Archive by month 7月
事案の概要(by Bot):
本件は,フランス共和国法人である原告協会が,その会員(美術作品の著作者又は著作権承継者)から美術作品(以下「会員作品」という。)の著作権の移転を受け,著作権者として著作権を管理し,原告X1が,亡パブロ・ピカソ(以下「ピカソ」という。)の美術作品(以下「ピカソ作品」という。)の著作権について,フランス民法1873条の6に基づく不分割共同財産の管理者であって,訴訟当事者として裁判上において,同財産を代表する権限を有すると主張した上で,原告らが,被告に対し,被告は,被告主催の「毎日オークション」という名称のオークション
(以下「本件オークション」という。)のために作成したカタログ(以下「本件カタログ」という。)に,原告らの利用許諾を得ることなく,会員作品及びピカソ作品の写真を掲載しているから,原告らの著作権(複製権)を侵害しているなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求ないし悪意の場合の不当利返還請求として,○ア原告協会につき1億5564万1860円の一部請求として8650万円及びこれに対する最終不法行為の日の後である平成22年12月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,○イ原告X1につき1696万1560円の一部請求として850万円及びこれに対する最終不法行為の日の後である同年6月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である(請求額は原審段階のものである。)。原審は,平成25年12月20日,原告らの請求のうち,原告協会については,4094万4350円の支払請求及びこれに対する附帯請求部分を,原告X1については,441万7000円の支払請求及びこれに対する附帯請求部分を認容する旨の判決を言い渡したところ,原告X1及び被告は,敗訴部分につき全部控訴し,原告(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/047/086047_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86047
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の販売する別紙原告商品目録記載のフェイスマスク(以下「原告商品」という。)の形態が原告の商品等表示として需要者の間に
2広く認識される状態に至っていたところ,被告が販売を開始した別紙被告商品目録記載のフェイスマスク(以下「被告商品」という。)の形態は原告商品の形態と類似し,原告商品と混同を生じさせるから,被告による被告商品の販売が,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たる旨,被告商品は,原告商品の形態を模倣したものであるから,被告による被告商品の販売が,同条1項3号の不正競争行為に当たる旨主張して,被告に対し,同法3条1項及び2項に基づき,被告商品の製造・販売・販売のための展示の各差止め並びに被告商品の廃棄を求める(前記第1の1,2)と共に,同法4条に基づき,損害賠償金1329万5000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(前記第1の3)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/046/086046_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86046
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裁判所の判断(by Bot):
1国賠法1条1項は,国又は公共団体の公権力の行使にあたる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加えたときに,国又は公共団体がこれを賠償する責めに任ずることを規定するものである(最高裁昭和53年(オ)第1240号同60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁,最高裁平成13年(行ツ)第82号,同第83号,同(行ヒ)第77号同17年9月14ところ,公権力の行使にあたる公務員の行為が国賠法1条1項の適用上違法と評価されるためには,当該公務員が損害賠償を求めている国民との関係で個別具体的な職務上の法的義務を負担し,かつ,当該行為がその職務上の法的義務に違反してなされた場合でなければならず,特に,裁判官の職務行為については,「当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする」(最高裁昭和53年(オ)第69号同57年3月12日第二小法廷判決・民集 336巻3号329頁)ものである。
2原告は,本件判決は,訴状別紙1として添付する準備書面及び証拠の図面(以下「本件準備書面等」という。)による原告の主張を脱漏した旨主張するが,民事訴訟法258条の「裁判の脱漏」とは,裁判所が,請求の一部につき判決を怠っている場合をいい,個々の主張について判断を落とした場合は,判決の脱漏に当たらないから,原告の上記主張は,主張自体失当である。しかも,原告は,上記のように主張する理由として,本件取消請求訴訟において,原告が平成15年3月20日に本件準備書面等を東京高等裁判所に提出し,同月26日の弁論準備手続期日において説明したところ,直ちに公開法廷に移動し,弁論準備手続の結果を陳述後,本件裁判官らが口頭弁論を終結(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/045/086045_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86045
