【★最判平28・4・26:強盗殺人,死体遺棄被告事件/平26(あ )477】結果:棄却
判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(長野一家3人強盗殺人事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/924/085924_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85924
判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(長野一家3人強盗殺人事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/924/085924_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85924
事案の概要(by Bot):
本件は,都立学校(高等学校又は養護学校)の教職員であり,又は教職員であった第1審原告らが,平成18年11月から平成21年4月までの間に都立
学校で行われた卒業式,入学式及び創立周年記念式典(以下「卒業式等」という。)において,国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱すること又はピアノ伴奏すること(以下「起立斉唱等の行為」又は「起立斉唱等」という。)を命ずる各所属校校長の職務命令に従わなかったこと(以下「本件不起立等」という。)を理由として,東京都教育委員会(以下「都教委」という。)から受けた地方公務員法(以下「地公法」という。)29条1項に基づく別紙2「懲戒処分等一覧表」記載の各懲戒処分は,第1審原告らの思想及び良心の自由を侵害するなど違憲,違法なものであると主張して,上記各処分の取消しを求めるとともに,上記各処分により精神的苦痛を被ったとして,都教委の設置者である第1審被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償(一つの懲戒処分ごとに慰謝料50万円及び弁護士費用5万円)及びこれに対する平成22年4月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,都教委が別紙2「懲戒処分等一覧表」の「処分日」欄記載の各日付で,番号2,6,13,14,16,22ないし28,30ないし32,34,38,40,42ないし48及び50の各第1審原告に対してした同一覧表の「処分内容」欄記載の減給処分又は停職処分(ただし,番号48−1欄記載の懲戒処分を除く。)をいずれも取り消し,上記各第1審原告のその余の請求及びその余の第1審原告らの請求をいずれも棄却したため,第1審原告ら及び第1審被告がそれぞれの敗訴部分を不服として控訴をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/923/085923_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85923
判示事項(by裁判所):
1健康保険の被保険者である会社の代表者が負傷に関して療養の給付を受けた場合において,代表者に対してされた療養の給付の不支給決定に裁量逸脱の違法があるとはいえないとされた事例
2健康保険法1条(平成25年法律第26号による改正前のもの)が法人の代表者等の業務上の事由による負傷等を保険給付の対象としていないことと憲法14条及び25条
要旨(by裁判所):1健康保険の被保険者である会社の代表者が負傷に関して療養の給付を受けた場合において,次の(1)から(3)など判示の事情の下では,代表者に対してされた療養の給付の不支給決定に裁量逸脱の違法があるとはいえない。
(1)代表者の負傷は避難道路整備工事に従事していた際の事故によるものであり,健康保険法1条(平成25年法律第26号による改正前のもの)が規定する「業務外の事由」による負傷に該当しない。
(2)「法人の代表者等に対する健康保険の適用について」と題する通知(平成15年7月1日保発第0701002号・厚生労働省保険局長通知)は,被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって,一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については,その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても,健康保険による保険給付の対象とする旨定めている。
(3)本件会社の健康保険の被保険者は,事故当時,5人であった。
2健康保険法1条(平成25年法律第26号による改正前のもの)が,法人の代表者等の業務上の事由による負傷等を保険給付の対象としていないことは,憲法14条及び25条に違反しない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/921/085921_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85921
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成24年7月17日,発明の名称を「殺傷犯罪防止刃物」とする特許出願をしたが(特願2012−158598号。請求項数1。以下「本願」と いう。甲1),平成26年7月14日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成26年9月26日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを不服2014−19256号事件として審理し,平成27年9月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月7日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年10月16日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
