Archive by month 10月
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
上記の補正後の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
「下記(1)〜(3)を含むガス燃料の臭気剤として使用される組成物:(1)0.1〜49.9重量%の下記式の硫化アルキル(I):R1−S−R2(ここで,R1とR2は互いに同一でも異なっていてもよく,1〜4個の炭素原子を含むアルキル基を表すか,R1とR2がそれらが結合している硫黄原子と一緒になって3〜5個の炭素原子を含むC1−C4アルキルまたはC1−C4アルケニル基で置換されていてもよい飽和または不飽和の環を形成する)(2)50〜99.8重量%の,アルキル基が1〜12個の炭素原子を有するアルキルアクリレート(II),(3)0.001〜0.1重量%の下記式(IV)の安定なニトロオキシド基を含む上記アルキルアクリレート(II)の重合を抑制する化合物(III):【化1】(ここで,R3とR4は互いに同一でも異なっていてもよく,それぞれ2〜30個の炭素原子を有し,さらに硫黄,燐,窒素または酸素から選択される一種または複数のヘテロ原子を含んでいてもよい第三または第二炭化水素基を表すか,R3とR4はそれらが結合している窒素原子と一緒になって4〜10個の炭素原子を有する置換されていてもよい環式炭化水素基を表す)」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131031094212.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83700&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
コンテナを積載したトレーラを牽引して大型貨物自動車を運転中,その積載したコンテナを横転,落下させ,並走していた自動車を押し潰し,同車運転者ら3名を死傷させた自動車運転過失致死傷の事案につき,コンテナをトレーラに確実に緊締せず,かつ,適宜速度を調整することなく進行した過失を認め,禁錮3年6月の実刑に処した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131030152102.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83699&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,下記1(2)アの特許権及び同エの特許権を有する原告が,被告が輸入,製造及び販売する被告各製品が上記各特許権を侵害している旨主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品1の製造,販売及び販売の申出の差止め並びに被告製品2の輸入差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,被告製品1についての健康保険法に基づく薬価基準収載品目削除願の提出及び被告各製品の廃棄を求める事案である。
1前提事実(当事者間に争いがないか,各項目に掲記した証拠(証拠番号は,便宜上,甲事件のものを掲記した。以下,特に断らない限り同様の例による。)及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1)当事者
ア原告は,米国に本社を置く医薬品会社ファイザー社の子会社であって,医薬品事業を行う米国法人である。
イ被告は,医薬品の輸出入,製造及び販売等の事業を行う株式会社であ
る。
(2)原告の特許権
ア原告は,次の特許権(以下「本件特許権1」という。)を有している。
特許番号 特許第3296564号
発明の名称 結晶性の〔R−(R▲上*▼,R▲上*▼)〕−2−(4−フルオロフェニル)−β,δ−ジヒドロキシ−5−(1−メチルエチル)−3−フェニル−4−〔(フェニルアミノ)カルボニル〕−1H−ピロール−1−ヘプタン酸ヘミカルシウム塩(アトルバスタチン)
出願番号 特願平9−506710
出願日 平成8年7月8日
国際出願番号 PCT/US96/11368
優先権主張番号 60/001,452
優先日 平成7年7月17日(以下「本件優先日」という。)
優先権主張国 米国
登録日 平成14年4月12日
イ本件特許権1に係る特許
請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,当該発明を「本件発明1(1)」といい,本件発明1(1)に係る特許を「本件特許1(1)」という。)。「CuKα放射線を使用して2分の粉砕後に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131030152311.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83698&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,「プラスチックの成形・加工及び販売」等を目的とする会社である。被告は,「合成樹脂の製品加工」等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許出願の願書に添付した明細書及び図面を「本件明細書等」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。なお,本件特許出願は,平成19年10月11日を国際出願日とする特願2008−519754に係る出願(以下「原出願」といい,原出願に係る発明を「原特許発明」という。)の分割出願である。
特許番号 第4473333号
発明の名称 蓋体及びこの蓋体を備える容器
出願日 平成20年12月19日
優先日 平成18年10月13日(以下「本件優先日」という。)
登録日 平成22年3月12日
特許請求の範囲
