Archive by month 6月

【下級裁判所事件:詐欺被告事件/東京高裁4刑/平24・12・13/平24(う)1021】結果:破棄自判

裁判所の判断(by Bot):
以上のとおり,原判決は,そもそも被告人両名がいずれも詐欺罪にいう人を欺く行為つまり欺罔行為をしたとは認められないと判断して,被告人両名を無罪としたものである。ところで,本件各公訴事実記載の欺罔行為は,いずれも要するに,被告人両名が,共謀の上,それぞれ,携帯電話機販売店である株式会社Y新宿店(携帯音声通信事業者であるZ株式会社の代理店の立場にあることが関係証拠により認められる。)の店長a(a店長)に対し,本当は,あらかじめ携帯音声通信事業者であるZ株式会社の承諾を得ないで,交付されるプリペイド式携帯電話機を第三者に譲渡する意図(要するに,第三者に無断譲渡する意図)であるのにこれを秘し,交付されるプリペイド式携帯電話機を自ら利用するように装って,自己を契約者とする(携帯音声)通信サービス契約(携帯音声通信サービスすなわち携帯音声通信役務の提供を内容とする契約)の締結及びプリペイド式携帯電話機の購入を申し込み,もって人を欺いて財物(プリペイド式携帯電話機)を交付させようとした,というものである。これに対して,原判決は,前述した理由により被告人両名がいずれもこの欺罔行為をしたとは認められないと判断したのであるが,この原判決の判断は経験則等に照らして不合理といわざるを得ず,是認できない。以下,説明する。
ア 第三者に無断譲渡する意図を秘して自己名義で携帯電話機を購入することの法的な意味合いについて
原判決は,プリペイド式携帯電話機を契約者本人が利用すべきことは,契約上も法令上も当然の前提として要請されているとは到底いえない旨を説示しているので,この点に鑑み,まず,第三者に無断譲渡する意図を秘して自己名義で携帯電話機を購入することの法的な意味合いについて検討しておくことにする。
(ア)携帯電話不正利用防止法は,プリペイド式携帯電話機を含めた携帯電話機の不正利用(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130628164542.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・6・27/平24(行ケ)10362】原告:エヴァーライトエレクトロニクス/被告:日亜化学工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした本件審決の取消しを求める事案である。
1本件訴訟に至る手続の経緯
被告は,平成21年3月18日,名称を「発光ダイオード」とする発明について原出願日を平成9年7月29日としてした特許出願(特願平10−508693号。国内優先権主張日:平成8年7月29日,同年9月17日,同月18日,同年12月27日及び平成9年3月31日。以下「最初の原出願」という。)について分割出願(特願2009−65948号。以下「本件出願」という。)をし,平成22年6月18日,設定の登録を受けた。なお,被告は,最初の原出願について,平成14年9月24日(第1世代分割出願。特願2002−278066号),平成17年5月19日(第2世代分割出願。特願2005−147093号),平成18年7月19日(第

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大分地裁民1/平25・3・21/平22(ワ)222】

事案の概要(by Bot):
原告A及び原告Bの子であるEは,被告大分県が設置する大分県立竹田高等学校(以下「竹田高校」という。)の2年生であり,竹田高校の剣道部(以下「剣道部」という。)の部員であった。本件は,原告A及び原告Bが,竹田高校の教員で剣道部の顧問を務める被告C及び副顧問を務める被告Dについて,Eが剣道部の部活動の練習をしている際に熱中症又は熱射病を発症したにもかかわらず,直ちに練習を中止し,医療施設に搬送し,あるいは冷却措置を実施するなどの処置を取らなかった過失があり,また,その後にEが搬入された被告豊後大野市が設置する病院の担当医について,熱中症又は熱射病に対する適切な医療行為を尽くさなかった過失があり,これらの各過失によってEが死亡するに至ったと主張して,被告C及び被告Dに対してはそれぞれ民法709条(Eの慰謝料請求については民法710条,原告ら固有の慰謝料請求については民法711勝
髻0崋嬶狙禅瓩砲弔い董ぐ焚柴韻検▷砲亡陲鼎①と鏐霏臺ⅳ¤紡个靴討鰐泳\xA1715条1項本文又は国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,被告豊後大野市に対しては民法715条1項本文に基づき,連帯して損害賠償(原告A及び原告Bのそれぞれにつき4314万2498円)及びこれに対する不法行為時(Eの死亡事故発生日である平成21年8月22日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うことを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130628162316.pdf