平成26年3月24日付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,上記補正後の請求項1に記載された発明を「本願発明」,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。 【請求項1】刃の機能を維持しつつ,刃物の先端に該刃物の軸と略垂直方向をなす,人体への食い込みを防止する円板状のストッパを設けたことを特徴とする殺傷犯罪防止刃物。 3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明は,下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び下記イの引用例2に記載された技術事項並びに下記ウの周知例に記載された従来周知の技術事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであって,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものであるから,本願は拒絶すべきものである,というものである。 ア引用例1:特開2000−229182号公報
イ引用例2:実願平4−74618号(実開平6−29324号)のCD−R
-(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/920/085920_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85920
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」とする特許権(登録第4975647号)を有する控訴人が,HDD用磁性材ターゲットの製造,販売等を行う被控訴人に対し,被控訴人による原判決別紙被告製品目録記載1の製品(被控訴人製品1)並びに被控訴人製品2及び同3の製造,販売等が,控訴人の上記特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項に基づき,被控訴人製品2及び同3の製造等の差止めを求めるとともに,民法709条,特許法102条2項に基づき,被控訴人製品1の販売による損害賠償金30万円及びこれに対する特許権侵害行為の後の日である平成26年11月5日(同年10月31日付け訴え変更申立書(3)の送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,平成27年9月29日,各被控訴人製品は,本件発明1ないし3及び6の各技術的範囲に属さない,本件発明1ないし3は,乙23発明と同一であり,新規性を欠くし,本件発明6は,乙23発明に乙29ないし31に示された公知技
術を適用することで,当業者が容易に想到できたものであり,進歩性を欠くから,いずれも無効とされるべきものであるとの理由で,控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡したところ,控訴人は,同年10月9日に控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/919/085919_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85919
事案の要旨(by Bot):
本件は,控訴人らが,被控訴人らに対し,控訴人会社とエイベックス・エンタテインメント株式会社(AEI。被控訴人ADの旧商号)との間の2012年(平成24年)12月1日付け著作権譲渡契約書(本件契約書。その写しは別添のとおり。)は,被控訴人らの従業員らによって偽造されたものであるとして,本件契約書の成立の不真正の確認を求めるとともに,被控訴人らの従業員らによる本件契約書の偽造という不法行為について,被控訴人らは使用者責任を負うとして,民法709条,715条1項本文,723条に基づき,控訴人会社に対する損害賠償金80万9000円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払並びに控訴人らに対する当該不法行為により棄損された名誉を回復するための措置としての謝罪広告を求めた事案である。原判決は,本件契約書は偽造されたものとは認められず,真正に成立したものと認められるとして控訴人らの請求をいずれも棄却したため,控訴人らは,これを不服として本件控訴を提起した。そして,控訴人会社は,当審において,被控訴人らに対する損害賠償請求に係る請求額を70万9000円及びこれに対する遅延損害金に減縮するとともに,控訴人会社とAEIとの間で締結された本件楽曲に係る著作権の譲渡契約に基づき,当該契約上の代金債務をAEIから引き受けたと主張する被控訴人AMC及び同AMPに対し,代金10万円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求める請求を追加した。なお,被控訴人らは,いずれも控訴人会社による上記請求の減縮に同意した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/918/085918_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85918
要旨(by裁判所):
ガス抜き配管内での結露水の滞留によるメタンガスの漏出に起因する温泉施設の爆発事故について,設計担当者に結露水の水抜き作業に係る情報を確実に説明すべき業務上の注意義務があったとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/917/085917_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85917
要旨(by裁判所):
