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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平30 ・3・26/平28(ワ)12807】原告:(株)鳥越樹脂工業5/被告:(株)大創 産業

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「洗浄剤用泡だて器」とする発明に係る特許権を有している原告株式会社鳥越樹脂工業(以下「原告鳥越」という。)が,被告に対し,被告が製造,販売する別紙「被告製品目録」記載(1)の製品(以下「被告製品1」という。)が当該発明の技術的範囲に属するとして,(a)特許法100条1項に基づき,被告製品1の製造,譲渡等の差止めを,(b)同条2項に基づき,被告製品1の廃棄を,(c)同法106条に基づき,謝罪広告の掲載を,(d)特許権侵害の不法行為に基づき,損害(平成28年6月1日から同年8月6日までの925万9712円)の賠償及
びこれに対する不法行為の後の日である平成29年3月12日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を請求するとともに,「あわわ」,「awahour」という製品名の洗浄剤用泡だて器(以下「原告製品」という。)を開発・製造・販売したと主張する原告鳥越及び原告株式会社富士(以下「原告富士」という。)が,被告に対し,被告が製造,販売する被告製品1及び別紙「被告製品目録」記載(2)の製品(以下「被告製品2」といい,被告製品1と合わせて「被告製品」ということがある。)は原告製品の形態を模倣したものである(不正競争防止法2条1項3号)として,それぞれ,(a)同法4条1項に基づき,損害の一部(原告鳥越については平成28年6月1日から同年10月31日までの2520万7952円の損害の一部である2000万円,原告富士については同期間の損害3365万2575円の一部である2000万円)の賠償及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年3月12日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を,(b)同法14条に基づき,謝罪広告の掲載を請(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/778/087778_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87778

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平30・4・19/ 29(ワ)781】原告:スーパー・ストップ(株)5/被告:(株)パルコ

事案の概要(by Bot):
本件は,レコード会社である原告が,自音楽CDに収録されている楽曲がBGMとして使用されている映画を複製した,外国映画の配給会社である被告に対し,レコード製作者の権利(複製権)侵害を理由として,民法709条に基
づき,損害賠償金635万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年2月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/777/087777_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87777

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・5 24/平29(行ケ)10082】

裁判所の判断(by Bot):

1本件発明
本件発明に係る特許請求の範囲請求項の記載は,前記(第2の2)のとおりである。
2本件明細書の記載等
本件明細書には,以下のような記載及び図が認められる。
(1)技術分野
本発明は,建物の壁に窓として設けられている既設引戸を改修用引戸に改修する引戸装置の改修方法,及び,その改修した改修引戸装置に関する。(【0001】) (2)背景技術
経年変化によって老朽化した集合住宅などの建物は,リフォームとも呼
ばれる改修工事の一環として,その建物に設けられる窓もまた,改修される。この窓は,集合住宅の場合,一棟に設けられる設置箇所数が多いため,改修作業の効率の向上が望まれている。(【0002】)建物の開口部2には,この開口部2の開口3に下方から臨む下縁部4に固定される既設下枠5と,開口部2の前記開口3に左右両側から臨む両側縁部6にそれぞれ固定される一対の既設竪枠7と,開口部2の前記開口3に情報から臨む上縁部8に固定される既設上枠9とを有する既設引戸枠10が設けられ,この既設引戸枠10に改修用引戸装置1が装着される。(【0003】)改修用引戸装置1は,…既設下枠5に固定される改修用下枠13と,各既設竪枠7に固定される一対の改修用竪枠14と,既設上枠9に固定される改修用上枠15と…を含む。(【0004】)前記改修用下枠13は,既設下枠5の2本の案内レール21,22上に直接乗載されて,室外23側から螺着されたビス24によって固定される下枠下地材25と,前記2本の案内レール11,12を有し,下枠下地材25に室外23側から螺着されたビス26によって固定される下枠本体27と,下枠本体27に2本のビス28,29によって固定される…下枠補助材30とを含む。(【0005】) (3)発明が解決しようとする課題
このような従来の技術では,改修用下枠13が既設下枠5に載置された状態(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/776/087776_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87776

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・5 24/平29(行ケ)10081】

裁判所の判断(by Bot):