【請求項1】食材を収容するとともに該食材を加熱可能な容器の胴体部の開口部を閉塞する蓋体であって,前記蓋体の外周輪郭形状を定めるとともに,前記容器の前記開口部を形成する前記容器の縁部と嵌合する周縁領域と,該周縁領域により囲まれる領域内部において,隆起する一の領域を備え,前記一の領域は,前記容器内の流体を排出可能な穴部と,該穴部を閉塞可能な突起部を備えるフラップ部を備え,該フラップ部は,前記一の領域に一体的に接続する基端部を備えるとともに,該基端部を軸に回動し,前記フラップ部の先端部は,前記周縁領域の外縁に到達しておらず,前記フラップ部の前記基端部が,前記フラップ部の前記先端部よりも前記蓋体の中心位置から近い位置に配され,前記一の領域が,前記フラップ部の少なくとも一部を収容する凹領域を備え,前記凹領域は前記一の領域上面の周縁部に接続していることを特徴とする蓋体。(以下,上記請求項に係る発明を「本件特許発(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131030144614.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83697&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の製造・販売したテレフォンカードが,原告が共有持分を有していた実用新案権(実用新案登録第2150603号)の考案の技術的範囲に
属するとして,被告に対し,平成8年2月21日から平成11年9月5日までの販売にかかる仮保護に基づく損害賠償金9億円の一部請求として,100万円及びこれに対する平成25年6月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131029141647.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83695&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,角度調整金具に関する特許権について専用実施権を有する原告が,被告の製造する製品が原告の特許の技術的範囲に属するとして,特許法100条1項により侵害の停止,予防を求め,同2項により,当該製品及び金型の廃棄を求めるとともに,不法行為(民法709条)に基づき,被告の受けた利益相当の損害及び弁護士費用相当の損害の賠償を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131028155212.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83694&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,かつらの製造方法に関する特許権を有する原告が,通常実施権を許諾した被告に対し,かつら●(省略)●台に相当する実施料合計●(省略)●円の未払があるとして,そのうちの1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131028144736.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83693&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の摘示のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)原告は,ボウリング用品の販売等を業とする特例有限会社であり,被告は,各種スポーツ用器具,部品類の販売等を業とする株式会社である。
(2)原告と被告は,遅くとも昭和60年代には,原告が調達して準備した缶に原告が殺菌剤である「両性界面活性剤テゴー51」(以下「テゴー51」という。)を配合した靴用の除菌消臭剤(以下「原告消臭剤」という。)を充填して被告に販売し,被告においてボウリング場に小売販売する形態での取引を継続してきた(以下「本件取引」という。)。
(3)本件取引においては,原告が缶を調達する際に,缶のデザインについては,被告の了解のもと,原告が製缶業者に対しデザインを指示していた。その一つである北海製罐株式会社(以下「北海製罐」という。)作成の昭和62年11月27日付け「校正刷」と題する書面の品名の部分には,「ハイスポーツ555AE420Y」との記載がある。缶のデザイン部分には,欧文字「AEROSOL」と欧文字「SHOECLEAN」とを2段に構成した記載と,「No.555」,被告の会社名等が記載され,「用途」の部分には,「シュークリーンは一吹で靴及び靴下の汗臭を化学的に分解し・・・」等と記載されている。
(4)また,本件取引にかかる缶入り除菌消臭剤の表面デザインである,北海製罐作成の1995年(平成7年)10月26日付け「校正刷」と題する書面の1枚目の品名の部分には,「ハイ・スポーツ555AE420YN」との記載がある。また,同校正刷りの2枚目には,その上段に校正刷りの項目・指示事項欄があり,その下段には缶表面のデザイン案が掲げられており,同デザイン案には,表面に相当する部分に,欧文字「Shu−Fresh」,「No555」,被告の会社名等が記載され,裏面に相当する部分の「名称」欄に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131028135220.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83692&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
P1株式会社(旧商号は「P5株式会社」。以下,商号変更の前後を問わず「P1」という。)は,平成10年9月4日付けで鉄道事業法16条1項(平成11年法律第49号による改正前のもの)に基づく旅客運賃変更認可処分を受けて,P6線(α1駅とα2駅の間の32.3kmの路線)における旅客の運送を行っている。また,P2株式会社(以下「P2」という。)は,P1が所有する鉄道線路(α1駅とα3駅の間)及びP3株式会社(以下「P3」という。)が所有する鉄道線路(α3駅とα2駅の間)等を使用して,P4線(α1駅とα4駅の間の51.4kmの路線)における旅客の運送を行っているところ,国土交通大臣は,平成22年2月19日付けで,鉄道事業法15条1項に基づき,P1及びP3がP2との間で上記鉄道線路の使用について設定した各使用条件(線路使用料や旅客運賃収入の配分方法等を定めたもの)を認可する旨の各処分をするとともに,同法16条1項に基づき,P2の申請に係るP4線の旅客運賃上限の設定を認可する旨の処分をした。
