Archive by month 9月
要旨(by裁判所):
市職員であったAの妻である原告が,亡Aが自殺をしたのは,公務に起因して発生した精神疾患が原因であると主張し,地方公務員災害補償基金県支部長(処分行政庁)が本件災害についてした公務外災害認定処分の取消しを求めた件につき,原告の請求を認容した原判決が是認された事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/100/087100_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87100
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要旨(by裁判所):
拘置所長ないし拘置所職員が,被収容者に対し,便せん綴りの吸取紙及び台紙に書込みをしたことにつき書込みが容認されている物品以外への書込みに当たるとして書き写しないし廃棄を求め,封筒を半分に切断して切手の保管に用いたことにつき物品不正加工等に当たるとして廃棄を求め,吸取紙の廃棄以外の上記指示に従わなかったとして戒告ないし閉居5日の懲罰等にしたことが,いずれも国家賠償法上違法であるとされた事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/099/087099_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87099
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事案の概要(by Bot):
1原判決が認定した罪となるべき事実は,要旨,以下のとおりである。すなわち,被告人は,天竜川において旅客船に乗客を乗せて運送する一般旅客定期航路事業である遠州天竜舟下り事業(以下「本件舟下り事業」という。)を行うA株式会社(以下「本件会社」という。)の業務委託社員であり,船頭主任及び海上運送法10条の3第1項及び第2項に基づき策定された安全管理規程上の運航管理補助者として,船頭らに対する操船指導を行う業務や同安全管理規程上の安全統括管理者兼運航管理者であったBを補佐し旅客船の運航及び輸送の安全を確保する業務に従事していたものであるが,本件舟下り事業の航路であるEと称される流域の運航に当たっては,急流が流れ込む左岸側(川上から川下に向かって左岸側をいう。以下同じ。)は岩が露出する岩壁,右岸側(川上から川下に向かって右岸側をいう。以下同じ。)は浅瀬であり,川の中央付近から右岸付近には大きな渦が発生し,その中心付近では川底から急激に水が湧き上がる噴流が発生しており,以前から噴流等の影響により旅客船の舳先が右に振られることが度々あり,ときには約90度転回することもあったのであるから,噴流等の影響により旅客船の舳先が振られて航路を逸脱し,船頭らが転回を止めるための適切な操船を行わなければ旅客船が約180度転回し,その場合には,右岸側の浅瀬に接岸させるなどの危険回避措置を採らなければ,船頭らが旅客船を方向転換させるため上流方向に遡らせようとし,その際,上流からの流れと船外機の推
進力が拮抗して遡上できず,左岸方向へ斜航するなどして旅客船が左岸側の岩壁に衝突し,乗客らの生命・身体に危険を及ぼすおそれのある状況になることが予見できたのであるから,Eの状況を十分に把握して安全管理体制の点検を行った上,Bに対し,Eにおいて噴流等の影響により旅客船が転回しないようにする(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/097/087097_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87097
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事案の概要(by Bot):
本件は,本件意匠の意匠権者である控訴人が,被控訴人らが共同して製造販売していた原判決別紙物件目録記載1ないし3の靴(以下「被控訴人製品」という。)の靴底部分が本件意匠権の意匠に類似することから,被控訴人らの行為が本件意匠の利用による意匠権侵害に当たると主張して,被控訴人らに対し,連帯して,本件意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として損害金6022万5000円の内金1000万円及びこれに対する不法行為の日の後の日である平成27年9月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。原審は,被告意匠は,本件意匠に類似するものとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。これを不服とした控訴人が控訴を提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/096/087096_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87096
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記の特許権及び商標権を有し,被告との間で当該特許発明の実施品の継続的売買契約及び当該商標権の使用許諾契約を締結していた原告が,被告に対し,(1)平成18年11月頃から平成23年1月頃にかけて被告が輸15入,販売したパジャマの中には,当該発明の技術的範囲に属するウエストゴムを原告から買い受けることなく使用したものがあると主張して,不当利得に基づき3150万円の利得返還及びこれに対する平成27年7月3日(平成27年7月1日付け訴え変更申立書の送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(請求の趣旨第120項),(2)被告は,平成25年頃から平成26年頃にかけて,パジャマを販売するに当たり,商標使用許諾契約の約定に違反する態様で,上記商標権に係る登録商標と同一又は類似の標章を下げ札に付して販売したと主張して,主位的に商標権侵害の不法行為に基づき,181万円の損害賠償及びこれに対する平成27年2月19日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで25民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(請求の趣旨第2(1)