1本件発明
本件発明に係る特許請求の範囲請求項の記載は,前記(第2の2)のとおりである。
2本件明細書の記載等
本件明細書には,以下のような記載及び図が認められる。
(1)技術分野
本発明は,建物の壁に窓として設けられている既設引戸を改修用引戸に改修する引戸装置の改修方法,及び,その改修した改修引戸装置に関する。(【0001】) (2)背景技術
経年変化によって老朽化した集合住宅などの建物は,リフォームとも呼ばれる改修工事の一環として,その建物に設けられる窓もまた,改修される。この窓は,集合住宅の場合,一棟に設けられる設置箇所数が多いため,改修作業の効率の向上が望まれている。(【0002】)建物の開口部2には,この開口部2の開口3に下方から臨む下縁部4に固定される既設下枠5と,開口部2の前記開口3に左右両側から臨む両側縁部6にそれぞれ固定される一対の既設竪枠7と,開口部2の前記開口3に情報から臨む上縁部8に固定される既設上枠9とを有する既設引戸枠10が設けられ,この既設引戸枠10に改修用引戸装置1が装着される。(【0003】)改修用引戸装置1は,引戸障子を図15の紙面に垂直な間口方向に移動自在に支持する複数の案内レール11,12を有し,既設下枠5に固定される改修用下枠13と,各既設竪枠7に固定される一対の改修用竪枠14と,既設上枠9に固定される改修用上枠15と,この改修用上枠15に固定され,改修用上枠15と既設上枠9との間を室内16側から覆う上枠カバー材17と,各改修用竪枠14と各既設竪枠7との間を室内16側からそれぞれ覆う一対の竪枠カバー材18と,改修用下枠13と既設下枠5との間を室内16側から覆う下枠カバー材19とを含む。(【0004】)前記改修用下枠13は,既設下枠5の2本の案内レール21,22上に直接乗載されて,室外23側から螺着されたビス2(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/775/087775_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87775

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【知財(特許権):特許取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知 高裁/平30・5・24/平29(行ケ)10129】原告:築野食品工業(株)/被 :特許庁長官

理由の要旨(by Bot):

異議決定の理由は,別紙決定書の写し記載のとおりである。要するに,本件発明は,本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたものでない,すなわち,本件明細書の記載からは,γ−オリザノールを1〜5質量%含有する米油全てについて,それぞれライスミルクへの含有量が0.5〜5質量%の全範囲にわたって,本件発明1の課題を解決できることまでは認識できず,本件発明1の特定事項を全て含み,米油について新たな限定を付加するものでない本件発明2〜4についても同様であるから,本件発明は,特許法36条6項1号の要件(サポート要件)を満たしておらず,本件発明にかかる特許は,特許法113条4号により取り消されるべき,というものである。 第3 原告が主張する取消事由の要点
1判断手法の誤り(取消事由1)
異議決定は,その理由から,知的財産高等裁判所平成17年(行ケ)第10042号同年11月11日特別部判決(偏光フィルム事件大合議判決。以下「大合議判決」という。)が示す判断基準を本件に適用させたものであることが明らかである。しかし,大合議判決は,パラメータXとパラメータYとが式(I)と式(II)の二式を満足するという複雑な関係が,従来技術の有する課題を解決するために不可欠な手段であるか否かが争われた特殊なケースであるのに対し,本件発明1の「米油中のγ−オリザノール含有量1〜5質量%」及び「ライスミルク中の米油含有量0.5〜5質量%」のいずれの数値限定も,本件発明の課題の解決のために不可欠ではなく,望ましい数値範囲にすぎない。すなわち,本件発明1において米油中のγ−オリザノール含有量を「1〜5質量%」とし,ライスミルク中の米油含有量を「0.5〜5質量%」と限定したのは,本来具体的に限定する必要がない含有量について,一般的に採用されるであろうと考えられる範囲に限定して早期に特許を受けよう(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/774/087774_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87774