本件は,P6線の沿線住民である原告5名が,(1)P1及びP3がP2との間で設定した各鉄道線路使用条件はP1のみに不利益なもので,P1及びその利用者の利益を著しく害するものであり,「鉄道事業の適正な運営の確保に支障を及ぼすおそれ」(鉄道事業法15条3項)があることからすれば,国土交通大臣がP1及びP3に対してした上記各使用条件の設定を認可する旨の各処分は,鉄道事業法15条3項に規定する認可要件に違反する違法なものであると主張して,上記各処分の取消しを求める(本件請求?及び?)とともに,国土交通大臣が同法23条1項4号に基づきP1とP2の間の鉄道線路使用条件を変更するよう命じることの義務付けを求め(本件請求?),(2)P1の旅客運賃は,距離と運賃が比例しておらず近距離の旅客(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131028112659.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83691&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人の行為が,?不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項2号の他人の商品等表示として著名な原判決別紙原告表示目録記載1ないし3の各商品表示(以下「控訴人表示1」〈原告表示1〉ないし「控訴人表示3」〈原告表示3〉といい,併せて「控訴人各表示」〈原告各表示〉という。)と同一又は類似の商品表示を使用した商品を譲渡する行為に当たるとして,又は?法2条1項1号の他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている控訴人各表示と同一又は類似の商品表示を使用した商品を譲渡し,胃腸薬である控訴人商品と混同を生じさせる行為であるとして,被控訴人に対し,法3条に基づき,原判決別紙被告表示目録記載1,2の各表示(以下「被控訴人表示1」〈被告表示1〉,「被控訴人表示2」〈被告表示2〉といい,併せて「被控訴人各表示」〈被告各表示〉という。)の使用差止め並びに被控訴人表示1の表示を付した包装及び被控訴人表示2の包装の廃棄を求めるとともに,法4条本文に基づき,1000万円の損害賠償及びこれに対する平成23年10月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却するとの判決をし,これに対し,控訴人が本件控訴をして,差止請求及び廃棄請求に係る請求の趣旨を控訴の趣旨第2ないし第5項のとおりに変更し,損害賠償請求(控訴の趣旨第6項)の予備的請求原因として不法行為を追加した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131028093542.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83690&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人らが,被控訴人による原判決別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)の製造,譲渡等は,控訴人1の有する意匠登録に係る意匠権及び控訴人チルソンシステム株式会社(以下「控訴人会社」という。)が有する上記意匠権の独占的通常実施権を侵害するものであるとして,?控訴人1においては,被控訴人に対し,控訴人1の有する意匠権に基づき,被告商品の製造,譲渡又は譲渡の申出の差止め及び廃棄を求め,?控訴人会社においては,被控訴人に対し,上記意匠権の独占的通常実施権侵害の不法行為に基づき,3200万円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年5月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131028093226.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83689&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
録音録画された取調べ時の検察官と被告人のやりとりから,争点に関する被告人の検察官調書の信用性を否定した事例
急迫不正の侵害終了後の被告人の行為は認定できず,相当性も認められるとして,正当防衛の成立を認めた事例(傷害致死被告事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131025150414.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83688&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
土地収用法94条7項又は8項の規定による収用委員会の裁決の判断内容が損失の補償に関する事項に限られている場合に上記裁決の取消訴訟を提起することの可否
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131025141901.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83687&hanreiKbn=02
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主文(by Bot):
1被告は,別紙被告製品目録記載1ないし5の各釣竿を輸入し,販売し,又は販売のための展示をしてはならない。
2被告は,前項の各釣竿を廃棄せよ。
3被告は,原告に対し,1650万円及びこれに対する平成25年8月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4原告のその余の請求を棄却する。
5訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
6この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
1原告代理人は,主文第1,第2項と同旨及び「被告は,原告に対し,2100万円及び訴状送達の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決並びに仮執行の宣言を求め,請求の原因として別紙のとおり述べた。
