【行政事件:道路占用更新許可処分の義務付け等請求控訴 事件/大阪高裁/平30・1・30/平29(行コ)107】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,大阪市e区のf高架橋の高架下(以下「f高架下」という。)に所在する原判決別紙1物件目録記載の各区画(以下「本件各区画」という。)を占用する控訴人らが,f高架橋の道路管理者である被控訴人に対し,占用期間を平成26年4月1日から平成29年3月31日とする本件各区画の占用の更新許可を求めて,それぞれ,道路法(ただし,平成26年法律第53号による改正前のもの。以下,特に断らない限り同じ。)32条1項に基づく道路占用更新許可申請をしたところ(以下「本件各申請」という。),f高架橋の耐震補強・補修工事(以下「本件耐震補強等工事」という。)の実施の必要性を理由とする不許可処分(以下「本件各不許可処分」という。)を受けたため(ただし,控訴人bが申請者であるかどうか,処分の名宛人であるかどうかには争いがある。),被控訴人を相手取り,本件各不許可処分の取消し及び平成26年4月1日から平成29年3月31日までの道路占用更新許可処分の義務付けを求める事案である。原審は,控訴人bが申請者であり,不許可処分の名宛人であるとして,不許可処分の取消しを求める訴えは適法であると判断した上で,本件各不許可処分はいずれも適法であり,上記の本件各不許可処分の取消し請求はいずれも理由がないとして棄却し,上記の道路占用更新許可処分の義務付けを求める部分は不適法であるとして却下したことから,これを不服とする控訴人らが控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/266/088266_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88266