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・5 22/平29(行ケ)10146】原告:スリーエムイノベイティブプロ/被 :特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,「導光フィルム」なる名称の発明について,平成23年4月11日を国際出願日とする特許出願(特願2013−504971号。パリ条約による優先権主張:平成22年4月12日,米国。以下「本願」という。)をし,平成27年7月3日付けで特許請求の範囲の補正(以下「本件補正」という。)を行ったが,同年12月24日付けで拒絶査定を受けた。原告は,平成28年5月6日,拒絶査定不服審判を請求し,特許庁は,これを不服2016−6672号事件として審理した。特許庁は,平成29年3月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間として90日を附加),その謄本は同月21日に原告に送達された。原告は,同年7月14日,審決の取消しを求めて,本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1に記載された発明は,次のとおりである。
「構造化された第1主表面と,相対する第2主表面と,を含む導光フィルムであって,前記構造化された第1主表面が,複数の単位個別構造を含み,各単位個別構造が,主に光を導くための導光部分であって,複数の第1側面であって,各第1側面が,前記導光フィルムの平面に対して35度〜55度の範囲の角度をなす,複数の第1側面と,前記複数の第1側面で画定され,第1最小寸法を有する第1底面と,第1最大高さと,を含む,導光部分と,主に導光フィルムを表面に接着するための,前記複数の第1側面の上及び間に配置される接着部分であって,複数の第2側面であって,各第2側面が,前記導光フィルムの平面に対して70度超の角度をなす,複数の第2側面と,前記複数の第2側面によって画定され,前記第1最小寸法の10%未満の第2最小寸法を有する第2底面と,第2最大高さであって,前記第2最大高さの前記第2最小寸法に対する比が少なく(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/773/087773_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87773

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平30・4・26/ 28(ワ)44243等】本訴原告:兼反訴被告A/本訴被告:兼反訴原告B 10

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,自らの作成に係る別紙1及び別紙2の各ソースコードから成るプログラム(以下「本件プログラム」という。)の著作権を有しているところ,被告において原告の許諾なく本件プログラムを複製して販売していることが,原告の上記著作権(複製権又は譲渡権)を侵害すると主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償金209万3600円及びこれに対する不法行為日以後である平成28年8月16日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(本訴)のに対し,被告が,原告において被告と交わした電話での通話内容(原告が被告による上記著作権侵害を主張する内容である。)を録音してインターネット上で配信等した行為が被告の名誉権及びプライバシー権を侵害すると主張して,原告に対し,不法行為に基づく損害賠償金55万円及びこれに対する不法行為後である平成29年3月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(反訴)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/772/087772_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87772

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【下級裁判所事件:殺人/東京高裁12刑/平30・4・26/平29(う)7 50】結果:棄却

結論(by Bot):
よって,所論はいずれも理由がないから,刑訴法396条により本件控訴を棄却し,刑法21条を適用して当審における未決勾留日数中340日を原判決の刑に算入し,当審における訴訟費用は刑訴法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととし,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/771/087771_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87771

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【下級裁判所事件:住居侵入,強盗殺人,死体遺棄(変更 後の訴因死体損壊,死体遺棄)/東京高裁3刑/平30・4・25/平29(う )1848】結果:棄却

判断の要旨(by Bot):
原判決は,被告人が,検察官による取調べ録音録画記録媒体(原審乙3。以下「本件録音録画」という)において,被害者方侵入後の行動につき,部屋の中に寝ている人がいたので,その頭を右手で押さえ付けるようにして声を掛けた,被害者が目を覚ましたので,話をしようとしたが,被害者が被告人の手を振り払うなどして暴れ,会話にならなかった,大声を出されるのが嫌で,大声を出される前に被害者の首を両手で絞め,殺害したと供述していることについて,殺害方法に関する部分は,殺意を否定できないような殺害方法を具体的に述べており,極めて不利な内容であることなどから,その信用性は極めて高く,さらに,被害者を殺害するに至った経緯に関する部分は,そのような殺害状況に関する部分へと自然につながるものであることから,被害者の頭を手で押さえ付けるようにして声を掛けたとする点を含めて,十分に信用でき,被告人は,被害者方侵入後,ベッドで眠っている被害者を見つけて,その頭を右手で押さえ付けるなどした事実が認められるとした。そのような行為の目的について,原判決は,本件録音録画における被告人の供述は,被害者方への侵入も,家人を脅してキャッシュカードを取り,暗証番号を聞き出す目的であったとする趣旨と解されるところ,この供述は,被害者方への侵入方法や侵入後の行動を合理的に説明し得る自然なものであるといえるから,この供述により,被害者方に侵入した目的は,キャッシュカードを盗むにとどまらず,家人を脅してキャッシュカードの暗証番号を聞き出すことにあったと認められ,このことなどからすると,被害者を起こして,キャッシュカードの所在や暗証番号を聞き出すためであると認定することができるとした。その上で,原判決は,高齢の女性である被害者が,深夜,就寝中に家に侵入してきた見ず知らずの男性から,頭を押さ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/770/087770_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87770