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事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「後方押出方法および後方押出装置」とする発明に係る特許権を有する控訴人が,原判決別紙被告物件目録記載の製品又は半製品(被告製品)を製造,譲渡等する行為は,本件特許権を侵害する行為であるなどと主張して,被控訴人に対し,特許法100条に基づき,被告製品の製造,譲渡等の差止め並びに被告製品及びその製造に使用する原判決別紙被告製造装置目録記載の装置(以下「被告装置」という。)の廃棄,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金の一部である1億6065万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
2原判決は,被控訴人が本件特許権に係る特許(本件特許)の特許請求の範囲請求項1及び2に係る発明(本件特許発明。以下,請求項1に係る発明を「本件特許発明1」,請求項2に係る発明を「本件特許発明2」という。)を実施しているということはできないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/044/086044_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86044
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成19年12月14日,発明の名称を「プレススルーパックの蓋用包装用シート,その製造方法及びプレススルーパック」とする特許出願(特願2
007−324047号。優先権主張:平成18年12月18日,日本。以下「本件優先権主張」という。)をし,平成24年12月14日,設定の登録を受けた(請求項の数8。以下,この特許を「本件特許」という。甲79)。 (2)被告は,平成26年4月30日,本件特許の請求項1ないし8に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800070号事件として係属した。 (3)原告は,平成27年4月24日,特許請求の範囲及び明細書の記載について訂正を請求した(請求項の数8。甲73。以下「本件訂正」という。)。
(4)特許庁は,平成27年8月26日,本件訂正を認めた上で,「特許第5154906号の請求項1ないし8に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年9月3日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年9月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。訂正箇所に下線を付した。以下,本件特許に係る発明を,請求項の番号に従って「本件発明1」などといい,本件発明1ないし8を併せて,「本件各発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】調質が硬質材であるアルミニウム箔と,/前記アルミニウム箔の少なくとも一方の面への塗布層である,透明ないし半透明の下地層と,/前記下地層上に設けた白着色層と,/前記白着色層上に位置するバーコード部(ただし,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/043/086043_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86043
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事案の概要(by Bot):
1訴訟の概要(略称は,特に断らない限り,原判決に従う。)
?本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人が販売する原判決別紙1の上段の番号1から34記載の商品及びこれらの各商品に別紙2のようにケースを付属させた形態を有する「エジソンのお箸」という商品名の練習用箸(原告商品)の形態は,控訴人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものであり,被控訴人が製造・販売する原判決別紙被告商品目録1から20記載の「デラックストレーニング箸」という商品名の箸(被告商品)は,上記原告商品の形態と同一の形態を備えているから,被控訴人による被告商品の販売は,原告商品と混同を生じさせる行為であり,不競法2条1項1号所定の不正競争に該当すると主張して,被告商品の製造・販売の損害賠償の一部としての100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年12月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
?原判決は,控訴人は,不競法2条1項1号所定の「他人」に当たらず,また,原告商品の「一対の箸が上端部又は中央より上端側の部分において連結されたいわゆる連結箸であって,うち1本の箸は人2つのリングを有し,他方の1本は親指を入れる1つのリングを有する」という形態(原告商品形態)は,不競法2条1項1号所定の「商品等表示」に当たるということはできないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/042/086042_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86042
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標登録番号:第5411194号
商標の構成:クリーンマスター(標準文字)
登録出願:平成22年5月12日
設定登録日:平成23年5月13日
指定商品:別紙指定商品目録記載のとおり
?原告は,平成26年8年13日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品のうち第9類「電子応用機械器具及びその部品」について,継続して3年以上被告らが使用した事実がないとして,本件商標の当該指定商品に係る商標登録の取消しを求める審判を請求し,当該請求は,同年9月1日登録された。