2被告代表者は,本件口頭弁論期日に出頭しないし,答弁書その他の準備書面も提出しない。
3被告は,請求原因事実を争うことを明らかにしないから,これを自白したものとみなす。そして,被告の不法行為と相当因果関係にあると認められる弁護士費用相当額の損害は150万円と認めるのが相当である。
4以上によれば,原告の請求は,被告釣竿の輸入,販売又は販売のための展示の差止め及び被告釣竿の廃棄並びに損害金合計1650万円及びこれに対する不法行為の後であり,訴状送達の日であることが記録上明らかな平成25年8月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。よって,上記の限度で原告の請求を認容し,その余は失当としてこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131025133130.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83686&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「ハンドヘルド型動画情報処理装置」とする発明につき,平成23年3月22日に特許出願(特願2011−63424。請求項の数3。特願2006−277062(国内優先権主張日:平成16年12月24日,平成17年7月28日)の分割出願)を行った。なお,本件出願に係る発明の名称は,平成24年6月4日付け手続補正書による手続補正により,「携帯情報通信装置」に変更されている。
(2)原告は,平成23年9月16日付けで拒絶査定を受けたので,平成24年1月16日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2012−840号事件として審理し,平成24年9月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年10月27日,その謄本が原告に送達された。
(4)原告は,平成24年11月25日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした特許請求の範囲請求項1の記載(ただし,平成24年6月4日付け手続補正書による手続補正後のもの)は,以下のとおりである。以下,請求項1に係る発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。
ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し,該入力データを後記データ処理手段へ送信する入力手段と;「アナログテレビ放送信号,デジタルテレビ放送信号,携帯テレビ電話信号,インターネットプロトコルに準拠した無線ストリーミング信号のうちの少なくとも1つの無線信号」(以下「無線動画信号」と略記する)を受信し,該無線動画信号をデジタル動画信号に変換した上で後記データ処理手段に送信する無線受信手段と;後記データ処理手段を動作させるプログラムと後記データ処理手段で処理可能なデータファイルとを格納する記憶手(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131025115137.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83685&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
普通地方公共団体である原告の住民は,原告が住民基本台帳ネットワークシステムに接続していないことは住民基本台帳法に違反するものであって,この不接続に伴って年金受給権者現況届の郵送費等を支出したことは財務会計上の違法行為に該当するなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づく住民訴訟を提起したところ,当時国立市長であった被告に対して上記郵送費等相当額の損害賠償請求をすること等を命じる判決が確定したが,被告は上記損害賠償金の支払をしなかった。本件は,原告が,被告に対し,地方自治法242条の3第2項に基づき,不法行為に基づく上記郵送費等相当額の損害賠償金39万8040円及びこれに対する不法行為後の日である平成21年7月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案であり,地方自治法242条の2第1項4号に基づく上記確定判決(いわゆる第1段目の訴訟の判決)によって認定された損害賠償債務の履行を求めるいわゆる第2段目の訴訟である。なお,上記のいわゆる第1段目の訴訟の審理において,当該訴訟の被告であった国立市長側に,本件訴訟の被告が補助参加をしていたが,控訴した国立市長が,本件訴訟の被告の意思に反して控訴を取り下げたため,いわゆる第1段目の訴訟についての参加的効力(民事訴訟法46条,地方自治法242条の3第4項)が本件訴訟の被告に対して及ばないこととなり,確定したいわゆる第1段目の訴訟と同じ争点について,再度審理をすることになったものである。1関係法令の定め別紙「関係法令の定め」記載のとおり(同別紙中の略称は本文においても同様に用いる。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131025094054.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83684&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年12月16日施行の衆議院議員選挙(以下「本件選挙」という。)について,広島県第1区の選挙人である原告A,原告B及び原告Cが,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法等の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づいて施行された本件選挙の広島県第1区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟(第1事件)及び広島県第2区の選挙人である原告Dが,上記と同じ理由により,本件選挙の広島県第2区における選挙は無効であると主張して提起した選挙無効訴訟(第2事件)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131024154116.