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【下級裁判所事件:所得税法違反被告事件/大阪地裁12刑/ 30・5・9/平28(わ)4190】

裁判所の判断(by Bot):

1まず,弁護人の主張に共通する事情である本件調査の過程に違法がなかったかについて検討することとする。
2?本件発覚の端緒は,A銀行B支店(以下「本件支店」という。)の被告人名義の普通預金口座(以下「本件口座」という。)にJRAから2億3000万円余りの高額の振込入金がなされていることなどを,同支店に対する金融機関調査を行っていた大阪国税局査察部査察第5部門総括主査(当時)Cが発見したことによる。
?この点につきCは,要旨,「本件とは別の犯則事件(以下「別件犯則事件」という。)の犯則嫌疑者が不正行為で得た資金の使途が不明であったため,仮名ないし借名預金での不正蓄財も想定に入れ,金融機関調査を実施する必要が出てきた。平成28年1月13日の午後と同月14日の午前中,各2名で別件犯則事件の調査として臨店の上,本件支店に対する金融機関調査を任意調査として行った。金融機関調査を行う際は,一般的には,調査対象である犯則事件,それから調査対象者などを記載した金融機関の預貯金等の調査
書を提示し,調査に対する協力を求めた上,調査に必要な範囲内での帳票類の提示を受け,調査を行うものであり,別件犯則事件の調査も,一般的な場合と同様の調査手法で行った。自分は同月14日午前に臨店したが,その際の調査で本件口座にJRAから前記多額の振込入金があることを発見し,別件犯則事件との関連性を確認するため,前後3年分位の預金元帳等の本件口座の情報を持ち帰った。被告人の申告状況を確認したところ,競馬収入に関して申告がされていなかったことが分かった。」と証言している。ところで,Cは,別件犯則事件の具体的内容,別件犯則事件において本件支店を調査対象とした具体的事情,本件支店に対して口座又は入出金記録等の開示を求めた具体的範囲とその理由,本件支店における調査の具体的手順,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/769/087769_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87769

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・5 28/平30(行ケ)10003】原告:(株)マインドウインド/被告:アクテ ィプリント(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,以下の商標(登録第5053467号)の商標権者である。
登録商標:別紙商標目録記載のとおり(以下「本件商標」という。)
登録出願:平成18年10月4日
設定登録:平成19年6月8日
更新登録:平成29年6月20日
指定商品:第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
?被告は,平成29年7月20日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品のうち第25類「被服」について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないとして,商標法50条1項の規定に基づく商標登録の取消しを求める審判を請求し,当該請求は同年8月3日に登録された。
?特許庁は,これを取消2017−300526号事件として審理し,平成29年11月28日,本件商標の指定商品中,第25類「被服」についての商標登録を取り消す旨の別紙審決書(写し)記載の審決をし(以下「本件審決」という。),その謄本は,同年12月6日,原告に送達された。 ?原告は,平成30年1月4日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,原告は本件審判請求に対して答弁せず,審判請求の登録前3年以内の要証期間内における本件商標の使用は証明されないから,商標法50条の規定により,本件商標の指定商品中,第25類「被服」についての登録は取り消されるべきものである,というものである。 3取消事由
本件商標の使用の有無に係る認定の誤り

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/087768_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87768

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【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平30・5 28/平30(ネ)10002】控訴人:(株)ジンセイプロ/被控訴人:X

事案の概要(by Bot):
1本件は,本件宣材写真の著作権者であると主張する控訴人が,ホテルセンチュリー静岡ないしその委託先において本件宣材写真の複製物を掲載した本件チラシを作成,頒布したことは,控訴人が有する本件宣材写真の著作権(複製権,譲渡権)の侵害に当たるところ,かかる侵害行為は被控訴人らがホテルセンチュリー静岡ないしその委託先をして行わせた共同不法行為であると主張して,被控訴人らに対し,著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金330万円及びこれに対する不法行為後の日である平成26年7月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/087767_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87767

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平30・5・16/平29(ネ)10088】控訴人:(株)MTG/被控訴人:(株)ファ ブスター