3項),予備的に商標使用許諾契約の債務不履行に基づき,31万円の損害賠償及びこれに対する平成27年12月4日(平成27年11月30日付け訴え変更申立書の送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め(請求の趣旨第2(2)項)た事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/095/087095_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87095
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判示事項(by裁判所):
平成28年7月10日施行の参議院議員通常選挙当時,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず,上記規定が憲法に違反するに至っていたということはできない
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/094/087094_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87094
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,Aらと共謀の上,大韓民国から金地金を輸入するに当たり,これに対する消費税及び地方消費税を免れようと考え,平成29年3月21日(現地時間),大韓民国所在の仁川国際空港において,ジンエアー221便に搭乗する際,金地金3個(合計約3キログラム。福岡地方検察庁平成29年領第1525号の符号1,5及び9。以下まとめて「本件金地金」という。)を隠匿携行し,同航空機により,同日午前8時24分頃,福岡市博多区所在の福岡空港に到着し,同日午前8時40分頃,同空港内門司税関福岡空港税関支署入国旅具検査場において,入国に伴う税関検査を受けるに際し,同支署職員に対し,金地金を輸入する事実を秘し,その申告をしないまま同検査場を通過しようとし,もって税関長の許可を受けないで本件金地金を輸入しようとするとともに,不正の行為により保税地域から引き取られる課税貨物である本件金地金(課税価格合計1357万6782円)に対する消費税85万5200円及び地方消費税23万700円を免れようとしたが,同支署職員によって本件金地金を発見されたため,その目的を遂げなかった。 (没収について)
検察官は,本件金地金につき刑法19条に基づき没収の求刑をしたが,当裁判所は,これを没収しないと判断したため,その理由について付言するに,本件金地金を没収するには,同条2項の「犯人以外の者に属しない物」に該当しなければならないところ,本件では,被告人に本件金地金の密輸入を指示したAを始めとする共犯者らの供述は全く得られておらず,全証拠に照らしても,Aらによる本件金地金の入手経過は立証されていない。結局のところ,本件金地金の所有者は不明であって,「犯人以外の者に属しない物」とは認められない。検察官は,種々述べて,本件金地金がその所有者の意思に基づかずに密輸入されたとの合理的疑いを差し挟む余地は(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/092/087092_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87092
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判示事項(by裁判所):
平成28年7月10日施行の参議院議員通常選挙当時,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず,上記規定が憲法に違反するに至っていたということはできない
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/091/087091_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87091
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罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,平成28年6月22日,東京都荒川区ab丁目c番d号Aマンションe号室の当時の被告人方において,妻であるB(当時34歳)との間で,Bの金遣いを巡って口論となった。Bは,被告人に対し,罵声を浴びせながら,頬を2回平手打ちし,ハイヒールを投げつけ,Bの口を塞ごうとした被告人の手を噛もうとするなどした。そこで,被告人は,Bを黙らせようと考え,Bに布団(平成29年押第59号符号1)をかぶせたが,なおも罵声をあげ,手で叩こうとするなどして抵抗を続けるBからさらなる暴行を加えられる危険を感じ,Bを黙らせるとともに自布団の上からその口付近を手で強く押さえたところ,Bが布団の下で身動きしたことで,意図せずに,その鼻口部付近や頸部を手で圧迫するなどの暴行を加えた。その結果,Bを死因不詳により死亡させた。
第2 被告人は,同日,第1記載の当時の被告人方において,Bの死体をキャリーバッグに詰め,これを東京都品川区fg丁目h番付近まで運搬した上,同所付近のC運河内に投棄し,もって死体を遺棄した。第3被告人は,D国の国籍を有する外国人であり,平成26年12月26日,同国政府発行の旅券を所持し,高松市所在のE空港に上陸して本邦に入った者で