?特許庁は,これを,取消2014−300618号事件として審理し,平成27年9月3日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月11日,原告に送達された。 ?原告は,平成28年1月8日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,その要旨は以下のとおりである。
(1)被告は,取扱商品として各種制御基盤の写真及び文字とともに,それに「クリーンマスター?」との標章を付したパンフレットを作成し,平成26年2月20日以降同年9月22日までの間,営業用又は来客用などとして,のべ123回にわたり継続して持ち出し,頒布した。 (2)制御基盤は,「電子応用機械器具及びその部品」の範ちゅうに含まれる。
(3)したがって,被告は,本件審判の請求の登録(平成26年9月1日)前3年(以下「要証期間」という。)以内に,日本国内において,本件審判の請求に係る指定商品である「電子応用機械器具及びその部品」について,本件商標の使用をしていると認められるから,本件商標登録は,商標法50条の規定により取(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/041/086041_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86041
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判示事項(by裁判所):
地方税法附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」の解釈
要旨(by裁判所):地方税法施行令39条の2の3第1項2号の定める特例適用住宅が,地方税法附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」に該当するか否かの判断においては,1棟の共同住宅等で独立的に区画された部分が100以上あることを要するものではなく,複数の棟の共同住宅棟で独立的に区画された部分が100以上ある場合もこれに該当する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/039/086039_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86039
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,原告が被告らの依頼により本件イラスト類を作成し,被告らに提供したことに関して,被告らによる本件書籍及び本件文書への本件イラスト類の使用が原告の許諾の範囲を超えるものであり,原告の著作権(複製権及び翻案権)の侵害に当たるとして,著作権法112条1項及び2項に基づく本件イラスト類の複製等の差止め並びに本件書籍及び本件文書の複製等の差止め及び廃棄と,民法709条,著作権法114条3項に基づく損害賠償金7105万2000円及び遅延損害金の連帯支払,本件書籍及び本件文書の一部において本件イラスト類を改変し,原告の氏名を表示しなかったことが原告の著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)の侵害に当たるとして,民法709条,710条に基づく慰謝料280万円及び遅延損害金の連帯支払並びに謝罪広告の掲載,原告のイラストが掲載されていない教材に原告の氏名を表示したことが氏名権侵害の不法行為に当たるとして,民法709条,710条に基づく慰謝料20万円及び遅延損害金の連帯支払,上記〜に係る弁護士費用690万2500円及び遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,原告が被告らの依頼により修正した本件イラスト類13の修正料6万円及び使用料20万円並びに遅延損害金の連帯支払,原告が被告らの依頼により中途まで作成した未完成のイラスト類の製作料(予備的に契約解除による損害賠償金)32万円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/038/086038_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86038
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成19年に実施された平成20年度大分県公立学校教員採用選考試験(以下「平成20年度選考試験」という。)に合格し,同年4月1日付けで,大分県教育委員会(以下,単に「県教委」という。)から大分市公立学校教員に任命された(以下「本件採用処分」という。)原告が,県教委から,平成20年度選考試験に係る原告の成績に不正な加点操作があったとして,同年9月8日付けで,本件採用処分の取消処分(以下「本件取消処分」という。)を受けたことから,本件取消処分が違法であると主張して,被告に対し,本件取消処分の取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,違法な本 2件取消処分ないし本件採用処分により精神的苦痛を受けたとして,慰謝料及び弁護士費用の合計である770万円の損害賠償を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/037/086037_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86037
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)を有する