プロ野球の試合を観戦中,打者の打ったファウルボールが被控訴人の顔面に直撃し右眼球破裂により失明した事故について,球場に設けられていた安全設備等に工作物責任ないし営造物責任上の瑕疵があったとは認められないが,球団運営会社は野球観戦契約に信義則上付随する安全配慮義務を尽くしたとは認められないとして,原審の判断を変更し,被控訴人の控訴人らに対する上記各責任に基づく損害賠償請求をいずれも棄却する一方,球団運営会社に対する債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく損害賠償請求を一部認容した事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/916/085916_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85916
事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を「膣圧回復治療用具」とする意匠登録第1167592号の意匠権を有する原告が,被告有限会社アットプランニングが別紙物件目録記載1の製品を,被告株式会社メルシーが被告製品1及び別紙物件目録記載2の製品を,それぞれ販売及び販売のための展示をしていること,並びに被告意匠1及び同2がいずれも本件意匠と類似することを前提に,被告らによる販売等は,本件意匠権を侵害する行為であると主張して,意匠法37条1項に基づき,被告アットプランニングに対して被告製品1の販売等の差止めを,被告メルシーに対して被告製品1及び同2の販売等の差止めをそれぞれ求め(前記第1の1,2),同条2項に基づき,被告アットプランニングに対して被告製品1の廃棄を,被告メルシーに対して被告製品1及び同2の廃棄をそれぞれ求め(前記第1の3,4),意匠権侵害の不法行為による損害賠償請求権又は実施料を支払うことなく本件意匠と類似する意匠を実施したことによる不当利得返還請求権に基づき,被告アットプランニングに対し損害賠償金又は不当利得金265万2000円及びこれに対する同被告への訴状送達の日の翌日である平成28年2月2日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被告メルシーに対し損害賠償金又は不当利得金347万1000円及びこれに対する同被告への訴状送達の日の翌日である平成28年1月31日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(前記第1の5,6)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/915/085915_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85915
事案の概要(by Bot):
(1) 本件は,発明の名称を「強磁性材スパッタリングターゲット」とする特許第4673453号の特許権を有する原告が,被告が製造してセミコン・ライト株式会社に販売した別紙被告製品目録記載1の製品は,本件特許の特許請求の範囲の請求項2記載の発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為による損害賠償金(第一次的に特許法102条2項による損害額55万円の内金として30万円,第二次的に同条3項に基づく損害額14万3130円)及びこれに対する平成26年12月3日(同年11月28日付け訴え変更申立書(2)の送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2) 原告は,本件訴訟において,当初は,本件特許権に基づき,別紙被告製品目録記載2の製品及び同目録記載3の製品(訴え提起時は,同目録記載3(1)の製品とされていたが,平成26年11月28日付け訴え変更申立書(2)による訴え変更により,同目録記載3(2)の製品とされた。以下,これらを区別することなく「被告製品3」という)の生産,使用,譲渡及び譲渡の申出の差止めを求めたが(平成25年11月21日付け訴状),平成26年11月28日付け訴え変更申立書(2)(同年12月3日の第7回弁論準備手続期日において,一部訂正の上,陳述)による訴え変更により,被告製品1に係る損害賠償請求(前記第1及び上記(1))を追加した。 これに対し,被告は,後述のとおり,本案前の答弁として,上記追加された損害賠償請求に係る訴えにつき,訴訟上の信義則違反を理由として,却下を求めた。
その後,原告は,平成27年8月27日の第12回弁論準備手続期日(ただし,弁論分離後の被告製品2の差止請求に係る期日)において,被告製品2に係る請求を放棄し,同年10月5日の第13回弁論準備手続期日(ただし,弁論分離後の被告製品3の差止請求に係る期日)において,被告製品3に係る請求を放棄した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/914/085914_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85914
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「揺動機能付き椅子」とする特許権を有する原告が,被告において各被告製品を輸入し,販売し,販売の申出を行う行為が,原告の上記特許権を侵害する旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,各被告製品の輸入・販売等の差止め及び各被告製品の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき,1億4000万円及びこれに対する平成26年9月26日(不法行為後である本件訴え提起日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/913/085913_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85913
事案の概要(by Bot):