2あるが,在留期間は平成27年12月26日までであったのに,同日までに在留期間の更新又は在留資格の変更の申請を行わず,在留期間の更新又は変更を受けないで本邦から出国せず,平成28年7月6日まで東京都内などに居住し,もって在留期間を経過して不法に本邦に残留した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/090/087090_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87090
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の容易想到性の判断)の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明は,次のとおりである。
【請求項1】リチウム電池が内蔵されたリチウム電池外箱の複数箇所からバネでもってリチウム電池を空中に浮かす状態で保持するか,リチウム電池外箱にウレタン部材を充填し,その中にリチウム電池を封入して,リチウム電池に特に縦方向からの衝撃を与えないことを特徴とする航空機等リチウム電池システム。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/089/087089_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87089
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1及び2に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
【請求項1】(本件発明1)「外から順に,表皮(1),果皮(2),種皮(3),糊粉細胞層(4)と,澱粉を含まず食味上もよくない黄茶色の物質の層により表層部が構成され,該表層部の内側は,前記糊粉細胞層(4)に接して,一段深層に位置する薄黄色の一層の亜糊粉細胞層(5)と,該亜糊粉細胞層(5)の更に深層の,純白色の澱粉細胞層(6)により構成された玄米粒において,前記玄米粒を構成する糊粉細胞層(4)と亜糊粉細胞層(5)と澱粉細胞層(6)の中で,搗精により糊粉細胞層(4)までを除去し,該糊粉細胞層(4)と澱粉細胞層(6)の間に位置する亜糊粉細胞層(5)を外面に残して,該一層の,マルトオリゴ糖に生化学変化させる酵素や食物繊維や蛋白質を含有する亜糊粉細胞層(5)を米粒の表面に露出させ,前記精白米には,全米粒の内,『舌触りの良くない胚芽(7)の表層部や突出部を削り取り,残された基底部である胚盤(9)』,または『胚芽(7)の表面部を削りとられた胚芽(8)』が残った米粒の合計数が,全体の50%以上を占めるように搗精され,前記搗精
により亜糊粉細胞層(5)を表面に露出させた白米を,該亜糊粉細胞層(5)が表面に現れた時の白度37前後に仕上げ,更に糊粉細胞層(4)の細胞壁(4’)が破られ,その中の糊粉顆粒が米肌に粘り付けられた状態で白米の表面に付着する『肌ヌカ』を,無洗米機により分離除去する無洗米処理を行うことを特徴とする旨み成分と栄養成分を保持した無洗米の製造装置であって,全精白行程の終末寄りから少なくとも3分の2以上の行程に摩擦式精米機を用い,前記摩擦式精米機の精白除糠網筒の内面をほぼ滑面状となし,且つ精白ロールの回転数を毎分900回以上の高速回転とすること,及び,無洗米機を備えたことを特徴とする旨(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/088/087088_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87088
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
? 被告は,平成25年11月5日,発明の名称を「配線ボックス」とする発明について特許出願(以下「本件出願」という。)をし,平成27年1月16日,設定の登録を受けた(特許第5681264号。請求項の数1。甲1。以下,この特許を「本件特許」という。)。本件出願は,平成16年6月16日にした特許出願(特願2004−178828号。以下「第1出願」という。),平成20年6月30日,第1出願の一部についてした特許出願(特願2008−170268号。以下「第2出願」という。),平成22年4月23日,第2出願の一部についてした特許出願(特願2010−99903号。以下「第3出願」という。),平成24年4月9日,第3出願の一部についてした特許出願(特願2012−88589号。以下「第4出願」という。)を経て,第4出願の一部について新たにした分割出願(特願2013−229458号)である。 原告は,平成27年11月12日,本件特許に対する無効審判を請求し,特許庁は,これを無効2015−800209号事件として審理した。
特許庁は,平成28年11月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月17日,その謄本が原告に送達された。 原告は,同年12月13日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/087/087087_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87087
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事案の概要(by Bot):
本件は,「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(以下「暴力団対策法」という。)32条の5第1項により国家公安委員会の認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センターである債権者が,別紙物件目録記載1の建物(以下「本件建物」という。)の付近に居住する委託者ら(以下「本件委託者ら」という。)から委託を受けて,同法32条の4第1項に基づき,本件委託者らのために,本件建物が指定暴力団六代目A会の下部組織であるB会の事務所として使用されていることにより,本件委託者らの平穏に生活する権利が侵害されていると主張して,人格権(妨害排除請求権)に基づき,同会会長である債務者に対して,本件建物を同会その他の指定暴力団の事務所等として使用することの禁止等の仮処分を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/086/087086_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87086