控訴人が,被控訴人が,本件商標権に係る商標(以下「本件商標」という。)に類似する別紙被控訴人標章目録記載の標章(以下「被控訴人標章」という。)を付した有料の資格認定講座を開催し,被控訴人標章を付した資格を認定した行為,前記講座のウェブ上での宣伝に際し,被控訴人標章を付した画像を提供した行為,被控訴人標章を使用して,インターネット上に動画を投稿し,視聴できる状態にした行為は,商標法37条1号,2条3項3号,同8号に該当し,控訴人の本件商標権を侵害するとして,被控訴人に対し,民法709条,商標法38条3項に基づき,67万円の損害賠償金及びこれに対する不法行為後である平成27年5月23日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,前記につき,被控訴人が被控訴人標章を付した資格認定講座を開催し,被控訴人標章を付した資格を認定した事実は認められない,前記及びにつき,被控訴人が少なくとも平成26年5月7日まで自身の開催する講座の広告において被控訴人標章を使用したことに争いはないが,自身の開講する講座の内容を説明・表現するため,また,そのような講座を主催する講師の肩書きとして,記述的に用いたにすぎないとして,民法709条に基づく損害賠償請求は理由がない旨判断して,控訴人の請求を棄却した。これに対し,控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/036/086036_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86036
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)を有する
控訴人が,被控訴人が,本件商標権に係る商標(以下「本件商標」という。)に類似する別紙被控訴人標章目録記載の標章(以下「被控訴人標章」という。)を付した有料の資格認定講座を開催し,被控訴人標章を付した資格を認定した行為,前記講座のウェブ上での宣伝に際し,被控訴人標章を付した画像を提供した行為は,商標法37条1号,2条3項3号,同8号に該当し,控訴人の本件商標権を侵害するとして,被控訴人に対し,民法709条,商標法38条3項に基づき,34万8000円の損害賠償金及びこれに対する不法行為後である平成27年5月23日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,前記につき,被控訴人が被控訴人標章を付した資格認定講座を開催した事実は認められない,被控訴人は,その認定する私的資格の名称として,被控訴人標章を付与したものの,記述的に用いたにすぎない,前記につき,被控訴人は,自身の開催する講座の広告において,被控訴人標章を使用したものの,前記講座の内容を説明・表現するため,記述的に用いたにすぎないとして,民法709条に基づく損害賠償請求は理由がない旨判断して,控訴人の請求を棄却した。これに対し,控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/035/086035_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86035
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)を有する
控訴人が,被控訴人が,本件商標権に係る商標(以下「本件商標」という。)に類似する別紙被控訴人標章目録記載の標章(以下「被控訴人標章」という。)を付した有料の資格認定講座を開催し,被控訴人標章を付した資格を認定した行為,前記講座のウェブ上での宣伝に際し,被控訴人標章を付した画像を提供した行為は,商標法37条1号,2条3項3号,同8号に該当し,控訴人の本件商標権を侵害するとして,被控訴人に対し,民法709条,商標法38条3項に基づき,8万1000円の損害賠償金及びこれに対する不法行為後である平成27年5月27日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,前記につき,これらの事実は認められない,前記につき,被控訴人は,自身の開催する講座の広告において,被控訴人標章を使用したものの,前記講座の内容を説明・表現するため,記述的に用いたにすぎないとして,民法709条に基づく損害賠償請求は理由がない旨判断して,控訴人の請求を棄却した。これに対し,控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/034/086034_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86034
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
被告は,平成8年9月27日,発明の名称を「白色ポリエステルフィルム」とする発明について特許出願(特願平8−255935号。以下「本件出願」という。)をし,平成16年9月10日,特許第3593817号(請求項の数6。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。 原告は,平成24年10月26日,本件特許を無効とすることを求めて無効審判請求をした。
特許庁は,上記請求を無効2012−800177号事件として審理し,平成25年6月3日付けで審決の予告をした。
これに対し被告は,平成25年8月6日付けで本件特許の特許請求の範囲及び明細書について訂正請求をした(以下,この訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。
その後,特許庁は,平成25年10月3日,「請求のとおり訂正を認める。特許第3593817号の請求項1ないし6に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「第1次審決」という。)をし,その謄本は,同月11日,被告に送達された。
被告は,平成25年11月8日,第1次審決のうち,「特許第3593817号の請求項1ないし6に係る発明についての特許を無効とする。」との部分の取消しを求める審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10303号)を提起した。 知的財産高等裁判所は,平成26年10月23日,第1次審決のうち,上記部分を取り消す旨の判決(以下「第1次判決」という。)をし,その後,同判決は確定した。
特許庁は,無効2012−800177号事件について更に審理の上,平成27年4月7日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された。 原告は,平成27年5月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/033/086033_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86033
