【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・10・17/平25(ワ)19696】原告:富士工業(株)/被告:(有)ガウディー

主文(by Bot):
1被告は,別紙被告製品目録記載1ないし5の各釣竿を輸入し,販売し,又は販売のための展示をしてはならない。
2被告は,前項の各釣竿を廃棄せよ。
3被告は,原告に対し,1650万円及びこれに対する平成25年8月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4原告のその余の請求を棄却する。
5訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
6この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
1原告代理人は,主文第1,第2項と同旨及び「被告は,原告に対し,2100万円及び訴状送達の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決並びに仮執行の宣言を求め,請求の原因として別紙のとおり述べた。
2被告代表者は,本件口頭弁論期日に出頭しないし,答弁書その他の準備書面も提出しない。
3被告は,請求原因事実を争うことを明らかにしないから,これを自白したものとみなす。そして,被告の不法行為と相当因果関係にあると認められる弁護士費用相当額の損害は150万円と認めるのが相当である。
4以上によれば,原告の請求は,被告釣竿の輸入,販売又は販売のための展示の差止め及び被告釣竿の廃棄並びに損害金合計1650万円及びこれに対する不法行為の後であり,訴状送達の日であることが記録上明らかな平成25年8月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。よって,上記の限度で原告の請求を認容し,その余は失当としてこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131025133130.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83686&hanreiKbn=07