正処分のうち連結所得金額が本件申告に係る金額を超え,翌期へ繰り越す連結欠損金額が本件申告に係る金額を下回る部分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/277/088277_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88277
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事案の概要(by Bot):
仙台市α区に所在する建物であるAに居住する住民であり平成23年3月11日に発生した東日本大震災に被災した第1事件本訴原告(反訴被告)ら及び第2事件被告(以下「本件当事者住民」という。)は,被災者生活再建支援法(以下「支援法」という。)の規定に基づき宮城県から被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の支給に関する事務の全部の委託を受けた第1事件本訴被告(反訴原告)兼第2事件原告(以下「都道府県会館」という。)から,同建物の被害の程度を大規模半壊とする仙台市α区長による同年8月30日付けり災証明を前提に,同法所定の被災世帯(大規模半壊世帯)の世帯主に該当するとして支援金の支給決定を受けたが,その後,当該支援金の支給後にされた,同建物の被害の程度を一部損壊とする仙台市α区長による平成24年2月10日付けり災証明を契機として,都道府県会館から上記支援金の支給決定の全部を取り消す旨の各決定(以下「本件各処分」という。)を受けた。第1事件本訴は,本件当事者住民(第2事件被告を除く。)が,都道府県会館を相手に,上記建物の被害の程度は大規模半壊に当たるなどとして本件各処分(第2事件被告に対するものを除く。)には違法があると主張し,その取消しを求める事案であり,第1事件反訴及び第2事件は,都道府県会館が,行政事件訴訟法4条の公法上の法律関係に関する訴訟として,本件当事者住民に対し,本件各処分によって支援金支給決定の効力が失われたことにより,支援金の支給を受けた本件当事者住民が法律上の原因なく当該支援金に相当する額の利益を受け,都道府県会館に同額の損失を及ぼしたとして,同額の不当利得の返還及び都道府県会館が定めた返還期限の翌日から支払済みまでの民法所定の利率による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/276/088276_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88276
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,自身の平成22年分,平成23年分及び平成24年分の所得税の確定申告において,外国の金融機関であるJPMorganChaseBank,N.A.に開設した取引口座を通じて支払を受けた配当金(別紙2別表2順号3に記載のもの。以下「本件JPM配当金」という。)に係る配当所得の金額を総所得金額に含めて所得税額を計算するとともに,別紙2別表2順号5ないし12に記載の各金融機関に開設した取引口座を通じて支払を受けた各配当金(以下「本件各国内払配当金」という。)に係る配当所得につき租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの。以下「措置法」という。)8条の4第1項による申告分離課税の特例(以下「本件特例」という。)を適用して他の所得と分離して所得税額を計算したところ,所轄の渋谷税務署長が,当該各確定申告において本件特例の適用選択が可能な本件JPM配当金に係る配当所得の金額を総所得金額に含めて所得税額を計算したことが同条2項に該当し,本件特例を適用することができないため,これを適用して他の所得と分離して計算していた本件各国内払配当金に係る配当所得の金額を全て減算し,これと同額を総合課税(所得税法22条及び89条による課税をいう。以下同じ。)の配当所得の金額に加算するべきであるなどとして,原告に対し上記各年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたことから,原告が,これらの処分(更正処分については確定申告又は更正の請求による金額を超える部分)の各取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/275/088275_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88275
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判示事項(by裁判所):
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号は,憲法13条,14条1項に違反しない
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/274/088274_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88274
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判示事項(by裁判所):
1被相続人名義の口座に記録等がされている振替株式等の共同相続により債務者が承継した共有持分に対する差押命令は,当該振替株式等について債務者名義の口座に記録等がされていないとの一事をもって違法であるとはいえない
2執行裁判所は,譲渡命令の申立てが振替株式等の共同相続により債務者が承継した共有持分についてのものであることから直ちに当該譲渡命令を発することができないとはいえない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/273/088273_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88273
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判示事項(by裁判所):
1刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書が民訴法220条1号所定の引用文書に該当し,当該文書の保管者による提出の拒否が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものであるときは,裁判所は,その提出を命ずることができる
2捜査に関して作成された書類の写しが民訴法220条1号所定の引用文書又は同条3号所定の法律関係文書に該当し,当該写しを所持する都道府県による提出の拒否が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものであるときは,裁判所は,その提出を命ずることができる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/272/088272_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88272