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事案の概要(by Bot):
本件の本訴は,原告が,原告の製品である本件製品には欠陥がないにもかかわらず,被告が同製品には欠陥があるなどとして苦情を申し立てるとともに,本件製品
の販売店に対して本件製品及び原告自身について虚偽の内容を記載した書面を配布することにより,原告の名誉・信用を毀損し業務を妨害したことが,主位的には不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項14号(平成27年法律第54号による改正前のもの。以下同じ。)所定の不正競争に該当する旨主張して,被告に対し,同法3条1項に基づき「本件製品には欠陥がある」又は「原告は無責任な会社である」旨の表現を行うことの差止め,同法14条に基づき,営業上の信用ないし名誉の回復措置として上記販売店への謝罪文の送付,並びに不競法4条に基づき,損害賠償金1760万円(慰謝料1600万円,弁護士費用160万円,売上げ喪失等による損害950万5000円の合計2710万5000円の一部請求)及びこれに対する不正競争行為後の日である平成25年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的には民法上の不法行為に該当する旨主張して,被告に対し,同法723条に基づき,営業上の信用ないし名誉の回復措置として上記販売店への謝罪文の送付,並びに同法709条に基づき,損害賠償金1760万円(慰謝料1600万円,弁護士費用160万円,売上げ喪失等による損害950万5000円の合計2710万5000円の一部請求)及びこれに対する不法行為後の日である平成25年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。本件の反訴は,被告が,自らが購入した本件製品には欠陥があり,同製品を用いても宣伝内容に反し畳が適切に染まらなかった上,その後も,原告が,本件製品の剥離について不適切な方法(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/032/086032_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86032
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審決に対する取消訴訟である。争点は,訂正請求書の補正の可否,訂正請求の適否,新規性・進歩性判断の誤りの有無及び先願発明との同一性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
設定登録時の本件特許の請求項1,2,4及び6に係る発明の各特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
(1)本件発明1
「情報処理装置と,該情報処理装置に接続され,複数の指示部位を有する指示体による入力検出面へのタッチ動作を前記情報処理装置へ伝えるための,前記入力検出面にタッチされる指示部位の指示位置を検出する位置検出手段を備えたタッチパネルとを有するタッチパネルシステムであって,該タッチパネルシステムは,
前記タッチパネルの入力検出面に同時に又は順にタッチされる指示部位の数をカウントするカウント手段と,前記位置検出手段により検出される複数の指示部位のうち最外端にある2個所の指示部位の指示位置の間の距離を算出する距離算出手段と,前記カウント手段によりカウントされる指示部位の数に加えて,前記距離算出手段により算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化に応じて前記情報処理装置が所定の動作を行うようにする制御手段と,を具備することを特徴とする複数の指示部位で操作可能なタッチパネルシステム。」 (2)本件発明2
「請求項1に記載のタッチパネルシステムであって,前記カウント手段は,該複数の指示部位が隣接しているときは1つの指示部位がタッチされたものとして指示部位の数をカウントすることを特徴とする複数の指示部位で操作可能なタッチパネルシステム。」 (3)本件発明4
「請求項1に記載のタッチパネルシステムであって,前記制御手段は,前記位置検出手段により検出される複数の指示部位の指示位置のうち最初若しくは最後にタッチされる指示位置を,指示部位の指示位置として前記情報処理装置が所定の動作を行うようにすることを特徴とする複数の指示部位で操作可能なタッチパネルシステム。」 (4)本件発明6
「請求項1に記載のタッチパネルシステムであって,前記情報処理装置の所定の動作とは,指(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/031/086031_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86031
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事案の概要(by Bot):
本件は,レコード会社である原告らが,一般利用者に対してインターネット接続プロバイダ事業等を行っている被告に対し,氏名不詳者が原告らのレコードに収録された楽曲を複製した音楽ファイルを被告の提供するインターネット接続サービスを利用して自動公衆送信し得るようにした行為が原告らの送信可能化権の侵害に当たると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する上記送信可能化権侵害に係る発信者情報の開示を求める事案である。原告らの被告に対する発信者情報開示請求の当否に関する当事者の主張は次のとおりである。 1原告らの主張
(1)ア 原告株式会社ポニーキャニオンは,実演家であるaikoが歌唱する楽曲「ひとりよがり」(以下「原告楽曲1」という。)を録音したレコード(以下「原告レコード1」という。)を製作の上,平成18年8月23日,「彼女」との名称の商業用12センチ音楽CD(商品番号:PCCA−02315)に収録して日本全国で発売した。 イ エイベックス・エンタテインメント株式会社は実演家である安室奈美恵