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83683&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年12月16日現在の公職選挙法で定める衆議院議員小選挙区選挙の区割りに関する規定は,人口比例に基づいて選挙区割りされていないので,憲法(前文第1段落・第1文,56条2項,59条,67条,60条2項,61条,44条但し書,13条,15条,14条)に違反し無効であるとして,衆議院議員小選挙区岡山県第2区(以下「衆議院議員小選挙区」の記載を省略する。)の選挙人である原告が,被告に対し,同規定に基づいて同日施行された衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)の岡山県第2区における選挙を無効とすることを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131024144220.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83682&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,その発行する株式が東京証券取引所市場第一部に上場されている株式会社である控訴人が,重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券届出書(本件有価証券届出書)を関東財務局長に提出し,これに基づく募集により,320個の新株予約権証券を185億8088万4000円(当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させたなどとして,処分行政庁(金融庁長官)から,納付すべき課徴金の額を8億3913万円(うち本件有価証券届出書の虚偽記載に係る部分は8億3613万円)とする課徴金の納付命令の決定(本件決定)を受けたことについて,?主位的に,金商法172条の2第1項1号所定の課徴金の額を判断するいわゆる基準時は課徴金の納付命令の決定時と解すべきであるとし,上記の時点までの事情に照らすと本件決定における本件有価証券届出書の虚偽記載に係る課徴金の額の算定には誤りがあると主張して,本件決定のうち本件有価証券届出書の虚偽記載に係る課徴金の納付を命ずる部分(本件決定のうち納付すべき課徴金の額300万円を超える部分)の取消しを,?予備的に,同号が課徴金の額の算定に当たっての基礎として定める「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」は,新株予約権証券を取得させた時点において当該証券に係る新株予約権の行使によって払い込まれることが合理的に見込まれる額と解すべきであると主張して,これとは異なる前提に立って課徴金の額の算定がされた同じく本件有価証券届出書の虚偽記載に係る課徴金の納付を命ずる部分のうち納付すべき課徴金の額4億0500万円を超える部分(上記?のとおり取消しを求める部分の一部)の取消しを,それぞれ求める事案である。原判決は,金商法172条の2第1項1号所定の課徴金については,重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集によ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131024134111.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83681&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,外国信託銀行であるa銀行又はb銀行(以下「本件各受託銀行」という。)との間で本件各受託銀行を受託者とする信託契約を締結し,本件各受託銀行をして,c又はd(以下「本件各GP」という。)等との間で,米国デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法(以下「州LPS法」という。)に準拠して,自らがリミテッド・パートナーとなるリミテッド・パートナーシップ(以下「本件各LPS」という。)を設立する旨のパートナーシップ契約を締結させ,信託契約に基づいて被控訴人らが拠出した現金資産を本件各LPSに対して出資させた被控訴人らが,本件各LPSにおいて,米国所在の中古集合住宅(以下「本件各建物」という。)を購入し,これを賃貸する事業を行ったことから,本件各建物の貸付けに係る所得は被控訴人らの所得税法26条1項所定の不動産所得に当たり,その賃貸料等を収入金額とし減価償却費等を必要経費として不動産所得の金額を計算すると,損失の金額が生ずるとして,(1)その減価償却費等による損益通算をして所得税の確定申告書若しくは修正申告書を提出したところ,処分行政庁から,所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受け,又は(2)当該損益通算をせずに確定申告書若しくは修正申告書を提出した後,損益通算をすべきであったとして更正の請求をしたところ,処分行政庁から,更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けたため,これらの処分は違法であると主張して,控訴人に対し,原判決別紙5の請求目録記載の各所得税の更正処分(ただし,被控訴人ら主張の総所得金額及び納付すべき税額を超える部分。以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」という。)又は更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件各通知処分」といい,併せ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131024121257.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83680&hanreiKbn=05
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