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【下級裁判所事件:監禁,強制わいせつ,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件/東京高裁10刑/平24・11・1/平24(う)1344】結果:棄却

結論(by Bot):
よって,論旨はいずれも理由がないから,刑訴法396条により本件控訴を棄却し,刑法21条を適用して当審における未決勾留日数中70日を原判決の刑に算入し,当審における訴訟費用は刑訴法181条1項ただし書を適用してこれを被告人に負担させないこととして,主文のとおり判決する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130628160234.pdf



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【下級裁判所事件:ストーカー行為等の規制等に関する法律違反,邸宅侵入被告事件/東京高裁3刑/平24・1・18/平23(う)1654】結果:棄却

裁判所の判断(by Bot):
⌅鏐霓佑❶じ業充┐粒胴坩戮鮃圓辰燭海箸蓮さ甸囘Ę攀鬚ǂ虧世蕕ǂ任△蝓ち茲い❹覆ぁ\xA3
▷峺\xAB張り」行為について本法は,個人の身体,自由及び名誉に対する危害の発生を防止し,あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とするものであり(1条),そのために,本法所定のつきまとい等をして,その相手方に身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせることを禁止していること(3条)に照らすと,本法所定の「見張り」の意義についても,このような本法の目的や規制の趣旨に即して解釈されるべきである。一般に,「見張り」とは,主に視覚等の感覚器官によって対象の動静を観察する行為をいうということができ,したがって,本法所定の「見張り」にも,その性質上ある程度の継続的性質が伴うというべきであり,本法に関する警察庁生活安全局長通達「ストーカー行為等の規制等に関する法律等の解釈及び運用上の留意事項について(通達)」(平成21年3月30日,丙生企発第31号)も,「『見張り』とは,一定時間継続的に動静を見守ることをいう。」として(同通達第2の1(3)ア「見張り」が継続的性質を有するものであることを明らかにしているところである。しかしながら,この継続性は,一般的な「見張り」の概念に内在する性質であって,それに付加して必要とされる要件ではない。そして,観察にどの程度の時間を要するかは,観察する目的によって異なり,たとえば,相手方の使用する自動車の有無や被害者の居室の照明等により相手方が在宅しているかどうかを確認するような場合には,ごく短時間の観察で目的が達せられることも十分あり得るところであり,そのような行為を観察時間が短いことのみを理由に「見張り」に当たらないとして本法の規制の対象から除外すべき理由はない。また,相手方の動静を観察する(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130628154316.pdf



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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反,関税法違反/大阪地裁7刑/平25・5・29/平24(わ)2538】

要旨(by裁判所):
被告人が,旅行先のウガンダから帰国する際,共犯者らと共謀の上,営利の目的で,約7.9キログラムの覚せい剤をスーツケースの中に隠し入れて,飛行機で日本国内に持ち込んだが,税関を通過することができなかったという覚せい剤取締法違反,関税法違反の事案につき,被告人の供述内容や税関検査時の言動等に照らすと,被告人がスーツケースの中に覚せい剤を含む違法薬物が隠されているかもしれないと思いながら,あえてこれを持ち込んだと認めることについては,常識に照らし,疑いが残ると判断し,無罪を言い渡した事例。(裁判員裁判実施事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130628142008.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・6・25/平24(行ケ)10376】原告:帝國製薬(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性及び
先願明細書発明との同一性である。
発明の要旨(By Bot):
「想定した開封ラインに沿って,変形ミシン目状の切目線を包装袋の表面側複合包装材および裏面側複合包装材の両面に形成した外用貼付剤用の密封包装袋において,表面側または裏面側の複合包装材のいずれか一方に波形の変形ミシン目状の切目線を形成し,他面側の複合包装材に概略直線状の変形ミシン目状の切目線を形成したことを特徴とする外用貼付剤用の包袋袋。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130628085210.pdf



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【労働事件:地位確認等請求事件(通称パナソニック電工黙示の労働契約)/津地裁/平23・5・25/平22(ワ)73】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,労務の提供先であった被告パナソニック電工株式会社(以下「被告パナソニック」という。)に対し,被告パナソニックとの間で黙示の直接雇用契約関係が存在するとして,黙示の雇用契約に基づき,雇用契約上の地位が存在することの確認及び上記黙示の直接雇用契約に基づく未払賃金の支払を求めるとともに,雇用契約を締結していた被告アロービジネスメイツ株式会社(以下「被告ABM」という。)及び被告パナソニックに対し,原告をして,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣事業法」という。)に違反する不法な就労形
態のまま就労を継続させ,最終的に原告の雇用を喪失せしめたことが,被告らの原告に対する共同不法行為を構成し,その結果,原告に精神的苦痛が生じたとして,不法行為に基づき,損害賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627182437.pdf