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は,商標法4条1項11号該当性(商標の類否)及び同項15号該当性(混同のおそれ)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/084/087084_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87084
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事案の概要(by Bot):
1本件は,その名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする特許発明(本件特許)に係る特許権を有する被控訴人が,原判決別紙物件目録1記載の生海苔異物除去機(本件装置)が本件特許発明の技術的範囲に属し,原判決別紙物件目録2記載の回転円板(本件回転円板)が本件装置の「生産にのみ用いる物」(法101条1号)であると主張して,以下の各請求をした事案である。 (1)差止請求(法100条1項)
ア 控訴人ワンマン及び株式会社ニチモウ(以下「ニチモウ」という。)に対し,本件装置の譲渡,貸渡し,輸出又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止め。 イ 控訴人西部機販に対し,本件装置の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止め。
ウ 控訴人ら及びニチモウに対し,本件回転円板の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止め。
(2)廃棄請求(法100条2項)
控訴人ら及びニチモウに対し,本件装置及び本件回転円板の各廃棄。
(3)損害賠償請求
ア 控訴人ワンマンによる本件装置の販売(下記イの販売は含まれない。)に係る損害賠償請求控訴人ワンマン及びニチモウに対し,本件特許権侵害の共同不法行為に基づき,また,佐藤潤一(以下「佐藤」という。)に対し,会社法429条1項に基づき,連帯して,損害賠償金546万円,及びうち41
30万円に対する不法行為の日より後の日である各訴状送達の日の翌日から,うち136万円に対する不法行為の日より後の日である平成28年10月28日付け訴え変更申立書(2)の送達の日の翌日から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払。 イ 控訴人ワンマンの同西部機販に対する本件装置の販売及び同西部機販による転売に係る損害賠償請求
(ア)主位的請求
控訴人ワンマンの同西部機販に対する本件装置の販売及び同西部機販による転売(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/083/087083_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87083
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事案の概要(by Bot):
本件は,東京都Q1市立Q2小学校(以下「Q2小学校」という。)の教諭として勤務していた亡Q3の父母である被控訴人らが,Q3は公務に起因してうつ病を発症し自殺するに至ったと主張して,控訴人に対し,処分行政庁がQ3に係る地方公務員災害補償法に基づく公務災害認定請求について平成23年2月17日付けでした公務外認定処分(以下「本件処分」という。)の取消しを求めた事案である。原審は本件処分を取り消し,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/082/087082_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=87082
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録取消審判請求に基づいて商標登録を取り消した審決の取消訴訟である。争点は,登録商標の使用の有無である。
1本件商標
原告は,下記の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。国際登録番号第836836号国際登録の年月日2004年(平成16年)6月22日事後指定の年月日2004年(平成16年)12月13日査定年月日平成18年1月24日登録年月日平成18年7月21日基礎登録国又は機関ES(スペイン)基礎登録番号1658215,1658216,1658217基礎登録日平成4年6月5日商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務Class18Leatherandimitationleather,goodsmadeofthesematerials(notincludedinotherclasses);skins,hidesandpe
lts;trunksandtravellingbags;handbags;bags;purses;wallets;pocketwalletsandcoinholders;umbrellas,parasolsandwalkingsticks;whips,harnessesandsaddlery.Class25Socksandstockings;ready−madeclothingforwomen,menandchildren;boots,shoesandslippers;particularlyready−madeclothingandshoesforsports.Class28Gamesandplaythings,toys;balls;articlesforgymnasticsandsports.(商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務の訳〔参考〕)第18類皮革及び擬革,前述の材料製の製(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/081/087081_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87081