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「美容器」とする発明についての特許権の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)の製造,販売等する原判決別紙「被告製品目録」1〜3記載の美容器(以下「被告製品」という。)は,本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属する旨主張して,被控訴人(一審被告)に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造等の差止め,同条2項に基づき,被告製品等の廃棄,特許権侵害の不法行為に基づき,平成27年11月から平成28年6月までの損害金2885万円及びこれに対する平成28年7月17日(原審の訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被告製品は,いずれも本件発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人(一審原告)の各請求をいずれも棄却したため,控訴人(一審原告)は,これを不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/766/087766_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87766

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【知財(特許権):補償金請求事件/大阪地裁/平30・3・29/平27 (ワ)8621】原告:(株)メディオン・リサーチ・ラボラトリーズ5/ 被告:(株)クレジェンテ

事案の概要(by Bot):
本件は,後記の特許権を有する原告が,被告において製造,販売等する炭酸パックが当該特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法65条1項に基づき,平成25年10月11日から平成26年11月7日(上記特許権の設定登録日)までの補償金3000万円及びこれに対する上記設定登録日の翌日である同月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/765/087765_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87765

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁1民/平30・2 ・20/平24(ワ)1230】

事案の概要(by Bot):
本件は,分離前相被告株式会社悠香(以下「悠香」という。)と被告フェニックスが製造し販売した化粧石鹸にアレルギー感作を生じさせる成分が含まれていたため,同石鹸を使用した原告らが小麦依存性運動誘発性アレルギーとなり,小麦摂取後の運動で,アナフィラキシー,アナフィラキシーショック症状を起こすなどし,生命の危険にさらされ,小麦摂取の困難,制限,摂取後の安静など日常生活,就労において各種制限を受けることとなったとして,石鹸を製造販売した悠香,被告フェニックス及びアレルギー感作を生じさせる成分を製造した被告片山化学に対して,製造物責任法に基づき,上記一切の損害を包括する慰謝料等として,1人550万円から880万円の損害賠償(遅延損害金を含む。)を請求した事案である。提訴後,原告らはいずれも悠香と和解し,別紙1「解決金額」欄記載のとおり解決金を受領した。このため,悠香に対する原告らの訴訟はすべて終了した。原告らとともに提訴した者は,被告フェニックスとの間でも和解し,被告片山化学に対する訴えを取り下げたので,これらの者の訴訟は終了した。原告らは,悠香から和解金を受領したことを理由として,請求を一部減縮した。悠香と原告らの訴訟は終了したが,その後悠香は,被告らに補助参加した。悠香は,補助参加人として,本件石鹸の欠陥の有無,同欠陥に係る開発危険の抗弁の成否並びに原告らの損害の有無及び範囲について,後記第3「当事者の主張」中悠香の主張記載欄及び別紙2中悠香の主張記載欄のとおり主張し,被告らはこれらを明示的ないし黙示的に援用したが,悠香は弁論終結後の平成30年2月1日補助参加の申出を取り下げた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/763/087763_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87763

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平30・5・21/平29(ネ)10102】控訴人:阪神化成工業(株)/被控訴人 :(株)ケイ・エフ・ジー

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「ウォーターサーバー用ボトル」とする発明に係る特許権(本件特許権)を共有する控訴人が,原判決別紙物件目録記載の製品(被告容器)は本件各発明の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告容器の製造,販売等の差止め及び被告容器等の廃棄を,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金2640万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年8月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。原判決は,被告容器は本件各発明の技術的範囲に属するとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/762/087762_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87762