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【労働事件:地位確認等請求控訴事件(通称日本ヒューレット・パッカード諭旨退職)/東京高裁/平23・1・26/平22(ネ)4377】分野:労働

事案の概要(by Bot):
1本件は,平成12年10月1日,被控訴人に従業員として雇用された控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が,平成20年8月25日(以下,平成20年の出来事は月日のみで表示する。),9月30日をもって控訴人にした諭旨退職処分(本件処分)が無効であるとして,雇用契約上の地位の確認,本件処分の翌月である10月から毎月末日限り月額42万8059円の給与の支払,12月から毎年6月10日及び12月10日限り,各100万円の賞与の支払及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2原審は,本件処分は社会的に相当な範囲にとどまるものであるとして,控訴人の請求のうち,判決確定日の翌日以降の賃金支払請求の部分は訴えの利益がないとして不適法却下し,その余を棄却したところ,控訴人が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627182156.pdf



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【労働事件:不当労働行為再審査申立棄却命令取消請求控訴事件(通称ビクターサービスエンジニアリング救済命令取消)/東京高裁/平22・8・26/平21(行コ)294】分野:労働

事案の概要(by Bot):
被控訴人との業務委託契約に基づいてA株式会社の音響製品等(以下「A製品」という。)の修理等業務に従事する個人営業のB代行店(以下,これを「個人代行店」といい,法人等企業形態のB代行店を「法人等代行店」といい,これらを併せて「代行店」という。)により労働組合として結成されたとする補助参加人分会,補助参加人大阪地本及びC労働組合B支部(以下「組合支部」という。)は代行店の待遇改善について被控訴人に対し団体交渉を申し入れたが,被控訴人が補助参加人分会が出席する交渉及び代行店に関する事項についての交渉に応じなかったので,補助参加人ら及び組合支部は上記団交拒否が不当労働行為に当たるとして大阪府労働委員会(以下「府労委」という。)に救
済申立てをした。本件は,被控訴人が,府労委から,組合支部に対するものを除き,労働組合法(以下「労組法」という。)7条2号に当たる不当労働行為であるとされ,団体交渉に応ずべきことなどを命じられたため,これを不服として中央労働委員会(以下「中労委」という。)に再審査を申し立てたところ,中労委により再審査申立てを棄却する旨の命令がされたことから,個人代行店は労組法上の労働者に当たらないなどと主張して,同命令の取消しを求めた事案である。原判決は,被控訴人の請求を認容したため,控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627181913.pdf



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【労働事件:各国歌斉唱義務不存在確認等請求控訴事件(通称東京都立学校教職員国歌斉唱義務不存在確認)/東京高裁/平23・1・28/平18(行コ)245】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は甲事件,乙事件,丙事件及び丁事件からなり,その事案の概要は,次のとおりである。東京都立高等学校及び東京都立盲・ろう・養護学校(以下,これらを併せて「都立学校」という。)に勤務する教職員ら又は勤務していた教職員らは,控訴人東京都教育委員会(東京都教育委員会は,このように控訴人の立場の
ほかに,控訴人東京都の代表者兼処分行政庁の立場の場合がある。以下,単に「都教委」という。)を相手に,甲事件を平成16年1月30日に提訴し,乙事件を平成16年5月27日に提訴し,丙事件を平成16年11月19日に提訴した。その請求は,都教委に対する訴えについては,無名抗告訴訟として,勤務する学校の入学式,卒業式等の式典会場において,会場の指定された席で国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する義務のないこと及び勤務する学校の入学式,卒業式等の式典の国歌斉唱の際に,ピアノ伴奏義務のないことを確認するという公的義務不存在確認請求,並びに無名抗告訴訟として,勤務する学校の入学式,卒業式等の式典会場において,会場の指定された席で国旗に向かって起立しないこと及び国歌を斉唱しないことを理由として,いかなる処分もしてはならないこと及び勤務する学校の入学式,卒業式等の式典の国歌斉唱の際に,ピアノ伴奏をしないことを理由として,いかなる処分もしてはならないことを求める予防的不作為請求である。また,都立学校に勤務ぁ
垢覿疑Π漚號瑤篭侈海靴討い振疑Π漚蕕蓮と鏐義平妖豕鮄圈陛垓軌僂鯊緝充垠鷭菠ⅴ埓圯◀箸垢襦▷砲鯀蠎蠅法っ羑檥錣鯤神\xAE17年5月27日に提訴した。その請求は,無名抗告訴訟として,勤務する学校の入学式,卒業式等の式典会場において,会場の指定された席で国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する義務のないこと及び勤務する学校の入学式,卒業式等の式典の国歌斉唱の際に,ピアノ伴奏義務のないことを確認すると(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627181432.pdf



