事案の概要(by Bot):
原告は,別紙商標目録1ないし4記載の各登録商標の商標権者から本件各商標の独占的通常使用権の許諾を受けて使用しているところ,被告Aとの間において平成23年12月27日付けライセンス契約を,また,被告B及び同Cとの間において同日付け連帯保証契約を,それぞれ締結した。被告Aは,本件契約に基づき,ゴーゴーカレー大宮東口スタジアムにおいて,本件各商標を使用してカレー店の営業を行っていた。本件は,原告が,被告Aにおいて本件契約が定めるロイヤリティの支払を複数回にわたり懈怠したため,被告Aの債務不履行を理由に本件契約を解除したにもかかわらず,被告Aにおいて本件契約の解除後も本件各商標の使用及び本件店舗におけるカレー店の営業を継続したことが,本件契約の定める競業避止義務及び商標等取扱義務に違反し,また,商標権侵害(不法行為)及び不正競争(不正競争防止法2条1条1号)に当たると主張して,被告らに対し,次のとおりの連帯支払を求める事案である。
(1)被告Aに対し,本件契約が定める競業避止義務に違反したことに基づく違約金として518万7792円,本件契約が定める本件各商標等の取扱義務に違反したことに基づく違約金として518万7792円,商標権侵害の不法行為(民法709条,商標法38条2項)ないしは不正競争(不正競争防止法4条,2条1項1号)に基づく損害賠償金として971万0440円,以上の合計額である2008万6024円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで約定利率である年1割2分5厘の割合による遅延損害金の支払を求める。 (2)被告B及び同Cに対し,
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/912/085912_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85912