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【知財(著作権):発信者情報開示請求控訴事件/知財高裁/ 30・4・25/平28(ネ)10101】控訴人:X/被控訴人:TwitterJapan(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,インターネット上の短文投稿サイト「ツイッター」において,控訴人の著作物である原判決別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)が,氏名不詳者により無断でアカウントのプロフィール画像として用いられ,その後当該アカウントのタイムライン及びツイート(投稿)にも表示されたこ
と,氏名不詳者により無断で画像付きツイートの一部として用いられ,当該氏名不詳者のアカウントのタイムラインにも表示されたこと,氏名不詳者らにより無断で上記のツイートのリツイートがされ,当該氏名不詳者らのアカウントのタイムラインに表示されたことにより,控訴人の本件写真についての著作権(複製権,公衆送信権[送信可能化権を含む。],公衆伝達権。以下,これらを総称して「本件著作権」という。)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権,名誉声望保持権。以下,これらを総称して「本件著作者人格権」という。)が侵害されたと主張して,「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記〜のそれぞれについて,別紙発信者情報目録記載の情報の開示を求める事案である。控訴人は,原審においては,主位的に原判決別紙発信者情報目録(第1)記載の各発信者情報の開示を求め,予備的に原判決別紙発信者情報目録(第2)記載の各発信者情報の開示を求めていた。原判決は,被控訴人米国ツイッター社に対する請求を,原判決別紙流通情報目録記載1及び2の各アカウントの原判決別紙発信者情報目録(第1)記載3の各発信者情報の開示を求める限度で認容し,被控訴人米国ツイッター社に対するその余の請求及び被控訴人ツイッタージャパンに対する請求をいずれも棄却したので,これを不服とする控訴人が本件控訴を提起し,当審において,訴えの一部(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/761/087761_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87761

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・4 11/平29(行ケ)10159】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,特許法39条2項の発明の同一性,一事不再理効,サポート要件,明確性要件,実施可能要件の各判断の誤りの有無である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/760/087760_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87760

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平29・2・28/平29(ネ)10068等】控訴人(附帯被控訴人):マツイ マシン(株)/被控訴人(附帯控訴人):月島環境エンジニアリン (株)

事案の概要(by Bot):
1事案の経緯等
(1)本件は,被控訴人が,控訴人が製造・販売する被告商品が,被控訴人の商品等表示として周知な原告商品の形態と類似し,誤認混同のおそれがあると主張して,不競法2条1項1号,3条1項に基づき,被告商品の製造・販売等の差止め,同法3条2項に基づき,控訴人が占有する被告商品の廃棄及び被告商品を製造するために使用した金型の除却,同法4条,5条2項に基づき,平成24年12月1日から平成28年6月30日までの不正競争に基づく損害賠償5568万2000円及びこれに対する平成27年9月12日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)原審は,被告商品の製造・販売等の差止め,被告商品の廃棄及びこれを製造するために使用した金型の除却,並びに,損害賠償2537万4095円及びこれに対する平成27年9月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で,被控訴人の請求を認容した。 (3)控訴人は,原判決を不服として控訴した。
(4)被控訴人は,附帯控訴し,原審で求めていた損害賠償5568万2000円及びこれに対する遅延損害金の請求を,損害賠償3011万2539円及びこれに対する遅延損害金の請求に減縮するとともに,平成28年7月1日から平成29年8月31日までの不正競争に基づく損害賠償872万6225円及びこれに対する同年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の請求を追加した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/759/087759_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87759

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・4 13/平28(行ケ)10260】原告:日本ケミファ(株)/被告:塩野義製薬 (株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,訴えの利益の有無,進歩性の有無及びサポート要件違反の有無である。 1特許庁における手続の経緯
被告は,平成4年5月28日(国内優先権主張:平成3年7月1日〈以下「本件優先日」という。〉)を出願日(以下「本件出願日」という。)とし,名称を「ピリミジン誘導体」とする発明について特許出願(特願平4−164009号)をし,平成9年5月16日,設定登録がされた。その後,別件審判(無効2014−800022号)の審決の確定によって,特許請求の範囲の訂正を含む平成26年6月30日付け訂正(当時の本件特許の請求項3,4,7及び8を削除し,請求項13〜17を加えることにより,訂正後の請求項の数を13とするもの。)後の特許請求の範囲及び明細書により特許権の設定の登録がされたものとみなされた。原告は,平成28年3月9日,前記訂正後の本件特許の請求項13,15〜17について,特許無効審判を請求した。被告補助参加人は,本件審判に,被請求人を補助するため参加を申請し,その許可を受けた(弁論の全趣旨)。被告は,平成28年5月26日付け訂正請求書により,特許請求の範囲の訂正を請求した。特許庁は,平成28年11月7日,「特許第2648897号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔10,16〕について訂正することを認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月10日,原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の請求項1,13,15〜17の発明に係る特許請求の範囲及び前記請求項13,15〜17が引用する本件訂正後の本件特許の請求項5,9〜11の発明に係る特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,本件訂正後の本件特許の請求項1(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/758/087758_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87758

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