罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,平成28年6月22日,東京都荒川区ab丁目c番d号Aマンションe号室の当時の被告人方において,妻であるB(当時34歳)との間で,Bの金遣いを巡って口論となった。Bは,被告人に対し,罵声を浴びせながら,頬を2回平手打ちし,ハイヒールを投げつけ,Bの口を塞ごうとした被告人の手を噛もうとするなどした。そこで,被告人は,Bを黙らせようと考え,Bに布団(平成29年押第59号符号1)をかぶせたが,なおも罵声をあげ,手で叩こうとするなどして抵抗を続けるBからさらなる暴行を加えられる危険を感じ,Bを黙らせるとともに自布団の上からその口付近を手で強く押さえたところ,Bが布団の下で身動きしたことで,意図せずに,その鼻口部付近や頸部を手で圧迫するなどの暴行を加えた。その結果,Bを死因不詳により死亡させた。
第2 被告人は,同日,第1記載の当時の被告人方において,Bの死体をキャリーバッグに詰め,これを東京都品川区fg丁目h番付近まで運搬した上,同所付近のC運河内に投棄し,もって死体を遺棄した。第3被告人は,D国の国籍を有する外国人であり,平成26年12月26日,同国政府発行の旅券を所持し,高松市所在のE空港に上陸して本邦に入った者で
2あるが,在留期間は平成27年12月26日までであったのに,同日までに在留期間の更新又は在留資格の変更の申請を行わず,在留期間の更新又は変更を受けないで本邦から出国せず,平成28年7月6日まで東京都内などに居住し,もって在留期間を経過して不法に本邦に残留した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/090/087090_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87090