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事案の要旨(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録記載のサックス用ストラップ(以下「原告商品」という。)を販売する控訴人が,別紙被告商品目録記載のサックス用ストラップ(以下「被告商品」という。)を販売する被控訴人に対し,被告商品は原告商品の形態を模倣した商品であり,被控訴人による被告商品の販売は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号の不正競争行為(商品形態模倣行為)に該当すると主張して,同法3条1項及び2項に基づき,被告商品の販売等の差止め及び廃棄を,同法4条に基づき,損害賠償880万円及びこれに対する不正競争行為の後である平成29年6月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,同法19条1項5号イは,日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品について,その商品の形態を模倣した商品の譲渡等の行為について同法3条の規定を適用しないと規定しているところ,同法2条1項3号の趣旨からすれば,「最初に販売された日」の対象となる商品とは,保護を求める商品形態を具備した最初の商品を意味するのであって,このような商品形態を具備しつつ,若干の変更を加えた後続商品を意味するものではないと解される,原告商品は,別紙旧原告商品目録記載のサックス用ストラップ(以下「旧原告商品」という。)からモデルチェンジされた商品で
3あるところ,両商品の全体的な基本的形態に変更はなく,機能的な特徴にも変更はないが,V型プレート,革パッド及びブレード(紐)が旧原告商品からの変更部分である,旧原告商品の保護期間が経過した後であっても原告商品が同号の保護を受け得るのは,そのV型プレートの変更部分が商品の形態において実質的に変更されたものであり,その特有の形状が美観の点において保護されるべき形態であると認められることによる(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/270/088270_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88270
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?株式会社デンソーは,平成9年10月27日,発明の名称を「光学情報読取装置」とする発明について特許出願(特願平9−294447号。以下「本件出願」という。)をし,平成18年7月7日,特許権の設定登録を受けた。その後,被告は,株式会社デンソーから,本件特許に係る特許権の譲渡を受け,その旨の移転登録(受付日平成24年7月2日)を受けた。
?被告は,平成24年12月7日付けで,本件特許の明細書及び特許請求の範囲を訂正する旨の訂正審判を請求(訂正2012−390156号事件)し,平成25年2月19日付けで訂正明細書及び特許請求の範囲を補正する旨の手続補正をした(以下,手続補正後の訂正請求を「本件訂正」という。甲8)。被告は,特許庁が同年3月19日に訂正拒絶審決をしたため,同年4月25日付けで,その取消しを求める審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10115号事件)を提起した。知的財産高等裁判所は,平成27年2月26日,上記訂正拒絶審決を取り消す旨の判決をし,同判決は確定した。その後,特許庁は,同年7月2日,本件訂正を認める旨の審決をした。
?原告は,平成29年2月7日,本件特許の請求項1に係る発明の特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−800019号事件として審理を行い,平成30年1月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月8日,原告に送達された。 ?原告は,平成30年6月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件発明」という。甲8,乙1)。 【請求項1】
複数のレンズで構成され,読み取り対象から(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/269/088269_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88269
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要旨(by裁判所):
被告人A,B及びCに対する強盗致傷,建造物侵入,窃盗被告事件(裁判員裁判)。
強盗致傷について,被告人Aの弁護人は,Aには窃盗の共同正犯が成立するにとどまると主張し,被告人Cの弁護人は,Cは無罪である旨主張したが,被告人3名に共同正犯が成立するとして有罪判決を言い渡した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/268/088268_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88268
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告らに対し,以下のとおり求める事案である。
?競業避止義務違反に基づく請求(上記第1の1)
居住用建物清掃サービスのフランチャイザーである原告との間でフランチャイズ契約を締結した被告A(以下「被告A」という。)において,同契約の終了後,同契約に基づく競業避止義務に違反して,被告Bと共同して競業事業を運営したと主張し,被告Aに対し,同契約上の違約金条項に基づく違約金160万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。なお,被告Aに対する競業避止義務に基づく営業差止請求に係る訴えは取下げ済みである。 ?商標権侵害に基づく請求(上記第1の2ないし4)
被告らにおいて,競業事業を共同で運営するに際して,原告が有する商標権に係る登録商標と同一である別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を無断で使用していると主張して,被告Bに対し,商標法36条1項に基づく被告標章の使用差止め,同条2項に基づく侵害組成物の廃棄を求めると共に,被告らに対し,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償金198万円及びこれに対する不法行為後の平成29年9月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各連帯支払を求める。なお,被告Aに対する被告標章の使用差止請求及び侵害組成物の廃棄請求については,被告Aがいずれも認諾済みである。 ?著作権侵害に基づく請求(上記第1の5ないし8)
被告らにおいて,競業事業を共同で運営するに際して,別紙被告写真目録記載の各写真(以下「各被告写真」という。)をウェブサイトに掲載等することにより,原告が有する別紙原告写真目録記載の各写真(以下「各原告写真」という。)に係る著作権(複製権,翻案権及び公衆送信権)を侵害していると主張し(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/267/088267_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88267
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事案の概要(by Bot):