原告は,別紙商標目録1ないし4記載の各登録商標の商標権者から本件各商標の独占的通常使用権の許諾を受けて使用しているところ,被告Aとの間において平成23年12月27日付けライセンス契約を,また,被告B及び同Cとの間において同日付け連帯保証契約を,それぞれ締結した。被告Aは,本件契約に基づき,ゴーゴーカレー大宮東口スタジアムにおいて,本件各商標を使用してカレー店の営業を行っていた。本件は,原告が,被告Aにおいて本件契約が定めるロイヤリティの支払を複数回にわたり懈怠したため,被告Aの債務不履行を理由に本件契約を解除したにもかかわらず,被告Aにおいて本件契約の解除後も本件各商標の使用及び本件店舗におけるカレー店の営業を継続したことが,本件契約の定める競業避止義務及び商標等取扱義務に違反し,また,商標権侵害(不法行為)及び不正競争(不正競争防止法2条1条1号)に当たると主張して,被告らに対し,次のとおりの連帯支払を求める事案である。
(1)被告Aに対し,本件契約が定める競業避止義務に違反したことに基づく違約金として518万7792円,本件契約が定める本件各商標等の取扱義務に違反したことに基づく違約金として518万7792円,商標権侵害の不法行為(民法709条,商標法38条2項)ないしは不正競争(不正競争防止法4条,2条1項1号)に基づく損害賠償金として971万0440円,以上の合計額である2008万6024円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで約定利率である年1割2分5厘の割合による遅延損害金の支払を求める。 (2)被告B及び同Cに対し,
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/912/085912_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85912
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/912/085912_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85912
要旨(by裁判所):
カセットガスボンベを破裂させるなどした5件の激発物破裂,現住建造物等放火等の公訴事実について,犯行声明文の作成に使用された道具が被告人方から押収されたことや,被告人の作成したメモに犯人しか知り得ない事実が記載されていたことなどの間接事実から,被告人が犯人であると認定した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/911/085911_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85911
事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「ワークの加工装置」とする発明についての特許権を有する原告が,被告に対し,被告が製造,販売又は販売の申出をしているプリント基板加工装置(X線基準穴明け機)である別紙被告製品目録記載の被告製品1ないし5(以下「被告製品1」ないし「被告製品5」といい,併せて「被告各製品」という。)が上記特許権(請求項1)の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき被告各製品の製造,使用,譲渡,貸渡し,輸出,貸渡し・販売の申出の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償請求として3630万円(弁護士費用330万円を含む。)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年5月20日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,原告が被告に対して開示した指示書・注文書等に記載された原告の取引先名,住所,担当者名,販売した機械の型名・仕様等の情報が原告の営業秘密に当たり,これを被告が競業目的で使用することが不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号の不正競争に該当し,被告各製品の販売によって原告の営業上の利益が侵害されたと主張して,不競法3条1項及び2項に基づき上記情報の使用の差止め及び上記情報の廃棄を求めるとともに,不競法4条及び5条2項に基づく損害賠償請求として726万円(弁護士費用66万円含む。)及びこれに対する平成26年5月20日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(主位的請求),また,被告が原告の取引先等に対し,「原告は単なる商社であり,被告各製品は原告の開発した製品ではない」などと虚偽事実を告知した行為が不競法2条1項14号(平成27年法律第54号による改正前のもの。以下同じ。)の不正競争に当たり,虚偽告知を用いた被告の営(以下略)
発明の名称(By Bot):
ワークの加工装置
特許番号:特許第4343391号
出願日:平成12年4月7日
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/910/085910_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85910
事案の概要(by Bot):
本件は,被告の開設する病院において出生した原告Aが,いわゆるカンガルーケアの実施中に心肺停止に陥り,その後,重篤な脳性麻痺による後遺症が残存するに至ったことに関し,原告A並びにその父である原告B及び母である原告Cが,被告ないしその職員が,カンガルーケアの開始に先立って適切な説明をせず,原告Aの低血糖に対する適切な処置をせずに,いったん中断されていたカンガルーケアを再開させた上,再開後のカンガルーケアについて適切な経過観察をしていなかったと主張して,被告に対し,診療契約上の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償として,原告Aが2億1563万5455円及びこれに対する不法行為日である平成23年1月a日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告B及び原告Cが各660万円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/909/085909_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85909