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【労働事件:懲戒処分取消等請求事件(通称東京都立学校教職員懲戒処分取消)/東京地裁/平21・3・26/平19(行ウ)68】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は、都立学校(高等学校又は養護学校)の教職員である原告ら172名(うち65名は既に退職。)が、平成15年11月8日から平成16年4月9日までに都立学校で行われた卒業式、入学式及び創立周年記念式典(以下「卒業式等」という。)に際して、事前に各校長から発令された、国歌斉唱時に国旗に向かって起立し、国歌を斉唱すること又は国歌斉唱時にピアノによる伴奏をすることを命ずる職務命令は、原告らの思想及び良心の自由を侵害するなど違憲、違法なものであったから、これに従わなかったことを理由として東京都教育委員会(以下「都教委」という。)が原告らに対して行った懲戒処分も違憲、違法であるとして、各懲戒処分の取消しを求めるとともに、都教委の設置者である東京都に対して、国家賠償法に基づき損害賠償(逸失利益及び慰謝料)の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627181124.pdf



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【労働事件:懲戒処分取消等請求控訴事件(通称東京都立学校教職員懲戒処分取消)/東京高裁/平23・3・10/平21(行コ)181】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,都立学校(高等学校又は養護学校)の教職員である控訴人ら(うち一部の者は既に退職。)が,平成15年10月23日に東京都教育委員会(都教委)委員長が「入学式,卒業式等における国歌斉唱はピアノ伴奏等により行い,教職員は国旗に向かって起立して国歌を斉唱すること」等を内容とする「入学式,卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」と題する通達(本件通達)を発した後,同年11月8日から平成16年4月9日までに都立
学校で行われた卒業式,入学式又は創立周年記念式典(卒業式等)に際して,事前に,控訴人らの所属する各学校の校長から,「国旗に向かって起立し,国歌を斉唱すること」又は「国歌斉唱に際しピアノ伴奏をすること」を内容とする職務命令(本件職務命令)が発せられていたにもかかわらず,これに従わなかったため,これを理由として,都教委から,別紙処分一覧表「処分日」欄記載の日に,同表「処分」欄記載の懲戒処分(以下,個別に又はまとめて「本件処分」ということがある。)を受けたことに関し,①本件通達及び本件職務命令は,平成18年法律第120号による改正前の教育基本法(旧教育基本法)10条1項にいう「不当な支配」に該当し,控訴人らの思想及び良心の自由を侵害するなど,違憲,違法なものであったから,都教委が控訴人らに対して行った懲戒処分も違憲,違法であるなどと主張して,本件処分の取消しを求めるとともに,②違憲,違法な本件通達に基づく各校長による本件職務命令を受け,引き続きこれに違反したことを理由とする本件処分を受けたことにより精神的苦痛を被ったぁ
伴臘イ靴董づ垓軌僂寮瀉崋圓任△訶豕鮄圓紡个靴董す餡版綵鯎,亡陲鼎①い修譴召谿崋嬶\xC150万円及び弁護士費用5万円の賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627180710.pdf



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【★最判平20・4・15:道路交通法違反,業務上過失傷害被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件/平20(さ)1(原審:横浜地裁小田原支部)】結果:その他

判示事項(by裁判所):
宣告内容と調書判決の記載が異なる判決に対する非常上告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627143526.pdf



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【下級裁判所事件:文書提出命令申立却下決定に対する即時抗告事件/名古屋高裁民3/平25・5・27/平24(ラ)267】結果:破棄差戻し(原審結果:却下)

要旨(by裁判所):
PTSD治療に関する診療録等に対する文書提出命令について,患者である被告が本案訴訟において,陳述書等により,傷病名及び症状とその経過という一般的には知られていない事実を自ら開示している場合には,その限度で医師の黙秘義務は免除されたものというべきであるとして,診療録の一部について文書提出義務を肯定した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627125221.pdf



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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/大阪地裁/平25・6・20/平23(ワ)15245】原告:P1/被告:(株)ソシオコーポレーション