本件は,大阪市e区のf高架橋の高架下(以下「f高架下」という。)に所在する原判決別紙1物件目録記載の各区画(以下「本件各区画」という。)を占用する控訴人らが,f高架橋の道路管理者である被控訴人に対し,占用期間を平成26年4月1日から平成29年3月31日とする本件各区画の占用の更新許可を求めて,それぞれ,道路法(ただし,平成26年法律第53号による改正前のもの。以下,特に断らない限り同じ。)32条1項に基づく道路占用更新許可申請をしたところ(以下「本件各申請」という。),f高架橋の耐震補強・補修工事(以下「本件耐震補強等工事」という。)の実施の必要性を理由とする不許可処分(以下「本件各不許可処分」という。)を受けたため(ただし,控訴人bが申請者であるかどうか,処分の名宛人であるかどうかには争いがある。),被控訴人を相手取り,本件各不許可処分の取消し及び平成26年4月1日から平成29年3月31日までの道路占用更新許可処分の義務付けを求める事案である。原審は,控訴人bが申請者であり,不許可処分の名宛人であるとして,不許可処分の取消しを求める訴えは適法であると判断した上で,本件各不許可処分はいずれも適法であり,上記の本件各不許可処分の取消し請求はいずれも理由がないとして棄却し,上記の道路占用更新許可処分の義務付けを求める部分は不適法であるとして却下したことから,これを不服とする控訴人らが控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/266/088266_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88266
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事案の概要(by Bot):
本件は,藤沢薬品工業株式会社(以下「藤沢薬品」という。)及び同社を吸収合併した被告の従業員であった原告が,被告に対し,藤沢薬品が設定登録を受け,現在被告が特許権者である後記本件特許(外国の特許を含む。)に関して,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項又はその類推適用に基づき,特許を受ける権利(外国の特許を受ける権利を含む。以下同じ。)を藤沢薬品に譲渡したことによる平成16年4月1日(平成16年度)以降に藤沢薬品及び被告が受けるべき利益を基礎とする相当の対価の未払分の一部2億円及びこれに対する請求の後の日である平成28年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。なお,被告は,本案前の答弁として,不起訴合意等を理由に原告の訴えを却下することを求めるほか,本案の答弁として,原告の請求を棄却することを求めている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/265/088265_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88265
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件特許権を有する原告が,被告が販売する電子書籍リーダーである後記被告製品が同特許権に係る発明と均等なものとして,その技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,実施料相当額の利得の一部150万円の返還及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成28年6月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/264/088264_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88264
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記の本件第1特許ないし第4特許に係る特許権を有する原告が,別紙「被告製品目録」記載の各製品(以下,各製品を同目録の記載に従い「被告製品1−1」などといい,同目録記載の各製品をまとめて「被告各製品」ということがある。)を製造,販売等する被告に対し,以下のとおり各特許権の直接侵害及び間接侵害を主張して,特許法100条1項に基づき,(a)被告各製品の生産,譲渡等の(b)被告製品1−4,被告製品2−4,被告製品3,被告製品4に係るコンピュータ・プログラムの使用許諾の(被告製品3及び4については予備的に,同製品に係るコンピュータ・プログラムのうちワンタッチ回路ジャンプ機能及びタッチ検索機能に関する部分並びに拡張アラーム表示機能又はアラーム表示(ユ
ーザ)機能に関する部分の使用許諾の),同条2項に基づき,被告各製品の廃棄,特許権侵害の不法行為に基づき,損害の一部である5億5000万円の損害の賠償及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成27年9月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。 (1)後記の本件特許権
1関係
ア直接侵害:被告製品1−1,同1−2,同2−1,同2−2,同3―1同3−2の製造,販売等
イ間接侵害:被告製品1−1,同1−2,同2−1,同2−2の製造,販売
ウ間接侵害:被告製品3―1,同3−2の製造,販売等
(2)後記の本件特許権2関係(請求項1及び3)
ア直接侵害:被告製品1−1,同1−2,同1−3,同2−1,同2−2,同2−3,同3―1,同3−2の製造,販売等
イ間接侵害:被告製品1−1,同1−2,同1−3,同2−1,同2−2,同2−3の製造,販売
ウ間接侵害:被告製品1−4,同2−4,同3−1,同3−2の製造,販売等
(3)後記の本件特許権3関係(請求項1)
間接(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/263/088263_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88263
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事案の概要(by Bot):
本件は,大韓民国(以下「韓国」という。)に在住する原告が,昭和20年8月9日に原子爆弾(以下「原爆」という。)が投下された際,当時の長崎市の区域内(以下,昭和20年8月9日当時の長崎市の区域内を「旧長崎市内」という。)におり,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」又は「法」という。)1条1号に該当する「被爆者」に当たるにもかかわらず,長崎市長が原告の被爆者健康手帳の交付申請(以下「本件申請」という。)を却下した処分(以下「本件却下処分」という。)は違法であるなどと主張し,被告長崎市に対し,長崎市長が原告に対してした本
件却下処分の取消し及び被爆者健康手帳の交付の義務付けを求め(以下,この請求を「本件義務付けの訴え」という。),被爆者援護手帳の趣旨に反するものであることを認識しながら,被告国の誤った指示や通達等に基づき,本件却下処分がなされたことにより,原告が精神的苦痛を受けたなどと主張し,被告らに対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用相当額の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/262/088262_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88262
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