事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「足先支持パッド」とする実用新案権を有する原告P1が,被告が製造販売する別紙被告商品目録記載の商品が同実用新案権に係る考案の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,実用新案権に基づき別紙被告商品目録記載の商品の製造,譲渡等の及び同商品の廃棄を求め,別紙原告商標目録記載の商標について商標権を有し,原告P1から実用新案権の独占的通常実施権の設定を受けている原告有限会社ガルボプランニング(以下「原告会社」という。)が,被告が別紙被告標章目録記載の標章を付した別紙被告商品目録記載の商品を販売したことにより自商標権及び実用新
案権の独占的通常実施権が侵害されたと主張して,商標権に基づき,別紙被告標章目録記載の標章を付した同商品の譲渡等の商品の廃棄を求めるとともに,実用新案権の独占的通常実施権侵害又は商標権侵害の不法行為に基づく平成26年6月から平成27年7月までの期間分の損害賠償請求として,損害金の一部である2億円及びこれに対する平成26年6月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/907/085907_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85907
要旨(by裁判所):
前大阪市長であった原告が,当時大阪市長であった被告による住民投票前のタウンミーティングでの演説中に,原告が市長選挙の際に現金を配るなどして公職選挙法違反の行為をしたと受け取られる発言等をしたため原告の名誉が毀損されたと主張し,被告及び所属政党に対して1000万円の慰謝料等を求めた事案において,当該発言の趣旨は一義的に明確ではなく,前後の発言等を踏まえると,原告主張のような事実を適示したものではなく,制度変更の是非を問題にしたものにすぎないなどと判断して,原告の請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/906/085906_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85906
事案の概要(by Bot):
本件は,社団法人甲(当時)が認定する「上級登攀ガイド」の資格を備え,山岳ガイドの業務に従事していた被告人が,富山県黒部市内の祖母谷温泉から白馬岳,朝日岳,栂海新道を経て親不知に抜ける5泊6日の有料登山ツアーを企画,主催し,当時53歳から67歳までの5名の女性登山客を引率し,1名の山岳ガイド見習いを随行させ,登山1日目の行程として,平成18年10月7日午前5時過ぎ頃,降雨の中,祖母谷温泉山小屋から長野県北安曇郡白馬村内の白馬岳山頂直下の白馬山荘を目指して,夏山の晴天時に想定される標準的なコースタイムが約9時間30分とされる登山コースの登山を開始し,午前10時15分ころ不帰岳山頂直下の避難小屋を経由し,高度2000mから2500mになる清水尾根を経て清水岳山頂直下まで進み,さらに旭岳山頂直下を経て白馬山荘に向かったが,その登山道上で,天候悪化のため,上記登山客らを強風,みぞれ,吹雪等
にさらさせて追従,歩行ができない状態に陥らせ,そのうち4名を低体温症で死亡させるに至ったという遭難事故について,被告人に業務上過失致死の責任が問われた事案である。原判決は,本件登山の前日には気象状態の悪化を予想する天気情報が出ていたこと,登山開始時から降雨が続いていたこと,この時期の北アルプスの天候,登山コースの地形的特徴,被害者らの装備などに照らせば,被告人と同等の立場にある通常の山岳ガイドとしては,登山を続行すれば天候悪化により被害者らが稜線上で強風,みぞれ,吹雪等にさらされて凍死に至る危険性を予見することができたから,被告人には,遅くとも清水尾根の途中において登山を中止して不帰岳の避難小屋に引き返すなどして遭難事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるとして,その義務に違反して,登山を中止することなく,漫然登山客らを不十分な装備のまま引率して登山を続行して(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/905/085905_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85905
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,別紙原告デザイン目録記載1のゴルフクラブのシャフトの外装デザイン及びその基となった同記載2の原画並びに同記載3のカタログの表紙デザインはいずれも原告の著作物であるところ,被告の販売する被告シャフトは本件シャフトデザインの特徴を全て踏襲した上で配色,パターンの位置等を変えたものであるから本件シャフトデザイン(予備的に本件原画)に係る原告の著作権(翻案権,二次的著作物の譲渡権)及び同一性保持権を侵害し,また,被告の頒布する被告カタログは本件カタログデザインの特徴を全て踏襲した上で配色,パターンの位置等を変えたものであるから本件カタログデザインに係る原告の同一性保持権を侵害しているとして,被告シャフト5〜8による著作権侵害につき民法703条,704条に基づく使用料相当額の不当利得金5400万円及び利息の返還,被告シャフト及び被告カタログによる同一性保持権侵害につき民法709条に基づく慰謝料(一部請求)425万円及び遅延損害金の支払,被告シャフト及び被告カタログによる同一性保持権侵害につき著作権法112条1項に基づく製造ないし頒布等の差止め及び同条2項に基づく廃棄,被告シャフトによる同一性保持権侵害につき同法115条に基づく謝罪広告 の掲載を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/904/085904_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85904