事案の概要(by Bot):
原告は,被告において,原告が著作者である動画を,自社の運営する「ロケットニュース24」と称するウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)に無断で掲載し,これに原告を誹謗中傷する別紙記事記載の記事(以下「本件記事」という。)を掲載し,さらに本件記事下部のコメント欄に,読者をして原告を誹謗中傷する別紙コメント欄記載の書き込み(以下「本件コメント欄記載」という。)をさせ,これを削除しなかったことが,原告の名誉を毀損するとともに,原告の著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権,氏名表示権)を侵害するものであるとして,被告に対し,名誉権に基づき,本件ウェブサイトに掲載された本件記事及び本件コメント欄記載の削除を求めると共に,著作権及び著作者人格権侵害の不法行為に基づく名誉回復措置として別紙謝罪文1記載の謝罪文を,名誉毀損の不法行為に基づく名誉回復措置として別紙謝罪文2記載の謝罪文を,本件ウェブサイトに掲載するよう求めている。また,あわせて原告は,主位的に,著作権及び著作者人格権侵害の\xA1
不法行為に基づく損害賠償の一部として30万円及びこれに対する損害発生日である平成23年6月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金並びに名誉毀損の不法行為に基づく損害賠償の一部として30万円及びこれに対する前記起算日から前記割合による遅延損害金を請求し,予備的に,被告の上記行為は,原告の肖像権を侵害するとして,被告に対し,肖像権侵害の不法行為に基づく損害賠償の一部として10万円及びこれに対する前記起算日から前記割合による遅延損害金並びに名誉毀損の不法行為に基づく損害賠償の一部として50万円及びこれに対する前記起算日から前記割合による遅延損害金を請求している。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627134004.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平25・6・20/平23(ワ)15297】

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,「機械及び電気関係の技術コンサルタント・調査並びにサービス業」等を目的とする会社である。被告株式会社ティー・エー・ティー(以下「被告ティー・エー・ティー」
!という。)は,「金属加工機械,工作機械,分析機器,測定機器,機械工具の輸出入,売買,加工,リース及びそれらの仲介業務」等を目的とする会社であり,被告P1は,その代表取締役である。被告株式会社ワイエムティー(以下「被告ワイエムティー」という。)は,「工具,工作機械及びそれらの周辺機器の設計,製造並びに販売」等を目的とする会社であり,被告P2は,その代表取締役である。
(2)原告とベルグ社及びシュミット社との取引アベルグ社との取引
ベルグ社は,ドイツ連邦共和国ノルトライン=ヴェストファーレン州ビーレフェルト市に本店を置き,の商標及び別紙標章目録記載1の標章を用いて機械,器具及び電気機器等を製造,販売する会社である。原告は,昭和48年から,ベルグ社との間で,同社の製品を日本国内に輸入し,販売する取引を開始した。イシュミット社との取引シュミット社は,アメリカ合衆国オレゴン州ポートランド市に本店を置き,の商標及び別紙標章目録記載2の標章を用いて工作機械,測定機器及び機械工具等を製造,販売する会社である。原告は,平成9年頃から,シュミット社との間で,同社の製品を日本国内に輸入し,販売する取引を開始した。
(3)被告P1の原告への入社と代表取締役への就任
被告P1は,平成18年,原告に入社し(被告P1本人尋問の結果,乙3),平成20年11月19日,原告の代表取締役に就任した。
(4)被告P1が被告ワイエムティーを原告の中部地区代理店としたこと
被告P1は,平成21年9月頃,被告ワイエムティーを原告の中部地区代理店とした。
(5)被告P1の原(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627132756.pdf



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【★最判平20・4・24:殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件/平18(あ)2339】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
被害者5名をけん銃で射殺した等の事案につき死刑の量刑が維持された事例(入間の組長ら5人射殺事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627113919.pdf



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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平25・5・31/平22(ワ)32849】原告:キタムラ機械(株)/被告:(株)森精機製作所

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「工作機械」とする特許権を有する原告が,被告の製造販売に係る工作機械が当該特許権を侵害する旨主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償203億8500万円の一部請求として1億5000万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成22年9月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627102215.pdf



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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平25・6・25/平24(ネ)10084】控訴人:アップルインコーポレイテッド/被控訴人:日本サムスン(株)

事案の概要(by Bot):
控訴人は,発明の名称を「メディアプレーヤーのためのインテリジェントなシンクロ操作」とする本件特許第4204977号の特許権者であるが,被控訴人らが原判決別紙被告製品目録記載1ないし8の各製品を輸入,販売等する行為が同特許権の間接侵害に当たると主張して,1億円の損害賠償と遅延損害金の支払を求めた。原判決は請求を棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627093632.pdf



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