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に係る拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項7号該当性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成26年12月9日,指定役務を第35類「市場調査又は分析,助産師のあっせん,助産師のための求人情報の提供」,第41類「セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」,第44類「助産,医業,医療情報の提供,健康診断,調剤,栄養の指導,介護,医療看護その他の医業」及び第45類「乳幼児の保育」を指定役務として,「AdvancedMidwifeアドバンス助産師」の文字を横書きしてなる商標(以下,「本願商標」という。)の登録出願をし(商願2014−108031号。甲29),平成27年7月8日付けで,本願商標の指定役務から,第45類「乳幼児の保育」を除く補正をしたが,同年11月6日付けで拒絶査定を受けたので,平成28年2月2日,これに対する不服審判請求をした(不服2016−1536号。甲47)。特許庁は,平成29年1月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月24日に原告に送達された。 2審決の理由の要点
本願商標は,「AdvancedMidwifeアドバンス助産師」の文字を横書きしてなるところ,その構成中前半の,「Advanced」の欧文字は,「上級の」等の意味を有する英語であり,「Midwife」の欧文字は,「助産師」の意味の英語であることから,構成中(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/080/087080_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87080
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人株式会社A(以下「被告会社A」という。)は,岐阜県各務原市a町b丁目c番地d(平成28年2月29日以前は東京都港区e丁目f番g号h)に本店を置き,健康食品の製造販売等を目的とする株式会社,被告人B株式会社(以下「被告会社B」という。)は,岐阜県各務原市i町j丁目k番地lに本店を置き,健康食品の販売等を目的とする株式会社,被告人C株式会社(以下「被告会社C」という。)は,岐阜県各務原市m町n丁目o番地pに本店を置き,広告代理店業等を目的とする株式会社であり,被告人Dは,上記各被告会社の実質的経営者としてそれらの業務全般を統括していた。被告人Dは,第1被告会社Aの業務に関し,その法人税を免れようと企て,架空の販売促進費を計上するとともに架空の仕入高を計上するなどの方法により,所得を秘匿した上,
1 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの事業年度における実際所得金額が2億4187万8469円であったにもかかわらず,平成24年5月29日,東京都港区q丁目r番s号所在の所轄t税務署において,同税務署長に対し,財務省令で定める電子情報処理組織を使用して行う方法により,所得金額が4568万9974円で,これに対する法人税額が1273万8300円である旨の虚偽の法人税確定申告をし,そのまま法定納期限を徒過させ,もって不正の行為により,同事業年度における正規の法人税額7159万50 200円と前記申告税額との差額5885万6700円を免れ,
2 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度における実際所得金額が8134万9599円であったにもかかわらず,平成25年5月28日,前記t税務署において,同税務署長に対し,財務省令で定める電子情報処理組織を使用して行う方法により,所得金額が5189万1302円で,これに対する法人税額が1238万9(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/079/087079_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87079
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成23年11月27日午前零時8分頃から同日未明頃までの間に,愛知県豊橋市a町bc番地所在のde号A方において,かねてゲームサイトを通じて知り合い2度ほど面識のあった同人から無視されたなどと思って,その頭部を持っていたペットボトルでたたいた。すると,同人が「あいた。」と声を上げたので,被告人は,これ以上声を上げられたくないとの思いから,殺意をもって,前記A(当時53歳)の頸部をタオルで絞め付け,よって,その頃,同所において,同人を頸部圧迫により窒息死させて殺害した。 第2 その頃,同所において,同人所有の現金約3000円及びテレビ一式(時価約8000円相当)を窃取した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/078/087078_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87078
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