が歌唱する楽曲「Hello」(以下「原告楽曲2」という。)を録音したレコード(以下「原告レコード2」という。)を製作し,エイベックス・マーケティング株式会社が平成19年6月27日に上記楽曲を「Play」との名称の商業用12センチ音楽CD(商品番号:AVCD−23343)に収録して日本全国で発売した。エイベックス・エンタテインメント株式会社は,平成26年7月1日に原告エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社(当時の商号はエイベックス・マーケティング株式会社)に吸収分割して,原告レコード2に係る送信可能化権を含む音楽事業に係る権利義務を承継させた。 (2)氏名不詳者(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/030/086030_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86030
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事案の概要(by Bot):
本件は,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づいて行った国際特許出願について,国内書面提出期間内に明細書及び請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)を提出しなかったため,特許法184条の4第3項により国際特許出願が取り下げられたものとみなされた原告が,特許庁長官に対し,国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出できなかったことについて「正当な理由」があるとして,同条4項により明細書等翻訳文を提出するとともに(以下「本件翻訳文提出手続」という。),特許法184条の5第1項に規定する国内書面を提出したところ(以下「本件国内書面提出手続」といい,本件翻訳文提出手続と併せて「本件各手続」という。),特許庁長官が,平成26年3月27日付けで,本件各手続についていずれも却下する処分(以下「本件各却下処分」と総称する。)をしたため,本件各却下処分の各取消しを求める事案である。なお,訴状における請求の趣旨の記載は上記第1のとおりであるところ,第2回弁論準備手続期日における当事者双方の陳述によれば,原告は,本件各却下処分の各取消しを求め,被告もそのように認識しているものと解される。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/029/086029_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86029
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?原告は,平成26年8月11日,別紙1本願商標目録記載の商標(以下「本願商標」という。)の登録出願(商願2014−067553号)をした。
?原告は,平成26年12月1日付けで拒絶理由通知を受け,平成27年2月26日付け手続補正書(甲18)で指定商品を変更したが,同年3月30日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月30日,これに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,これを,不服2015−12355号事件として審理し,平成27年10月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年11月10日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 ?原告は,平成28年3月9日,本件審決の取消しを求める本件審決取消訴訟を提起した。
?特許庁は,平成28年3月11日,本件審決につき,別紙更正決定書(写し)記載の更正決定をした。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,別紙2引用商標目録記載の商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,同一又は類似するものであるから,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした判断の誤り
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/028/086028_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86028
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判示事項(by裁判所):
1固定資産課税台帳に登録された一棟の建物の価格の算出が同建物の屋上に設置されたプレハブ小屋が同建物の増築部分に該当するとの認定の下にされた場合において,同該当性の有無は地方税法432条1項の審査申出事項に当たるか。
2上記場合において,上記プレハブ小屋が上記建物の増築部分に該当するとされた事例。
要旨(by裁判所):1固定資産課税台帳に登録された一棟の建物の価格の算出が同建物の屋上に設置されたプレハブ小屋が同建物の増築部分に該当するとの認定の下にされた場合において,同該当性の有無は地方税法432条1項の審査申出事項に当たる。
2上記場合において,上記プレハブ小屋が上記建物の本体部分と強固に止められ,上記建物の設備とつながる形で電気設備や給排水設備が設けられ,人の居住の用に供されているなど判示の事情の下では,上記プレハブ小屋は上記建物の増築部分に該当する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/027/086027_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86027
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